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いいずら便り第391号 相続のQ&A

  • 2026-06-05
  • いいずら便り, そうぞく便り

    相続人とは、被相続人(亡くなられた方)が死亡した場合に、財産を引き継ぐ人のことです。    相続人はどの人かについては、民法で決められています。配偶者は、常に相続人です。
 夫婦仲が悪くても、長期間別居していても、相続人になります。でも、どんなに仲が良くても、長期間連れ添っていても「内縁の配偶者」(婚姻届出をしていないパートナー)は相続人ではありません。
Q 私達には子供がいません。夫が亡くなった場合、相続人は妻である
    私だけですか?
A 被相続人(夫)の父母や祖父母などの直系尊属が、存命なら妻と共
   に相続人になります。
   直系尊属が他界していても、被相続人(夫)に兄弟姉妹がいれば、
   妻と兄弟姉妹が相続人になります。
   兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合でも、兄弟姉妹に子がいれば
   代襲相続になりますので、妻と兄弟姉妹の子(甥、姪)が共に相続
   人になります。
法定相続分とは違う相続を実現したい場合や、配偶者との間に子供(孫)がいない場合は、遺言書をお勧めします。
遺言書おすすめのケース
➊ 相続人になる人が一人もいない場合
➋ 内縁の配偶者がいる場合
➌ すでになくなっている子供のお嫁さんに世話になっている場合
➍ ご夫婦の間に子供がいない場合
➎ 相続人の中に行方不明の人がいる場合
➏ 家業を特定の子供だけに継がせたい場合
➐ 先妻との間に子供がいて、現在後妻がいる場合
➑ 事実上離婚している状態にある別居中の配偶者がいる場合
 以上のほか
      法定相続ではない、親しい友人や団体、市町村に遺産をあげたい場合
遺言書は、残される方への思いやり、やさしさとして大切です。後顧に憂いを残さないために、遺言書を書きましょう。

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Tel 0120-279-130

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