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相続の窓口

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いいずら便り

相続そのもの、および遺産分割には時効はありません。 新しく見つかった相続財産も引き継ぐことが可能です。遺産分割協議をやり直す必要はなく、新たな遺産の分割方法を話し合うとよいでしょう。   例:遺産は預貯金だけかと思っていたところ、タンスの中から株券が見     つかった。 ただし、相続に当たっていくつか他の期間制限があるので、注意が必要です。 ※ 新たに見つかった遺産が、株の場合、未受領配当金(受け取っていない 配当金)を受け取れる期間が制限されている可能性があります。 * 民法では時効は10年。株の発行会社によって定款で、それより短     く決められていることもあります。 ※ 新しい遺産に対して相続税の申告が必要になる場合があります。   * 申告期限内であれば、新たに発見された遺産も含めて相続税の申告     をやり直します。   * 申告期限後に発見された場合は、修正申告を行います。 ※ 相続税申告の期限を過ぎてしまった:相続税の時効は5年または7年の   経過により納税義務は時効により消滅し、相続税を支払う必要はなくな   ります。 ※ 錯誤・詐欺・脅迫があったなどの理由で遺産分割協議を取り消したい場    合、取消権(取り消せる権利)の時効は、錯誤・詐欺・脅迫に気づいて    から5年です。   また、遺産分割が行われてから20年が経過した場合にも権利が消滅し   ます。 ※ 取り消したい場合は、他の相続人や受遺者全員に取消の意思表示を、内   容証明郵便にて通知します。 ****************************** ● 錯誤とは、内容に思い違いや誤解をしてしまい、その誤解に基づいて意   思表示をしてしまったこと。 ● 詐欺とは、他の人がついた嘘を信じてしまい、それによって意思表示を   したこと。 ● 脅迫とは、脅されたことによって無理やり署名・捺印してしまった。

いいずら便り第396号 時効と期限(新たなプラス財産が出てきた)

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2023年5月施行で、民法が改正され、相続開始後10年を経過すると「特別受益」や「寄与分」の主張ができなくなりました。 もし、「特別受益」や「寄与分」の主張をしたい場合は、10年を経過する前に調停等を申し立てるようにしましょう。 ● 「特別受益」とは、被相続人(亡くなった方)から相続人への遺贈や生   前贈与により、特別な利益を受けたことをいいます。    例えば、被相続人から生前に住宅資金を受け取っていれば、生前贈与   による「特別受益」を受けたことになります。 ● このような場合に、相続時の財産のみで遺産分割を行うと、生前贈与を   受けていた相続人と、何も受け取っていない相続人との間に不公平が生   まれます。 ● その不公平を解消するため、生前贈与を受けていた相続人の法定相続分   を減額する制度です。 ■ 「寄与分」とは、相続人が被相続人の財産の形成に貢献したと認められ   る場合に、その相続人の法定相続分を増額する制度です。    例えば、被相続人の事業を手伝ったり、資金を援助したり、被相続人   の介護をしたり、生活費を渡していることなどが「財産の形成に貢献し   たこと」に該当します。 ■ 被相続人の子供であれば、本来は均等に財産を分けることになりますが、   子供の間で貢献度に格差がある場合、全員が同額の相続財産を得るのは   公平とは言えません。   生前に被相続人に対して貢献していたことに対して考慮するものです。 ■ 「寄与分」は、こうした不公平感を解消するものです。 ※ 民法改正で設けられた期限によって、相続開始から10年を経過すると   特別受益も寄与分も主張することができません。 ※ ただ、10年過ぎたからといってあきらめなくてもよい場合があります。   もしも、相続人全員の合意があれば、10年経過後でも特別受益や寄与   分を考慮した遺産分割は可能です。   相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所へ遺産分割請求をす   ることによって特別受益や寄与分を主張できるようになります。

いいずら便り第395号 時効と期限(「特別受益」と「寄与分」)

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相続回復請求権の時効:相続権の侵害を知ってから5年            (または相続開始から20年)  ● 相続権(相続する権利)が侵害されている   例   ・相続排除や相続欠格などの理由により「相続人ではない」兄が、実    家にそのまま住みついている。   ・兄弟3人で3分の1ずつ遺産を受け継いだはずなのに、兄が勝手に    全ての預貯金を自分のものにしてしまった。   時効期間が過ぎると、権利を請求できなくなる(民法884条)    ➊ 相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知っ      たときから5年間    ➋ 相続開始のときから20年を経過したとき 遺留分侵害額請求権の時効:遺留分が侵害されていることを知っ              てから1年             (または相続開始から10年)  ● 遺留分(遺言によっても奪うことができない「最低限もらえる遺産の    取り分」)が侵害されている   例   ・甲さんが亡くなり、相続人が妻と子でした。妻の法定相続分は1/2    です。遺留分はその半分の1/4です。遺言で、「子に全ての財産を    相続する」とあった場合、妻は「遺留分侵害額請求」を行うことで    4分の1の相続財産を取り戻すことができます。

いいずら便り第394号 時効と期限(相続回復請求権・遺留分侵害額請求権)

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遺産相続について時効や期限をみる前に、「時効」と「期限」とはなにか、確認してみます。  時効には「消滅時効」と「取得時効」があります。  それとは別に、期限(期間の制限)があります。  上記の3つのうち、注意しなければならないのが「消滅時効」。  正当な権利を持っていても、消滅時効を迎えてしまうと、その権利を主張することができなくなってしまいます。  ではまず最初に「相続権そのものに時効はあるのでしょうか?」  相続権、遺産相続の権利そのものには、「いつまでに受け取らなければ権利を失う」というような消滅時効はありません。ただし、相続権があるのに相続開始があったことを知らされていなかった場合などに、その権利を主張する「相続回復請求権」の時効はあります。  相続回復請求権の時効は、侵害の事実を知ったときから5年、相続開始から20年です。ですから、実質的には、この相続回復請求権の時効が遺産相続できる時効と考えられます。  相続回復請求権の詳細については、次号で確認します

いいずら便り 第393号 時効と期限

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相続に関わる権利や手続きには、手続きごとにそれぞれ時効や期限があります。放置すると権利の行使ができなくなる場合があります。  遺産を相続する権利そのものには時効はありません。  しかし、遺産相続に関わる手続きに、それぞれの時効がありますので、【受け取れるはずの遺産を受け取れなかった】という事態になりかねません。  次号から、詳しくみていきます。

いいずら便り第392号 相続の時効

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相続人とは、被相続人(亡くなられた方)が死亡した場合に、財産を引き継ぐ人のことです。 相続人はどの人かについては、民法で決められています。配偶者は、常に相続人です。 夫婦仲が悪くても、長期間別居していても、相続人になります。でも、どんなに仲が良くても、長期間連れ添っていても「内縁の配偶者」(婚姻届出をしていないパートナー)は相続人ではありません。 Q 私達には子供がいません。夫が亡くなった場合、相続人は妻である    私だけですか? A 被相続人(夫)の父母や祖父母などの直系尊属が、存命なら妻と共    に相続人になります。    直系尊属が他界していても、被相続人(夫)に兄弟姉妹がいれば、    妻と兄弟姉妹が相続人になります。    兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合でも、兄弟姉妹に子がいれば    代襲相続になりますので、妻と兄弟姉妹の子(甥、姪)が共に相続    人になります。 法定相続分とは違う相続を実現したい場合や、配偶者との間に子供(孫)がいない場合は、遺言書をお勧めします。 遺言書おすすめのケース ➊ 相続人になる人が一人もいない場合 ➋ 内縁の配偶者がいる場合 ➌ すでになくなっている子供のお嫁さんに世話になっている場合 ➍ ご夫婦の間に子供がいない場合 ➎ 相続人の中に行方不明の人がいる場合 ➏ 家業を特定の子供だけに継がせたい場合 ➐ 先妻との間に子供がいて、現在後妻がいる場合 ➑ 事実上離婚している状態にある別居中の配偶者がいる場合  以上のほか   法定相続ではない、親しい友人や団体、市町村に遺産をあげたい場合 遺言書は、残される方への思いやり、やさしさとして大切です。後顧に憂いを残さないために、遺言書を書きましょう。

いいずら便り第391号 相続のQ&A

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設定:家族は、松本太郎さん、妻の花子さん、長男一郎さん、二男次郎     さんの4人です。自筆遺言書を書きます。松本太郎さんの相続人     は、妻と子供2人の、3人です。     松本太郎さんの財産は、8000万円です。     ➊ 自社株(松本興業) 2000株(一株1万円の評価)     ➋ 善光寺銀行の預金  3000万円     ➌ 不動産など     3000万円    :松本太郎さんは、妻になるべく多くの財産を相続させたい。長男    に事業承継させます。二男には、遺留分の範囲で財産を遺贈します ① 自社株  ・自社株を分散すると、事業承継が難しくなります。  ・全ての自社株は、事業承継者である松本一郎に相続させるのが無難で   す。  ・兄弟は仲良くしてほしいものですが、歴史を紐解くと兄弟の骨肉の争   いもよく聞きます。経営の安定のため自社株の分散は避けましょう。 ② 「譲る」の言葉  ・相続人には「相続させる」、相続人以外には「遺贈する」と書きます  ・遺言執行者を指定しておきましょう。手続きがしやすくなります。 ③ 二男に遺留分の範囲で相続させることで、兄弟の争いを防ぎたい。   1 二男の遺留分の割合      遺留分 1/2×二男の相続分 1/4=遺留分率 1/8   2 遺留分はいくらになるか      全財産8,000万円×1/8=1000万円 ④ 妻にはその他の財産をすべて相続させます。   「上記に記載した以外のすべての財産」と書くと漏れが無くなります ➄ 「吉日」では、日付が特定できません。 ⑥ 「印」が必要です。 ⑦ 例文は印刷されています。自筆証書はすべて手書きします。

いいずら便り第390号 遺言書の書き方のポイント

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設定:家族は、松本太郎さん、妻の花子さん、長男一郎さん、二男次郎     さんの4人です。自筆遺言書を書きます。松本太郎さんの相続人     は、妻と子供2人の、3人です。     松本太郎さんの財産は、8000万円です。     ➊ 自社株(松本興業) 2000株(一株1万円の評価)     ➋ 善光寺銀行の預金  3000万円     ➌ 不動産など     3000万円    :松本太郎さんは、妻になるべく多くの財産を相続させたい。長男    に事業承継させます。二男には、遺留分の範囲で財産を遺贈します。 以下の遺言書、なぜ間違っているのでしょうか? 遺言書(誤)  遺言者 松本太郎は次のとおり遺言する。 1 長男 松本一郎 に次の財産を譲る。        株式会社松本興業の株式 1500株   2 二男 松本次郎 に次の財産を譲る。        預金           500万円        株式会社松本興業の株式  500株   3 妻 松本花子 に次の財産を譲る。        身の回りの品々      令和8年5月吉日 遺言者 松本太郎 遺言書(正)  遺言者 松本太郎は次のとおり遺言する。   1 長男 松本一郎 に次の財産を相続させる。        株式会社松本興業の株式 2000株   2 二男 松本次郎 に次の財産を相続させる。        預金          1000万円   3 妻 松本花子 に次の財産を相続させる。        上記に記載した以外の全ての財産     令和8年5月16日 遺言者 松本太郎 松本 ●解説は次号でいたします。●

いいずら便り第389号 遺言書の正しい書き方

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相続手続きが楽になる遺言書の書き方  ● 遺書とは違う遺言書    武家社会の切腹の前の、遺書ではありません。    現代において遺言書は、幸せになるために残すものです。  ● 自筆証書遺言のポイント    ・必ず守る4つのルール      ※ 遺言書は全て手書き      ※ 日付を書きます      ※ 遺言する人の名前を書きます      ※ 印を押します     ・相続人には「相続させる」と書きます     ・相続人以外には「遺贈する」と書きます     ・書き間違えたら、加除・訂正はしないで破棄して書き直します  ● 法務局で遺言書を預かってくれます     相続させる財産目録ををパソコンでも作れます  ● 公正証書で作っておくと安心です  ● 遺言執行者を決めて書いておくと、相続手続きがスムースに進みま    す  ● 遺言書の財産の書き方:特定遺贈と包括遺贈があります    特定遺贈 太陽銀行新宿支店 普通預金口座番号456789         土地 所在 長野県松本市平田            地番 125番地3         建物 所在 長野県松本市平田125番地3            家屋番号 125番3         国債券面額 500万円    包括遺贈 全ての財産         太陽銀行新宿支店 普通預金口座番号456789                             の2分の1         全ての土地建物の2分の1 記載漏れをなくすため、上記以外の全ての財産を○○に相続させる   と書いておくと、安心です。 相続手続きが楽になる遺言書の書き方  ● 遺書とは違う遺言書    武家社会の切腹の前の、遺書ではありません。    現代において遺言書は、幸せになるために残すものです。  ● 自筆証書遺言のポイント    ・必ず守る4つのルール      ※ 遺言書は全て手書き      ※ 日付を書きます      ※ 遺言する人の名前を書きます      ※ 印を押します     ・相続人には「相続させる」と書きます     ・相続人以外には「遺贈する」と書きます     ・書き間違えたら、加除・訂正はしないで破棄して書き直します  ● 法務局で遺言書を預かってくれます     相続させる財産目録ををパソコンでも作れます  ● 公正証書で作っておくと安心です  ● 遺言執行者を決めて書いておくと、相続手続きがスムースに進みま    す  ● 遺言書の財産の書き方:特定遺贈と包括遺贈があります    特定遺贈 太陽銀行新宿支店 普通預金口座番号456789         土地 所在 長野県松本市平田            地番 125番地3         建物 所在 長野県松本市平田125番地3            家屋番号 125番3         国債券面額 500万円    包括遺贈 全ての財産         太陽銀行新宿支店 普通預金口座番号456789                             の2分の1         全ての土地建物の2分の1 記載漏れをなくすため、上記以外の全ての財産を○○に相続させる   と書いておくと、安心です。

いいずら便り第388号 遺言書の書き方

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申出書提出前のチェックリスト 添付書類(原本還付を希望するときは、コピーに原本に相違ないと記載) ア 戸籍謄本(戸除籍謄本等)  (あ)被相続人の死亡した日が分かる戸籍の証明  (い)申出人が被相続人の相続人であることが分かる戸籍の証明書  (う)被相続人の死亡した日以後に発行された申出人の戸籍の証明書  ※ 法務局の「法定相続情報証明制度」を利用している場合には、法定    相続情報一覧図の写しを提出するか、法定相続情報番号(法定相続    情報一覧図の写しの右上に記載された番号)を申出書に記載すれば、    戸籍の証明書の束の提出を省略できます。 イ 「戸籍上の被相続人」「登記上の所有者」が同一人であることを証明   する書面   「被相続人の登記上の住所」が「戸籍の証明書に記載された本籍」と 異なる場合には、「戸籍上の被相続人」と「登記上の所有者」が同一   人であることを証明するために、次のいずれかの書面を添付します。 ① 住民票の写し(被相続人の本籍及び登記上の住所と同じ住所が記     載されているもの)   ② 住民票の除票の写し(被相続人の本籍及び登記上の住所と同じ住     所が記載されているもの)   ③ 戸籍の附票の写し(戸籍の表示及び登記上の住所と同じ住所が記     載されているもの) ウ 申出人の住所を証する書面(住所証明情報)申出人の住民票の写し   又は、申出人の氏名のふりがな及び生年月日を申出書に記載。

いいずら便り第387号 相続人申告登記手続

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帰属ができない土地 (1)申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)  ✖ 建物がある土地  ✖ 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されて土地  ✖ 通路その他の他人による使用が予定される土地として、①~④が含    まれる土地    ① 現に通路として使われている土地    ② 墓地内の土地    ③ 境内地    ④ 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地  ✖ 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染さ    れている土地  ✖ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲につ    いて争いがある土地 (2)帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場    合に不承認となる土地)  ✖ 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5m以上のもの)があ    る土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要す    るもの  ✖ 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他    の有体物が地上にある土地  ✖ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有    体物が地下にある土地  ✖ 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管    理又は処分をすることができない土地(囲繞地等)  ✖ そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力    を要する土地(災害の危険の措置が必要、土地に生息する動物の被    害、整備が必要な森林、管理費用以外に金銭債務を国が負担する土    地、申請者の金銭債務を承継する土地) 

いいずら便り第386号 相続土地国庫帰属制度 第2版

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ステップ2 申請書類の作成・提出   ① 必要な申請書類・添付書類を作成・準備します。(チェックリス     トは次号で)   ② 作成した書類は、相談予約を取って提出前に法務局で確認しても     らう。   ③ 書類に問題がないようなら、審査手数料分の収入印紙を貼付し、     法務局に提出   ④ 申請先は、土地の所在する法務局の本局   ⑤ 提出は、窓口提出か、郵送   ⑥ 申請後は申請手数料は返還されない。  <自分で新たに作成する書類>   1 申請書   2 土地の位置および範囲を明らかにする図面   3 申請する土地と、隣接する土地との境界点を明らかにする写真   4 申請する土地の形状を明らかにする写真   <用意する書類>   1 承認申請者の印鑑証明書   2 固定資産税評価証明書(任意)   3 申請土地の境界等に関する資料(あれば)   4 申請土地にたどり着くことが難しい場合は現地案内図(任意)   5 その他相談時に提出を求められた資料

いいずら便り第385号 相続土地国庫帰属制度 第2版

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相続土地国庫帰属制度のポイントのおさらい ① 相続または相続人への遺贈により手に入れた土地について、所有者の   申請により、承認された場合は、土地を国に引き渡すことができます。 ② 制度の利用には、審査手数料および負担金の納付が必要です。 ③ 国が引き取ることができる土地について、一定の要件があります。 ④ 申請先は、土地の所在する法務局の本局です。 相続等で取得した土地を国に引き渡したい方は    1 法務局への相談    2 申請書類の作成・提出    3 負担金の納付 これらの3つのステップを経ることで、土地を国に引き渡すことができます。

いいずら便り第384号 相続土地国庫帰属制度第2版

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いいずら便り第383号 「相続放棄」セーフ?アウト?2

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事例:相続が発生したとき、自分は相続人でした。 亡くなった方とは疎遠になっていたので、財産がどの位あって負債はどのくらいあるのかわかりませんでした。  葬儀や埋葬をしたり、死後の手続きもしなければならないので、費用は否応なしに発生します。  財産を調査した結果、相続放棄をしなければならないかもしれない場合、何をしたら単純承認にならなくてセーフか、何をすれば単純承認としてアウトになるのか確認してみましょう。

いいずら便り第382号 「相続放棄」セーフ?アウト?1

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相続登記をすすめるため税制改正により、相続登記について登録免許税の免税措置が設けられ、令和7年の税制改正により、令和9年(2027年)3月31日まで次の免税措置が延長されました。 (2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の    免税措置   土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます。)による所有権   の移転の登記、または表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を   受ける場合に、不動産の価額(※1)が100万円以下の土地である   ときは、以下の場合は登録免許税は課されません。   ●平成30年11月15日(※2)から令和9年3月31日までの間    の土地の所有権の移転登記   ●令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間の表題部所有者    の相続人が受ける所有権の保存登記     ※1:不動産の所有権の持分を取得したときは、当該不動産全体の価額に         持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額になります。     ※2:所有権者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年 法律第49号)の施行日

いいずら便り第381号 相続登記の登録免許税の免税措置2

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相続登記をすすめるため税制改正により、相続登記について登録免許税の免税措置が設けられ、令和7年の税制改正により、令和9年(2027年)3月31日まで次の免税措置が延長されました。 (1)相続より土地を取得した方が、相続登記をしないで死亡した場合の     登録免許税の免税措置  ● 個人が相続(相続人による遺贈も含む)により土地の所有者になっ た場合、その方が土地の相続登記をする前に死亡したときは、    平成30年4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで    の間に、その方を土地の所有権の登記名義人とするために受ける登    記には、登録免許税がかかりません。 上記のような場合に、必ずしもCさんがその土地を相続している必要はなく、例えばBさんが、生前にその土地を第三者に売却していたとしても、1次相続についての相続登 記の登録免許税は免税となります。 ● 税率及び適用期間    本来、土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ、  平成30年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間は、免税になり ます。 ● 免税を受けるには、申請書への法令の条項の記載が必要です。    「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。    (2)については、次号で

いいずら便り第380号 相続登記の登録免許税の免税措置

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 相続人申告登記の申し出の流れ   通常、次のステップ①からステップ④までの流れで行います。   <ステップ①> 戸籍の証明書の取得           ……相続人であることの証明   <ステップ②> 申出書の作成           ……法務局(登記所)提出書類の作成   <ステップ③> 申出書の提出           ……法務局(登記所)へ提出   <ステップ③> 登記完了           ……法務局(登記所)から職権登記完了通知の交付  なお、ステップ②~④は、Webブラウザ上で簡易に行うことができます。 https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/ ●<ステップ①>戸籍の証明書の取得について   自らが登記上の所有者の相続人であることを証明するための、戸籍謄  本等を取得します。   相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍  の証明書が必要です。 相続人申告登記では、このうちの一部の戸籍の証明書、申出人が登記  上の所有者の相続人の一人であることが分かるもののみで足ります。   戸籍の証明書は、それぞれの戸籍ごとに、本籍のある市町村に請求し  ます。 なお、本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫などの戸籍の証明書は、 本籍地以外の市町村の窓口でも請求できますので、最寄りの市町村窓口   にお問合せください。

いいずら便り第379号 相続登記のはじめの一歩5

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相続人申告登記とは何ですか?   *近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者が不明となっ た土地や建物が、防災・減災、まちづくりなどの公共事業の妨げに なっていることが社会問題になっています。 *その解決を図るため、法律が改正され、便りの第376号からの「相    続登記のはじめの一歩」のとおり、相続登記が義務化されました。   *もっとも、遺産分割がまとまりそうにない(争いがある)場合や、    登記上の所有者の相続人が非常に多いために、相続登記に必要な戸    籍関係書類の収集時間を要する場合など、事情により期限内に相続    登記をすることが困難な場合もありえます。   *このような場合でも、簡易に義務を履行できるように「相続人申告    登記」という新たな制度が始まりました。 ● 相続人申告登記の特徴   *メリット    ○ 自ら登記上の所有者の相続人であること等を、3年の期限内に      申し出ることで、相続登記の義務を履行できる。    ○ 特定の相続人が単独で申し出することができる(他の相続人も      含めた代理申し出も可能)    ○ Webブラウザ上でも手続きが可能(電子署名は不要)      https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/    ○ 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(提出書類      も少ない)    ○ 登録免許税がかからない   *留意点    ○ 権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却      したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相      続登記をする必要がある。    ○ 遺産分割に基づく相続登記の義務は履行できない。    *このような留意点があることから、相続人の申告登記は、直ちに     遺産分割や相続登記をすることが難しい場合などに、相続登記の     義務を果たすために利用することが想定されます。

いいずら便り第378号 相続登記のはじめの一歩4

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義務の対象となる不動産は何ですか?  * 相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の    対象です。    遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈    をした場合等も対象になります。 ● 亡くなった親が不動産を所有していたかもしれないのですが、   よくわかりません。このような場合でも、相続登記をしなけ   ればならない義務がありますか?  * 相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを「知った    日」からスタートしますので、取得した不動産を具体的に知るまで    は、相続登記の義務はありません。 ● 亡くなった親が所有していた不動産について、遺産分割の結   果、私の兄が相続した不動産があります。兄は相続登記をし   ていないようですが、私にも相続登記の義務があるのでしょ   うか?  * 相続登記の義務は、不動産を相続で取得した方が対象ですから、あ    なたには相続登記の義務はありません。 ● 亡くなった親が所有していた不動産について、兄と姉がもめ   ており遺産分割をしていません。私はその不動産を相続する   つもりはありませんが、私にも相続登記の義務はありますか  * あなたにも相続登記の義務があります。    遺産分割していない場合は、すべての相続人が法定相続分の割合で    不動産を取得(共有)した状態になるので、あなたも不動産を相続    で取得したことになるためです。    ただし、遺産分割が調い、その不動産の所有者があなた以外の者と    なった場合には、あなたの義務はなくなります。    なお、3年以内に遺産分割の結果に基づく相続登記が難しそうなら、    あなたが単独で行うことができる相続人申告登記をすることで、義    務が履行されたとみなされます。

いいずら便り第377号 相続登記のはじめの一歩3

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相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?     *相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った     日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりま     した。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円     以下の過料が科される可能性があります。 遺産分割(相続人間     の話し合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3     年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。      ● 相続登記が義務化されたのはなぜですか?    *所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記     簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加     し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、      社会問題となっています。      この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これま     で任意だった相続登記が義務化されました。    ● 相続登記の義務化は、いつから始まったのですか?    *相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。      ただし、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動     産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。 ● いつまでに相続登記をすればいいですか?    *不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記     をする必要があります。      また、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産     で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31     日までに相続登記をする必要があります。 ● 不動産(土地・建物)を所有していた親が亡くなりました。   どう対応すればよいでしょうか?    *まずは相続人の間で早めに遺産分割話し合いをします。その結果     不動産を取得した人は、法務局で相続登記をします。 早期の遺     産分割が難しい場合は、新しく作られた「相続人の登記」の手続     きをすることで、義務を果たすこともできます。

いいずら便り第376号 相続登記のはじめの一歩2

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相続登記」とは、何ですか?   *相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義を変更すること     です。   *名義を変更するには、法務局に申請する必要があります(相続が    あっても自動的には変更されません。)。 ●「相続登記」、誰がする必要がありますか?   *①不動産を取得した相続人が単独で申請する場合と、    ②相続人が共同で申請する場合があります。   *相続人から司法書士・弁護士に依頼して、代わって申請してもらう    こともできます(これ以外の者が業務として行うことは、法律で禁    止されています。)。 ●「相続登記」は、どのような流れで行うのですか?   一般的に、以下のような流れで進みますが、案件によって異なります。   ①相続する不動産を特定し、法定相続人の範囲を確認する。   ②相続人の間で、亡くなった方の財産をどのように分けるかを協議・    話し合い(遺産の分割)を行い、その結果を文書にする。   ③相続登記申請書を作成し、申請に必要な証明書類等を用意する。   ④管轄の法務局に、登記申請をする(持参・郵送・オンラインの方法    があります。) ●「相続登記」には、どのような費用がかかりますか?    相続登記には、不動産の価額や手続きの内容に応じて、費用が必要で   す。   ①登録免許税(登記の際に国に納付する税金)   ②各種証明書の取得費用(戸籍謄本、住民票の写しなど)   ③司法書士・弁護士に支払う報酬(*依頼した場合のみ)   *いずれも典型的な一般的取り扱いのものです。    ケースごとに違う可能性がありますのでご注意ください。

いいずら便り第375号 相続登記のはじめの一歩

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遺留分とは何ですか?    遺留分を侵害された者は、誰にいくら請求できますか?      遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、親)につい      て、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確      保する制度です。      今回の改正により、遺留分を侵害された相続人は、被相続人か      ら多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相      当する金額を請求することができるようになりました。      遺留分及び遺留分侵害額は、次の計算式で計算します。    遺留分=(遺留分を算定するための財産の価額(注1))         ×2分の1(注2)) ×(遺留分権利者の法定相続分)    遺留分侵害額=(遺留分)―(遺留分権利者の特別受益の額)         ―(遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額)         +(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)      (注1)遺留分を算定するための財産の価額=      (相続時における被相続人の積極財産の額)+(相続人に対す       る生前贈与の額(原則10年以内))+(第三者に対する生前       贈与の額(原則1年以内))―(被相続人の債務の額)     (注2)直系尊属のみが相続人である場合は3分の1 *遺留分を侵害されているのではないか、と思う方は、専門家に相談を!

いいずら便り第374号 相続についてのQ&A

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預貯金の払戻しについて、今回2つの制度が設けられたと    いうことですが、両制度の関係はどうなっていますか?    ● 今回の改正で、遺産分割前に預貯金の払戻しを認める制度として     ①家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める       限度額が決められているので、小口の資金需要に用いる     ②家庭裁判所の判断を経て預貯金の仮払いを得る       限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合に用いる ℚ5 今回の改正で、自筆証書遺言の方式が緩和されたそうです    が、全文パソコンで作成してもいいですか?    ● 全文パソコンで作成することはできません。     今回の改正では、自筆証書遺言に添付する財産目録は手書きでな     くてもよいことにしていますが、遺言書の本文については、これ     までどおり手書きで作成する必要があります。  ℚ6 どの法務局に遺言書保管の申請をすることができますか?    ● 遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺      言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大 臣の指定する法務局)の遺言書保管官(法務局の事務官)に対し てすることができます。     なお、遺言書保管所の指定及び具体的な管轄については、法務局     のホームページをご確認ください。 ⁂ 1月20日に法制審議会の部会が開催され、遺言制度の見直しを検討   し、要綱案をまとめました。2026年中に民法改正が行われる可能   性があります。発表がありましたらお知らせします。

いいずら便り第373号 相続法についてのQ&A

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相続とは何ですか?    民法では、人が亡くなると、その方の財産は相続人に承継されると    されています。承継される財産には、預貯金や不動産などの財産だ    けでなく、銀行ローンなどの債務も含まれます。    なお、債務の方が多い場合などには、相続が開始されたことを知っ    たときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする    ことができます。 ℚ2 今回の改正で「配偶者短期居住権」が設けられたそうです    が、どのような権利ですか? 配偶者が、相続開始のときに遺産に属する建物に住んでいた場合     には、一定の期間(例えば、その建物が遺産分割の対象になる場合     には、遺産分割が終了するまでの間)は、無償でその建物を使用す     ることができるようになっています。 ℚ3 「配偶者居住権」が設定された居住建物の固定資産税は、    誰が負担することになりますか? 固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者です。     配偶者居住権が設定されていても、居住建物の所有者が納税義務 者になると考えられます。もっとも、改正法においては、居住建     物の通常の必要費は配偶者が負担することとされており、固定資     産税は通常の必要費に当たると考えられます。したがって、居住 建物所有者は、固定資産税を納付した場合には、配偶者に求償す ることができると考えられます。 

いいずら便り第372号 相続法についてのQ&A

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特別の寄与の制度の創設        (令和元年7月1日施行)    相続人以外の被相続人の親族(例えば長男の妻等)が無償で被相続人の療養看    護を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるように    なった。   ⁂改正前    相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することが    できない。    事例:亡き長男の妻が、被相続人の介護をしていた場合      ● 被相続人が死亡した場合、相続人(長女・二男)は、被相続人の介護        を全く行っていなかったとしても、相続財産を取得できる。      ● 他方、長男の妻は、どんなに被相続人の介護に尽くしても、相続人で        はないので、被相続人の死亡に際し、相続財産の分配にあずかれない。   ⁂改正後    相続開始後、長男の嫁は、相続人(長女・二男)に対して、金銭の請求をす    ることができる。➡ 介護等の貢献に報いることができ、実質的公平になる。      ⁂ 遺産分割の手続きが過度に複雑にならないように、遺産分割は、現行        法と同様、相続人(長女・二男)だけで行うこととしつつ、相続人        に対する金銭請求を認めることとした。     ※介護に尽くした方には請求権があるとはいえ、一度相続人に納     まった相続財産からもらうことは難しいので、介護が始まった ら、介護を受ける方は認知症になる前に、介護をしてくれる方 に遺贈することを遺言書を書いておくことが肝要ですね。

いいずら便り第371号 相続のルールが大きく変わりました4

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4 自筆証書遺言の方式の緩和 (平成31年1月13日施行)    ● 自筆証書遺言は財産目録については、手書きで作成する必要が      なくなった。財産目録の各ページに署名押印する必要あり。      ⁂ 改正前        遺言書の全文を自書しなければならなかった。        財産目録も全文自書しなければならなかったので、負担が        重かった。      ⁂ 改正後        自書によらないで財産目録を添付できる。        ・パソコンで目録作成        ・通帳のコピーを添付      遺言書本文は自書し、財産目録には署名押印をすればよい。 5 法務局で自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日施行)    ● 生前に遺言書の保管申請      本人が申請する。遺言の内容の相談はできない。      遺言書は画像をデータ化保管し、原本も保管される。      本人は遺言書の閲覧ができる。    ● 相続開始後、相続人等は遺言書の有無について証明書や遺言書      の写しの交付を受けたり、遺言書の画像データの閲覧ができる。      ・ 遺言書について交付の申請等があった後、法務局から、他        の相続人に遺言書が保管されていることの通知をする。   遺言書が法務局で保管されていた場合は、家庭裁判所での検認不要。   法務局での保管には数千円の費用がかかる。   ホームページで、保管法務局を確認して予約の後、相談すること。

いいずら便り第370号 相続のルールが大きく変わりました3

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婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動   産の贈与等に関する優遇措置  (令和元年7月1日 施行)    ● 婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用不動産(居住用      建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、      原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えます。      ⁂ 改正前        贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受け        たものとして取り扱うので、配偶者が最終的に取得する財        産額は、結果的に贈与等が無かった場合と同じになる。      ⁂ 改正後        被相続人が配偶者の生活のために生前贈与したという意思        を推定する規定を設けて、原則として遺産の先渡しを受け        たものと取り扱う必要が無くなり、配偶者は、より多くの        財産を取得することができる。        よって、残された配偶者の生活の安定が図れる。 3 預貯金の払戻し制度の創設   (令和元年7月1日 施行)    ● 預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割      が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻し受けることがで      きます。      ⁂ 改正前        遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債        権の払戻しができない。      ⁂ 改正後        預貯金債権の一定割合(限度あり)を払戻しできる。

いいずら便り第369号 相続のルールが大きく変わりました2

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民法(相続法)改正、遺言書保管法の制定により、平成31年1月から段階的に相続のルールが変わりました。                        (法務省のパンフレットより) 具体的には、 (1)被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮   ① 配偶者居住権の創設   ② 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与     等に関する優遇措置 (2)遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する   ① 自筆証書遺言の方式緩和   ② 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 (3)その他、預貯金の払戻し制度の創設、遺留分制度の見直し    特別の寄与の制度の創設 1 配偶者居住権の創設         令和2年4月1日施行   ◎配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた    場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得    することにより、終身または一定期間、その建物に無償で    居住することができるようになる。    被相続人が遺贈等(遺言書等)によって配偶者に配偶者居住    権を取得させることもできる。  ➡ 配偶者は自宅に住みながら、その他の財産も取得できるよ    うになり、生活が安心。

いいずら便り第367号 親が元気なうちに、自分と親の準備3

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親が入院し、付き添いしたときの医師への質問  ◎ 病気と、日常生活や生活習慣の関連(改善すべきことがあ    るか)  ◎ 病気の特性、感染するかどうか  ◎ 病気の経過、現状、今後の治療と暮らし方  ◎ 処方された薬によって、どの程度改善するか  ◎ 薬の副作用はあるか  ◎ 医師の説明を録音させてもらえるか(命にかかわる治療や    手術の場合は特に) *親の状況を正確に把握し、家族と医師の意思疎通を図り、他の   家族も情報を共有する ● 退院後介護施設に入るとき、親に合った介護施設の見分け方  ◎ 高齢者をずっと車椅子に座らせていないか  ◎ イベント(麻雀、囲碁、料理教室など)を開催しているか    掲示板などをチェック。親の趣向に合っているか  ◎ 一人ひとりの身体機能に合った支援がされているか    椅子やテーブルをチェック  ◎ 虐待防止法に遵い、入居者の人権を尊重しているか  ◎ 高齢者が声を発しているか、入居者同士の交流はあるか *介護施設の対応によって、親が快適に長生きできるかに影響が  大きいので、慎重に見分けるようにする

いいずら便り第367号 親が元気なうちに、自分と親の準備3

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