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いいずら便り第220号令和5年度税制改正のポイント

  • 2023-06-05
  • いいずら便り, お知らせ

2024年1月1日から変わること・変わらないこと
 ●暦年課税は3年内加算から、7年内加算になるので、暦年課
  税を利用して財産の承継をするのは、相当早い元気な時期から行わな
 いと効果は 薄い。
 ●相続人ではない孫への贈与については、今までどおり暦年課税の
 持ち戻しからは外れているので、孫や、相続のときに相続を受る予定
 のない子(相続放棄する子等)への年間110万円以下の贈与は、
 有効な相続対策になる。
●相続時精算課税に、110万円の非課税枠が新設された。
 現在の税制では、一度相続時精算課税制度を選択して贈与税の申告を
 すると、自動継続になり取り消しはできないので、暦年贈与の制度は
 利用できない。
 しかし、令和6年(2024年)1月1日以降の相続時精算制度を利
 用した贈与については、年間の贈与金額のうち110万円が非課税に
 なる。110万円以下の贈与の場合は非課税になり、申告不要になる。
 将来贈与者が死亡したときに、非課税とした110万円は加算しなく
 てよい。
*毎年確実に110万円の節税ができるようになる。

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Tel 0120-279-130

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