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いいずら便り213号二次相続対策その2

具体的に二次相続に備えるには何をしたらよいか、考えましょう。 ④ 相続する財産を現金化しておく   一次相続で、配偶者が取得した財産で現金化できるものは、全て現金   化しておくと、二次相続による多額の納税資金を準備して対策を取る   ことができます。 ⑤ 相続する財産の種類を検討する   不動産などで家賃収入を得ているときは、一次相続で配偶者が相続す   ると配偶者の財産が増えるので、二次相続で相続税が増えることにな   ります。   このような場合、一次相続のときに子供に相続させておくと、二次相   続の税額を減らすことになります。 ⑥ 母(父)が生命保険に加入する   配偶者に多額の現金が入った場合、生命保険に加入すると二次相続の   際に保険金が支払われ納税資金になります。生命保険は{500万円   ×法定相続人}の非課税枠があり、納税資金の確保とともに相続財   産を減らす効果があります。   また、遺留分の支払準備資金としても活用できます。 ⑦ 相次相続控除による優待規定を利用する   いいずら便り第210号で説明しましたが、相次相続に該当するときは   忘れないで利用すると良いでしょう。一次相続と二次相続との間が10   年以内の場合で、二次相続でなくなった人が、一次相続で納めた税金   のうち、一部を二次相続の相続人の相続税額から控除できます。

いいずら便り第212号2次相続対策その2

いいずら便り第211号二次相続対策その1

いいずら便り第210号相次相続控除の制度

相次相続控除とは    相続が発生してから10年以内に次の相続が発生した場合、相続税の   金額から一定の金額を差し引くことができる制度。 最初の相続から次の相続が発生するまでの期間が短ければ短いほど   控除額が大きくなります。    二次相続になる場合、相次相続控除という控除制度を使って相続税   額の控除が可能になります。    続けて相続が発生(二次相続)すると、相続税の負担がかなり重い   ものになり、短期間に同じ財産に対して二重に相続税が課税されるこ   とになります。    このような場合に相続税の負担を軽減するため、「相次相続控除」   という制度が設けられています。 ○ 相次相続を受ける要件    1 二次相続の相続人であること    2 一次相続から10年以内に二次相続が発生したこと    3 一次相続で相続税を納税していること          ✳一次相続のときに相続税を納めていなければ、相次            相続控除は受けられません。  10年以内で経過年数に応じて、1年につき10%の割合で控除金額が減額するように計算されます。一次相続からと二次相続までの期間が短いほど控除額は多くなります。  例えば、2つの相続の間が3年の場合は、70%(10年-3年)、6年では40%(10年-6年)となります。  詳しくは、税理士に相談してください。

いいずら便り第209号二次相続は相続税が増えます。

例えば、  両親と子供2人がいる家族がありました。この場合、父が亡くなって、母と子供2人が相続するときは「一次相続」といいます。  その後、母が亡くなり子供2人が相続するとき、これを「二次相続」といいます。  一次相続と二次相続の違いは、相続人の中身にあります。  一次相続の相続人は、一般的に「配偶者と子」です。二次相続の相続人は「子」です。  このため、遺産を分配する当事者が変わり、相続人の数が変わり、相続税の基礎控除額が減ります。その結果、二次相続では相続税が増えることになります。 ●事例【一次相続】  被相続人(父)の遺産1億円、配偶者(母)と子2人の場合  ★ 法定相続分:母:5000万円、子1人:2500万円  ★ 相続税の基礎控除:4800万円(3000万円+600万円×3人)    ⇒1億円ー4800万円=5200万円  ★ 法定相続分で分けた場合の課税価格:母:2600万円、子1人:1300万円  ★ 相続税率で計算:母:340万円、子1人:145万円    =課税額の総額:630万円  ★ 各相続人の課税額:母:315万円、子1人:157.5万円  ★ 最終課税額:母:0円(配偶者の減税軽減制度)、子1人:157.5万円、2人で315万円 ●事例【二次相続】  配偶者(母)が亡くなった場合、母の遺産はもともと持っていた遺産(例えば5000万円とし  ます)と、父から相続された5000万円を足した1億円になります。  ★ 法定相続分:子1人:5000万円  ★ 基礎控除額:4200万円(3000万円+600万円×2人)    ⇒1億円ー4200万円=5800万円  ★ 法定相続分で分けた場合の課税価格:子1人:2900万円  ★ 相続税率で計算:子1人385万円  ★ 最終課税総額:子1人:385万円=子2人で790万円 ⁂ 二次相続の場合は、遺産額が同じ1億円でも、子供1人について約230万    円相続税が増えます。

いいずら便り第208号二次相続も考えていますか?

〇 一次相続とは   *両親のどちらかが亡くなり、残された配偶者(父又は母)と子供    が相続人になる相続 〇 二次相続とは    *一次相続後、残された配偶者(父又は母)も亡くなって、子供だけ    が相続人になる相続 ⁂ 親から子への財産の引継ぎが終わるためには、一次相続と   二次相続の両方をしなくてはなりません。   二次相続が一次相続より注意しなければならない理由は、    ● 配偶者の減税軽減制度(1億6千万円または配偶者の法定相続分        相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない)が使えない。      (二次相続のとき、被相続人の配偶者は既に亡くなっ      ている。)    ● 相続人の一人が減るので、相続税の基礎控除が減り、      相続税の課税額が上がる。 ということで、二次相続について検討、深堀してみます。

いいずら便り第207号暦年課税・相続時精算課税どちらを選ぶ?

〇 暦年課税を選んだほうが良い人(ただし、税制改正でできなくなる可能性あり)     ① コツコツと資産移動をしたい人        贈与を受ける1人に110万円、仮に10年だと1100        万円が贈与できる。     ② 贈与対象者が多い人        110万円を贈与を受ける人が10人いれば、1年で        1100万円贈与できる。 〇 相続時精算課税制度を選んだほうが良い人     ① 短期間で大きな金額を移動させたい人        相続時精算課税の特別控除額は2500万円なので、        大きなお金を一気に動かしたい場合はこの制度を        使うと良いでしょう。        控除額2500万円を超えてしまっても、一律20%        しか課税されないので、暦年贈与の累進課税(最        高55%)よりかなり節税できる。     ② 将来値上がりする財産がある人 開発計画のある土地、値上がりが想定される株        式、有名になりそうな画家の絵などは、相続時に        高騰していても贈与した時点の価格で計算される。     ③ 今、値下がりしている財産がある人 会社の株価が下がっているときに贈与をすれば、        相続時に贈与時の価格で加算される。     ④ 収益不動産を贈与する人        生前贈与すれば家賃収入が相続財産ではなくなる ✳生命保険の非課税枠の活用が大切です。保険の専門家に相談を

いいずら便り第206号夫婦間のやり取りで贈与税がかかるとき

いいずら便り第205号夫婦間のお金や物のやり取り、贈与税かかるかな

いいずら便り第204号相続対策のための会社設立

いいずら便り第203号

いいずら便り第202号普通自動車を相続するとき

いいずら便り第201号財産を寄附して非課税になる

いいずら便り第200号養子縁組で基礎控除を増やす

(年間所得が1千万円以上、純資産1億円以上ある方は参考に) 相続税の基礎控除額は、 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。 法定相続人の数を増やす、つまり孫や実子の配偶者等を養子にすると、相続税の基礎控除額が増えて、相続税を抑えられます。  法定相続人の数に入れることができる養子の数は、税法で定められていますので、確認しましょう。  現在のところ、実子がいない場合は養子2人、実子がいる場合は養子1人になっています。 養子縁組を行う効果は  1 相続税の基礎控除額が増える  2 生命保険の非課税額が増える  3 死亡退職金の非課税額が増える  4 相続人が増え、一人当たりの相続分が増えるので、税率が下がる  5 例えば孫を養子にすると、相続を一世代先に飛ばすことができます 事例  配偶者+実子2     相続税基礎控除   4800万円              生命保険非課税額  1500万円              死亡退職金非課税額 1500万円 計7800万円  配偶者+実子2+養子1 相続税基礎控除   5400万円              生命保険非課税額  2000万円              死亡退職金非課税額 2000万円 計9400万円   1600万円控除額が増えます    注意事項  養子になった孫の相続税率は2割加算されます   実子と養子で権利関係でもめたりして、相続争いになる可能性   もあります

いいずら便り第199号アパート・マンションを経営して節税

(年間所得が1千万円以上、純資産1億円以上ある方は参考に) ○ 相続対策で、アパートを建築する 相続税の計算における効果  1 土地の評価が下がる     土地は、大きさや形、高低差や利用状況などの様々な事    情によって、評価額を下げることができます。     アパートを建てた土地の場合は、「貸家建付地」という    扱いになります。     自分のために使う「自用地」の場合と比較すると、評価    額を下げることができます。借地権割合に借家権割合を乗    じた分を引くことができます。  2 建物の評価が下がる  アパートは貸家なので、借家権(30%)の評価額を差し    引きます。「固定資産税評価額」から3割ほど評価減にな    ります。  3 さらに控除額を増やす     アパートを建築するとき、金融機関から借入れをすると    借入金を債務として控除できます。 *例えば   銀行から1億円借金して、1億円のアパートを建てた場合。   相続の時のこのアパートの固定資産税評価額は、約6~7千   万円になります。債務1億円があり、建物財産が6~7千万   円あるということで、相続財産が減ることになります。 【注意点】   アパート経営には、空き室リスクがありますので、しっかり  確認して計画的に行いましょう。   

いいずら便り第198号お墓など非課税財産を購入

いいずら便り第197号生命保険で非課税

いいずら便り第196号小規模宅地等の特例

いいずら便り第195号相続時精算課税

いいずら便り第194号相続時精算課税

いいずら便り第193号相続時精算課税

いいずら便り第192号生活費や教育費を贈与する その2

いいずら便り第191号生活費や教育費を贈与する その1

いいずら便り第190号結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度

いいずら便り第189号教育資金贈与の非課税制度

いいずら便り第188号相続税の節税対策 住宅取得等資金の非課税制度

いいずら便り第187号相続税の節税対策、生前に310万円贈与した場合

いいずら便り第186号相続税の節税対策110万円の生前贈与

いいずら便り第185号父の借金、相続放棄、限定承認

いいずら便り第184号 父の遺言書を隠していた。多額の生前贈与を隠していた。