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あなたの相続問題を
お手伝いします。

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相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

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私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

遺留分とは何ですか?    遺留分を侵害された者は、誰にいくら請求できますか?      遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、親)につい      て、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確      保する制度です。      今回の改正により、遺留分を侵害された相続人は、被相続人か      ら多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相      当する金額を請求することができるようになりました。      遺留分及び遺留分侵害額は、次の計算式で計算します。    遺留分=(遺留分を算定するための財産の価額(注1))         ×2分の1(注2)) ×(遺留分権利者の法定相続分)    遺留分侵害額=(遺留分)―(遺留分権利者の特別受益の額)         ―(遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額)         +(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)      (注1)遺留分を算定するための財産の価額=      (相続時における被相続人の積極財産の額)+(相続人に対す       る生前贈与の額(原則10年以内))+(第三者に対する生前       贈与の額(原則1年以内))―(被相続人の債務の額)     (注2)直系尊属のみが相続人である場合は3分の1 *遺留分を侵害されているのではないか、と思う方は、専門家に相談を!

いいずら便り第374号 相続についてのQ&A

2026年1月30日
詳しくはこちらから »
預貯金の払戻しについて、今回2つの制度が設けられたと    いうことですが、両制度の関係はどうなっていますか?    ● 今回の改正で、遺産分割前に預貯金の払戻しを認める制度として     ①家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める       限度額が決められているので、小口の資金需要に用いる     ②家庭裁判所の判断を経て預貯金の仮払いを得る       限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合に用いる ℚ5 今回の改正で、自筆証書遺言の方式が緩和されたそうです    が、全文パソコンで作成してもいいですか?    ● 全文パソコンで作成することはできません。     今回の改正では、自筆証書遺言に添付する財産目録は手書きでな     くてもよいことにしていますが、遺言書の本文については、これ     までどおり手書きで作成する必要があります。  ℚ6 どの法務局に遺言書保管の申請をすることができますか?    ● 遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺      言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大 臣の指定する法務局)の遺言書保管官(法務局の事務官)に対し てすることができます。     なお、遺言書保管所の指定及び具体的な管轄については、法務局     のホームページをご確認ください。 ⁂ 1月20日に法制審議会の部会が開催され、遺言制度の見直しを検討   し、要綱案をまとめました。2026年中に民法改正が行われる可能   性があります。発表がありましたらお知らせします。

いいずら便り第373号 相続法についてのQ&A

2026年1月23日
詳しくはこちらから »
相続とは何ですか?    民法では、人が亡くなると、その方の財産は相続人に承継されると    されています。承継される財産には、預貯金や不動産などの財産だ    けでなく、銀行ローンなどの債務も含まれます。    なお、債務の方が多い場合などには、相続が開始されたことを知っ    たときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする    ことができます。 ℚ2 今回の改正で「配偶者短期居住権」が設けられたそうです    が、どのような権利ですか? 配偶者が、相続開始のときに遺産に属する建物に住んでいた場合     には、一定の期間(例えば、その建物が遺産分割の対象になる場合     には、遺産分割が終了するまでの間)は、無償でその建物を使用す     ることができるようになっています。 ℚ3 「配偶者居住権」が設定された居住建物の固定資産税は、    誰が負担することになりますか? 固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者です。     配偶者居住権が設定されていても、居住建物の所有者が納税義務 者になると考えられます。もっとも、改正法においては、居住建     物の通常の必要費は配偶者が負担することとされており、固定資     産税は通常の必要費に当たると考えられます。したがって、居住 建物所有者は、固定資産税を納付した場合には、配偶者に求償す ることができると考えられます。 

いいずら便り第372号 相続法についてのQ&A

2026年1月16日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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