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いいずら便り第373号 相続法についてのQ&A

  • 2026-01-23
  • いいずら便り, そうぞく便り

預貯金の払戻しについて、今回2つの制度が設けられたと
   いうことですが、両制度の関係はどうなっていますか?
   ● 今回の改正で、遺産分割前に預貯金の払戻しを認める制度として
    ①家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める
      限度額が決められているので、小口の資金需要に用いる
    ②家庭裁判所の判断を経て預貯金の仮払いを得る
      限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合に用いる
ℚ5 今回の改正で、自筆証書遺言の方式が緩和されたそうです
   が、全文パソコンで作成してもいいですか?
   ● 全文パソコンで作成することはできません。
    今回の改正では、自筆証書遺言に添付する財産目録は手書きでな
    くてもよいことにしていますが、遺言書の本文については、これ
    までどおり手書きで作成する必要があります。 
ℚ6 どの法務局に遺言書保管の申請をすることができますか?
   ● 遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺
     言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大
 臣の指定する法務局)の遺言書保管官(法務局の事務官)に対し
 てすることができます。
    なお、遺言書保管所の指定及び具体的な管轄については、法務局
    のホームページをご確認ください。
⁂ 1月20日に法制審議会の部会が開催され、遺言制度の見直しを検討
  し、要綱案をまとめました。2026年中に民法改正が行われる可能
  性があります。発表がありましたらお知らせします。

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