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相続に強い各専門家たちが、

あなたの相続問題を
お手伝いします。

相続の窓口
松本

相続専門の士業である
行政書士・司法書士・税理士。
相続専門のファイナンシャル
プランナー・不動産・葬儀関連の
専門家が集結した相続の窓口です。

相続に強い各分野の
専門家たちを
ご紹介いたします。

あなたの問題にあった
専門家が

必ずみつかります。

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私たち相続の各分野の専門家が
あなたの立場に立った相続について、
ご相談を承ります。

相続の窓口からの
お知らせ

 税務申告する手間が増える 信託で年間3万円以上の収入がある場合  ● 信託計算書、信託計算書合計表を税務署に提出。    (前年分を毎年1/31までに提出)     ● 毎年の確定申告のとき、信託した不動産から所得が    ある場合は、不動産所得用の明細書の他に、信託財    産に関する明細書を別に作成し、添付する必要があ    ります。  ● 顧問税理士さんがいる場合は、税理士さんがしてく    れます。 ➍ 信託に精通した専門家が少ない。  ● 家族信託は最先端の分野ですから、弁護士・司法書    士・税理士・行政書士等の専門家・公証人ならだれ    でも相談できるという訳ではありません。  ● 中途半端な知識や経験の浅い専門家に相談するとリ    スクが高くなります。  ● 財産管理・資産承継の仕組みである家族信託につい    て、しっかりした見識と実務経験がある法律専門家    に相談しましょう。  ● 誰にも相談しないで、書籍やインターネットの情報    だけで家族信託を実行しようとするのは、危険です    から絶対避けましょう。

いいずら便り第250号家族信託のメリット・デメリット5

2023年8月4日
詳しくはこちらから »
家族信託のデメリット  信託にも限界がある 信託では対応できない、遺言でなければできないこと。  ● 遺留分侵害額請求されたときの、遺留分負担の順序    は遺贈(その他の遺言)を受けた者が先、その次に    生前贈与を受けた者が負担することになっています。    複数の同時受贈者がいる場合、負担の順序を遺言で    指定できます。(民法1047条1項2号ただし書)  ● 相続が発生したときの遺産全てを、生前の信託契約    では網羅しておけないので、信託財産から外れてい    る財産について、別に遺言書を作成しておく必要が    あります。    遺言書がないと、遺産分割協議をしなければなりま    せん。 信託の受託者には「身上監護権」がありません。  ● 身上監護権が必要ならば、成年後見制度を利用し、    後見人として身上監護権を行使します。  ● 通常は、子、家族の立場で、入院・入所手続きをす    ることができますので、実質的には子や家族である    受託者が身上監護面でも対応できると思われます。  ● ただし、オレオレ詐欺をはじめとする詐欺被害に    遭ってしまったときに、取消権が行使できるのは成    年後見人だけですから、念のために任意後見契約も    結んでおいた方が良いでしょう。

いいずら便り第249号

2023年7月26日
詳しくはこちらから »
家族信託のデメリット 損益通算ができなくなる  アパートや貸地など収益物件を信託財産に入れた場合、信託不動産の年間収支の赤字は、なかったものとみなされます。(租税特別措置法41の4の2)  信託不動産に関する損失は、信託財産以外からの所得と損益通算して課税対象の所得を減らせません。また、損失の翌年への繰り越しもできません。税務上不利益が生じないか、十分な検討が必要です。  信託契約を複数に分けた場合も、それぞれの信託契約をまたいだ損益通算もできません。家族信託を検討するときは、精通した専門家や税理士に相談してください。

いいずら便り第248号

2023年7月26日
詳しくはこちらから »

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Tel 0120-279-130

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