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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

相続の窓口

私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

登記の申請  ℚ 相続登記は必ずしなければならないのですか。また、しなけらばなら ない場合、いつまでにする必要があるのですか。     A 相続登記が遅れると、後々トラブルになることがあるので、早めに申請する       ことをお勧めします。 なお、令和6年4月1日(改正法施行日)からは、相続によって不動産を取       得したことを知ったときから、3年以内に相続登記の申請をすることが義務 となります。  ℚ 相続登記の義務化の規定は、施行日前に発生した相続についても適用 されますか。     A 適用されます。      この場合、相続により所有権の取得を知った日又は施行日(令和6年4月1      日)のいずれか遅い日から3年以内に登記申請をしなけれななりません。  ℚ 相続登記が義務化された以降、同登記申請を怠った場合、罰則はあり  ますか。 A 正当な理由がないのに、不動産の相続を知ったときから3年以内に相続登記      の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。  ℚ 法定相続分による共同相続の登記は、共同相続人のうちの1人のみか ら申請することができますか。  A 共同相続人の1人は、その全員のために、単独で共同相続の登記を申請する ことができます。 ℚ 共同相続人の1人が、自己の持分のみの相続登記を申請することはで きますか。 A 共同相続人の1人が、自己の持分のみの相続登記を申請することはできませ      ん。 ℚ 登記上の所有者が今回亡くなった被相続人ではなく、更に先代の名義    になっています。どのようにすればよいのですか。    A 現在の登記名義人(先代)からの相続登記が必要になるので、まず、戸籍をた どりながら先代の相続人を調査する必要があります。 

いいずら便り第403号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年8月22日
詳しくはこちらから »
相続一般  ℚ 相続人がいない場合、相続財産はどのようになるのですか。    A 相続人の存在、不存在が明らかでないとき、相続財産は法人となり、家庭裁       判所が選任する「相続財産管理人」がその管理などを行います。       例えば次のような場合です。      1 戸籍上、相続人となるものが存在しない場合      2 相続開始の時、既に法定相続人全員が亡くなっている場合     3 法定相続人全員が相続放棄した場合 登記の申請  ℚ 不動産の所有者が亡くなりました。法務局で必要な手続きはあります    か     A 当該不動産を管轄する法務局に、相続登記を申請することになります。  ℚ 「相続登記の申請」とは何ですか     A 不動産の所有者が亡くなって相続が開始した場合に、「相続」を原因として       被相続人から相続人に登記名義を移転する不動産登記法の手続きです。  ℚ 「相続登記の申請」は、どのようにすればよいのですか A おおむね、次の通りです。      1 申請書の作成         所定の用紙はありませんので、法務局のホームページに掲載されている ひな形を参考にしてください。最寄りの法務局で、ひな形を受け取るこ        ともできます。      2 相続を証する書面等の収集および作成   被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・住        民票の写し、遺言書、遺産分割協議書等、相続を証明する書面等の収集        及び作製が必要です。これらの原本の返却を求めるときは、別途「相続        関係説明図」の作成も必要となります。                       ⁂代理をする専門家は「司法書士」「行政書士」です。      3 登録免許税の納付        相続登記の申請をする不動産の固定資産税評価額に応じた登録免許税を、        収入印紙等を申請書に貼って納付することになります。      4 申請書の提出        前記1から3までを、不動産を管轄する法務局に提出します。提出は、        窓口に持参、郵送、オンラインにより提出する方法があります。        ⁂登記申請手続きの代理をする専門家は「司法書士」です。

いいずら便り第402号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年8月14日
詳しくはこちらから »
相続一般  ℚ 被相続人が残した借金が多いので、相続を放棄したいのですが、どの ようにすればよいのですか。    A 原則として、自己のために相続開始があったことを知ったときから3ケ月以 内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をしな ければなりません。  ℚ  相続権を失う場合はありますか。     A 例えば、次のような場合に相続権を失います。      1 欠格 故意に、被相続人や自己と同一順位又は先順位の、他の相続人を死亡        させたり、遺言書を偽造する等、相続のために犯罪行為を行った場合。      2 廃除         被相続人に対し、虐待や重大な侮辱をしたり、その他の著しい非行が         あった場合において、家庭裁判所が被相続人による廃除の請求を認めた        場合。 ℚ 相続人の一人が認知症です。遺産分割協議は、どのようにすればよい のですか。 A 家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをする必要があります。  ℚ 相続人が行方不明の場合は、どうすればよいのですか。     A 行方不明というだけで相続人にならないわけではありません。このような場 合、次のような方法を検討してください。 ➊ 相続人の居場所を探す。         相続人の居所は、戸籍の附票を本籍のある市町村から取得すればわか         る場合があります。      ➋ 不在者財産管理人の選任         調査をしても所在が不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の         選任の申立てを行い、選任された管理人を行方不明の相続人の代理人         とすることができます。      ➌ 失踪宣告         相続人が行方不明となって生死が分からない場合、一定の期間【普通         失踪は7年間、特別失踪(戦地に赴いたときや乗っていた船が沈没し         た場合等)は1年間】を経て、その人が亡くなったとみなす制度です          家庭裁判所に申立てを行います。

いいずら便り第401号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年8月7日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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