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いいずら便り第371号 相続のルールが大きく変わりました4

  • 2026-01-09
  • いいずら便り, そうぞく便り

特別の寄与の制度の創設        (令和元年7月1日施行)
   相続人以外の被相続人の親族(例えば長男の妻等)が無償で被相続人の療養看
   護を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるように
   なった。
  ⁂改正前
   相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することが
   できない。
   事例:亡き長男の妻が、被相続人の介護をしていた場合
     ● 被相続人が死亡した場合、相続人(長女・二男)は、被相続人の介護
       を全く行っていなかったとしても、相続財産を取得できる。
     ● 他方、長男の妻は、どんなに被相続人の介護に尽くしても、相続人で
       はないので、被相続人の死亡に際し、相続財産の分配にあずかれない。
  ⁂改正後
   相続開始後、長男の嫁は、相続人(長女・二男)に対して、金銭の請求をす
   ることができる。➡ 介護等の貢献に報いることができ、実質的公平になる。
     ⁂ 遺産分割の手続きが過度に複雑にならないように、遺産分割は、現行
       法と同様、相続人(長女・二男)だけで行うこととしつつ、相続人
       に対する金銭請求を認めることとした。       ※介護に尽くした方には請求権があるとはいえ、一度相続人に納
     まった相続財産からもらうことは難しいので、介護が始まった
 ら、介護を受ける方は認知症になる前に、介護をしてくれる方
 に遺贈することを遺言書を書いておくことが肝要ですね。

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Tel 0120-279-130

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