
ℚ 相続放棄の申述期限を過ぎてしまった場合、絶対に相続放棄はできない
のですか?
A 相続放棄の申述期限は「自身が相続人になったことを知ったときから3ヶ月
以内」です。
しかし、この期限を過ぎてしまった場合であっても、相続放棄ができる可
能性はあります。
判例によると、相続人になったことを知ったときから3ヶ月が経過している
場合でも、次の要件をすべて満たす場合は、相続財産の全部または一部があ
ることを認識したときから相続放棄の熟慮期間が起算されるとしています。
要件 1 相続放棄をしなかった理由が、被相続人に相続財産が全く存在しな
いと信じたためであること。
要件 2 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般
の状況からみて、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待す
ることが著しく困難な事情があること
要件3 相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた相当な理由
があること (最高裁判所 昭和59年4月27日 判決)
ただし、裁判所に対して上記の3つの要件を満たしていることを、法的な整合
性をつけて適切に主張する必要があるので、自身が相続人になったことを知っ
たときから3ヶ月を経過した状況で、相続放棄をしたいと考えている場合は、
司法書士や弁護士に、少しでも早く相談したほうが良いでしょう。
遺産の調査
ℚ 相続が発生した場合預貯金の調査はどうすればよいですか?
預貯金の凍結はいつ?
A 死亡届出を市町村役場に提出しても、役場から金融機関への通知等はない
ため、情報は共有されていないので、実際には被相続人の相続開始後すぐに
口座は凍結されません。
相続人が相続手続きのため「残高証明書」を請求したときに口座が凍結さ
れることになります。
被相続人の生前に同居していた親族がない場合や、一人暮らしで親族と疎
遠だった場合などは、預貯金の調査が大変な場合もあります。被相続人の
自宅内に通帳がないか調べ、クレジットカードの請求書がないか、年金の
受取口座の確認等して全金融機関の口座の特定をやってみます。
金融機関に調査を依頼する場合は、新・旧住所及びあれば新・旧姓を記入
すると、見つかることがあります。