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いいずら便り第246号家族信託のメリット・デメリット1

  • 2023-07-26
  • いいずら便り, お知らせ

家族信託のメリット
本人(老親など)の体調・判断能力に左右されない財産管
 理処分ができる
 *認知症による資産凍結の対策
   信託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続
      き”が本人に対して行われないので、実質的に“資産凍結”されず、財産管理
     の担い手である子(受託者)が、財産の管理や処分をスムーズに実行できる  ➋ 成年後見制度の代りに柔軟な財産管理ができる
  *成年後見(任意後見)には次のとおり負担や制約がある
    A 家庭裁判所又は後見監督人への定期的な報告義務
    B 後見監督人が選任されると、後見監督人の報酬が月1~2万
      円 がずっと続く
    C   成年後見人ができることは、家族ではなく本人にとってメ
        リットのあることのみに限られる
      (例えば、農家で、本人がそれまで種苗や飼料肥料の購入を
       してくれたが、後見人がつくとできなくなる
       年に一度家族旅行に行く費用を出してくれていた本人に後
       見人がつくと、できなくなる)
 *家族信託による財産管理
    ● 本人が元気なうちに、本人の希望や方針と、信託する人に付
      与する権限を、信託契約書に記載しておけるので、その希望
      や方針に反しない限り、財産を託された人は柔軟な財産管理
      や積極的な資産の有効活用ができる。
    ● 成年後見制度下では実行できない資産の組み換え(遊休不動
      産の開発、老朽化した賃貸物件の建て替え、不動産の買い替
      え、借金によるアパートの建設等)による相続対策も、本人
      の健康状態に関係なく、相続発生の直前まで継続できる

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