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いいずら便り第406号 相続登記手続きのよくあるQ&A

  • 2026-09-11
  • いいずら便り, そうぞく便り

戸籍謄本・住民票等
 ℚ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍とは、どういう意味です
 か。なぜ、それらが必要なのですか。
    A 婚姻、養子縁組、転籍などにより、入る戸籍が変わる場合があります.
         また、戸籍制度の改正によっても戸籍が新たに作られる場合があります。
     (戸籍の改製)。相続登記の申請においては、配偶者や子といった相続人を
      特定するために、これらの連続した戸籍が必要になります。
 ℚ なぜ、被相続人の戸籍謄本は、現在のものだけではだめなのですか。
 A 	被相続人の戸籍をすべて調査しないと、相続人を特定できないためです。
 ℚ 遺産分割して母親の名義にするので、相続しない子の戸籍謄本は不要
     ではないのですか。
 A 	法定相続人が生存していて、遺産分割が正当にされているか判断するため、
        相続しない場合も、法定相続人全員の戸籍謄本が必要となります。
 ℚ 相続放棄をした者の戸籍の謄抄本は必要ないのではないですか。
 A 	被相続人の除籍謄本、相続放棄申述受理証明書でその者が相続人であるこ
      とが分かる場合は不要です。 
 ℚ 戸籍謄本や住民票に、有効期限はありますか。
 A   戸籍・除籍謄本又は証明書、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書など
 相続を証する書類として提出するものには有効期限はありません。ただし、
        相続登記に必要な相続人の戸籍謄本は、被相続人が亡くなった日以降の証
      明日のものが必要です。
  ℚ 「住民票の除票」と「戸籍の附票」が廃棄済みで取得できない場合は
   どのようにすればよいのですか。
 A   実務上、廃棄処分等により除籍等の謄本交付できない旨の市区町村長の証    
 明書に加えて、登記済証の写しを添付する場合などがあります。詳しくは、
      管轄の法務局にお問い合わせください。
 ℚ 被相続人の戸籍を集めているのですが、火災で焼失して取得できませ
     ん。どのようにすればよいのですか。
 A   消失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市区町村長
      の証明書を提出してください。

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