Skip to the content

長野県で相続の相談をするなら

相続の窓口

MATSUMOTO
  • HOME
  • 相続の窓口とは
  • 相続実務学校とは
    • 会員専用
  • 専門家の一覧
    • 相続コンサルタント
    • 地域別専門家
      • 長野地域
      • 松本地域
      • 諏訪地域
      • 佐久地域
      • 上小地域
      • 山梨県
    • お墓問題
    • エンディングノート
    • 不動産問題
    • 不動産登記
    • 事業承継
    • 外国人の相続
    • 家族信託
    • 市役所届け出
    • 成年後見
    • 法定相続人調査
    • 生前贈与
    • 相続の基礎知識
    • 相続問題解決
    • 相続対策
    • 相続放棄
    • 相続税計算
    • 税務申告・納税
    • 葬儀
    • 税資金準備
    • 遺産分割協議
    • 遺言書
    • 遺贈
  • お知らせ
    • いいずら便り
  • お問合せ
  • HOME
  • 相続の窓口とは
  • 相続実務学校とは
    • 会員専用
  • 専門家の一覧
    • 相続コンサルタント
    • 地域別専門家
      • 長野地域
      • 松本地域
      • 諏訪地域
      • 佐久地域
      • 上小地域
      • 山梨県
    • お墓問題
    • エンディングノート
    • 不動産問題
    • 不動産登記
    • 事業承継
    • 外国人の相続
    • 家族信託
    • 市役所届け出
    • 成年後見
    • 法定相続人調査
    • 生前贈与
    • 相続の基礎知識
    • 相続問題解決
    • 相続対策
    • 相続放棄
    • 相続税計算
    • 税務申告・納税
    • 葬儀
    • 税資金準備
    • 遺産分割協議
    • 遺言書
    • 遺贈
  • お知らせ
    • いいずら便り
  • お問合せ

いいずら便り第243号意外と知らない保険の活用

  • 2023-07-26
  • いいずら便り, お知らせ

● 生命保険金(死亡保険金)は「受取人」の固有財産  死亡保険金は受取人の固有財産なので、相続財産にはなりません。  でも受取人が被保険者より先に死亡した場合はどうなるでしょう。   保険法第46条(保険金受取人の死亡)  保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金   受取人となる。  受取人が先に死亡した場合の保険金受取人については規定されていますが、  受取る割合までは規定されていないため、民法427条にしたがい、各人  が平等の割合で取得することになります。  ● 死亡保険金は遺産分割協議の対象外  遺産分割協議書に書かなくてよい財産です。  ● 死亡保険金は、相続財産ではないが、相続税の課税対象  みなし相続財産の控除(500万円×相続人の数)額の範囲内なら相続  税はかかりません。範囲外は相続税がかかります。  ● 相続放棄をした相続人でも、死亡保険金を受け取れる  注意点:みなし相続財産の控除の適用を受けられないので、相続税  の負担の面では不利になります。  生命保険が相続財産になり遺産分割協議になる場合  ● 生命保険金の受取人が「被相続人」だった場合  ● 生命保険金の受取人が指定されていない場合  ※詳しくは、相続に強い保険のプロに相談してください。

相続の窓口

Tel 0120-279-130

  •  ー 相続の窓口とは?
  •  ー 相続学校とは?
  •  ー 専門家の一覧
  •  ー お知らせ
  •  ー お問合せ

 copyright2019 souzoku no madoguchi -matsumoto