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お手伝いします。

相続の窓口
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相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

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ご紹介いたします。

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相続の窓口からの
お知らせ

相続人申告登記とは何ですか?   *近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者が不明となっ た土地や建物が、防災・減災、まちづくりなどの公共事業の妨げに なっていることが社会問題になっています。 *その解決を図るため、法律が改正され、便りの第376号からの「相    続登記のはじめの一歩」のとおり、相続登記が義務化されました。   *もっとも、遺産分割がまとまりそうにない(争いがある)場合や、    登記上の所有者の相続人が非常に多いために、相続登記に必要な戸    籍関係書類の収集時間を要する場合など、事情により期限内に相続    登記をすることが困難な場合もありえます。   *このような場合でも、簡易に義務を履行できるように「相続人申告    登記」という新たな制度が始まりました。 ● 相続人申告登記の特徴   *メリット    ○ 自ら登記上の所有者の相続人であること等を、3年の期限内に      申し出ることで、相続登記の義務を履行できる。    ○ 特定の相続人が単独で申し出することができる(他の相続人も      含めた代理申し出も可能)    ○ Webブラウザ上でも手続きが可能(電子署名は不要)      https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/    ○ 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(提出書類      も少ない)    ○ 登録免許税がかからない   *留意点    ○ 権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却      したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相      続登記をする必要がある。    ○ 遺産分割に基づく相続登記の義務は履行できない。    *このような留意点があることから、相続人の申告登記は、直ちに     遺産分割や相続登記をすることが難しい場合などに、相続登記の     義務を果たすために利用することが想定されます。

いいずら便り第378号 相続登記のはじめの一歩4

2026年2月27日
詳しくはこちらから »
義務の対象となる不動産は何ですか?  * 相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の    対象です。    遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈    をした場合等も対象になります。 ● 亡くなった親が不動産を所有していたかもしれないのですが、   よくわかりません。このような場合でも、相続登記をしなけ   ればならない義務がありますか?  * 相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを「知った    日」からスタートしますので、取得した不動産を具体的に知るまで    は、相続登記の義務はありません。 ● 亡くなった親が所有していた不動産について、遺産分割の結   果、私の兄が相続した不動産があります。兄は相続登記をし   ていないようですが、私にも相続登記の義務があるのでしょ   うか?  * 相続登記の義務は、不動産を相続で取得した方が対象ですから、あ    なたには相続登記の義務はありません。 ● 亡くなった親が所有していた不動産について、兄と姉がもめ   ており遺産分割をしていません。私はその不動産を相続する   つもりはありませんが、私にも相続登記の義務はありますか  * あなたにも相続登記の義務があります。    遺産分割していない場合は、すべての相続人が法定相続分の割合で    不動産を取得(共有)した状態になるので、あなたも不動産を相続    で取得したことになるためです。    ただし、遺産分割が調い、その不動産の所有者があなた以外の者と    なった場合には、あなたの義務はなくなります。    なお、3年以内に遺産分割の結果に基づく相続登記が難しそうなら、    あなたが単独で行うことができる相続人申告登記をすることで、義    務が履行されたとみなされます。

いいずら便り第377号 相続登記のはじめの一歩3

2026年2月20日
詳しくはこちらから »
相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?     *相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った     日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりま     した。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円     以下の過料が科される可能性があります。 遺産分割(相続人間     の話し合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3     年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。      ● 相続登記が義務化されたのはなぜですか?    *所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記     簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加     し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、      社会問題となっています。      この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これま     で任意だった相続登記が義務化されました。    ● 相続登記の義務化は、いつから始まったのですか?    *相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。      ただし、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動     産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。 ● いつまでに相続登記をすればいいですか?    *不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記     をする必要があります。      また、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産     で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31     日までに相続登記をする必要があります。 ● 不動産(土地・建物)を所有していた親が亡くなりました。   どう対応すればよいでしょうか?    *まずは相続人の間で早めに遺産分割話し合いをします。その結果     不動産を取得した人は、法務局で相続登記をします。 早期の遺     産分割が難しい場合は、新しく作られた「相続人の登記」の手続     きをすることで、義務を果たすこともできます。

いいずら便り第376号 相続登記のはじめの一歩2

2026年2月13日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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