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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

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私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

相続一般  Q 相続人のうちの一人の名義にするには、どのようにすればよいですか    A 通常、遺産分割協議をして決めることになります。  Q 相続人のうちの1人だけが全財産を相続するには、遺産分割協議書を     作成する以外の方法はないのですか    A 遺産分割協議をした場合、相続の申請書に遺産分割協議書を添付することが 通常ですが、その他の書類を作成して登記することもできますので、ご相談 ください。  Q 誰がどう相続するか話し合いが整いません。どのようにすればよいの    ですか     A 家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる方法を検討してください。  Q 親の遺産を、家業を継いだ自分一人が相続したいのですが、他の相続    人が同意してくれません。どのようにすればよいのですか     A 相続人全員による遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所に相談し、調       停の手続きを検討してください。  Q 私の兄弟の中に養子に行った者がいます。この度、父が亡くなりまし    たが、養子に行った兄弟にも相続権はありますか  A 養子に行った兄弟にも相続権はあります。ただし、特別養子縁組による養子       の場合は、実方の親族関係は終了するので、相続権はありません。  Q 被相続人には、配偶者と子A,Bがいます。被相続人が亡くなる前に    Aが亡くなっていた場合、相続関係はどのようになりますか    A Aは、相続人になりません。ただし、Aに子C(被相続人の孫)がいるとき       は、CがAを代襲し、配偶者及びBと共に共同相続人となります。  Q 亡くなった兄には配偶者はいますが、子がいません。父母はすでに亡    くなっており、兄の兄妹は、私を含めて妹2人です。この場合誰が相    続人になりますか       A (第1順位の相続人である)子及び(第2順位の相続人である)直系尊属が      1人も存在しないときは、(第3順位の相続人である)兄弟姉妹が配偶者と      共に共同相続人になります。      このケースの場合は、法定相続分は、配偶者3/4、妹2人各1/8です

いいずら便り第400号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年7月31日
詳しくはこちらから »
相続一般  Q 相続とは何ですか。   A 亡くなった方(被相続人)の死亡時における資産や借金を一定の身分関係に立      つ人(相続人)が引き継ぐことです。  Q 法定相続人   A ① 配偶者について       常に相続人になります. ② 血縁者について、次の順位で相続人になります。       (1)直系卑属          被相続人の子・その代襲相続人       (2)直系尊属          被相続人の両親(ない時は祖父母等)       (3)被相続人の兄弟姉妹・その代襲相続人  Q 法定相続分(昭和56年1月1日以降に相続が開始した場合)   A ● 第1順位  配偶者1/2  直系卑属1/2     ● 第2順位  配偶者2/3  直系尊属1/3     ● 第3順位  配偶者3/4  兄弟姉妹1/4 Q 被相続人の配偶者は必ず相続するのですか   A  具体的な相続財産は、相続人間で協議して決めることができます。なお、負債    が多いような場合、相続放棄もできます。 Q 相続する家屋に共住していない者でも相続できますか   A 居住は要件ではありません。  Q 相続財産の分け方   A 主に、次の方法があります。     ① 遺言書の内容に従う     ② 遺産分割協議による       遺言書がない場合に、相続人全員で話しあって決める方法です。       これを「遺産分割協議」といいます。様々な事情を考慮し、法定相続分と       異なる分け方をすることも可能です。この場合、「遺産分割協議書」を作       成することが通常です。     ③ 家庭裁判所に遺産分割の調停の申し立てを行って分ける。       話し合いが整わない場合に、裁判所に「調停」の申し立てを行う方法です。       調停でも決まらない場合は、「審判」となります。

いいずら便り第399号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年7月25日
詳しくはこちらから »

いいずら便り第398号 相続関連記事のすすめ

2026年7月17日
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