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お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
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必ずみつかります。

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私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

遺産分割協議書  ℚ 遺産分割の協議をしたいのですが、相続人のうち、1人の行方が分か    りません。どのようにしたらよいですか。 A  行方不明者が、行方不明となってから一定の年数を経過している場合には 失踪宣告をすることが考えられます。失踪には普通失踪と特別失踪があり       ます。       また、行方不明者のために、同人の最後の住所地の家庭裁判所に不在者財       産管理人の選任を申し立てた上、選任された同管理人が、不在者の法定代       理人として、家庭裁判所の許可を得て、不在者のために遺産分割の協議に       参加することができます。       その後、同管理人を含めた協議がまとまれば、同管理人は、家庭裁判所か       ら遺産分割の許可を得たうえで正式に協議を成立させます。 ℚ 相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議を行うために必要な手続    きはありますか。 A  親権者が未成年者と利益相反関係に当たるなどの場合、家庭裁判所に未成年 者の特別代理人選任の申立手続きを行い、特別代理人が遺産分割協議に参加       することが必要です。 なお、親権者がその相続において、未成年者と利益相反関係に当たらない場       合、親権者が協議に参加し、当該未成年者の氏名の後に「法定代理人 親権 者 何某」と記名(署名)押印します。  ℚ 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限はありますか。 A  有効期限はありません。  ℚ 外国に居住している共同相続人が遺産分割協議をする場合、遺産分割 協議書に印鑑証明書を添付することができませんが、どのようにすれ ばよいのですか。 A  在外日本人については、所在地の日本領事館に印鑑登録し、その証明書を       取得することができる国もあります。 また、印鑑証明書の代わりに本人の署名に相違ないことの所在地の日本領       事館等の発給した証明書等でもよいとされています。  ℚ 遺産分割協議書及び添付する印鑑証明書は返却してもらえますか。 A  遺産分割協議書及び添付する印鑑証明書の原本と共に、写しを提出する原本       還付請求をすれば、原本を返却してもらえます。

いいずら便り第409号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年10月2日
詳しくはこちらから »
遺産分割協議書  ℚ 遺産分割協議に参加する者の範囲(相続人の範囲)を教えてください A  相続権のある者全員が参加する必要があります。そのため、一部の者が参 加しなかった協議は無効です。 ℚ 父名義の土地がありますが、父が亡くなった後、その相続登記が未了 のうちに、先日、母も亡くなりました。子供は3人いますが、その3 人で遺産分割協議による相続登記を申請することはできますか。 A  父親が亡くなった後、母親と子供らで遺産分割協議など何らかの手続きをし ていない場合、子供3人で遺産分割協議をして相続登記を申請することはで きます。 他方で、母親の存命中に、母親が相続するという遺産分割協議が整っていれ ば、一旦母親の名義にしなくてはなりません。その上で、母親の財産につい       ての遺産分割協議をして、それに基づく相続登記をすることになります。  ℚ 相続人が3人いますが、そのうちの1人の相続分なき証明書と、残り の2人の遺産分割協議書を添付して登記はできますか。 A  特別受益者が相続分の価額と同じか又は相続分を超える財産の贈与を受け ている場合、同受益者は相続分を受けることはできないので、特別受益者 の参加がなくても遺産分割協議に基づく相続登記をすることができます。  ℚ 遺言書はありませんが、父親は生前、「財産は全て長男である私に相 続させる。」と言っていました。しかし、これに沿った遺産分割協議 に弟が応じません。どのようにすればよいのですか。 A  話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があり ます。  ℚ 相続人の1人が行方不明のため、遺産分割協議書に印鑑をもらえませ ん。どのようにすればよいでしょうか。 A  本人に代わって家庭裁判所が選任した不在者財産管理人と遺産分割協議を する方法があります。また、行方不明後7年間を経過すれば失踪宣告の申 立てができます。

いいずら便り第408号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年9月25日
詳しくはこちらから »
戸籍謄本・住民票等  ℚ 被相続人の戸籍が、樺太からの転籍で取得することができません。ど    のようにすればよいのですか。     A 樺太の戸籍については、一部外務省で保管されているものもあり、戸籍の写       しが取得可能ですので、外務省のホームページ等で確認してください。      取得できない場合は、樺太からの転籍~死亡時の戸籍(その中で樺太以前の       戸籍があることが分かればそれも追加する)のみの添付で申請できます。 遺言書  ℚ 「財産は全て長男に相続させる。」というパソコンで作成した父親の    遺言書があります 。署名は自筆なので、これを使用して相続登記を    することはできますか。 A 自筆証書による遺言書は、財産目録以外、全て自筆で作成する必要があり       ますので、当該遺言書を相続登記に使用することはできません。 ℚ (法務局保管ではない)自筆証書遺言書があった場合の相続登記の方    法を教えてください。 A  遺言書を開封しないままとし、家庭裁判所の検認を受けてください。            ℚ 自筆証書遺言による相続登記を申請する場合、注意することはありま    すか。 A  自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認済証明書付のものであることが必要で       す。(遺言書保管法に基づき法務局に保管されている遺言書を除く。)。 遺産分割協議書  ℚ 「遺産分割協議書」とは何ですか。 A  相続人全員が協議した遺産の分割方法を明記した書類のことです。分割方       法に同意したことを証明します。   ℚ 遺産分割協議書は、法務局に行けば用紙はもらえますか。 A  遺産分割協議書は、当事者が任意に作成する書類です。法務局には、用紙 は備え付けていません。なお、法務局のホームページに、記載例が掲載さ れているので参考にしてください。

いいずら便り第407号 相続登記手続きのよくあるQ&A

2026年9月18日
詳しくはこちらから »

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