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いいずら便り第372号 相続法についてのQ&A

  • 2026-01-16
  • いいずら便り, そうぞく便り

相続とは何ですか?
   民法では、人が亡くなると、その方の財産は相続人に承継されると
   されています。承継される財産には、預貯金や不動産などの財産だ
   けでなく、銀行ローンなどの債務も含まれます。
   なお、債務の方が多い場合などには、相続が開始されたことを知っ
   たときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする
   ことができます。
ℚ2 今回の改正で「配偶者短期居住権」が設けられたそうです
     が、どのような権利ですか?
 配偶者が、相続開始のときに遺産に属する建物に住んでいた場合
    には、一定の期間(例えば、その建物が遺産分割の対象になる場合
    には、遺産分割が終了するまでの間)は、無償でその建物を使用す
    ることができるようになっています。
ℚ3 「配偶者居住権」が設定された居住建物の固定資産税は、
   誰が負担することになりますか?
 固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者です。
     配偶者居住権が設定されていても、居住建物の所有者が納税義務
 者になると考えられます。もっとも、改正法においては、居住建
     物の通常の必要費は配偶者が負担することとされており、固定資
     産税は通常の必要費に当たると考えられます。したがって、居住
 建物所有者は、固定資産税を納付した場合には、配偶者に求償す
 ることができると考えられます。 

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Tel 0120-279-130

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