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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

相続の窓口

私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

ステップ2 申請書類の作成・提出   ① 必要な申請書類・添付書類を作成・準備します。(チェックリス     トは次号で)   ② 作成した書類は、相談予約を取って提出前に法務局で確認しても     らう。   ③ 書類に問題がないようなら、審査手数料分の収入印紙を貼付し、     法務局に提出   ④ 申請先は、土地の所在する法務局の本局   ⑤ 提出は、窓口提出か、郵送   ⑥ 申請後は申請手数料は返還されない。  <自分で新たに作成する書類>   1 申請書   2 土地の位置および範囲を明らかにする図面   3 申請する土地と、隣接する土地との境界点を明らかにする写真   4 申請する土地の形状を明らかにする写真   <用意する書類>   1 承認申請者の印鑑証明書   2 固定資産税評価証明書(任意)   3 申請土地の境界等に関する資料(あれば)   4 申請土地にたどり着くことが難しい場合は現地案内図(任意)   5 その他相談時に提出を求められた資料

いいずら便り第385号 相続土地国庫帰属制度 第2版

2026年4月17日
詳しくはこちらから »
相続土地国庫帰属制度のポイントのおさらい ① 相続または相続人への遺贈により手に入れた土地について、所有者の   申請により、承認された場合は、土地を国に引き渡すことができます。 ② 制度の利用には、審査手数料および負担金の納付が必要です。 ③ 国が引き取ることができる土地について、一定の要件があります。 ④ 申請先は、土地の所在する法務局の本局です。 相続等で取得した土地を国に引き渡したい方は    1 法務局への相談    2 申請書類の作成・提出    3 負担金の納付 これらの3つのステップを経ることで、土地を国に引き渡すことができます。

いいずら便り第384号 相続土地国庫帰属制度第2版

2026年4月10日
詳しくはこちらから »

いいずら便り第383号 「相続放棄」セーフ?アウト?2

2026年4月3日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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