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いいずら便り第249号

  • 2023-07-26
  • いいずら便り, お知らせ

家族信託のデメリット
 信託にも限界がある  信託では対応できない、遺言でなければできないこと。
 ● 遺留分侵害額請求されたときの、遺留分負担の順序
   は遺贈(その他の遺言)を受けた者が先、その次に
   生前贈与を受けた者が負担することになっています。
   複数の同時受贈者がいる場合、負担の順序を遺言で
   指定できます。(民法1047条1項2号ただし書)
 ● 相続が発生したときの遺産全てを、生前の信託契約
   では網羅しておけないので、信託財産から外れてい
   る財産について、別に遺言書を作成しておく必要が
   あります。
   遺言書がないと、遺産分割協議をしなければなりま
   せん。  信託の受託者には「身上監護権」がありません。
 ● 身上監護権が必要ならば、成年後見制度を利用し、
   後見人として身上監護権を行使します。
 ● 通常は、子、家族の立場で、入院・入所手続きをす
   ることができますので、実質的には子や家族である
   受託者が身上監護面でも対応できると思われます。
 ● ただし、オレオレ詐欺をはじめとする詐欺被害に
   遭ってしまったときに、取消権が行使できるのは成
   年後見人だけですから、念のために任意後見契約も
   結んでおいた方が良いでしょう。

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Tel 0120-279-130

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