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いいずら便り第299号 おひとりさまの相続対策30

いいずら便り第298号 おひとりさまの相続対策29

いいずら便り第297号 おひとりさまの相続対策28

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 体が不自由になってしまっても困らないように あなたを守るために、3つの契約があります。 お元気なとき、認知症でないときしか、契約できませんから、 ご注意‼ ➊ 事務委任契約   財産の管理や生活、療養看護、介護に関する手続きなどをしてもらう   契約です。健康状態や生活を定期的に見守ってもらうこともお願いし   ましょう。 ➋ 任意後見契約   認知能力が低下した後、財産の管理や生活、療養看護、介護に関する   手続きなどをしてもらう契約です。   正式な代理人として、契約等法律行為をしてもらえます。   認知症になってしまったら、家庭裁判所に後見監督人を選任してもら   うと、後見が開始されます。 ➌ 死後事務委任契約   自分が亡くなってからの諸事務手続きや、通夜、火葬、葬儀、埋葬、   法事、永代供養等の手続き、親戚・友人等への連絡、自宅の片づけ   をしてもらう、遺産整理の契約です。  これらの契約を結び、あと残った財産の行先を、お世話になった方への    遺贈や、寄付を決めて遺言書を書いておけば、安心できます。

いいずら便り第296号 おひとりさまの相続対策27

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまが遺産を寄付したいとき    ● 相続人がいないので、国のものになるんですね?   いいえ    ➡ 家庭裁判所の申立てが必要です    ➡ 利害関係人が、予納金を納めて、「相続財産清算人の申立て」      を家庭裁判所にしなければ、現状のままです。   ●または    ➡ 遺言書を書きます。    ➡ 葬儀や遺品整理その他費用の清算をした後、団体や機関に寄付      すると書いておかないと、寄付できません。   おひとりさまも、おひとりさまこそ遺言書が必要です!  ● 寄付したい先に、寄付を受けてくれるか確認しておく。現金のみ受    けるところもあります。  ● 葬式費用等、亡くなった後の費用の清算ができるように書いておく。  ● 自宅やアパート等、建物は寄付できないので売却できるように書い    ておく。  ● 自分の遺言どおりに実行されるように、知人や、法律の専門家を    遺言執行者に指定しておく。            

いいずら便り第295号 おひとりさまの相続対策26

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 両親ともに亡くなった二次相続のとき、争いがち ● 父母と、3人の子供という5人家族の場合。   例えば、お父さんが先に亡くなったときの相続は、子供たちは残され  たお母さんのことを思うので、争うことはあまりありません。   その後、お母さんが亡くなったとき(二次相続といいます。)に、こ  れまでの不満を言い合って、争うことが多くなります。   子供のころからの、高額の学費をだしてもらった人、介護した人とあ  まりしなかった人、同居していた、家業を手伝った人、結婚資金を出し  てもらった、新築費用を出してもらった等、さかのぼって検討して、で  きるだけ平等に分ける必要があります。 ● 相続手続きが終了したら、親族関係も終了した、なんていうことにな  らないように、相続手続きが済んで、これまでどおりまたはこれまで以  上に、仲良く過ごせればよいですね。    財産のほとんどが不動産の場合の分け方 ● 不動産が多くて、現金預金が少ないときは、分けるのが難しいですね。 ● 空き家や使いにくく売れない不動産は、相続を受ける方も困ります。   でも、誰かは相続しなければなりませんので、遺言書に書いておくこ   とが大事です。空き家で売れる物件なら、売却して現金にして分割す   る「換価分割」というやり方や、不動産を長男が相続する代わりに、   他の子供達には、相当の現金を渡す「代償分割」という方法もありま   す。 

いいずら便り第294号 おひとりさまの相続対策24

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 遺留分は遺言書よりも優先されます 1 遺言書があっても、遺留分を主張されたら財産を分けなければなりま   せん。 2 遺留分はありますが、主張されなければ、遺言書どおりでよいのです。 3 請求された場合のための現金の用意はしておいた方が良いでしょう。 4 相続財産のほとんどが不動産で、現金が少なめのときは請求されたら、   困りますね。 5 前もってわかっている場合は、遺留分のために保険に入っておくこと    が有効な対策の一つになります。  遺留分減殺請求できる相続人の範囲 ● 相続人第2順位までです。 ● つまり、あなたの配偶者とあなたの子供さんたちは、法定相続分   の1/2、あなたの両親は法定相続分の1/3の請求ができます。   あなたの兄弟は、遺留分は請求できません。

いいずら便り第293号 おひとりさまの相続対策24

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 有効な自筆証書遺言を書きたい 1 全て手書き(法務局へ預ける場合は、財産目録のみパソコンでもO.K、   ただし、1枚ごとに署名押印をする) 2 作成年月日を書く(日付の新しいものが有効になる。日付を特定) 3 署名する。できれば住民票や戸籍謄本と同じ漢字を書く。 4 押印する。(実印がベスト。スタンプ印は無効、印刷とみなされる)  書く用紙は何でもよい。消えないペンやボールペン等で書く。  間違えてしまったら、破棄して、書き直します。 最終的には、公正証書遺言がおすすめ ● 当会専門家に、遺言の内容を相談します。   戸籍謄本や財産の内容、身分証明書等の情報が必要です。 ● 当会専門家が公証人と打ち合わせをして遺言書の原案を作成。 ● 公証役場に遺言書作成の予約をします。 ● 証人2名(当会専門家が引き受けます)とともに公証役場に行き作成。   公証人が、遺言書を読み上げてくれるので、確認します。 ● 遺言したい内容に間違いがなければ、署名・実印押印して完成。 ● 通常は、三部作成して、「原本」は公証役場に140年間保管、  「正本」はご本人が保管、「謄本」は遺言執行者等が預かって保管   します。 (詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第292号 おひとりさまの相続対策23

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 遺言書を書きたい  自筆証書遺言と、公正証書遺言、どちらにしましょうか。     自筆証書遺言:自分で手書きする遺言書     ◎ 費用が掛からない     ◎ いつでも書き直せる     × 不備があると無効になる、手続きできない可能性あり     × 紛失、隠匿、改ざんされるかも     × 法務局に保管していない場合は、亡くなったあと家庭裁判所       で検認が必要       *自筆証書遺言を、法務局で保管してくれる制度がある。遺言者本人         が法務局に持参する。保管の手数料は3,900円。遺言者の死後、相続         人が交付請求する。     公正証書遺言:公証役場で作成してもらう遺言書     ◎ 公証人に口述するので本人の意思がしっかり伝わる     ◎ 紛失、隠匿、改ざんされない(公証役場で原本を140年間保管)     ◎ 家庭裁判所の検認不要     × 公証役場の手数料がかかる(数万円)     × 証人2名必要(利害関係のない人)  どちらの遺言書が良いか、専門家に相談しながら書いてみま   しょう。 (詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第291号 おひとりさまの相続対策22

いいずら便り第290号 おひとりさまの相続対策21

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 遺産を分ける方法  ◆ 遺産の分け方    * 遺言書のとおり分ける(相続人以外にも遺贈できる)        ・公正証書遺言        ・自筆証書遺言(法務局でも預かってくれる。法務局に預         けていない場合は、家庭裁判所で検認を受ける)    * 遺言書がない場合は、相続人全員で話し合う               (遺産分割協議書を作成)    * 話し合いで決まらないときは、裁判所の調停・審判で決まる    * 相続人がいない場合は、お世話になった人や公共の団体等に、      遺言書に書いて寄付や遺贈をする    * 相続人がいない、かつ、遺言書がない場合は、利害関係人が家      庭裁判所に「特別縁故者の申立」や「相続財産管理人選任の申      立」をする。相続財産管理人は遺産の調査をし、債務等の整理      の後、残った財産は国庫に帰属される    ● 遺言書って大事ですね

いいずら便り第289号 おひとりさまの相続対策20

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 相続手続きのすすめかた ● 相続が開始(被相続人が亡くなった)   *財産はどのくらいあるのか、債務はあるのか、財産目録を作成   *相続人は誰になるのか、戸籍謄本等   *遺言書があるか確かめる   #公正証書遺言  #自筆証書遺言    #遺言書がない    がある       がある             (法務局に預けていない場合)              家庭裁判所で検認   遺産分割協議      遺言のとおりに執行する       遺産分割をする     ・納税の準備     ・相続税申告書作成 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に            相続税の申告。納税   相続があったことを知ってから         ・4ヶ月以内に準確定申告(必要なら)     ・3ヶ月以内に相続放棄 

いいずら便り第288号 おひとりさまの相続対策19

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 元気なうちに、遺産相続の準備 ● 遺言書などで遺産の分け方を決めていなかったら、どうなりますか?    * 相続人全員の話し合いで決めます    * 長男だから家を継ぐ、という考えは通用しなくなりました    * 子供たちは平等に権利があると民法にあります    * すんなり決まればいいですが・・・それぞれの家族の事情があ      って、皆さん遺産はできれば欲しいですね    * こじれると、裁判になることもあります・・・精神的にも、費      用的にも負担です。    * もめずに遺産分割ができて、相続税も納めたとして    * あとから、財産がでてきたら・・・    * また全員で分け方を決めなくてはならないし、延滞税や加算税      を納める必要があるかもしれません    * いつまでも、遺産相続を引きずることになるかもしれません        * 親族内がギクシャクしてしまうのは、切ないですね    * お元気でないと、遺言書が書けません    * 60才になったら、遺言書考えてみませんか    * まず、手書きで自筆証書遺言を書いてみましょう    * いつでも書き直しができます    * 考えがまとまったら、公正証書遺言が安全です 

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いいずら便り第287号 おひとりさまの相続対策18

いいずら便り第286号 おひとりさまの相続対策17

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 エンディングノートは何のために ● 人生が終わりに近くなってきたとき、エンディングノート書いてみよ  うかと思う方もいらっしゃると思います。 ◎ エンディングノートは遺言書とは違って、自由に書いてよいのですが、  法的効力はありません。 ● 自分の理想的な老後を思い浮かべて、自分の希望やお願い事を色々書  いてしまう場合もあります。例えば介護は長女に頼みたい、と書いてあ  ったら、他の兄弟姉妹たちは長女が指名されているし、と介護にかかわ  らない。一方長女はエンディングノートは法的効果や拘束力はない、な  んて言い出したりして、エンディングノートに書いたために争いになっ  てしまったり、自分の人生が大変困ったことなってしまいます。 ◎ せっかく書くのですから、自分の人生の仕上げが穏やかに過ごせて、  残された周りの人たちが困らないように、書くべきことを書いておきた  いものです。 ● 書くべきこととは、例えば、氏名、生年月日、血液型、住民票の住所、  本籍地、戸籍の筆頭者と続柄、父母の氏名、親族関係図、連絡先、持病、  アレルギー、かかりつけ医、常備薬、手術歴、終末期医療、病名や余命  の告知など、銀行の情報、有価証券、借金、生命保険等の情報、所有不  動産の情報、葬儀やお墓のこと、訃報時の連絡してほしい人、してほし   くない人、遺言書があるかどうか その他気になること等です。

いいずら便り第285号 おひとりさまの相続対策16

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 ペットの将来、どうしましょう ● ペットは、心の支えだったり、癒しだったり、家族の一員ですね。 万が一のとき、ペットが路頭に迷ってしまわないように、自分の家族   や友人、近所の方にペットの将来について相談してみましょう。 ◎ 引き受けていただけるようなら、ご自分がお元気なうちに、負担付死   因贈与契約を公正証書で結んで、ペットの面倒を見てもらう代わりに、   費用+ある程度のお礼分の財産を差し上げるようにしておきましょう。 ● 「ペット信託」という信託契約を交わしておくことも有効だと思いま   す。信託口座に、必要なお金を入金して預けておけば、ご自分が散歩   に連れていけなくなったり、餌を与えることができなくなったり、認   知症になったりしても、ペットの面倒を見てもらうことができます。 ◎ 信託監督人を決めておけば、約束通りにやってくださっているか、   チェックができます。 ● どなたも引き受けてくれない場合は、有料のペットホームに依頼する   ことも検討します。入居前に実際に訪問して、ご自分にとっても、   ペットにとっても、よい環境かどうか、十分確認して決めましょう。  ◎ 大事な家族の老後もしっかり手当てしておきたいものですね。       (詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第284号 おひとりさまの相続対策15

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 身の回りの整理 ● 不用品の処分:捨ててよいもの、売るものを分類してみましょう。  ◇使っていない日用品、雑貨、壊れた家具等、捨ててよいものの廃棄方   法は、自治体の回収によって処分したり、不用品回収業者に依頼する   ことになると思います。 自治体による回収や、処理センターへの持ち込みは、分別して指定の   日時に自分で運ぶ必要があるので、手間はかかりますが、無料または   安く回収・処分してもらえます。   不用品回収業者に回収してもらう場合、当初宣伝していた金額よりも   高額な料金を取られたりするトラブルが増えています。また不法な処   理をする業者もあるようなので、「一般廃棄物処理業」の許可を持っ   ている業者を選ぶことが大切です。  ◇売るもの:古着・着物・スキーの板等・ゴルフ用品・時計・バッグ・   アンティーク・家具・家電等  ◇残しておくもの:金・美術品・骨とう品等  ◇空き家や使っていない土地は、相続人にとって負の財産になる可能性   もあります。売ってしまうことも検討した方が良いかもしれません。   ですが、売却は費用も税金もかかるので、専門家に相談して慎重   に行ってください。

いいずら便り第283号 おひとりさまの相続対策14

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 クレジットカードやローンの確認・整理 ● クレジットカードを残したまま亡くなると、解約の手続きが大変です。   借入残額がどのくらいあるのか、家族が分からないと精神的な負担も 大きくなります。なるべく早く完済して、使っていないカードは解約し  ましょう。 ◎ 住宅ローンは契約時に、団体信用生命保険(団信)に加入していた場  合は、契約者が亡くなったら、残りのローンは消滅します。ただし、支  払いが滞っていたり、契約者がご夫婦2人であった場合は、残っている  方のローンは消えません。 ● クレジットカードなどのカードローンは、団信のような保険はありま  せんので、残債があれば相続人が相続放棄を裁判所に申し立てしない限  りは、支払わなけばなりません。 ◎ カードローンの残債が結構あって、相続放棄する場合は他の資産等も  全て放棄しなけれななりません。   残債は返済しておくことが大切ですが、完済できそうにない場合は、  家族や残される人に早めに話をして、よく話し合って対策を練っておく  必要があります。   亡くなった後、預金を下す等財産に手を付けた後で、請求が来た場合  は家族は自分の財産から支払わなければならなくなり、困ります。

いいずら便り第282号 おひとりさまの相続対策13

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 有価証券の確認・整理  ● 株、投資信託、国債などの有価証券を持っている場合、あなたが亡   くなると、相続人に引き継がれます。 ◎ 相続人が、証券会社に届け出ると、同じ証券会社に作った相続人の   口座に移ります。その後相続人は自分の口座から出金したり、自分の   口座を解約したりできますが、とりあえず自分の口座を作ることにな   ります。 ● 遺言書を書かないで亡くなると、相続人は有価証券をどのように分   けるか話し合い、合意するまで動かすことができません。 ◎ 有価証券をそのままでほしい人や、現金化してほしい人、特定の銘   柄だけほしい人などがいる場合は、もめごとになります。 ● 有価証券は価格の変動が激しかったりするので、事前に分けておく   のも難しいでしょう。 ◎ 有価証券を、現金に換えておくのも方法の一つです。また、使って   いない口座は解約しておきましょう。

いいずら便り第281号 おひとりさまの相続対策12

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 保険の確認・整理  ● あるお宅で、先日、ご主人の相続手続きが完了して、二次相続対策  のためもあり奥様の資産の一つである、生命保険等の証書を拝見し ました。 ◎ すると、歴史ある保険会社の証書がなんと11通も出てきました。担 当者が変わるごとに、勧められて断れず、3年おきに1件ずつ保険に 入っていたそうです。 ● 保険募集の資格がある当会会員に確認してもらいましたところ、保 償内容がダブっていたり、思っていた金額より少ない金額しかおりな   かったり。その保険会社はお客様のために何を考えて保険を勧めてい   たのかわからないようなものが多くありました。その後、それらの保   険を整理して、すっきりすることができました。 ◎ また、親が子に保険をかけて、親が受取人という保険を時々見かけ ます。長生きすると思われる子の保険金を、高齢の親が受け取るとい   うのは、自然ではないですね。受取人である親が先に亡くなってしま   えば、受取人変更が必要になります。 ● 受取予定の方が、先に亡くなってしまったら、必ず受取人の変更を    しておきましょう。しておかないと、後の手続きが大変になります。 ◎ 高齢になると、高額な保険料を支払うのは、負担になります。 健康保険も充実していきますから、お葬式代2~300万円位の受取 金額にして、医療保障の給付内容もよく確認しておきましょう。 ● それから、何才まで保険料を支払うことになっているのか確認しま しょう。年金暮らしになると収入が減りますから、支払いが不要に   なっても保障が生涯続く保険もあるようですから、ご相談ください

いいずら便り第280号 おひとりさまの相続対策11

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 『私には財産はないです』  おひとり暮らしの方が、そうおっしゃいました。でも、よくお聞きすれば、預貯金は数百万円程ありました。  お亡くなりになると、たとえ一円でも銀行から引き出すためには遺言書や、遺産分割協議書が必要になります。  このほかに、財産になるのは次のものです。  ● 口座にある預貯金・定期預金等  ● 保険(生命保険、損害保険、共済保険)  ● 有価証券(株、投資信託、債券)  ● 債務(ローン、借金)  ● 土地、建物、自動車  ● 貴金属、骨とう品、美術品  ● 家具・家財、ゴルフの会員権、電話加入権など ⁂ あまり使っていない預貯金口座を解約して、すっきりさせましょう。    残す口座は、2、3個に。 ⁂ 残した口座には「代理人カード」を作成し、信頼する人が代理でお    ろせるようにしておきましょう。 ⁂ それでも、認知症になったら動かせなくなるので、事務委任契約や    任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書など検討するとよいで   しょう。

いいずら便り第279号 おひとりさまの相続対策10

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 亡くなったあとやっていただくこと * 葬儀から納骨   親族・知人・関係者への連絡   葬儀の手配   法要・納骨の手配 * 市役所等の各種手続き 死亡届を提出     年金の手続き   保険証の返却   葬儀費の申請   税金の清算   医療費・施設費の清算   公共料金(電気・ガス・水道)の契約解除の手続き * 相続手続き   戸籍謄本等をそろえる   遺言書があるかどうか確認   財産目録を作成   遺言書が無ければ、遺産分割協議をする   預貯金の解約   不動産の名義変更や、売却手続き   相続税の申告

いいずら便り第278号 おひとりさまの相続対策9

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等  元気なうちに、身の回りの片付けをする  終活?まだ早い、えんぎでもないなどと、反発するときがあります。死ぬ準備ではなくて、身内や世話をしてくれた人が困らないように、準備や対策をすることを、終活といいます。 終活することで、自分自身が安心して暮らせるようになります。  同い年の友人や、親戚の方が亡くなったりすると、人はいつ亡くなるかわからないなあと、素直に、身近に、終活について考えてみようかと思うようになりますね。本当の話、人はいつ何があるかわかりません。年齢による順番も、ありません。ですから、いつでも何があってもよいように身の回りの片付けは必要ですね。  相手のあることですから、身内や世話をしてくれている人が困らないように、相談しながら進めていくことが大事です。 ● 自分が元気なうちにやること  ① 身の回りの整理    * 預貯金・保険・株などの整理      (銀行の数を減らす。保険の見直し。株の整理)     * 不動産を整理      (使っていない土地や、空き家の売却など)    * 不用品の整理      (置物や使わない陶磁器、使わない家具、道具を廃棄)    * 携帯電話やパソコン内のサーバーや諸契約の解約  ② 相続の対策    * 遺言書を書く *生前贈与など税金対策  ③ 認知症や病気の対策     * 緊急連絡先の確認   * 病院や介護施設、終末期医療の検討

いいずら便り第277号 おひとりさまの相続対策8

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近くにいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 老後についての想い 50才代以上の方に、老後のこと、終活のことをお聞きする と、ほとんどの方は「子供に迷惑をかけたくない」と、問題は残 さないように、自分が元気なうちに片付けておきたいと、おっし ゃいます。  おひとりさまの終活を考えるとき、子供なら百歩譲って申し訳 ないけどお願いと言えたとしても、他人に頼まなければならない ケースもありますから、心配ですね。  ひとつづつ、整理して考えてみましょう。きっと何とかなると 思います。  ● 元気なうちに、身の回りの片付けをする  ● 遺産相続のためにしておくこと  ● 介護が必要になった、認知症になったときどうする  ● 自分の葬儀、お墓はどうする  ● スマホや携帯、ブログやSNSなどどうする   次号から、ひとつづつ検討していきます

いいずら便り第276号 おひとりさまの相続対策7

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近くにいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまの老後の対策 *エンディングノートで準備すべきことを洗い出す *かかりつけの病院を決める *万が一の身元保証人を探す *荷物や財産を整理する *日頃から貯金を心がける *サービス付き高齢者向け住宅の入居を検討する *社会との交流を保つ *お墓や葬儀の準備をする ●総務省の家計調査によると、高齢者の一人暮らし世帯における1カ月の生活費は、平均約16.5万円で、年間では約198万円かかります。 ●この費用の内訳は、食費や毎月の光熱費など生活していくうえで最低限欠かせない費用に加え、医療費や交通費も含まれています。 ●65歳以上の一人暮らし世帯の人が実際に受け取っている年金は、2021年度末の厚生年金保険(第1号)の受給権者の平均年金月額は143,965円、国民年金の受給権者の平均年金月額は56,368円です。 ●老後資金として男性は920万円、女性は1150万円は必要です。長生きした場合や介護費などに備えて、余裕をもって 1,500万円ほど用意しておくとよいでしょう。

いいずら便り第275号 おひとりさまの相続対策6

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近くにいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまの老後と相続対策 ➎ 遺言書を書いて、お世話になった方に財産を継いでもらう。  又は社会貢献で寄付する。   〇 「おひとりさま」が、自分の遺産や死後の手続きをするにはど    うしたらよいでしょうか。 * 遺言書を書いて、兄弟やお世話になった親しい方に残すことがで   きます。遺言書があり、遺言執行者を指定しておけばスムーズに手   続きできます。  * 社会貢献したいときは、自分が支援したい公益団体や学校法人な   どに遺産を寄付することもできます。遺言書にどの財産をどの団体   に寄付したいのかを書いておくことが重要です。  * ただし、不動産など現金以外の財産を寄付したくても、受け付け   てもらえない場合があります。寄付先がはっきりしている場合は、   あらかじめ団体に問い合わせてみるとよいでしょう。  * また、遺言書に団体へ財産を寄付する意思を書いておく遺言によ   る寄付のほか、エンディングノートなどに寄付したいという意思を   示し、相続人が故人の遺志を継いで寄付する方法もあります。

いいずら便り第274号 おひとりさまの相続対策5

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近くにいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまの老後と相続対策  ➍ 死後事務委任契約を結んでおく     亡くなった直後の役所の手続き     ご葬儀やお墓の手配     空き家になった自宅や家財の整理、等    家族(相続人)が近くにいらっしゃれば大丈夫ですが、そ   うでない場合は、きちんとどなたかと契約しておかないと、   できないことがたくさんあります。   例えば病院で亡くなった場合、エンゼルケア(死後に行う   処置、保清、エンゼルメイクなどの全ての死後ケアのこと)   が完了すると、すぐに自宅や葬儀屋さんへの移動はいつかと、   催促されます。   通夜等の場所など準備していないので、亡くなった後はさあ   どうしようと、バタバタしてしまいます。   残された者は、悲しみに浸る間もありません。   家族でさえそうなってしまいますから、まして他人にお願   いするとなると、例えば自宅を片付けておいていただくと   か、葬儀屋さんにご遺体を預かっていただくとか、前もって   十分打ち合わせをしておく必要があります。    このほか、葬儀、埋葬、自宅の始末等お願いすることが いくつもあります。

いいずら便り第273号 おひとりさまの相続対策4

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近くにいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまの老後と相続対策 ➌ 任意後見契約    ひとりで決められるお元気でしっかりしているうちに、認知症や障害の場合   に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにして もらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。     任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされていま   す。契約が成立すると、公証人が登記の手続きをしてくれますので、登記事項  証明書の交付申請を法務局にして、手元に持っているとよいでしょう。    ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合(認知症)に、家庭裁判   所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。   この手続を申立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親   族、任意後見受任者です。 ★ 万が一詐欺にあって契約した場合でも、任意後見人はその契約を   取り消すことができ、ご本人を守ることができます。 ◆  後見人等は、ご本人の利益になることのみに、その権限を使いますので、相続    税対策のための生前贈与や、例えば親族の相続が発生した場合の相続放棄等ご 本人の財産が失われかねない資産運用はできませんので、ご注意ください。    生前贈与等は、是非お元気なうちに実行してください。 事務委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、そして遺言書を同時に 作成しておくことをお勧めします。

いいずら便り第272号 おひとりさまの相続対策3

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近くにいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまの老後と相続対策 ➋ 身元保証人が必要なことが出てくる。 身元保証人がいないと困るのは    ・高齢者施設などを利用するとき(ディサービスなど)    ・介護施設に入所するとき    ・病院へ入院するとき    ・賃貸住宅に入居するとき   財産があっても、身元保証人が必要になります。        身元保証人になれるのは    *健康なご家族(お子様等)    *信頼できて近くに住んでいる親戚、友人、知人 等   身元保証人にふさわしくない人    #身元保証書に名前だけ書けばいいと考えている人    #遠くに住んでいて何かあってもすぐには来られない人    #高齢の兄弟姉妹    #高齢の配偶者    #後見人 ➊の委任契約を結ぶ方に、身元保証人もお願いするとよいで  しょう。

いいずら便り第271号 おひとりさまの相続対策2

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近くにいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまの老後と相続対策 ➊ 認知症に備えて、委任契約(公正証書)を結んでおく   委任事項は、例えば     ・銀行や郵便局などの入出金等、すべての取引に関すること    ・アパートや貸家を持っている場合は、その管理や家賃の受取り    ・自宅で、往診を受けたり、介護を受けたり、家事サービスを受 けたりする時の契約(要介護認定の申請及び認定に関する承認 または異議申し立て、福祉関係の措置の申請及び決定に対する 異議の申し立て)      ・生活に必要なものの購入、病院や施設の支払い    ・印鑑、印鑑登録カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、 年金関係書類、契約書類その他重要書類の保管及び各事務処理 に必要な範囲内での使用について    ・税務申告、各種証明書の請求に関すること  ★ 信頼できる人を選んで、前もって、上記内容の契約を結んでおい て、元気で自分でできるうちは、自分で管理していればよいです。    ただし、委任した人に教えて書類等の置き場所をおいてください。    そろそろ必要かなと感じてきたら、しっかり預けて、預り証をも らっておき、毎月報告をしてもらいましょう。

いいずら便り第270号 おひとりさまの相続対策1

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは 未婚の方 お子様のいないご夫婦   親族が近くにいない方 配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまの老後と相続対策   ➊ 認知症に備えて、委任契約を結んでおく   ➋ 身元保証人が必要なことが出てくる。身元保証人がいないと。   ➌ 任意後見契約を結んでおく   ➍ 死後事務委任契約を結んでおく      亡くなった直後の役所の手続き、ご葬儀やお墓の手配      空き家になった自宅や家財の整理、等   ➎ 遺言書を書いて、お世話になった方に財産を継いでもらう。又     は社会貢献で寄付する。      ● 委任契約して頼める人、身元保証人になれる人      ● 委任して頼まない方がよい人、身元保証人になれない人   飛ぶ鳥跡を濁さずの精神で、きちんと決めておきましょう           次の271号から具体的に検討します。