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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

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相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

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専門家が

必ずみつかります。

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私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

相続一般  Q 相続とは何ですか。   A 亡くなった方(被相続人)の死亡時における資産や借金を一定の身分関係に立      つ人(相続人)が引き継ぐことです。  Q 法定相続人   A ① 配偶者について       常に相続人になります. ② 血縁者について、次の順位で相続人になります。       (1)直系卑属          被相続人の子・その代襲相続人       (2)直系尊属          被相続人の両親(ない時は祖父母等)       (3)被相続人の兄弟姉妹・その代襲相続人  Q 法定相続分(昭和56年1月1日以降に相続が開始した場合)   A ● 第1順位  配偶者1/2  直系卑属1/2     ● 第2順位  配偶者2/3  直系尊属1/3     ● 第3順位  配偶者3/4  兄弟姉妹1/4 Q 被相続人の配偶者は必ず相続するのですか   A  具体的な相続財産は、相続人間で協議して決めることができます。なお、負債    が多いような場合、相続放棄もできます。 Q 相続する家屋に共住していない者でも相続できますか   A 居住は要件ではありません。  Q 相続財産の分け方   A 主に、次の方法があります。     ① 遺言書の内容に従う     ② 遺産分割協議による       遺言書がない場合に、相続人全員で話しあって決める方法です。       これを「遺産分割協議」といいます。様々な事情を考慮し、法定相続分と       異なる分け方をすることも可能です。この場合、「遺産分割協議書」を作       成することが通常です。     ③ 家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てを行って分ける。       話し合いが整わない場合に、裁判所に「調停」の申し立てを行う方法です。       調停でも決まらない場合は、「審判」となります。

いいずら便り第399号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年7月25日
詳しくはこちらから »

いいずら便り第398号 相続関連記事のすすめ

2026年7月17日
詳しくはこちらから »
遺産分割協議には時効はありませんが、基礎控除額を超える相続が発生した場合には、相続税を自己申告して納税する義務があります。    相続税申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日(通常のケースでは被相続人が亡くなった日)から10ヶ月と決められています。  それを過ぎてしまうと延滞税などのペナルティが発生するため、必ず期限内に申告・納税しましょう。なお放置しても税務署はしっかり財産調査を行うので、免れる可能性はほとんどありません。  だたし、相続後しばらくしてから財産が見つかった場合などでは、相続税の時効が成立している可能性があります。  相続税の時効(相続税の支払い義務がなくなる期間)は、申告期限から5年または7年です。  被相続人の死亡の事実を知らなかったというような場合には5年、遺産の存在を知りながら申告しなかったというように偽りその他の不正の行為により税を免れた場合には7年間が時効期間(除斥期間)になります。  また、納税者が過大な税額に気づいて納めすぎた税金の還付を請求する権利についても、法定申告期限から5年の期間制限がありますから注意してください。     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  贈与税の時効(贈与税の支払い義務が無くなるまでの期間を言います。当事者による援用を必要としないので、法律的には「除斥期間」といい「時効」と区別しています。)は6年。  悪意がある場合は、除斥期間は7年まで延長されます。  贈与税の更正(金額の訂正)は、申告期限または加算税の納税義務成立の日から7年を経過する日までできます。

いいずら便り第397号 時効と期限(相続税の申告・贈与税の申告)

2026年7月10日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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