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いいずら便り第201号財産を寄附して非課税になる

  • 2022-09-20
  • いいずら便り

財産を寄附して非課税になる (年間所得が1千万円以上、純資産1億円以上ある方は参考に)  お世話になった学校や施設などに遺産を寄附したいと考え、公益団体や国、地方公共団体に寄付する方が増えているようです。  遺産を寄附した場合、相続税が非課税になる特例があります。財産の一部を公益団体や国、地方公共団体に寄付すると、寄付した金額に対して特例があり、節税になります。  ① 相続税の課税対象としない  ② 寄付した金額を相続税の課税対象から外す  ただし、要件を満たしていないと、特例を受けられないので、注意してください。次の3つの要件をすべて満たす必要があります。  Ⓐ 相続又は遺贈によって取得した財産を寄附すること  Ⓑ 寄付した先が、国や地方公共団体、教育や科学の振興などに貢献する公益法人であること  Ⓒ 相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月以内)までに寄付すること 注 意 点 下記の場合は、寄付した財産は相続税の課税価格に算入されます ㋐ 寄付した先が、寄付の日から2年を経過した日までに公益法人又は公益信託に該当しなくなった場合や、その公益法人が寄付を受けた財産を公益を目的とする事業に使用していなかった場合 ㋑ 寄付した人やその親族などの、相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果になると認められる場合

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