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いいずら便り第380号 相続登記の登録免許税の免税措置

  • 2026-03-13
  • いいずら便り, そうぞく便り

相続登記をすすめるため税制改正により、相続登記について登録免許税の免税措置が設けられ、令和7年の税制改正により、令和9年(2027年)3月31日まで次の免税措置が延長されました。 (1)相続より土地を取得した方が、相続登記をしないで死亡した場合の     登録免許税の免税措置  ● 個人が相続(相続人による遺贈も含む)により土地の所有者になっ た場合、その方が土地の相続登記をする前に死亡したときは、    平成30年4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで    の間に、その方を土地の所有権の登記名義人とするために受ける登    記には、登録免許税がかかりません。 上記のような場合に、必ずしもCさんがその土地を相続している必要はなく、例えばBさんが、生前にその土地を第三者に売却していたとしても、1次相続についての相続登 記の登録免許税は免税となります。 ● 税率及び適用期間    本来、土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ、  平成30年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間は、免税になり ます。 ● 免税を受けるには、申請書への法令の条項の記載が必要です。    「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。 (2)については、次号で

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