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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

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私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

相続登記をすすめるため税制改正により、相続登記について登録免許税の免税措置が設けられ、令和7年の税制改正により、令和9年(2027年)3月31日まで次の免税措置が延長されました。 (1)相続より土地を取得した方が、相続登記をしないで死亡した場合の     登録免許税の免税措置  ● 個人が相続(相続人による遺贈も含む)により土地の所有者になっ た場合、その方が土地の相続登記をする前に死亡したときは、    平成30年4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで    の間に、その方を土地の所有権の登記名義人とするために受ける登    記には、登録免許税がかかりません。 上記のような場合に、必ずしもCさんがその土地を相続している必要はなく、例えばBさんが、生前にその土地を第三者に売却していたとしても、1次相続についての相続登 記の登録免許税は免税となります。 ● 税率及び適用期間    本来、土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ、  平成30年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間は、免税になり ます。 ● 免税を受けるには、申請書への法令の条項の記載が必要です。    「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。    (2)については、次号で

いいずら便り第380号 相続登記の登録免許税の免税措置

2026年3月13日
詳しくはこちらから »
 相続人申告登記の申し出の流れ   通常、次のステップ①からステップ④までの流れで行います。   <ステップ①> 戸籍の証明書の取得           ……相続人であることの証明   <ステップ②> 申出書の作成           ……法務局(登記所)提出書類の作成   <ステップ③> 申出書の提出           ……法務局(登記所)へ提出   <ステップ③> 登記完了           ……法務局(登記所)から職権登記完了通知の交付  なお、ステップ②~④は、Webブラウザ上で簡易に行うことができます。 https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/ ●<ステップ①>戸籍の証明書の取得について   自らが登記上の所有者の相続人であることを証明するための、戸籍謄  本等を取得します。   相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍  の証明書が必要です。 相続人申告登記では、このうちの一部の戸籍の証明書、申出人が登記  上の所有者の相続人の一人であることが分かるもののみで足ります。   戸籍の証明書は、それぞれの戸籍ごとに、本籍のある市町村に請求し  ます。 なお、本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫などの戸籍の証明書は、 本籍地以外の市町村の窓口でも請求できますので、最寄りの市町村窓口   にお問合せください。

いいずら便り第379号 相続登記のはじめの一歩5

2026年3月6日
詳しくはこちらから »
相続人申告登記とは何ですか?   *近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者が不明となっ た土地や建物が、防災・減災、まちづくりなどの公共事業の妨げに なっていることが社会問題になっています。 *その解決を図るため、法律が改正され、便りの第376号からの「相    続登記のはじめの一歩」のとおり、相続登記が義務化されました。   *もっとも、遺産分割がまとまりそうにない(争いがある)場合や、    登記上の所有者の相続人が非常に多いために、相続登記に必要な戸    籍関係書類の収集時間を要する場合など、事情により期限内に相続    登記をすることが困難な場合もありえます。   *このような場合でも、簡易に義務を履行できるように「相続人申告    登記」という新たな制度が始まりました。 ● 相続人申告登記の特徴   *メリット    ○ 自ら登記上の所有者の相続人であること等を、3年の期限内に      申し出ることで、相続登記の義務を履行できる。    ○ 特定の相続人が単独で申し出することができる(他の相続人も      含めた代理申し出も可能)    ○ Webブラウザ上でも手続きが可能(電子署名は不要)      https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/    ○ 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(提出書類      も少ない)    ○ 登録免許税がかからない   *留意点    ○ 権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却      したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相      続登記をする必要がある。    ○ 遺産分割に基づく相続登記の義務は履行できない。    *このような留意点があることから、相続人の申告登記は、直ちに     遺産分割や相続登記をすることが難しい場合などに、相続登記の     義務を果たすために利用することが想定されます。

いいずら便り第378号 相続登記のはじめの一歩4

2026年2月27日
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Tel 0120-279-130

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