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いいずら便り第209号二次相続は相続税が増えます。

  • 2022-10-07
  • いいずら便り, お知らせ

例えば、  両親と子供2人がいる家族がありました。この場合、父が亡くなって、母と子供2人が相続するときは「一次相続」といいます。  その後、母が亡くなり子供2人が相続するとき、これを「二次相続」といいます。   一次相続と二次相続の違いは、相続人の中身にあります。  一次相続の相続人は、一般的に「配偶者と子」です。二次相続の相続人は「子」です。  このため、遺産を分配する当事者が変わり、相続人の数が変わり、相続税の基礎控除額が減ります。その結果、二次相続では相続税が増えることになります。 ●事例【一次相続】  被相続人(父)の遺産1億円、配偶者(母)と子2人の場合  ★ 法定相続分:母:5000万円、子1人:2500万円  ★ 相続税の基礎控除:4800万円(3000万円+600万円×3人)    ⇒1億円ー4800万円=5200万円  ★ 法定相続分で分けた場合の課税価格:母:2600万円、子1人:1300万円  ★ 相続税率で計算:母:340万円、子1人:145万円    =課税額の総額:630万円  ★ 各相続人の課税額:母:315万円、子1人:157.5万円  ★ 最終課税額:母:0円(配偶者の減税軽減制度)、子1人:157.5万円、2人で315万円 ●事例【二次相続】  配偶者(母)が亡くなった場合、母の遺産はもともと持っていた遺産(例えば5000万円とし  ます)と、父から相続された5000万円を足した1億円になります。  ★ 法定相続分:子1人:5000万円  ★ 基礎控除額:4200万円(3000万円+600万円×2人)    ⇒1億円ー4200万円=5800万円  ★ 法定相続分で分けた場合の課税価格:子1人:2900万円  ★ 相続税率で計算:子1人385万円  ★ 最終課税総額:子1人:385万円=子2人で790万円  ⁂ 二次相続の場合は、遺産額が同じ1億円でも、子供1人について約230万    円相続税が増えます。

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