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いいずら便り第414号 相続のQ&A

  • 2026-11-06
  • いいずら便り, そうぞく便り

遺産の調査
ℚ 相続が発生した場合、株式の調査はどうすればよいですか?
    A  被相続人が証券会社で口座を開設して株式を運用していた場合は、通常定
       期的に、証券会社から「取引残高報告書」や「保有有価証券残高報告書」等
       の書類が送られてきます。
        遺品の確認をして、これらの書類があった場合は、郵送元の証券会社に「
       残高証明書」の発行請求をします。被相続人が、相続開始の数年前に住所
       を変更していた場合は現住所と旧住所のいずれの住所でも照会をかけたほう
       が良いでしょう。
        取引していた証券会社が分からない場合は、株式会社証券保管振替機構に
     「登録済加入者情報の開示請求」手続きを行うことで、被相続人名義の口座
       がある証券会社や信託銀行等の情報を確認できます。
 2009年1月5日からの株券電子化の際に以降の手続きをしなかった株
       式(タンス株)は、証券会社が発行する「取引残高報告書」などからは分か
       りません。
 この場合は、前述の「登録済加入者情報の開示請求」を行って、特別口座
       を管理している信託銀行等を特定し、その信託銀行等へ「残高証明書」を請
 求します。
 また、上場会社ではない会社の株式の場合は、株主情報はその会社のみが
 把握しているケースが多いので、直接問い合わせをして確認する必要があり
 ます。
 ⁂  証券会社への、残高証明書・取引履歴の請求手続きの一般的な必要書類等
    1 発行請求書 *証券会社ごとの様式
    2 被相続人の死亡が確認できる戸籍
    3 請求者が相続人であることが確認できる戸籍
    4 請求者の印鑑証明書
    5 請求者の実印
    6 請求者の本人確認資料、運転免許証・マイナンバーカード等
    7 発行手数料 *証券会社によって異なる
    請求後、証明書等は通常数週間程度で郵送される。
 ⁂  「登録済加入者情報の開示請求」の手続きの必要書類
    1 開示請求書 *証券保管振替機構のHPからダウンロード
    2 請求者の本人確認資料、運転免許証・マイナンバーカード等のコピー
    3 相続人と被相続人の関係を示す戸籍等のコピー
    4 被相続人の住民票の除票等、調査対象の住所の記載されているものコピー
    *費用は、1件7700円(税込)(法定相続情報一覧図がある場合は6050円)で、
     開示結果が代引きで郵送されるので、受取時に支払う
    *法務局の「法定相続情報一覧図」(コピー可)の提出で1,100円割引される

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Tel 0120-279-130

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