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いいずら便り 第393号 時効と期限

  • 2026-06-12
  • いいずら便り, そうぞく便り

遺産相続について時効や期限をみる前に、「時効」と「期限」とはなにか、確認してみます。   時効には「消滅時効」と「取得時効」があります。
 それとは別に、期限(期間の制限)があります。   上記の3つのうち、注意しなければならないのが「消滅時効」。
 正当な権利を持っていても、消滅時効を迎えてしまうと、その権利を主張することができなくなってしまいます。   ではまず最初に「相続権そのものに時効はあるのでしょうか?」
 相続権、遺産相続の権利そのものには、「いつまでに受け取らなければ権利を失う」というような消滅時効はありません。ただし、相続権があるのに相続開始があったことを知らされていなかった場合などに、その権利を主張する「相続回復請求権」の時効はあります。
 相続回復請求権の時効は、侵害の事実を知ったときから5年、相続開始から20年です。ですから、実質的には、この相続回復請求権の時効が遺産相続できる時効と考えられます。
 相続回復請求権の詳細については、次号で確認します

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