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いいずら便り第376号 相続登記のはじめの一歩2

  • 2026-02-13
  • いいずら便り, そうぞく便り

相続登記の義務化とは、どのような内容ですか? 
   *相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った
    日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりま
    した。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円
    以下の過料が科される可能性があります。 遺産分割(相続人間
    の話し合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3
    年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。     
● 相続登記が義務化されたのはなぜですか?
   *所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記
    簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加
    し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、 
    社会問題となっています。
     この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これま
    で任意だった相続登記が義務化されました。   
● 相続登記の義務化は、いつから始まったのですか?
   *相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。
     ただし、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動
    産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
● いつまでに相続登記をすればいいですか?
   *不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記
    をする必要があります。
     また、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産
    で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31
    日までに相続登記をする必要があります。
● 不動産(土地・建物)を所有していた親が亡くなりました。
  どう対応すればよいでしょうか?
   *まずは相続人の間で早めに遺産分割話し合いをします。その結果
    不動産を取得した人は、法務局で相続登記をします。      早期の遺
    産分割が難しい場合は、新しく作られた「相続人の登記」の手続
    きをすることで、義務を果たすこともできます。

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