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いいずら便り第294号 おひとりさまの相続対策24

  • 2024-06-14
  • いいずら便り, お知らせ

おひとりさまの”幸せ・安心の老後”
 おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く 
 にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方  等  遺留分は遺言書よりも優先されます  1 遺言書があっても、遺留分を主張されたら財産を分けなければなりま
  せん。
2 遺留分はありますが、主張されなければ、遺言書どおりでよいのです。
3 請求された場合のための現金の用意はしておいた方が良いでしょう。
4 相続財産のほとんどが不動産で、現金が少なめのときは請求されたら、
  困りますね。
5 前もってわかっている場合は、遺留分のために保険に入っておくこと 
  が有効な対策の一つになります。   遺留分減殺請求できる相続人の範囲  ●    相続人第2順位までです。
● つまり、あなたの配偶者とあなたの子供さんたちは、法定相続分
  の1/2、あなたの両親は法定相続分の1/3の請求ができます。
  あなたの兄弟は、遺留分は請求できません。

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Tel 0120-279-130

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