Skip to the content

長野県で相続の相談をするなら

相続の窓口

MATSUMOTO
  • HOME
  • 相続の窓口とは
  • 相続実務学校とは
    • 会員専用
  • 専門家の一覧
    • 相続コンサルタント
    • 地域別専門家
      • 長野地域
      • 松本地域
      • 諏訪地域
      • 佐久地域
      • 上小地域
      • 山梨県
    • お墓問題
    • エンディングノート
    • 不動産問題
    • 不動産登記
    • 事業承継
    • 外国人の相続
    • 家族信託
    • 市役所届け出
    • 成年後見
    • 法定相続人調査
    • 生前贈与
    • 相続の基礎知識
    • 相続問題解決
    • 相続対策
    • 相続放棄
    • 相続税計算
    • 税務申告・納税
    • 葬儀
    • 税資金準備
    • 遺産分割協議
    • 遺言書
    • 遺贈
  • お知らせ
    • いいずら便り
  • お問合せ
  • HOME
  • 相続の窓口とは
  • 相続実務学校とは
    • 会員専用
  • 専門家の一覧
    • 相続コンサルタント
    • 地域別専門家
      • 長野地域
      • 松本地域
      • 諏訪地域
      • 佐久地域
      • 上小地域
      • 山梨県
    • お墓問題
    • エンディングノート
    • 不動産問題
    • 不動産登記
    • 事業承継
    • 外国人の相続
    • 家族信託
    • 市役所届け出
    • 成年後見
    • 法定相続人調査
    • 生前贈与
    • 相続の基礎知識
    • 相続問題解決
    • 相続対策
    • 相続放棄
    • 相続税計算
    • 税務申告・納税
    • 葬儀
    • 税資金準備
    • 遺産分割協議
    • 遺言書
    • 遺贈
  • お知らせ
    • いいずら便り
  • お問合せ

相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

相続の窓口

私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

相続関係説明図  ℚ 「相続関係説明図」とは何ですか。 A  戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書等に基づき、相続関係を図示した書類       です。これを添付すれば、戸籍謄本は返却できます。返却を希望しないの       であれば作成する必要はありません。 法定相続情報一覧図 ℚ 「法定相続情報一覧図」とは何ですか。    A  法務局が、提出された相続関係が分かる全ての戸籍謄本等及びその関係を 図示した一覧図を審査し、その一覧図を証明したものです。 税務署、金融機関などの手続きについて、戸籍謄本等を提出することなく、       一覧図を提出することで足りることとなります。  ℚ 銀行から言われて法定相続情報一覧の交付を受けました。これを添付    しても、相続関係説明図は必要ですか。 A  一覧図を添付すれば、相続関係説明図の添付は必要ありません。  ℚ 提出した戸籍謄本等又は法定相続情報一覧表は返却してもらえるので    すか。 A  相続関係説明図を作成して提出すれば、戸籍謄本等又は法定相続情報一覧       表を返却することができます。 委任状       ℚ 代理人による法定相続情報一覧の申請に必要な書類を教えてください。 A  委任状が必要です。 ℚ 委任状に押す印は実印ですか。 A  実印でなく認印でも差し支えありません。 登記申請の登録免許税  ℚ 登記には登録免許税が必要と聞きました。金額はどのように算出する    のですか。 A  市役所等で、評価証明書(登記申請日の属する年度のもの)を取得し、記載 されている評価額(1000円未満切捨て)に、1000分の4を乗じた金 額(100円未満切捨て)が登録免許税になります。詳細は法務省HPで。

いいずら便り第410号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年10月9日
詳しくはこちらから »
遺産分割協議書  ℚ 遺産分割の協議をしたいのですが、相続人のうち、1人の行方が分か    りません。どのようにしたらよいですか。 A  行方不明者が、行方不明となってから一定の年数を経過している場合には 失踪宣告をすることが考えられます。失踪には普通失踪と特別失踪があり       ます。       また、行方不明者のために、同人の最後の住所地の家庭裁判所に不在者財       産管理人の選任を申し立てた上、選任された同管理人が、不在者の法定代       理人として、家庭裁判所の許可を得て、不在者のために遺産分割の協議に       参加することができます。       その後、同管理人を含めた協議がまとまれば、同管理人は、家庭裁判所か       ら遺産分割の許可を得たうえで正式に協議を成立させます。 ℚ 相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議を行うために必要な手続    きはありますか。 A  親権者が未成年者と利益相反関係に当たるなどの場合、家庭裁判所に未成年 者の特別代理人選任の申立手続きを行い、特別代理人が遺産分割協議に参加       することが必要です。 なお、親権者がその相続において、未成年者と利益相反関係に当たらない場       合、親権者が協議に参加し、当該未成年者の氏名の後に「法定代理人 親権 者 何某」と記名(署名)押印します。  ℚ 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限はありますか。 A  有効期限はありません。  ℚ 外国に居住している共同相続人が遺産分割協議をする場合、遺産分割 協議書に印鑑証明書を添付することができませんが、どのようにすれ ばよいのですか。 A  在外日本人については、所在地の日本領事館に印鑑登録し、その証明書を       取得することができる国もあります。 また、印鑑証明書の代わりに本人の署名に相違ないことの所在地の日本領       事館等の発給した証明書等でもよいとされています。  ℚ 遺産分割協議書及び添付する印鑑証明書は返却してもらえますか。 A  遺産分割協議書及び添付する印鑑証明書の原本と共に、写しを提出する原本       還付請求をすれば、原本を返却してもらえます。

いいずら便り第409号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年10月2日
詳しくはこちらから »
遺産分割協議書  ℚ 遺産分割協議に参加する者の範囲(相続人の範囲)を教えてください A  相続権のある者全員が参加する必要があります。そのため、一部の者が参 加しなかった協議は無効です。 ℚ 父名義の土地がありますが、父が亡くなった後、その相続登記が未了 のうちに、先日、母も亡くなりました。子供は3人いますが、その3 人で遺産分割協議による相続登記を申請することはできますか。 A  父親が亡くなった後、母親と子供らで遺産分割協議など何らかの手続きをし ていない場合、子供3人で遺産分割協議をして相続登記を申請することはで きます。 他方で、母親の存命中に、母親が相続するという遺産分割協議が整っていれ ば、一旦母親の名義にしなくてはなりません。その上で、母親の財産につい       ての遺産分割協議をして、それに基づく相続登記をすることになります。  ℚ 相続人が3人いますが、そのうちの1人の相続分なき証明書と、残り の2人の遺産分割協議書を添付して登記はできますか。 A  特別受益者が相続分の価額と同じか又は相続分を超える財産の贈与を受け ている場合、同受益者は相続分を受けることはできないので、特別受益者 の参加がなくても遺産分割協議に基づく相続登記をすることができます。  ℚ 遺言書はありませんが、父親は生前、「財産は全て長男である私に相 続させる。」と言っていました。しかし、これに沿った遺産分割協議 に弟が応じません。どのようにすればよいのですか。 A  話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があり ます。  ℚ 相続人の1人が行方不明のため、遺産分割協議書に印鑑をもらえませ ん。どのようにすればよいでしょうか。 A  本人に代わって家庭裁判所が選任した不在者財産管理人と遺産分割協議を する方法があります。また、行方不明後7年間を経過すれば失踪宣告の申 立てができます。

いいずら便り第408号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年9月25日
詳しくはこちらから »

相続の窓口

Tel 0120-279-130

  •  ー 相続の窓口とは?
  •  ー 相続学校とは?
  •  ー 専門家の一覧
  •  ー お知らせ
  •  ー お問合せ

 copyright2019 souzoku no madoguchi -matsumoto