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いいずら便り第215号相続土地国庫帰属制度2

  • 2023-06-05
  • いいずら便り, お知らせ

相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。
(1) 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得
 した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権
 を国庫に帰属させることについて、承認を申請する
 ことができます。
(2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断し
 たときは、その職員に調査をさせることができます。
(3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や
 処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地と
 して法令に規定されたものに当たらないと判断した
 ときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認
 をします。
    (「帰属の承認ができない土地」は、別途)
(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、
    一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権
    が国庫に帰属します。      (法務省ホームページより)   帰属の承認ができない土地の詳細については、第216号に
 一定の負担金の詳細については、第217号に

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Tel 0120-279-130

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