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いいずら便り第238号任意後見契約6

  • 2023-06-05
  • いいずら便り, お知らせ

任意後見契約が締結されると、公証人の嘱託により、契約内容が東京法務局で登記されます。
本人の判断能力が不十分な場合は本人自ら契約等をすることができないので、任意後見人が本人を代理してすることになり、その場合には、委任状に代わる代理権限を証する書面が必要となります。
この登記がされると、任意後見人は、法務局から、任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した「後見登記事項証明書」の交付を受けて、自己の代理権を証明することができます。
取引の相手方も、任意後見人から、その「後見登記事項証明書」を見せてもらうことにより、安心して本人との取引を行うことができます。
この後見登記事項証明書は、国の機関が発行する信用性の高い文書で、銀行等の金融機関への届出の際にも必要となります。  ・ 公証人が、自宅や病院に出張して公正証書を作成することが 
 できます。
・ なお、この場合には、通常の手数料に病床執務加算(手数料
 額の 10 分の 5)があり、また、日当と現場までの交通費が
 加算されます。

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Tel 0120-279-130

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