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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

相続の窓口

私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

相続登記」とは、何ですか?   *相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義を変更すること     です。   *名義を変更するには、法務局に申請する必要があります(相続が    あっても自動的には変更されません。)。 ●「相続登記」、誰がする必要がありますか?   *①不動産を取得した相続人が単独で申請する場合と、    ②相続人が共同で申請する場合があります。   *相続人から司法書士・弁護士に依頼して、代わって申請してもらう    こともできます(これ以外の者が業務として行うことは、法律で禁    止されています。)。 ●「相続登記」は、どのような流れで行うのですか?   一般的に、以下のような流れで進みますが、案件によって異なります。   ①相続する不動産を特定し、法定相続人の範囲を確認する。   ②相続人の間で、亡くなった方の財産をどのように分けるかを協議・    話し合い(遺産の分割)を行い、その結果を文書にする。   ③相続登記申請書を作成し、申請に必要な証明書類等を用意する。   ④管轄の法務局に、登記申請をする(持参・郵送・オンラインの方法    があります。) ●「相続登記」には、どのような費用がかかりますか?    相続登記には、不動産の価額や手続きの内容に応じて、費用が必要で   す。   ①登録免許税(登記の際に国に納付する税金)   ②各種証明書の取得費用(戸籍謄本、住民票の写しなど)   ③司法書士・弁護士に支払う報酬(*依頼した場合のみ)   *いずれも典型的な一般的取り扱いのものです。    ケースごとに違う可能性がありますのでご注意ください。

いいずら便り第375号 相続登記のはじめの一歩

2026年2月6日
詳しくはこちらから »
遺留分とは何ですか?    遺留分を侵害された者は、誰にいくら請求できますか?      遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、親)につい      て、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確      保する制度です。      今回の改正により、遺留分を侵害された相続人は、被相続人か      ら多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相      当する金額を請求することができるようになりました。      遺留分及び遺留分侵害額は、次の計算式で計算します。    遺留分=(遺留分を算定するための財産の価額(注1))         ×2分の1(注2)) ×(遺留分権利者の法定相続分)    遺留分侵害額=(遺留分)―(遺留分権利者の特別受益の額)         ―(遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額)         +(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)      (注1)遺留分を算定するための財産の価額=      (相続時における被相続人の積極財産の額)+(相続人に対す       る生前贈与の額(原則10年以内))+(第三者に対する生前       贈与の額(原則1年以内))―(被相続人の債務の額)     (注2)直系尊属のみが相続人である場合は3分の1 *遺留分を侵害されているのではないか、と思う方は、専門家に相談を!

いいずら便り第374号 相続についてのQ&A

2026年1月30日
詳しくはこちらから »
預貯金の払戻しについて、今回2つの制度が設けられたと    いうことですが、両制度の関係はどうなっていますか?    ● 今回の改正で、遺産分割前に預貯金の払戻しを認める制度として     ①家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める       限度額が決められているので、小口の資金需要に用いる     ②家庭裁判所の判断を経て預貯金の仮払いを得る       限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合に用いる ℚ5 今回の改正で、自筆証書遺言の方式が緩和されたそうです    が、全文パソコンで作成してもいいですか?    ● 全文パソコンで作成することはできません。     今回の改正では、自筆証書遺言に添付する財産目録は手書きでな     くてもよいことにしていますが、遺言書の本文については、これ     までどおり手書きで作成する必要があります。  ℚ6 どの法務局に遺言書保管の申請をすることができますか?    ● 遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺      言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大 臣の指定する法務局)の遺言書保管官(法務局の事務官)に対し てすることができます。     なお、遺言書保管所の指定及び具体的な管轄については、法務局     のホームページをご確認ください。 ⁂ 1月20日に法制審議会の部会が開催され、遺言制度の見直しを検討   し、要綱案をまとめました。2026年中に民法改正が行われる可能   性があります。発表がありましたらお知らせします。

いいずら便り第373号 相続法についてのQ&A

2026年1月23日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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