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いいずら便り第309号 おひとりさまのしまい方5

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 ◆ 死後事務委任契約を結んで、亡くなった後のことを頼んでおくと安心   できます。 お葬式で決めておきたいこと ◆ 棺を決めておきましょう。任された人は迷わず注文できます。   例えば、お母さんが亡くなった。緑色が好きだったので、緑色の布棺   にしてあげよう、ということもよいと思います。   自分の好きな棺にしてほしいという希望は伝えておくとか、こだわり   が無ければ、一番安いものを選んでおくとよいでしょう。 ◆ 副葬品も決めておきましょう。   残しておきたくない物、例えば捨てられなかった恋人からの手紙やプ   レゼントなど、厳重に封をしておいて頼んで入れてもらうことも、よ   いかもしれません。 ◆ 葬儀社での事前相談はどこでも受けてくれます。   そのときに「会員」なると割引があるとか、個人情報の提供を求めら   れたら、一旦は断ってもよいですし、説明を聞いて、納得したら会員   になって割引を受けて、葬儀を依頼するとよいでしょう。   お墓で決めておきたいこと ◆ 近くにお墓の面倒をみてくれる人はいますか?いない場合は、「墓じ   まい」して、みてくれる人の近くに「改葬」(引っ越し)する方法も   あります。 ◆ みてくれる人がいないときは、納骨堂、樹木葬、永代供養墓を検討し   ます。 ◆ ご先祖様が入っているお墓の墓じまいをして「廃墓」することは、一   人で悩まないで、専門家に相談しながら、いろいろな選択肢を慎重    に検討しましょう。

いいずら便り第308号 おひとりさまのしまい方4

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 ◆ 死後事務委任契約を結んで、亡くなった後のことを頼んでおくと安心   できます。 お葬式で決めておきたいこと ◆ 参列者の人数を決めておくこと   葬儀社で葬儀を相談をするときに、パンフレットやカタログの見積額   は、参列予定の人数によって決めているようです。依頼する側が人数   を読み間違えると、当初思ったより大勢の参列があり、金額が増えた   りして予定金額をオーバーしてしまい、不満が残ってしまいます。 ◆ 家族・親族は大体確定できますね。ただし、存在は知っているけれど   あったこともない親族もいますし、存在も知らない親族がいるかもし   れません。   「家系図」を前もって作っておくとよいでしょう。   おひとりさまが、死後事務委任をするときに、託す人を探すときにも   役に立ちます。 ◆ 「連絡先リスト」作成しておきましょう。   自分の死を知らせたい人のリストを作っておけば、人数は絞れますし   死後の手続きをする人も助かります。   葬儀の弔問の必要はないので、葬儀後に書面で連絡すればよい人につ   いても書いておくとよいでしょう。 ◆ 家族・親族以外で知らせたい方の情報も、入れておきましょう。   参列者の数は、自分の死をすぐに知らせたい人の数、になりますね。 ◆ 遺影を前もって決めておきましょう。   亡くなった後で、探したり、選んだりするのは、なかなか大変です。 ◆ 遺体処理だけをご希望でしたら、遺影を気にする必要はありません。   供養も行わず、祭壇も必要ありません。                           次号へ続く

いいずら便り第307号 おひとりさまのしまい方3

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 ◆ 死後事務委任契約を結んで、亡くなった後のことを頼んでおくと安心   できます。 お葬式で決めておきたいこと ◆ お葬式のスタイル   ●遺体処理のみにして、お葬式は行わない場合。    安置場所から、火葬場所に移し、火葬しておしまい。    お骨を供養してもらうなら、収骨します。    供養はいらないなら、火葬場で処分してもらえますが、火葬場とし    ては推奨しないということでした。あとで引き取りたいとか、苦情    等は言わないという念書を必ず書いていただきますとの事。   ●火葬後に、供養を望むのでしたら。供養する場所にお骨を納める準    備が必要。   ●葬儀を頼まれた人は、葬儀(通夜、告別式)の日時を決めていきま    す。   ●葬儀社さんから聞かれるのは、「どんな感じで葬儀を行いますか」    ということです。   ●お葬式に参列する人数で考えるのが良いでしょう。人数にふさわし    いのはどのような感じですか、と聞くと選択肢を提案してくれます。   ●いくらかかりますか、というような質問はやめた方が良いかもしれ    ません。予算額から内容を決めていくと、思ったより貧相だったり、    豪華すぎたりして、後悔する人が散見されます。   ●会場の広さも確認し、参列してくれる人数で検討することも必要。   ●元気なうちから、葬儀のことも考え、どんなスタイルで見送ってほ    しいか、決めておきましょう。   ●葬儀屋さんに人数を伝えて、予算オーバーになったらグレードを下    げればよいでしょう。                         次号へ続く

いいずら便り第306号 おひとりさまのしまい方2

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 ◆ 死後事務委任契約を結んで、亡くなった後のことを頼んでおくと安心   できます。 お葬式で困ること ◆ 事前に決めておかないと困ること   自宅以外で、例えば病院で亡くなると、305号で書きましたが、短時   間で別の場所に移すように言われます。    ● 遺体の安置場所       死亡宣告を受けてから24時間経過しないと、火葬ができないと      いう決まりがあるので、お葬式をしてもしなくても、火葬がで      きる時間になるまでは、どこかに安置しなくてはなりません。      「墓地、埋火葬に関する法律」第3条「埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定        があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、こ        れを行つてはならない。」    ○ 自宅で最期を迎えたい、という希望により、自宅に帰るという      のが一番いいと思いますが、現代の住まいは廊下の幅が狭いと      か、入り口が長いものが入ることが難しい作りになっていたり      します。また、おひとりさまの場合は、家で迎える準備をして      くれる人はいません。    ○ 自宅での安置が難しい場合は、葬儀社の斎場などにお願いする      こともあると思います。これには費用が掛かります。葬儀社に      よって違うと思いますが、死後事務を委任するときの費用に加       えておかないといけないですね。                            次号へ続く

いいずら便り第305号 おひとりさまのしまい方1

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 「死んだら終わり」ではありません ◆ 病院で私の母が亡くなったとき、夜の11時でしたが、すぐに、遺体   を別の場所に移してくださいと言われ、「えっ、亡くなったばかりな   のに。しかも夜中。一晩も泊めてもらえないの?どこに連れて行った   らいいだろうか。」と、我が家は集合住宅で自宅へは連れていけな   かったので、うろたえました。   亡くなったことを受け止める余裕もありませんでした。 ◆ すぐ知り合いの葬儀屋さんに連絡したところ、幸いなことにすぐ迎え   に来てくれて、葬儀の日まで遺体を預かってくれました。 ◆ 「死んだら終わり」と思うかもしれませんが、亡くなった後しばらく   は次から次へと、必要欠くべからざる大切な手続きが控えていました。 ◆ 「将来、具合が悪くなっても、亡くなった後も、誰かに迷惑をかけた   くない。」と、皆さん思っています。ましておひとりさまはその思い   は強いのではないでしょうか。 ◆ いずれにしても、誰かの世話にならなければ、自分の始末はできない   のですから、お世話をしてくださる方が少しでもわかりやすく、困ら   ないようにしておきたいものです。 ◆ すべきことが分かりやすくて助かった、きちんとした人だったね、と   思ってもらえるように、準備しておきましょう。    ◆ 次号から、具体的に検討します。

いいずら便り第304号 おひとりさまの相続対策35

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 デジタル情報を整理して残す ◆ この際、使っていないサービスやアプリは解約しましょう。 ◆ 次の情報の一覧表を作成し、保管場所をメモで残しておく。   取引先、URL、ID、パスワード   〇〇ショップで3か月ごとに定期購入、✖✖カード決済、要解約   ■電気は■携帯会社と一緒に決済、✖✖カード決済、要解約   ▼ブログは放置で大丈夫 など   どこにどのような取引をしていて、それをどうしてほしいか、分かれ   ば、すべきことが分かります。 ◆ 亡くなった後発生した費用でも返還請求できない場合もありますから、   早く対処できれば、不要な支払いをしなくて済みます。 ◆ 亡くなったら、すぐにカードや銀行取引を止める手続きをしてもらい   ましょう。支払いが止まると、未払分の請求書が送られてくるので、   どこに解約手続きをすればよいかわかるようになります。 ◆ いらない写真や動画、メールは削除し、見られたくない履歴は都度削   除しましょう。 ◆ とにかく、自分がいないのに、中身を他の人に見られるわけですから、   慎重になさってください。        ◆ デジタル終活は、お早めに。◆

いいずら便り第303号 おひとりさまの相続対策34

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 デジタル遺産の終活 ◆ デジタル遺産というのは、スマホやパソコンのことですね。   現在ではスマホやパソコンは、日常生活や趣味、仕事に欠かせないも   のになっていて、関係するあらゆる情報が入っています。 ◆ 何もせずに亡くなった場合、家族や縁者の方がスマホやパソコンの   ロックを解除して中身をみて、サービスの解約に必要な情報が入って   いるかどうか確認したいわけです。 ◆ そのまま破棄してほしいと思っても、サービスの退会や解約をしない   と、料金を支払い続けなければなりません。 ◆ 最近はパソコンとスマホの連動で、ロック解除の設定になっている場   合もあります。 ◆ ロックの解除ができないときは、専門業者に依頼することになります   が、iPhoneのスマホは解除が難しく、Androidのスマホも解除できると   は限りません。例えば解除できたとしても、費用が掛かります。 ◆ ロックの解除方法が分かるようにメモしておきましょう。エンディン   グノートを活用してみましょう。 ◆ 家族や他人に見られたくない情報は、あらかじめ削除して、IDやパス   ワードなど必要な情報だけはしっかり伝えましょう。 ◆ デジタル終活は、お早めに。◆

いいずら便り第302号 おひとりさまの相続対策33

いいずら便り第301号 おひとりさまの相続対策32

いいずら便り第300号 おひとりさまの相続対策31

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 お葬式に来てほしい人・来てほしくない人 ○ 親族や残された人、葬儀を頼まれた人は、誰を呼んだらよいか、連絡   はどうしたらよいか、と困ります。 ● 来てほしい人、呼ばないでほしい人のリストを作りましょう。 〇 来てほしい人の名前・住所・電話番号と、どんな関係性があったか、   「高校の同級生」とか「○○会社の同僚」とか書いておくと、声がけ   やお世話になったお礼など、対応しやすいです。 ● 自分の葬式にどなたが来てくれて、どんな葬式になるのか想像できま   すね。 〇 遠い所に住んでいて、お付き合いがあまりない親戚などにも、声だけ   かけられるように連絡先等書いておきましょう。   参列されるかどうかはともかく、あとで呼ばれなかったと、言われた   りすることが避けられます。遠くて来られなくても香典や供花、弔電   を送ってくださることもあります。遠くにいる親戚の方への心遣いも   よかったら残してみてはいかがでしょうか。 ● 又は、葬儀後にお知らせのみするケースも見かけるようになりました。   コロナ禍後は、特に多くなってきたようですね。   〇 エンディングノートなどを、使ったらいかがでしょうか。

いいずら便り第299号 おひとりさまの相続対策30

いいずら便り第298号 おひとりさまの相続対策29

いいずら便り第297号 おひとりさまの相続対策28

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 体が不自由になってしまっても困らないように あなたを守るために、3つの契約があります。 お元気なとき、認知症でないときしか、契約できませんから、 ご注意‼ ➊ 事務委任契約   財産の管理や生活、療養看護、介護に関する手続きなどをしてもらう   契約です。健康状態や生活を定期的に見守ってもらうこともお願いし   ましょう。 ➋ 任意後見契約   認知能力が低下した後、財産の管理や生活、療養看護、介護に関する   手続きなどをしてもらう契約です。   正式な代理人として、契約等法律行為をしてもらえます。   認知症になってしまったら、家庭裁判所に後見監督人を選任してもら   うと、後見が開始されます。 ➌ 死後事務委任契約   自分が亡くなってからの諸事務手続きや、通夜、火葬、葬儀、埋葬、   法事、永代供養等の手続き、親戚・友人等への連絡、自宅の片づけ   をしてもらう、遺産整理の契約です。  これらの契約を結び、あと残った財産の行先を、お世話になった方への    遺贈や、寄付を決めて遺言書を書いておけば、安心できます。

いいずら便り第296号 おひとりさまの相続対策27

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 おひとりさまが遺産を寄付したいとき    ● 相続人がいないので、国のものになるんですね?   いいえ    ➡ 家庭裁判所の申立てが必要です    ➡ 利害関係人が、予納金を納めて、「相続財産清算人の申立て」      を家庭裁判所にしなければ、現状のままです。   ●または    ➡ 遺言書を書きます。    ➡ 葬儀や遺品整理その他費用の清算をした後、団体や機関に寄付      すると書いておかないと、寄付できません。   おひとりさまも、おひとりさまこそ遺言書が必要です!  ● 寄付したい先に、寄付を受けてくれるか確認しておく。現金のみ受    けるところもあります。  ● 葬式費用等、亡くなった後の費用の清算ができるように書いておく。  ● 自宅やアパート等、建物は寄付できないので売却できるように書い    ておく。  ● 自分の遺言どおりに実行されるように、知人や、法律の専門家を    遺言執行者に指定しておく。            

いいずら便り第295号 おひとりさまの相続対策26

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 両親ともに亡くなった二次相続のとき、争いがち ● 父母と、3人の子供という5人家族の場合。   例えば、お父さんが先に亡くなったときの相続は、子供たちは残され  たお母さんのことを思うので、争うことはあまりありません。   その後、お母さんが亡くなったとき(二次相続といいます。)に、こ  れまでの不満を言い合って、争うことが多くなります。   子供のころからの、高額の学費をだしてもらった人、介護した人とあ  まりしなかった人、同居していた、家業を手伝った人、結婚資金を出し  てもらった、新築費用を出してもらった等、さかのぼって検討して、で  きるだけ平等に分ける必要があります。 ● 相続手続きが終了したら、親族関係も終了した、なんていうことにな  らないように、相続手続きが済んで、これまでどおりまたはこれまで以  上に、仲良く過ごせればよいですね。    財産のほとんどが不動産の場合の分け方 ● 不動産が多くて、現金預金が少ないときは、分けるのが難しいですね。 ● 空き家や使いにくく売れない不動産は、相続を受ける方も困ります。   でも、誰かは相続しなければなりませんので、遺言書に書いておくこ   とが大事です。空き家で売れる物件なら、売却して現金にして分割す   る「換価分割」というやり方や、不動産を長男が相続する代わりに、   他の子供達には、相当の現金を渡す「代償分割」という方法もありま   す。 

いいずら便り第294号 おひとりさまの相続対策24

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 遺留分は遺言書よりも優先されます 1 遺言書があっても、遺留分を主張されたら財産を分けなければなりま   せん。 2 遺留分はありますが、主張されなければ、遺言書どおりでよいのです。 3 請求された場合のための現金の用意はしておいた方が良いでしょう。 4 相続財産のほとんどが不動産で、現金が少なめのときは請求されたら、   困りますね。 5 前もってわかっている場合は、遺留分のために保険に入っておくこと    が有効な対策の一つになります。  遺留分減殺請求できる相続人の範囲 ● 相続人第2順位までです。 ● つまり、あなたの配偶者とあなたの子供さんたちは、法定相続分   の1/2、あなたの両親は法定相続分の1/3の請求ができます。   あなたの兄弟は、遺留分は請求できません。

いいずら便り第293号 おひとりさまの相続対策24

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 有効な自筆証書遺言を書きたい 1 全て手書き(法務局へ預ける場合は、財産目録のみパソコンでもO.K、   ただし、1枚ごとに署名押印をする) 2 作成年月日を書く(日付の新しいものが有効になる。日付を特定) 3 署名する。できれば住民票や戸籍謄本と同じ漢字を書く。 4 押印する。(実印がベスト。スタンプ印は無効、印刷とみなされる)  書く用紙は何でもよい。消えないペンやボールペン等で書く。  間違えてしまったら、破棄して、書き直します。 最終的には、公正証書遺言がおすすめ ● 当会専門家に、遺言の内容を相談します。   戸籍謄本や財産の内容、身分証明書等の情報が必要です。 ● 当会専門家が公証人と打ち合わせをして遺言書の原案を作成。 ● 公証役場に遺言書作成の予約をします。 ● 証人2名(当会専門家が引き受けます)とともに公証役場に行き作成。   公証人が、遺言書を読み上げてくれるので、確認します。 ● 遺言したい内容に間違いがなければ、署名・実印押印して完成。 ● 通常は、三部作成して、「原本」は公証役場に140年間保管、  「正本」はご本人が保管、「謄本」は遺言執行者等が預かって保管   します。 (詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第292号 おひとりさまの相続対策23

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 遺言書を書きたい  自筆証書遺言と、公正証書遺言、どちらにしましょうか。     自筆証書遺言:自分で手書きする遺言書     ◎ 費用が掛からない     ◎ いつでも書き直せる     × 不備があると無効になる、手続きできない可能性あり     × 紛失、隠匿、改ざんされるかも     × 法務局に保管していない場合は、亡くなったあと家庭裁判所       で検認が必要       *自筆証書遺言を、法務局で保管してくれる制度がある。遺言者本人         が法務局に持参する。保管の手数料は3,900円。遺言者の死後、相続         人が交付請求する。     公正証書遺言:公証役場で作成してもらう遺言書     ◎ 公証人に口述するので本人の意思がしっかり伝わる     ◎ 紛失、隠匿、改ざんされない(公証役場で原本を140年間保管)     ◎ 家庭裁判所の検認不要     × 公証役場の手数料がかかる(数万円)     × 証人2名必要(利害関係のない人)  どちらの遺言書が良いか、専門家に相談しながら書いてみま   しょう。 (詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第291号 おひとりさまの相続対策22

いいずら便り第290号 おひとりさまの相続対策21

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 遺産を分ける方法  ◆ 遺産の分け方    * 遺言書のとおり分ける(相続人以外にも遺贈できる)        ・公正証書遺言        ・自筆証書遺言(法務局でも預かってくれる。法務局に預         けていない場合は、家庭裁判所で検認を受ける)    * 遺言書がない場合は、相続人全員で話し合う               (遺産分割協議書を作成)    * 話し合いで決まらないときは、裁判所の調停・審判で決まる    * 相続人がいない場合は、お世話になった人や公共の団体等に、      遺言書に書いて寄付や遺贈をする    * 相続人がいない、かつ、遺言書がない場合は、利害関係人が家      庭裁判所に「特別縁故者の申立」や「相続財産管理人選任の申      立」をする。相続財産管理人は遺産の調査をし、債務等の整理      の後、残った財産は国庫に帰属される    ● 遺言書って大事ですね

いいずら便り第289号 おひとりさまの相続対策20

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 相続手続きのすすめかた ● 相続が開始(被相続人が亡くなった)   *財産はどのくらいあるのか、債務はあるのか、財産目録を作成   *相続人は誰になるのか、戸籍謄本等   *遺言書があるか確かめる   #公正証書遺言  #自筆証書遺言    #遺言書がない    がある       がある             (法務局に預けていない場合)              家庭裁判所で検認   遺産分割協議      遺言のとおりに執行する       遺産分割をする     ・納税の準備     ・相続税申告書作成 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に            相続税の申告。納税   相続があったことを知ってから         ・4ヶ月以内に準確定申告(必要なら)     ・3ヶ月以内に相続放棄 

いいずら便り第288号 おひとりさまの相続対策19

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 元気なうちに、遺産相続の準備 ● 遺言書などで遺産の分け方を決めていなかったら、どうなりますか?    * 相続人全員の話し合いで決めます    * 長男だから家を継ぐ、という考えは通用しなくなりました    * 子供たちは平等に権利があると民法にあります    * すんなり決まればいいですが・・・それぞれの家族の事情があ      って、皆さん遺産はできれば欲しいですね    * こじれると、裁判になることもあります・・・精神的にも、費      用的にも負担です。    * もめずに遺産分割ができて、相続税も納めたとして    * あとから、財産がでてきたら・・・    * また全員で分け方を決めなくてはならないし、延滞税や加算税      を納める必要があるかもしれません    * いつまでも、遺産相続を引きずることになるかもしれません        * 親族内がギクシャクしてしまうのは、切ないですね    * お元気でないと、遺言書が書けません    * 60才になったら、遺言書考えてみませんか    * まず、手書きで自筆証書遺言を書いてみましょう    * いつでも書き直しができます    * 考えがまとまったら、公正証書遺言が安全です 

いいずら

いいずら便り第287号 おひとりさまの相続対策18

いいずら便り第286号 おひとりさまの相続対策17

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 エンディングノートは何のために ● 人生が終わりに近くなってきたとき、エンディングノート書いてみよ  うかと思う方もいらっしゃると思います。 ◎ エンディングノートは遺言書とは違って、自由に書いてよいのですが、  法的効力はありません。 ● 自分の理想的な老後を思い浮かべて、自分の希望やお願い事を色々書  いてしまう場合もあります。例えば介護は長女に頼みたい、と書いてあ  ったら、他の兄弟姉妹たちは長女が指名されているし、と介護にかかわ  らない。一方長女はエンディングノートは法的効果や拘束力はない、な  んて言い出したりして、エンディングノートに書いたために争いになっ  てしまったり、自分の人生が大変困ったことなってしまいます。 ◎ せっかく書くのですから、自分の人生の仕上げが穏やかに過ごせて、  残された周りの人たちが困らないように、書くべきことを書いておきた  いものです。 ● 書くべきこととは、例えば、氏名、生年月日、血液型、住民票の住所、  本籍地、戸籍の筆頭者と続柄、父母の氏名、親族関係図、連絡先、持病、  アレルギー、かかりつけ医、常備薬、手術歴、終末期医療、病名や余命  の告知など、銀行の情報、有価証券、借金、生命保険等の情報、所有不  動産の情報、葬儀やお墓のこと、訃報時の連絡してほしい人、してほし   くない人、遺言書があるかどうか その他気になること等です。

いいずら便り第285号 おひとりさまの相続対策16

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 ペットの将来、どうしましょう ● ペットは、心の支えだったり、癒しだったり、家族の一員ですね。 万が一のとき、ペットが路頭に迷ってしまわないように、自分の家族   や友人、近所の方にペットの将来について相談してみましょう。 ◎ 引き受けていただけるようなら、ご自分がお元気なうちに、負担付死   因贈与契約を公正証書で結んで、ペットの面倒を見てもらう代わりに、   費用+ある程度のお礼分の財産を差し上げるようにしておきましょう。 ● 「ペット信託」という信託契約を交わしておくことも有効だと思いま   す。信託口座に、必要なお金を入金して預けておけば、ご自分が散歩   に連れていけなくなったり、餌を与えることができなくなったり、認   知症になったりしても、ペットの面倒を見てもらうことができます。 ◎ 信託監督人を決めておけば、約束通りにやってくださっているか、   チェックができます。 ● どなたも引き受けてくれない場合は、有料のペットホームに依頼する   ことも検討します。入居前に実際に訪問して、ご自分にとっても、   ペットにとっても、よい環境かどうか、十分確認して決めましょう。  ◎ 大事な家族の老後もしっかり手当てしておきたいものですね。       (詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第284号 おひとりさまの相続対策15

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 身の回りの整理 ● 不用品の処分:捨ててよいもの、売るものを分類してみましょう。  ◇使っていない日用品、雑貨、壊れた家具等、捨ててよいものの廃棄方   法は、自治体の回収によって処分したり、不用品回収業者に依頼する   ことになると思います。 自治体による回収や、処理センターへの持ち込みは、分別して指定の   日時に自分で運ぶ必要があるので、手間はかかりますが、無料または   安く回収・処分してもらえます。   不用品回収業者に回収してもらう場合、当初宣伝していた金額よりも   高額な料金を取られたりするトラブルが増えています。また不法な処   理をする業者もあるようなので、「一般廃棄物処理業」の許可を持っ   ている業者を選ぶことが大切です。  ◇売るもの:古着・着物・スキーの板等・ゴルフ用品・時計・バッグ・   アンティーク・家具・家電等  ◇残しておくもの:金・美術品・骨とう品等  ◇空き家や使っていない土地は、相続人にとって負の財産になる可能性   もあります。売ってしまうことも検討した方が良いかもしれません。   ですが、売却は費用も税金もかかるので、専門家に相談して慎重   に行ってください。

いいずら便り第283号 おひとりさまの相続対策14

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 クレジットカードやローンの確認・整理 ● クレジットカードを残したまま亡くなると、解約の手続きが大変です。   借入残額がどのくらいあるのか、家族が分からないと精神的な負担も 大きくなります。なるべく早く完済して、使っていないカードは解約し  ましょう。 ◎ 住宅ローンは契約時に、団体信用生命保険(団信)に加入していた場  合は、契約者が亡くなったら、残りのローンは消滅します。ただし、支  払いが滞っていたり、契約者がご夫婦2人であった場合は、残っている  方のローンは消えません。 ● クレジットカードなどのカードローンは、団信のような保険はありま  せんので、残債があれば相続人が相続放棄を裁判所に申し立てしない限  りは、支払わなけばなりません。 ◎ カードローンの残債が結構あって、相続放棄する場合は他の資産等も  全て放棄しなけれななりません。   残債は返済しておくことが大切ですが、完済できそうにない場合は、  家族や残される人に早めに話をして、よく話し合って対策を練っておく  必要があります。   亡くなった後、預金を下す等財産に手を付けた後で、請求が来た場合  は家族は自分の財産から支払わなければならなくなり、困ります。

いいずら便り第282号 おひとりさまの相続対策13

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 有価証券の確認・整理  ● 株、投資信託、国債などの有価証券を持っている場合、あなたが亡   くなると、相続人に引き継がれます。 ◎ 相続人が、証券会社に届け出ると、同じ証券会社に作った相続人の   口座に移ります。その後相続人は自分の口座から出金したり、自分の   口座を解約したりできますが、とりあえず自分の口座を作ることにな   ります。 ● 遺言書を書かないで亡くなると、相続人は有価証券をどのように分   けるか話し合い、合意するまで動かすことができません。 ◎ 有価証券をそのままでほしい人や、現金化してほしい人、特定の銘   柄だけほしい人などがいる場合は、もめごとになります。 ● 有価証券は価格の変動が激しかったりするので、事前に分けておく   のも難しいでしょう。 ◎ 有価証券を、現金に換えておくのも方法の一つです。また、使って   いない口座は解約しておきましょう。

いいずら便り第281号 おひとりさまの相続対策12

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 保険の確認・整理  ● あるお宅で、先日、ご主人の相続手続きが完了して、二次相続対策  のためもあり奥様の資産の一つである、生命保険等の証書を拝見し ました。 ◎ すると、歴史ある保険会社の証書がなんと11通も出てきました。担 当者が変わるごとに、勧められて断れず、3年おきに1件ずつ保険に 入っていたそうです。 ● 保険募集の資格がある当会会員に確認してもらいましたところ、保 償内容がダブっていたり、思っていた金額より少ない金額しかおりな   かったり。その保険会社はお客様のために何を考えて保険を勧めてい   たのかわからないようなものが多くありました。その後、それらの保   険を整理して、すっきりすることができました。 ◎ また、親が子に保険をかけて、親が受取人という保険を時々見かけ ます。長生きすると思われる子の保険金を、高齢の親が受け取るとい   うのは、自然ではないですね。受取人である親が先に亡くなってしま   えば、受取人変更が必要になります。 ● 受取予定の方が、先に亡くなってしまったら、必ず受取人の変更を    しておきましょう。しておかないと、後の手続きが大変になります。 ◎ 高齢になると、高額な保険料を支払うのは、負担になります。 健康保険も充実していきますから、お葬式代2~300万円位の受取 金額にして、医療保障の給付内容もよく確認しておきましょう。 ● それから、何才まで保険料を支払うことになっているのか確認しま しょう。年金暮らしになると収入が減りますから、支払いが不要に   なっても保障が生涯続く保険もあるようですから、ご相談ください

いいずら便り第280号 おひとりさまの相続対策11

おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 『私には財産はないです』  おひとり暮らしの方が、そうおっしゃいました。でも、よくお聞きすれば、預貯金は数百万円程ありました。  お亡くなりになると、たとえ一円でも銀行から引き出すためには遺言書や、遺産分割協議書が必要になります。  このほかに、財産になるのは次のものです。  ● 口座にある預貯金・定期預金等  ● 保険(生命保険、損害保険、共済保険)  ● 有価証券(株、投資信託、債券)  ● 債務(ローン、借金)  ● 土地、建物、自動車  ● 貴金属、骨とう品、美術品  ● 家具・家財、ゴルフの会員権、電話加入権など ⁂ あまり使っていない預貯金口座を解約して、すっきりさせましょう。    残す口座は、2、3個に。 ⁂ 残した口座には「代理人カード」を作成し、信頼する人が代理でお    ろせるようにしておきましょう。 ⁂ それでも、認知症になったら動かせなくなるので、事務委任契約や    任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書など検討するとよいで   しょう。