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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

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私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

相続そのもの、および遺産分割には時効はありません。 新しく見つかった相続財産も引き継ぐことが可能です。遺産分割協議をやり直す必要はなく、新たな遺産の分割方法を話し合うとよいでしょう。   例:遺産は預貯金だけかと思っていたところ、タンスの中から株券が見     つかった。 ただし、相続に当たっていくつか他の期間制限があるので、注意が必要です。 ※ 新たに見つかった遺産が、株の場合、未受領配当金(受け取っていない 配当金)を受け取れる期間が制限されている可能性があります。 * 民法では時効は10年。株の発行会社によって定款で、それより短     く決められていることもあります。 ※ 新しい遺産に対して相続税の申告が必要になる場合があります。   * 申告期限内であれば、新たに発見された遺産も含めて相続税の申告     をやり直します。   * 申告期限後に発見された場合は、修正申告を行います。 ※ 相続税申告の期限を過ぎてしまった:相続税の時効は5年または7年の   経過により納税義務は時効により消滅し、相続税を支払う必要はなくな   ります。 ※ 錯誤・詐欺・脅迫があったなどの理由で遺産分割協議を取り消したい場    合、取消権(取り消せる権利)の時効は、錯誤・詐欺・脅迫に気づいて    から5年です。   また、遺産分割が行われてから20年が経過した場合にも権利が消滅し   ます。 ※ 取り消したい場合は、他の相続人や受遺者全員に取消の意思表示を、内   容証明郵便にて通知します。 ****************************** ● 錯誤とは、内容に思い違いや誤解をしてしまい、その誤解に基づいて意   思表示をしてしまったこと。 ● 詐欺とは、他の人がついた嘘を信じてしまい、それによって意思表示を   したこと。 ● 脅迫とは、脅されたことによって無理やり署名・捺印してしまった。

いいずら便り第396号 時効と期限(新たなプラス財産が出てきた)

2026年7月3日
詳しくはこちらから »
2023年5月施行で、民法が改正され、相続開始後10年を経過すると「特別受益」や「寄与分」の主張ができなくなりました。 もし、「特別受益」や「寄与分」の主張をしたい場合は、10年を経過する前に調停等を申し立てるようにしましょう。 ● 「特別受益」とは、被相続人(亡くなった方)から相続人への遺贈や生   前贈与により、特別な利益を受けたことをいいます。    例えば、被相続人から生前に住宅資金を受け取っていれば、生前贈与   による「特別受益」を受けたことになります。 ● このような場合に、相続時の財産のみで遺産分割を行うと、生前贈与を   受けていた相続人と、何も受け取っていない相続人との間に不公平が生   まれます。 ● その不公平を解消するため、生前贈与を受けていた相続人の法定相続分   を減額する制度です。 ■ 「寄与分」とは、相続人が被相続人の財産の形成に貢献したと認められ   る場合に、その相続人の法定相続分を増額する制度です。    例えば、被相続人の事業を手伝ったり、資金を援助したり、被相続人   の介護をしたり、生活費を渡していることなどが「財産の形成に貢献し   たこと」に該当します。 ■ 被相続人の子供であれば、本来は均等に財産を分けることになりますが、   子供の間で貢献度に格差がある場合、全員が同額の相続財産を得るのは   公平とは言えません。   生前に被相続人に対して貢献していたことに対して考慮するものです。 ■ 「寄与分」は、こうした不公平感を解消するものです。 ※ 民法改正で設けられた期限によって、相続開始から10年を経過すると   特別受益も寄与分も主張することができません。 ※ ただ、10年過ぎたからといってあきらめなくてもよい場合があります。   もしも、相続人全員の合意があれば、10年経過後でも特別受益や寄与   分を考慮した遺産分割は可能です。   相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所へ遺産分割請求をす   ることによって特別受益や寄与分を主張できるようになります。

いいずら便り第395号 時効と期限(「特別受益」と「寄与分」)

2026年6月26日
詳しくはこちらから »
相続回復請求権の時効:相続権の侵害を知ってから5年            (または相続開始から20年)  ● 相続権(相続する権利)が侵害されている   例   ・相続排除や相続欠格などの理由により「相続人ではない」兄が、実    家にそのまま住みついている。   ・兄弟3人で3分の1ずつ遺産を受け継いだはずなのに、兄が勝手に    全ての預貯金を自分のものにしてしまった。   時効期間が過ぎると、権利を請求できなくなる(民法884条)    ➊ 相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知っ      たときから5年間    ➋ 相続開始のときから20年を経過したとき 遺留分侵害額請求権の時効:遺留分が侵害されていることを知っ              てから1年             (または相続開始から10年)  ● 遺留分(遺言によっても奪うことができない「最低限もらえる遺産の    取り分」)が侵害されている   例   ・甲さんが亡くなり、相続人が妻と子でした。妻の法定相続分は1/2    です。遺留分はその半分の1/4です。遺言で、「子に全ての財産を    相続する」とあった場合、妻は「遺留分侵害額請求」を行うことで    4分の1の相続財産を取り戻すことができます。

いいずら便り第394号 時効と期限(相続回復請求権・遺留分侵害額請求権)

2026年6月19日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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