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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

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私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

登記の申請  ℚ 登記上の所有者が亡くなり、その土地を相続人が相続登記をしないま ま、第三者に売却しました。 その土地の登記名義を第三者に変更するには、どのようにすればよい    でしょうか。     A 登記名義を被相続人から当該第三者に直接移転することはできません。       この場合、被相続人から相続人への相続による所有権移転登記をした後に、       当該相続人から第三者への売買による所有権移転登記を行うことになります。  ℚ 被相続人名義の建物を取り壊した場合の登記手続きは、どのようにす ればよいのですか。     A 相続人の一人から、相続人であることが確認できる戸・除籍謄本を添付して、 建物滅失登記を申請することができます。  ℚ 相続した不動産の登記が表題部のみ(所有権の登記がされていない) の場合、登記手続きは、どのようにすればよいのですか。 A 所有権保存の登記を申請することになりますが、相続を証する書面等は、所 有権移転の登記をする通常の相続登記と同じです。  ℚ 建物が登記されていない場合は、相続自体ができないのですか。  A 相続の対象になります。ただし、申請の対象となる建物が未登記であるため、 相続人名義で建物の表示登記をする必要があります。 ℚ 市役所から送られてくる納税通知書には建物の記載がありますが、権 利書(登記済証)が見当たらず、登記の有無も不明の場合、登記手続 きはどのようにすればよいのですか。 A 登記の有無にかかわらず、現に建物が存在していれば課税の対象になり、納 税通知書に記載されます。登記の有無については、登記事項証明書を請求し て、確認してください。 ℚ 父が亡くなりましたが、母親は高齢なので、自分では相続登記を申請 することができません。どのようにすればよいのですか。    A 母親の委任状を添付すれば、親族等が代理人となって相続登記を申請すること ができます。 また、登記申請手続きの代理をする専門家である司法書士に委任することも      できます。

いいずら便り第404号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年8月28日
詳しくはこちらから »
登記の申請  ℚ 相続登記は必ずしなければならないのですか。また、しなけらばなら ない場合、いつまでにする必要があるのですか。     A 相続登記が遅れると、後々トラブルになることがあるので、早めに申請する       ことをお勧めします。 なお、令和6年4月1日(改正法施行日)からは、相続によって不動産を取       得したことを知ったときから、3年以内に相続登記の申請をすることが義務 となります。  ℚ 相続登記の義務化の規定は、施行日前に発生した相続についても適用 されますか。     A 適用されます。      この場合、相続により所有権の取得を知った日又は施行日(令和6年4月1      日)のいずれか遅い日から3年以内に登記申請をしなけれななりません。  ℚ 相続登記が義務化された以降、同登記申請を怠った場合、罰則はあり  ますか。 A 正当な理由がないのに、不動産の相続を知ったときから3年以内に相続登記      の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。  ℚ 法定相続分による共同相続の登記は、共同相続人のうちの1人のみか ら申請することができますか。  A 共同相続人の1人は、その全員のために、単独で共同相続の登記を申請する ことができます。 ℚ 共同相続人の1人が、自己の持分のみの相続登記を申請することはで きますか。 A 共同相続人の1人が、自己の持分のみの相続登記を申請することはできませ      ん。 ℚ 登記上の所有者が今回亡くなった被相続人ではなく、更に先代の名義    になっています。どのようにすればよいのですか。    A 現在の登記名義人(先代)からの相続登記が必要になるので、まず、戸籍をた どりながら先代の相続人を調査する必要があります。 

いいずら便り第403号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年8月22日
詳しくはこちらから »
相続一般  ℚ 相続人がいない場合、相続財産はどのようになるのですか。    A 相続人の存在、不存在が明らかでないとき、相続財産は法人となり、家庭裁       判所が選任する「相続財産管理人」がその管理などを行います。       例えば次のような場合です。      1 戸籍上、相続人となるものが存在しない場合      2 相続開始の時、既に法定相続人全員が亡くなっている場合     3 法定相続人全員が相続放棄した場合 登記の申請  ℚ 不動産の所有者が亡くなりました。法務局で必要な手続きはあります    か     A 当該不動産を管轄する法務局に、相続登記を申請することになります。  ℚ 「相続登記の申請」とは何ですか     A 不動産の所有者が亡くなって相続が開始した場合に、「相続」を原因として       被相続人から相続人に登記名義を移転する不動産登記法の手続きです。  ℚ 「相続登記の申請」は、どのようにすればよいのですか A おおむね、次の通りです。      1 申請書の作成         所定の用紙はありませんので、法務局のホームページに掲載されている ひな形を参考にしてください。最寄りの法務局で、ひな形を受け取るこ        ともできます。      2 相続を証する書面等の収集および作成   被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本・相続人の戸籍謄本・住        民票の写し、遺言書、遺産分割協議書等、相続を証明する書面等の収集        及び作製が必要です。これらの原本の返却を求めるときは、別途「相続        関係説明図」の作成も必要となります。                       ⁂代理をする専門家は「司法書士」「行政書士」です。      3 登録免許税の納付        相続登記の申請をする不動産の固定資産税評価額に応じた登録免許税を、        収入印紙等を申請書に貼って納付することになります。      4 申請書の提出        前記1から3までを、不動産を管轄する法務局に提出します。提出は、        窓口に持参、郵送、オンラインにより提出する方法があります。        ⁂登記申請手続きの代理をする専門家は「司法書士」です。

いいずら便り第402号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年8月14日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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