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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

相続の窓口

私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

相続登記をすすめるため税制改正により、相続登記について登録免許税の免税措置が設けられ、令和7年の税制改正により、令和9年(2027年)3月31日まで次の免税措置が延長されました。 (2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の    免税措置   土地について相続(相続人に対する遺贈も含みます。)による所有権   の移転の登記、または表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を   受ける場合に、不動産の価額(※1)が100万円以下の土地である   ときは、以下の場合は登録免許税は課されません。   ●平成30年11月15日(※2)から令和9年3月31日までの間    の土地の所有権の移転登記   ●令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間の表題部所有者    の相続人が受ける所有権の保存登記     ※1:不動産の所有権の持分を取得したときは、当該不動産全体の価額に         持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額になります。     ※2:所有権者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年 法律第49号)の施行日

いいずら便り第381号 相続登記の登録免許税の免税措置2

2026年3月21日
詳しくはこちらから »
相続登記をすすめるため税制改正により、相続登記について登録免許税の免税措置が設けられ、令和7年の税制改正により、令和9年(2027年)3月31日まで次の免税措置が延長されました。 (1)相続より土地を取得した方が、相続登記をしないで死亡した場合の     登録免許税の免税措置  ● 個人が相続(相続人による遺贈も含む)により土地の所有者になっ た場合、その方が土地の相続登記をする前に死亡したときは、    平成30年4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで    の間に、その方を土地の所有権の登記名義人とするために受ける登    記には、登録免許税がかかりません。 上記のような場合に、必ずしもCさんがその土地を相続している必要はなく、例えばBさんが、生前にその土地を第三者に売却していたとしても、1次相続についての相続登 記の登録免許税は免税となります。 ● 税率及び適用期間    本来、土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ、  平成30年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間は、免税になり ます。 ● 免税を受けるには、申請書への法令の条項の記載が必要です。    「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。    (2)については、次号で

いいずら便り第380号 相続登記の登録免許税の免税措置

2026年3月13日
詳しくはこちらから »
 相続人申告登記の申し出の流れ   通常、次のステップ①からステップ④までの流れで行います。   <ステップ①> 戸籍の証明書の取得           ……相続人であることの証明   <ステップ②> 申出書の作成           ……法務局(登記所)提出書類の作成   <ステップ③> 申出書の提出           ……法務局(登記所)へ提出   <ステップ③> 登記完了           ……法務局(登記所)から職権登記完了通知の交付  なお、ステップ②~④は、Webブラウザ上で簡易に行うことができます。 https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/ ●<ステップ①>戸籍の証明書の取得について   自らが登記上の所有者の相続人であることを証明するための、戸籍謄  本等を取得します。   相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍  の証明書が必要です。 相続人申告登記では、このうちの一部の戸籍の証明書、申出人が登記  上の所有者の相続人の一人であることが分かるもののみで足ります。   戸籍の証明書は、それぞれの戸籍ごとに、本籍のある市町村に請求し  ます。 なお、本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫などの戸籍の証明書は、 本籍地以外の市町村の窓口でも請求できますので、最寄りの市町村窓口   にお問合せください。

いいずら便り第379号 相続登記のはじめの一歩5

2026年3月6日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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