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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

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私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

遺産分割協議書  ℚ 遺産分割協議に参加する者の範囲(相続人の範囲)を教えてください A  相続権のある者全員が参加する必要があります。そのため、一部の者が参 加しなかった協議は無効です。 ℚ 父名義の土地がありますが、父が亡くなった後、その相続登記が未了 のうちに、先日、母も亡くなりました。子供は3人いますが、その3 人で遺産分割協議による相続登記を申請することはできますか。 A  父親が亡くなった後、母親と子供らで遺産分割協議など何らかの手続きをし ていない場合、子供3人で遺産分割協議をして相続登記を申請することはで きます。 他方で、母親の存命中に、母親が相続するという遺産分割協議が整っていれ ば、一旦母親の名義にしなくてはなりません。その上で、母親の財産につい       ての遺産分割協議をして、それに基づく相続登記をすることになります。  ℚ 相続人が3人いますが、そのうちの1人の相続分なき証明書と、残り の2人の遺産分割協議書を添付して登記はできますか。 A  特別受益者が相続分の価額と同じか又は相続分を超える財産の贈与を受け ている場合、同受益者は相続分を受けることはできないので、特別受益者 の参加がなくても遺産分割協議に基づく相続登記をすることができます。  ℚ 遺言書はありませんが、父親は生前、「財産は全て長男である私に相 続させる。」と言っていました。しかし、これに沿った遺産分割協議 に弟が応じません。どのようにすればよいのですか。 A  話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があり ます。  ℚ 相続人の1人が行方不明のため、遺産分割協議書に印鑑をもらえませ ん。どのようにすればよいでしょうか。 A  本人に代わって家庭裁判所が選任した不在者財産管理人と遺産分割協議を する方法があります。また、行方不明後7年間を経過すれば失踪宣告の申 立てができます。

いいずら便り第408号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年9月25日
詳しくはこちらから »
戸籍謄本・住民票等  ℚ 被相続人の戸籍が、樺太からの転籍で取得することができません。ど    のようにすればよいのですか。     A 樺太の戸籍については、一部外務省で保管されているものもあり、戸籍の写       しが取得可能ですので、外務省のホームページ等で確認してください。      取得できない場合は、樺太からの転籍~死亡時の戸籍(その中で樺太以前の       戸籍があることが分かればそれも追加する)のみの添付で申請できます。 遺言書  ℚ 「財産は全て長男に相続させる。」というパソコンで作成した父親の    遺言書があります 。署名は自筆なので、これを使用して相続登記を    することはできますか。 A 自筆証書による遺言書は、財産目録以外、全て自筆で作成する必要があり       ますので、当該遺言書を相続登記に使用することはできません。 ℚ (法務局保管ではない)自筆証書遺言書があった場合の相続登記の方    法を教えてください。 A  遺言書を開封しないままとし、家庭裁判所の検認を受けてください。            ℚ 自筆証書遺言による相続登記を申請する場合、注意することはありま    すか。 A  自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認済証明書付のものであることが必要で       す。(遺言書保管法に基づき法務局に保管されている遺言書を除く。)。 遺産分割協議書  ℚ 「遺産分割協議書」とは何ですか。 A  相続人全員が協議した遺産の分割方法を明記した書類のことです。分割方       法に同意したことを証明します。   ℚ 遺産分割協議書は、法務局に行けば用紙はもらえますか。 A  遺産分割協議書は、当事者が任意に作成する書類です。法務局には、用紙 は備え付けていません。なお、法務局のホームページに、記載例が掲載さ れているので参考にしてください。

いいずら便り第407号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年9月18日
詳しくはこちらから »
戸籍謄本・住民票等  ℚ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍とは、どういう意味です か。なぜ、それらが必要なのですか。     A 婚姻、養子縁組、転籍などにより、入る戸籍が変わる場合があります.      また、戸籍制度の改正によっても戸籍が新たに作られる場合があります。      (戸籍の改製)。相続登記の申請においては、配偶者や子といった相続人を       特定するために、これらの連続した戸籍が必要になります。  ℚ なぜ、被相続人の戸籍謄本は、現在のものだけではだめなのですか。 A  被相続人の戸籍をすべて調査しないと、相続人を特定できないためです。 ℚ 遺産分割して母親の名義にするので、相続しない子の戸籍謄本は不要    ではないのですか。 A  法定相続人が生存していて、遺産分割が正当にされているか判断するため、       相続しない場合も、法定相続人全員の戸籍謄本が必要となります。 ℚ 相続放棄をした者の戸籍の謄抄本は必要ないのではないですか。 A  被相続人の除籍謄本、相続放棄申述受理証明書でその者が相続人であるこ       とが分かる場合は不要です。  ℚ 戸籍謄本や住民票に、有効期限はありますか。 A  戸籍・除籍謄本又は証明書、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書など 相続を証する書類として提出するものには有効期限はありません。ただし、       相続登記に必要な相続人の戸籍謄本は、被相続人が亡くなった日以降の証       明日のものが必要です。   ℚ 「住民票の除票」と「戸籍の附票」が廃棄済みで取得できない場合は    どのようにすればよいのですか。 A  実務上、廃棄処分等により除籍等の謄本交付できない旨の市区町村長の証     明書に加えて、登記済証の写しを添付する場合などがあります。詳しくは、       管轄の法務局にお問い合わせください。  ℚ 被相続人の戸籍を集めているのですが、火災で焼失して取得できませ    ん。どのようにすればよいのですか。 A  消失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市区町村長       の証明書を提出してください。

いいずら便り第406号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年9月11日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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