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いいずら便り第204号相続対策のための会社設立

  • 2022-09-20
  • いいずら便り, お知らせ

相続対策のための、会社設立  例えば、借金せずに個人でアパートを所有して、賃貸業をしていた場合: 会社設立して賃貸業を行うメリットは ○ 法人から給与として家族(役員・従業員)に所得を分散させ  られます。  *個人事業のときよりも、事業所得の税金が軽減されます。 ○ 家族で小規模企業共済 (個人事業主や中小企業役員のため の退職金共済制度)に加入できます。  *小規模企業共済は、個人事業の場合は事業主と共同経営者   (2名まで)しか加入できませんが、法人を設立すれば、役   員になった家族全員が加入できます。 相続税対策としての活用 ○ 資産の分散と、納税資金を確保できます   所得を給与として家族に支払い、分配できるので、贈与税を 負担することなく資産を分配できる。推定相続人(役員や 従業員)に給与を支払うことにより、将来の相続税の納税   資金を確保でき、結果、より多くの土地を残せます。 ○ 死亡退職金の非課税枠を利用できます   会社から退職金として受け取った保険金は死亡退職金とされ て、500万円×法定相続人の数で非課税になります。 ○ 円滑承継で会社を継続的に繫栄させられます 会社は世代が変わっても半永久的に存続します。 ⁂ ただし、事業規模が小さいと税金が増えたり、経費がかさ    むこともあります。具体的には、税理士等専門家に相談し    ましょう。

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