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いいずら便り

いいずら便り第202号普通自動車を相続するとき

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いいずら便り第201号財産を寄附して非課税になる

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(年間所得が1千万円以上、純資産1億円以上ある方は参考に) 相続税の基礎控除額は、 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。 法定相続人の数を増やす、つまり孫や実子の配偶者等を養子にすると、相続税の基礎控除額が増えて、相続税を抑えられます。  法定相続人の数に入れることができる養子の数は、税法で定められていますので、確認しましょう。  現在のところ、実子がいない場合は養子2人、実子がいる場合は養子1人になっています。 養子縁組を行う効果は  1 相続税の基礎控除額が増える  2 生命保険の非課税額が増える  3 死亡退職金の非課税額が増える  4 相続人が増え、一人当たりの相続分が増えるので、税率が下がる  5 例えば孫を養子にすると、相続を一世代先に飛ばすことができます 事例  配偶者+実子2     相続税基礎控除   4800万円              生命保険非課税額  1500万円              死亡退職金非課税額 1500万円 計7800万円  配偶者+実子2+養子1 相続税基礎控除   5400万円              生命保険非課税額  2000万円              死亡退職金非課税額 2000万円 計9400万円   1600万円控除額が増えます    注意事項  養子になった孫の相続税率は2割加算されます   実子と養子で権利関係でもめたりして、相続争いになる可能性   もあります

いいずら便り第200号養子縁組で基礎控除を増やす

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(年間所得が1千万円以上、純資産1億円以上ある方は参考に) ○ 相続対策で、アパートを建築する 相続税の計算における効果  1 土地の評価が下がる     土地は、大きさや形、高低差や利用状況などの様々な事    情によって、評価額を下げることができます。     アパートを建てた土地の場合は、「貸家建付地」という    扱いになります。     自分のために使う「自用地」の場合と比較すると、評価    額を下げることができます。借地権割合に借家権割合を乗    じた分を引くことができます。  2 建物の評価が下がる  アパートは貸家なので、借家権(30%)の評価額を差し    引きます。「固定資産税評価額」から3割ほど評価減にな    ります。  3 さらに控除額を増やす     アパートを建築するとき、金融機関から借入れをすると    借入金を債務として控除できます。 *例えば   銀行から1億円借金して、1億円のアパートを建てた場合。   相続の時のこのアパートの固定資産税評価額は、約6~7千   万円になります。債務1億円があり、建物財産が6~7千万   円あるということで、相続財産が減ることになります。 【注意点】   アパート経営には、空き室リスクがありますので、しっかり  確認して計画的に行いましょう。   

いいずら便り第199号アパート・マンションを経営して節税

詳しくはこちらから »

いいずら便り第198号お墓など非課税財産を購入

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いいずら便り第197号生命保険で非課税

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いいずら便り第196号小規模宅地等の特例

詳しくはこちらから »

いいずら便り第195号相続時精算課税

詳しくはこちらから »

いいずら便り第194号相続時精算課税

詳しくはこちらから »

いいずら便り第193号相続時精算課税

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いいずら便り第192号生活費や教育費を贈与する その2

詳しくはこちらから »

いいずら便り第191号生活費や教育費を贈与する その1

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いいずら便り第190号結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度

詳しくはこちらから »

いいずら便り第189号教育資金贈与の非課税制度

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いいずら便り第188号相続税の節税対策 住宅取得等資金の非課税制度

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いいずら便り第187号相続税の節税対策、生前に310万円贈与した場合

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いいずら便り第186号相続税の節税対策110万円の生前贈与

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いいずら便り第185号父の借金、相続放棄、限定承認

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いいずら便り第184号 父の遺言書を隠していた。多額の生前贈与を隠していた。

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いいずら便り第183号離婚調停中に夫が亡くなった、火事で夫と子が亡くなった

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いいずら便り第182号 認知症になるとできなくなる法律行為

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いいずら便り第181号亡くなった後、やるべきこと⑤

詳しくはこちらから »

いいずら便り第180号亡くなった後、やるべきこと④

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いいずら便り第179号亡くなった後、やるべきこと③

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いいずら便り第178号亡くなった後、やるべきこと②

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いいずら便り第177号亡くなった後、やるべきこと①

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いいずら便り第176号こんな場合には、特に遺言書が必要②

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いいずら便り第175号こんな場合には、特に遺言が必要①

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いいずら便り第174号空き家になった実家

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いいずら便り第173号「法定相続情報一覧図」の知識

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