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いいずら便り第375号 相続登記のはじめの一歩

  • 2026-02-06
  • いいずら便り, そうぞく便り

相続登記」とは、何ですか?
  *相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義を変更すること 
   です。
  *名義を変更するには、法務局に申請する必要があります(相続が
   あっても自動的には変更されません。)。
●「相続登記」、誰がする必要がありますか?
  *①不動産を取得した相続人が単独で申請する場合と、
   ②相続人が共同で申請する場合があります。
  *相続人から司法書士・弁護士に依頼して、代わって申請してもらう
   こともできます(これ以外の者が業務として行うことは、法律で禁
   止されています。)。
●「相続登記」は、どのような流れで行うのですか?
  一般的に、以下のような流れで進みますが、案件によって異なります。
  ①相続する不動産を特定し、法定相続人の範囲を確認する。
  ②相続人の間で、亡くなった方の財産をどのように分けるかを協議・
   話し合い(遺産の分割)を行い、その結果を文書にする。
  ③相続登記申請書を作成し、申請に必要な証明書類等を用意する。
  ④管轄の法務局に、登記申請をする(持参・郵送・オンラインの方法
   があります。)
●「相続登記」には、どのような費用がかかりますか? 
  相続登記には、不動産の価額や手続きの内容に応じて、費用が必要で
  す。
  ①登録免許税(登記の際に国に納付する税金)
  ②各種証明書の取得費用(戸籍謄本、住民票の写しなど)
  ③司法書士・弁護士に支払う報酬(*依頼した場合のみ)
  *いずれも典型的な一般的取り扱いのものです。
   ケースごとに違う可能性がありますのでご注意ください。

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Tel 0120-279-130

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