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あなたの相続問題を
お手伝いします。

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行政書士・司法書士・税理士。
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プランナー・不動産・葬儀関連の
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ご紹介いたします。

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ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

遺産分割協議には時効はありませんが、基礎控除額を超える相続が発生した場合には、相続税を自己申告して納税する義務があります。    相続税申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日(通常のケースでは被相続人が亡くなった日)から10ヶ月と決められています。  それを過ぎてしまうと延滞税などのペナルティが発生するため、必ず期限内に申告・納税しましょう。なお放置しても税務署はしっかり財産調査を行うので、免れる可能性はほとんどありません。  だたし、相続後しばらくしてから財産が見つかった場合などでは、相続税の時効が成立している可能性があります。  相続税の時効(相続税の支払い義務がなくなる期間)は、申告期限から5年または7年です。  被相続人の死亡の事実を知らなかったというような場合には5年、遺産の存在を知りながら申告しなかったというように偽りその他の不正の行為により税を免れた場合には7年間が時効期間(除斥期間)になります。  また、納税者が過大な税額に気づいて納めすぎた税金の還付を請求する権利についても、法定申告期限から5年の期間制限がありますから注意してください。     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  贈与税の時効(贈与税の支払い義務が無くなるまでの期間を言います。当事者による援用を必要としないので、法律的には「除斥期間」といい「時効」と区別しています。)は6年。  悪意がある場合は、除斥期間は7年まで延長されます。  贈与税の更正(金額の訂正)は、申告期限または加算税の納税義務成立の日から7年を経過する日までできます。

いいずら便り第397号 時効と期限(相続税の申告・贈与税の申告)

2026年7月10日
詳しくはこちらから »
相続そのもの、および遺産分割には時効はありません。 新しく見つかった相続財産も引き継ぐことが可能です。遺産分割協議をやり直す必要はなく、新たな遺産の分割方法を話し合うとよいでしょう。   例:遺産は預貯金だけかと思っていたところ、タンスの中から株券が見     つかった。 ただし、相続に当たっていくつか他の期間制限があるので、注意が必要です。 ※ 新たに見つかった遺産が、株の場合、未受領配当金(受け取っていない 配当金)を受け取れる期間が制限されている可能性があります。 * 民法では時効は10年。株の発行会社によって定款で、それより短     く決められていることもあります。 ※ 新しい遺産に対して相続税の申告が必要になる場合があります。   * 申告期限内であれば、新たに発見された遺産も含めて相続税の申告     をやり直します。   * 申告期限後に発見された場合は、修正申告を行います。 ※ 相続税申告の期限を過ぎてしまった:相続税の時効は5年または7年の   経過により納税義務は時効により消滅し、相続税を支払う必要はなくな   ります。 ※ 錯誤・詐欺・脅迫があったなどの理由で遺産分割協議を取り消したい場    合、取消権(取り消せる権利)の時効は、錯誤・詐欺・脅迫に気づいて    から5年です。   また、遺産分割が行われてから20年が経過した場合にも権利が消滅し   ます。 ※ 取り消したい場合は、他の相続人や受遺者全員に取消の意思表示を、内   容証明郵便にて通知します。 ****************************** ● 錯誤とは、内容に思い違いや誤解をしてしまい、その誤解に基づいて意   思表示をしてしまったこと。 ● 詐欺とは、他の人がついた嘘を信じてしまい、それによって意思表示を   したこと。 ● 脅迫とは、脅されたことによって無理やり署名・捺印してしまった。

いいずら便り第396号 時効と期限(新たなプラス財産が出てきた)

2026年7月10日
詳しくはこちらから »
2023年5月施行で、民法が改正され、相続開始後10年を経過すると「特別受益」や「寄与分」の主張ができなくなりました。 もし、「特別受益」や「寄与分」の主張をしたい場合は、10年を経過する前に調停等を申し立てるようにしましょう。 ● 「特別受益」とは、被相続人(亡くなった方)から相続人への遺贈や生   前贈与により、特別な利益を受けたことをいいます。    例えば、被相続人から生前に住宅資金を受け取っていれば、生前贈与   による「特別受益」を受けたことになります。 ● このような場合に、相続時の財産のみで遺産分割を行うと、生前贈与を   受けていた相続人と、何も受け取っていない相続人との間に不公平が生   まれます。 ● その不公平を解消するため、生前贈与を受けていた相続人の法定相続分   を減額する制度です。 ■ 「寄与分」とは、相続人が被相続人の財産の形成に貢献したと認められ   る場合に、その相続人の法定相続分を増額する制度です。    例えば、被相続人の事業を手伝ったり、資金を援助したり、被相続人   の介護をしたり、生活費を渡していることなどが「財産の形成に貢献し   たこと」に該当します。 ■ 被相続人の子供であれば、本来は均等に財産を分けることになりますが、   子供の間で貢献度に格差がある場合、全員が同額の相続財産を得るのは   公平とは言えません。   生前に被相続人に対して貢献していたことに対して考慮するものです。 ■ 「寄与分」は、こうした不公平感を解消するものです。 ※ 民法改正で設けられた期限によって、相続開始から10年を経過すると   特別受益も寄与分も主張することができません。 ※ ただ、10年過ぎたからといってあきらめなくてもよい場合があります。   もしも、相続人全員の合意があれば、10年経過後でも特別受益や寄与   分を考慮した遺産分割は可能です。   相続人全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所へ遺産分割請求をす   ることによって特別受益や寄与分を主張できるようになります。

いいずら便り第395号 時効と期限(「特別受益」と「寄与分」)

2026年6月26日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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