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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

相続の窓口

私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

相続回復請求権の時効:相続権の侵害を知ってから5年            (または相続開始から20年)  ● 相続権(相続する権利)が侵害されている   例   ・相続排除や相続欠格などの理由により「相続人ではない」兄が、実    家にそのまま住みついている。   ・兄弟3人で3分の1ずつ遺産を受け継いだはずなのに、兄が勝手に    全ての預貯金を自分のものにしてしまった。   時効期間が過ぎると、権利を請求できなくなる(民法884条)    ➊ 相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知っ      たときから5年間    ➋ 相続開始のときから20年を経過したとき 遺留分侵害額請求権の時効:遺留分が侵害されていることを知っ              てから1年             (または相続開始から10年)  ● 遺留分(遺言によっても奪うことができない「最低限もらえる遺産の    取り分」)が侵害されている   例   ・甲さんが亡くなり、相続人が妻と子でした。妻の法定相続分は1/2    です。遺留分はその半分の1/4です。遺言で、「子に全ての財産を    相続する」とあった場合、妻は「遺留分侵害額請求」を行うことで    4分の1の相続財産を取り戻すことができます。

いいずら便り第394号 時効と期限(相続回復請求権・遺留分侵害額請求権)

2026年6月19日
詳しくはこちらから »
遺産相続について時効や期限をみる前に、「時効」と「期限」とはなにか、確認してみます。  時効には「消滅時効」と「取得時効」があります。  それとは別に、期限(期間の制限)があります。  上記の3つのうち、注意しなければならないのが「消滅時効」。  正当な権利を持っていても、消滅時効を迎えてしまうと、その権利を主張することができなくなってしまいます。  ではまず最初に「相続権そのものに時効はあるのでしょうか?」  相続権、遺産相続の権利そのものには、「いつまでに受け取らなければ権利を失う」というような消滅時効はありません。ただし、相続権があるのに相続開始があったことを知らされていなかった場合などに、その権利を主張する「相続回復請求権」の時効はあります。  相続回復請求権の時効は、侵害の事実を知ったときから5年、相続開始から20年です。ですから、実質的には、この相続回復請求権の時効が遺産相続できる時効と考えられます。  相続回復請求権の詳細については、次号で確認します

いいずら便り 第393号 時効と期限

2026年6月12日
詳しくはこちらから »
相続に関わる権利や手続きには、手続きごとにそれぞれ時効や期限があります。放置すると権利の行使ができなくなる場合があります。  遺産を相続する権利そのものには時効はありません。  しかし、遺産相続に関わる手続きに、それぞれの時効がありますので、【受け取れるはずの遺産を受け取れなかった】という事態になりかねません。  次号から、詳しくみていきます。

いいずら便り第392号 相続の時効

2026年6月5日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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