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いいずら便り第265号 定年後の人生を、楽しく仕上げるために8-5

  • 2024-02-12
  • いいずら便り, お知らせ

              ➊ 相続の仕組みや税制を確認する
 ➋ 法定相続人を確認する
    ➌ 資産を把握する
     ➍ 誰にどの資産を残すか考える
➎ 遺言書を書く ➎ー2 遺言書の注意点
    ➏ 相続税対策をしていく
 ➐ 相続に必要な情報をエンディングノートに書く
 ➑ 家族でしっかり話し合い同意をもらう
➎ー2 遺言書の注意点
自筆証書遺言の場合
  ●自宅保管の場合、亡くなった後遺言書が見つからなければ、遺言
     の効力が 発生しません。
   ●遺言書が見つかったとき、自宅で開封したり勝手に遺言書のとお
    り分割したら、5万円以下の過料に処されます。      ● 必ず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認の申し立てをし
    ましょう。
 ●封をしないで保管しておいて、中身を改ざんされても困りますか
     らしっかり封をしておきましょう。
 ●改ざんや紛失を防ぐために、自筆証書遺言書を法務局で預かって
    くれる制度があります。
公正証書遺言の場合
    ●遺言書を書いてあることを、相続人に知らせておきましょう。
    ●自筆証書、公正証書いずれの場合も、遺言執行者を決めておきま
     しょう。手続きがスムースに進みます。  (*詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

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Tel 0120-279-130

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