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いいずら便り第216号

  • 2023-06-05
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帰属の承認ができない土地
  帰属の承認ができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」といいます。)において定められています。  法律の要件の概要は以下のとおりです。
申請をすることができないケース(却下事由)         
                            (法第2条第3項)
 A 建物がある土地 B 担保権や使用収益権が設定されている土地 C 他人の利用が予定されている土地 D 土壌汚染されている土地 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について 
 争いがある土地 
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)
                            (法第5条第1項)
 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力
 がかかる土地 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有
 体物が地下にある土地 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・
 処分ができない土地 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力が
 かかる土地  *問題があったり、経費がかかる土地は、国庫帰属はできないということですね。    一定の負担金の詳細については、次号第217号に

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Tel 0120-279-130

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