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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

相続の窓口

私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

遺産相続について時効や期限をみる前に、「時効」と「期限」とはなにか、確認してみます。  時効には「消滅時効」と「取得時効」があります。  それとは別に、期限(期間の制限)があります。  上記の3つのうち、注意しなければならないのが「消滅時効」。  正当な権利を持っていても、消滅時効を迎えてしまうと、その権利を主張することができなくなってしまいます。  ではまず最初に「相続権そのものに時効はあるのでしょうか?」  相続権、遺産相続の権利そのものには、「いつまでに受け取らなければ権利を失う」というような消滅時効はありません。ただし、相続権があるのに相続開始があったことを知らされていなかった場合などに、その権利を主張する「相続回復請求権」の時効はあります。  相続回復請求権の時効は、侵害の事実を知ったときから5年、相続開始から20年です。ですから、実質的には、この相続回復請求権の時効が遺産相続できる時効と考えられます。  相続回復請求権の詳細については、次号で確認します

いいずら便り 第393号 時効と期限

2026年6月12日
詳しくはこちらから »
相続に関わる権利や手続きには、手続きごとにそれぞれ時効や期限があります。放置すると権利の行使ができなくなる場合があります。  遺産を相続する権利そのものには時効はありません。  しかし、遺産相続に関わる手続きに、それぞれの時効がありますので、【受け取れるはずの遺産を受け取れなかった】という事態になりかねません。  次号から、詳しくみていきます。

いいずら便り第392号 相続の時効

2026年6月5日
詳しくはこちらから »
相続人とは、被相続人(亡くなられた方)が死亡した場合に、財産を引き継ぐ人のことです。 相続人はどの人かについては、民法で決められています。配偶者は、常に相続人です。 夫婦仲が悪くても、長期間別居していても、相続人になります。でも、どんなに仲が良くても、長期間連れ添っていても「内縁の配偶者」(婚姻届出をしていないパートナー)は相続人ではありません。 Q 私達には子供がいません。夫が亡くなった場合、相続人は妻である    私だけですか? A 被相続人(夫)の父母や祖父母などの直系尊属が、存命なら妻と共    に相続人になります。    直系尊属が他界していても、被相続人(夫)に兄弟姉妹がいれば、    妻と兄弟姉妹が相続人になります。    兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合でも、兄弟姉妹に子がいれば    代襲相続になりますので、妻と兄弟姉妹の子(甥、姪)が共に相続    人になります。 法定相続分とは違う相続を実現したい場合や、配偶者との間に子供(孫)がいない場合は、遺言書をお勧めします。 遺言書おすすめのケース ➊ 相続人になる人が一人もいない場合 ➋ 内縁の配偶者がいる場合 ➌ すでになくなっている子供のお嫁さんに世話になっている場合 ➍ ご夫婦の間に子供がいない場合 ➎ 相続人の中に行方不明の人がいる場合 ➏ 家業を特定の子供だけに継がせたい場合 ➐ 先妻との間に子供がいて、現在後妻がいる場合 ➑ 事実上離婚している状態にある別居中の配偶者がいる場合  以上のほか   法定相続ではない、親しい友人や団体、市町村に遺産をあげたい場合 遺言書は、残される方への思いやり、やさしさとして大切です。後顧に憂いを残さないために、遺言書を書きましょう。

いいずら便り第391号 相続のQ&A

2026年6月5日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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