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いいずら便り第402号 相続登記手続きのよくあるQ&A

  • 2026-08-14
  • いいずら便り, そうぞく便り

相続一般
 ℚ 相続人がいない場合、相続財産はどのようになるのですか。
   A 相続人の存在、不存在が明らかでないとき、相続財産は法人となり、家庭裁
       判所が選任する「相続財産管理人」がその管理などを行います。
       例えば次のような場合です。
     1 戸籍上、相続人となるものが存在しない場合
     2    相続開始の時、既に法定相続人全員が亡くなっている場合
        3 法定相続人全員が相続放棄した場合
登記の申請
 ℚ 不動産の所有者が亡くなりました。法務局で必要な手続きはあります
     か
    A 当該不動産を管轄する法務局に、相続登記を申請することになります。
 ℚ 「相続登記の申請」とは何ですか
     A 不動産の所有者が亡くなって相続が開始した場合に、「相続」を原因として
      被相続人から相続人に登記名義を移転する不動産登記法の手続きです。
 ℚ 「相続登記の申請」は、どのようにすればよいのですか
 A   おおむね、次の通りです。
     1 申請書の作成 
       所定の用紙はありませんので、法務局のホームページに掲載されている
 ひな形を参考にしてください。最寄りの法務局で、ひな形を受け取るこ
       ともできます。
     2 相続を証する書面等の収集および作成
                      被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・住
       民票の写し、遺言書、遺産分割協議書等、相続を証明する書面等の収集
       及び作製が必要です。これらの原本の返却を求めるときは、別途「相続
       関係説明図」の作成も必要となります。               
       ⁂代理をする専門家は「司法書士」「行政書士」です。
     3 登録免許税の納付
       相続登記の申請をする不動産の固定資産税評価額に応じた登録免許税を、
       収入印紙等を申請書に貼って納付することになります。
     4 申請書の提出
       前記1から3までを、不動産を管轄する法務局に提出します。提出は、
       窓口に持参、郵送、オンラインにより提出する方法があります。
       ⁂登記申請手続きの代理をする専門家は「司法書士」です。

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Tel 0120-279-130

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