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いいずら便り第211号二次相続対策その1

  • 2022-11-02
  • いいずら便り, お知らせ

具体的に二次相続に備えるには何をしたらよいか、考えましょう。 ① 生前贈与をする   一次相続の段階から、少しづつ配偶者や子へ贈与を行うのも効果的な     二次相続対策になります。   毎年110万円までなら贈与税がかからない基礎控除があります。                          (法改正のため使えなくなる可能性あり。)   夫婦間でも家や土地の贈与の際に2000万円までの非課税枠あり。   もし、毎年定額を贈与することを子供等との間で約束した場合(贈与  契約)、定期贈与と認定されてしまう可能性があります。   そうすると、例えば毎年100万円を10年間贈与することとしてい  た場合、100万円×10年間=1000万円に対して贈与税が課されることに  なります。   これを避けるためには、毎年別々に贈与契約を締結して、金額や贈与  する時期も毎年同じにならないように変えておくと良いでしょう。   ●生前贈与する場合は、形に残しておきましょう  ✳年間110万円以下の、控除額があります。毎年110万円以内の贈与をす   る。又は、110万円を超えた金額の贈与をする。いくらの贈与でも、   贈与契約書をその都度作成し、公証役場で確定日付を取っておく。  ✳贈与を受ける人ももらったという認識が必要です  ✳振込にして、金融機関の通帳に記帳しておく。  ✳亡くなる3年前までの贈与分は、相続財産に組み込まれます、贈与は   元気なうちに、お早めに。 ● 生命保険に一括払いで加入しておくと、確実に受取人にお金が支払わ  れ500万円×法定相続人の金額が、相続財産から引かれますので節税に  なります。ただし、生前お元気なうちでなければ保険契約できません。   保険金を子供たち各人が均等に受けとれるようにしてもよいし、遺留  分侵害額請求対策のために、たくさん相続する予定の親族に多めの保険  金が受け取れるようにしておくのも良いでしょう。

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