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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

相続の窓口

私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

特別の寄与の制度の創設        (令和元年7月1日施行)    相続人以外の被相続人の親族(例えば長男の妻等)が無償で被相続人の療養看    護を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるように    なった。   ⁂改正前    相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することが    できない。    事例:亡き長男の妻が、被相続人の介護をしていた場合      ● 被相続人が死亡した場合、相続人(長女・二男)は、被相続人の介護        を全く行っていなかったとしても、相続財産を取得できる。      ● 他方、長男の妻は、どんなに被相続人の介護に尽くしても、相続人で        はないので、被相続人の死亡に際し、相続財産の分配にあずかれない。   ⁂改正後    相続開始後、長男の嫁は、相続人(長女・二男)に対して、金銭の請求をす    ることができる。➡ 介護等の貢献に報いることができ、実質的公平になる。      ⁂ 遺産分割の手続きが過度に複雑にならないように、遺産分割は、現行        法と同様、相続人(長女・二男)だけで行うこととしつつ、相続人        に対する金銭請求を認めることとした。     ※介護に尽くした方には請求権があるとはいえ、一度相続人に納     まった相続財産からもらうことは難しいので、介護が始まった ら、介護を受ける方は認知症になる前に、介護をしてくれる方 に遺贈することを遺言書を書いておくことが肝要ですね。

いいずら便り第371号 相続のルールが大きく変わりました4

2026年1月9日
詳しくはこちらから »
4 自筆証書遺言の方式の緩和 (平成31年1月13日施行)    ● 自筆証書遺言は財産目録については、手書きで作成する必要が      なくなった。財産目録の各ページに署名押印する必要あり。      ⁂ 改正前        遺言書の全文を自書しなければならなかった。        財産目録も全文自書しなければならなかったので、負担が        重かった。      ⁂ 改正後        自書によらないで財産目録を添付できる。        ・パソコンで目録作成        ・通帳のコピーを添付      遺言書本文は自書し、財産目録には署名押印をすればよい。 5 法務局で自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日施行)    ● 生前に遺言書の保管申請      本人が申請する。遺言の内容の相談はできない。      遺言書は画像をデータ化保管し、原本も保管される。      本人は遺言書の閲覧ができる。    ● 相続開始後、相続人等は遺言書の有無について証明書や遺言書      の写しの交付を受けたり、遺言書の画像データの閲覧ができる。      ・ 遺言書について交付の申請等があった後、法務局から、他        の相続人に遺言書が保管されていることの通知をする。   遺言書が法務局で保管されていた場合は、家庭裁判所での検認不要。   法務局での保管には数千円の費用がかかる。   ホームページで、保管法務局を確認して予約の後、相談すること。

いいずら便り第370号 相続のルールが大きく変わりました3

2025年12月27日
詳しくはこちらから »
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動   産の贈与等に関する優遇措置  (令和元年7月1日 施行)    ● 婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用不動産(居住用      建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、      原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えます。      ⁂ 改正前        贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受け        たものとして取り扱うので、配偶者が最終的に取得する財        産額は、結果的に贈与等が無かった場合と同じになる。      ⁂ 改正後        被相続人が配偶者の生活のために生前贈与したという意思        を推定する規定を設けて、原則として遺産の先渡しを受け        たものと取り扱う必要が無くなり、配偶者は、より多くの        財産を取得することができる。        よって、残された配偶者の生活の安定が図れる。 3 預貯金の払戻し制度の創設   (令和元年7月1日 施行)    ● 預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割      が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻し受けることがで      きます。      ⁂ 改正前        遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債        権の払戻しができない。      ⁂ 改正後        預貯金債権の一定割合(限度あり)を払戻しできる。

いいずら便り第369号 相続のルールが大きく変わりました2

2025年12月19日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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