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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

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私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

相続の基礎 ℚ 被相続人が連帯保証人になっていた場合、相続人に影響はありますか? A  連帯保証人の地位は、相続人に法定相続割合で相続されます。       被相続人が、生前に借金の連帯保証人になっていた場合、相続人は、法定      相続割合に応じて「連帯保証人の地位」を相続することになります。              例えば、被相続人が生前に1000万円の借金の連帯保証人になっていた      場合、相続人が配偶者と2名の子供である場合        配偶者は、   500万円分        2人の子供は各自250万円分      の連帯保証債務を相続することになります。       そして、連帯保証人の地位を相続した相続人は、将来、お金を借りた本人      が、返済できなくなった場合、連帯保証債務を履行するため、法定相続割合      に応じて借金を返済しなければなりません。       このような場合もあるので、被相続人のプラスの遺産が、マイナスの遺産      より多い場合でも、被相続人が多額の借金の連帯保証人になっている場合な      どは、そのまま相続してよいか慎重に検討しましょう。       すでにお金を借りた本人の返済が滞っている場合や、返済能力に問題があ      る場合などは、相続放棄の申述手続きを検討します。       注意しなければならないのは、被相続人が会社の代表者で、かつ、その会      社が金融機関などから事業借入している場合は、代表者個人が、会社の連帯      保証人になっていることが多いことです。 ℚ 相続人以外の人が権利を主張してきたらどうすればよいでしょうか?          A  相続人以外への遺贈や死因贈与契約を締結している場合を除き、原則、遺 産を取得することができるのは法定相続人だけです。       一方、被相続人に対して生前お金を貸していた人は、法定相続人であるか      どうかにかかわらず、被相続人の債務(お金を返す債務)を相続した相続人      に、債務の履行(返済)を求めることができます。 ℚ 遺産を相続したくない、遺産分割協議に関与したくない場合、どうすれ   ばよいですか?     A  相続放棄の申述手続きをすることができます。        相続放棄の申述手続きが完了した相続人は、はじめから相続人とならな       かったものとみなされます。        相続放棄をしたことは、他の相続人には通知されません。親族間でトラブ       ルが生じないようにするには、自身が相続放棄をしたこと、相続放棄をした       理由(遺産、負債の情報)などを次順位の相続人に伝えるなどの対応が必要に       なります。

いいずら便り第412号 相続のQ&A

2026年10月23日
詳しくはこちらから »
登記申請の登録免許税  ℚ 登記の際に登録免許税を納付すれば、相続税は支払わなくてもよいの    ですか。 A  登録免許税は、不動産の相続登記を受けるときに納付する税金で、相続税       とは異なります。相続税については、税務署又は税理士にお尋ねください。 ℚ 登録免許税は安くならないのですか。    A  登録免許税の軽減措置については、期間その他の要件がありますので、法       務局のホームページで確認してください。 登記の申請方法   ℚ 相続登記の申請書は、どこの法務局に提出してもよいのですか。     A  相続にかかる不動産の所在地を管轄する法務局に提出する必要があります。  ℚ 郵送による申請はできますか。    A  できます。安全のため書留郵便で送付してください。また、封筒の適宜の       箇所に「不動産登記申請書在中」と朱書きしてください。       (※ 間違いがあったり、修正が必要な場合があると時間も手間もかかりま        すので、登記専門の司法書士に依頼した方がよいでしょう。) その他  ℚ 相続人申告登記とは何ですか。 A  相続登記の義務化が施行された後の手続きです。      ① 登記簿上の所有者について相続が開始したこと      ② 自らがその相続人であることを登記官に申し出ることにより、相続登記 の申請義務を簡易に履行できる登記のことです。      なお、相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申し出るこ       とが可能です。

いいずら便り第411号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年10月16日
詳しくはこちらから »
相続関係説明図  ℚ 「相続関係説明図」とは何ですか。 A  戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書等に基づき、相続関係を図示した書類       です。これを添付すれば、戸籍謄本は返却できます。返却を希望しないの       であれば作成する必要はありません。 法定相続情報一覧図 ℚ 「法定相続情報一覧図」とは何ですか。    A  法務局が、提出された相続関係が分かる全ての戸籍謄本等及びその関係を 図示した一覧図を審査し、その一覧図を証明したものです。 税務署、金融機関などの手続きについて、戸籍謄本等を提出することなく、       一覧図を提出することで足りることとなります。  ℚ 銀行から言われて法定相続情報一覧の交付を受けました。これを添付    しても、相続関係説明図は必要ですか。 A  一覧図を添付すれば、相続関係説明図の添付は必要ありません。  ℚ 提出した戸籍謄本等又は法定相続情報一覧表は返却してもらえるので    すか。 A  相続関係説明図を作成して提出すれば、戸籍謄本等又は法定相続情報一覧       表を返却することができます。 委任状       ℚ 代理人による法定相続情報一覧の申請に必要な書類を教えてください。 A  委任状が必要です。 ℚ 委任状に押す印は実印ですか。 A  実印でなく認印でも差し支えありません。 登記申請の登録免許税  ℚ 登記には登録免許税が必要と聞きました。金額はどのように算出する    のですか。 A  市役所等で、評価証明書(登記申請日の属する年度のもの)を取得し、記載 されている評価額(1000円未満切捨て)に、1000分の4を乗じた金 額(100円未満切捨て)が登録免許税になります。詳細は法務省HPで。

いいずら便り第410号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年10月9日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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