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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

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私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

申出書提出前のチェックリスト 添付書類(原本還付を希望するときは、コピーに原本に相違ないと記載) ア 戸籍謄本(戸除籍謄本等)  (あ)被相続人の死亡した日が分かる戸籍の証明  (い)申出人が被相続人の相続人であることが分かる戸籍の証明書  (う)被相続人の死亡した日以後に発行された申出人の戸籍の証明書  ※ 法務局の「法定相続情報証明制度」を利用している場合には、法定    相続情報一覧図の写しを提出するか、法定相続情報番号(法定相続    情報一覧図の写しの右上に記載された番号)を申出書に記載すれば、    戸籍の証明書の束の提出を省略できます。 イ 「戸籍上の被相続人」「登記上の所有者」が同一人であることを証明   する書面   「被相続人の登記上の住所」が「戸籍の証明書に記載された本籍」と 異なる場合には、「戸籍上の被相続人」と「登記上の所有者」が同一   人であることを証明するために、次のいずれかの書面を添付します。 ① 住民票の写し(被相続人の本籍及び登記上の住所と同じ住所が記     載されているもの)   ② 住民票の除票の写し(被相続人の本籍及び登記上の住所と同じ住     所が記載されているもの)   ③ 戸籍の附票の写し(戸籍の表示及び登記上の住所と同じ住所が記     載されているもの) ウ 申出人の住所を証する書面(住所証明情報)申出人の住民票の写し   又は、申出人の氏名のふりがな及び生年月日を申出書に記載。

いいずら便り第387号 相続人申告登記手続

2026年5月1日
詳しくはこちらから »
帰属ができない土地 (1)申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)  ✖ 建物がある土地  ✖ 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されて土地  ✖ 通路その他の他人による使用が予定される土地として、①~④が含    まれる土地    ① 現に通路として使われている土地    ② 墓地内の土地    ③ 境内地    ④ 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地  ✖ 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染さ    れている土地  ✖ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲につ    いて争いがある土地 (2)帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場    合に不承認となる土地)  ✖ 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5m以上のもの)があ    る土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要す    るもの  ✖ 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他    の有体物が地上にある土地  ✖ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有    体物が地下にある土地  ✖ 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管    理又は処分をすることができない土地(囲繞地等)  ✖ そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力    を要する土地(災害の危険の措置が必要、土地に生息する動物の被    害、整備が必要な森林、管理費用以外に金銭債務を国が負担する土    地、申請者の金銭債務を承継する土地) 

いいずら便り第386号 相続土地国庫帰属制度 第2版

2026年4月24日
詳しくはこちらから »
ステップ2 申請書類の作成・提出   ① 必要な申請書類・添付書類を作成・準備します。(チェックリス     トは次号で)   ② 作成した書類は、相談予約を取って提出前に法務局で確認しても     らう。   ③ 書類に問題がないようなら、審査手数料分の収入印紙を貼付し、     法務局に提出   ④ 申請先は、土地の所在する法務局の本局   ⑤ 提出は、窓口提出か、郵送   ⑥ 申請後は申請手数料は返還されない。  <自分で新たに作成する書類>   1 申請書   2 土地の位置および範囲を明らかにする図面   3 申請する土地と、隣接する土地との境界点を明らかにする写真   4 申請する土地の形状を明らかにする写真   <用意する書類>   1 承認申請者の印鑑証明書   2 固定資産税評価証明書(任意)   3 申請土地の境界等に関する資料(あれば)   4 申請土地にたどり着くことが難しい場合は現地案内図(任意)   5 その他相談時に提出を求められた資料

いいずら便り第385号 相続土地国庫帰属制度 第2版

2026年4月17日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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