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いいずら便り第297号 おひとりさまの相続対策28

  • 2024-07-05
  • いいずら便り, お知らせ

おひとりさまの”幸せ・安心の老後”
 おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く 
 にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方  等  体が不自由になってしまっても困らないように
あなたを守るために、3つの契約があります。
お元気なとき、認知症でないときしか、契約できませんから、
ご注意‼
➊ 事務委任契約
  財産の管理や生活、療養看護、介護に関する手続きなどをしてもらう
  契約です。健康状態や生活を定期的に見守ってもらうこともお願いし
  ましょう。
➋ 任意後見契約
  認知能力が低下した後、財産の管理や生活、療養看護、介護に関する
  手続きなどをしてもらう契約です。
  正式な代理人として、契約等法律行為をしてもらえます。
  認知症になってしまったら、家庭裁判所に後見監督人を選任してもら
  うと、後見が開始されます。
➌ 死後事務委任契約
  自分が亡くなってからの諸事務手続きや、通夜、火葬、葬儀、埋葬、
  法事、永代供養等の手続き、親戚・友人等への連絡、自宅の片づけ
  をしてもらう、遺産整理の契約です。
 これらの契約を結び、あと残った財産の行先を、お世話になった方への
   遺贈や、寄付を決めて遺言書を書いておけば、安心できます。

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Tel 0120-279-130

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