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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

相続の窓口

私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

戸籍謄本・住民票等  ℚ 被相続人の戸籍が、樺太からの転籍で取得することができません。ど    のようにすればよいのですか。     A 樺太の戸籍については、一部外務省で保管されているものもあり、戸籍の写       しが取得可能ですので、外務省のホームページ等で確認してください。      取得できない場合は、樺太からの転籍~死亡時の戸籍(その中で樺太以前の       戸籍があることが分かればそれも追加する)のみの添付で申請できます。 遺言書  ℚ 「財産は全て長男に相続させる。」というパソコンで作成した父親の    遺言書があります 。署名は自筆なので、これを使用して相続登記を    することはできますか。 A 自筆証書による遺言書は、財産目録以外、全て自筆で作成する必要があり       ますので、当該遺言書を相続登記に使用することはできません。 ℚ (法務局保管ではない)自筆証書遺言書があった場合の相続登記の方    法を教えてください。 A  遺言書を開封しないままとし、家庭裁判所の検認を受けてください。            ℚ 自筆証書遺言による相続登記を申請する場合、注意することはありま    すか。 A  自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認済証明書付のものであることが必要で       す。(遺言書保管法に基づき法務局に保管されている遺言書を除く。)。 遺産分割協議書  ℚ 「遺産分割協議書」とは何ですか。 A  相続人全員が協議した遺産の分割方法を明記した書類のことです。分割方       法に同意したことを証明します。   ℚ 遺産分割協議書は、法務局に行けば用紙はもらえますか。 A  遺産分割協議書は、当事者が任意に作成する書類です。法務局には、用紙 は備え付けていません。なお、法務局のホームページに、記載例が掲載さ れているので参考にしてください。

いいずら便り第407号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年9月18日
詳しくはこちらから »
戸籍謄本・住民票等  ℚ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍とは、どういう意味です か。なぜ、それらが必要なのですか。     A 婚姻、養子縁組、転籍などにより、入る戸籍が変わる場合があります.      また、戸籍制度の改正によっても戸籍が新たに作られる場合があります。      (戸籍の改製)。相続登記の申請においては、配偶者や子といった相続人を       特定するために、これらの連続した戸籍が必要になります。  ℚ なぜ、被相続人の戸籍謄本は、現在のものだけではだめなのですか。 A  被相続人の戸籍をすべて調査しないと、相続人を特定できないためです。 ℚ 遺産分割して母親の名義にするので、相続しない子の戸籍謄本は不要    ではないのですか。 A  法定相続人が生存していて、遺産分割が正当にされているか判断するため、       相続しない場合も、法定相続人全員の戸籍謄本が必要となります。 ℚ 相続放棄をした者の戸籍の謄抄本は必要ないのではないですか。 A  被相続人の除籍謄本、相続放棄申述受理証明書でその者が相続人であるこ       とが分かる場合は不要です。  ℚ 戸籍謄本や住民票に、有効期限はありますか。 A  戸籍・除籍謄本又は証明書、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書など 相続を証する書類として提出するものには有効期限はありません。ただし、       相続登記に必要な相続人の戸籍謄本は、被相続人が亡くなった日以降の証       明日のものが必要です。   ℚ 「住民票の除票」と「戸籍の附票」が廃棄済みで取得できない場合は    どのようにすればよいのですか。 A  実務上、廃棄処分等により除籍等の謄本交付できない旨の市区町村長の証     明書に加えて、登記済証の写しを添付する場合などがあります。詳しくは、       管轄の法務局にお問い合わせください。  ℚ 被相続人の戸籍を集めているのですが、火災で焼失して取得できませ    ん。どのようにすればよいのですか。 A  消失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市区町村長       の証明書を提出してください。

いいずら便り第406号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年9月11日
詳しくはこちらから »
登記申請書の作成  ℚ 必要な書類を教えてください。     A 1 被相続人に関するもの         出生から死亡までの戸籍(「改正原戸籍」「除籍」等の謄本も含む。)         の謄本全部       2 相続人に関するもの       (1)戸籍謄本(被相続人の死亡時の戸籍に現に記載されている相続人は         1の戸籍で兼ねます。)       (2)住民票又は戸籍の附表       (3)遺産分割協議書を作成した場合は、遺産分割協議書及び印鑑証明書      【遺言書がある場合】       1 遺言書(公正証書及び法務局で保管する自筆証書遺言書以外の場合は、         家庭裁判所の検認があるもの)       2 被相続人が亡くなった旨の記載がある「除籍謄本」と「住民票(除         票)」       3 相続する方の「戸籍抄本」(上記2に記載されている方は不要)と住民         票      【共通】       1 相続関係説明図(戸籍・除籍謄抄本の原本を還付する場合に必要で         す。)       2 固定資産評価証明書       3 被相続人について、本籍と住所が異なる場合、「戸籍の附表(除票)か         住民票の除票」       4 登記申請書       5 課税価格 ⇒ 固定資産評価額を合計後1,000円未満を切り捨てた金額       6 登録免許税 ⇒ 課税価格×0.4%を計算した額から100円未満を切り捨         てた金額 ⇒ この金額分の「収入印紙」等を申請書に貼って納入します。    ※ 相続による土地の所有権移転登記等に対する登録免許税の免税措置が適用さ      れる場合がありますので、法務局のホームページを参考にしてください。    ※ 法定相続情報証明制度をご利用いただくことで、被相続人の戸籍謄本の添付      に代えることができます。      法定相続情報証明制度の具体的な手続きについては、法務局のホームページ      を参考にしてください。(この手続きは弁護士、司法書士、行政書士が代理      で行えますので、ご相談ください。) ※ また、登記申請手続きは専門家である司法書士に委任することができます。

いいずら便り第405号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年9月4日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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