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いいずら便り第291号 おひとりさまの相続対策22

  • 2024-05-28
  • いいずら便り, お知らせ

おひとりさまの”幸せ・安心の老後”
 おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く 
 にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方  等
相続人は誰?
 🌸 こんなご相談がありました
     従弟が急に亡くなりました。土地を賃借して、建物を建て所有し 
   て、店を経営していました。内縁の妻がいました。内縁の妻は従弟
   が掛けてくれていた保険を数百万受け取って、どこかへ行くと言っ
   ています。子供はいません。
    従弟には、弟が一人外国にいます。弟は財産はいらない、放棄す
   ると言っています。
    従弟の店の近くには、従姉である相談者や、叔母などが住んでい
   て、自分たちは血族だし、相続人だろうから、どうすればよいのか
   と、心配しています。
 ● 相続人になるには順番があります。
   #配偶者は必ず相続人です。
   #子供(養子・非嫡出子も)がいれば、相続人です。
    子供がいなくて、孫がいれば孫、孫もいなければひ孫(代襲相続)
   #子供らがいなければ、父母が相続人です。
   #父母がいなければ兄弟姉妹が相続人です。
    兄弟姉妹がいなくて、甥姪がいればそこまで代襲相続します。
 🌸ご相談の件ですが、
    1 配偶者なし
    2 子供らなし
    3 弟あり
 ですから、弟さんが唯一の相続人になります。
  弟さんは相続放棄したいとのことですが、相続して、あと片付けとか、
  建物を処分するとか、地主さんに贈与するとかしないと、建物に手を
  付けられないので、地主さんは大層困りますね。相続人として最低
   限の責任は果たしていただきたいものですね。  (詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

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