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いいずら便り第359号 相続相談 事例

  • 2025-10-10
  • いいずら便り, そうぞく便り

吉田一夫さんの相談   吉田一夫さんと、親戚の吉田勇樹さんとの間で農地の売買をしたのはかれこれ35年前のことでした。
 お金は勇樹さんに渡してあり確認書(領収書は紛失)は持っており、所有権移転登記は済んでいないが、その後ずっと固定資産税を支払い、一夫さんが所有する他の農地とともに耕してきました。   土地の名義は、勇樹さんの亡父吉田亀吉さんだったので、一旦勇樹さんへの、相続登記が必要でした。   勇樹さんの兄弟は東京や大阪に就職して転居し、その後連絡がつかない状態でした。このため、亀吉さんから勇樹さんへの相続登記が進みませんでした。
 専門家に頼んでいれば解決したと思いますが、どうしてよいかわからないままになっていました。   一夫さんは、登記を3年以内にするようにという法律改正もあり、何とかしなければと思い、行政書士に相談しました。
 戸籍をたどり、相続人が確認できたので、司法書士に勇樹さんへの相続登記を申請してもらうことになりました。   その後、当時作ってあった確認書や納税証明書を証拠として、時効取得(20年以上自分のものとして管理してきた)で一夫さんに所有権移転登記をしようと、司法書士と打ち合わせしています。   売買はお金を支払い、領収書をもらっても、所有権移転登記をしていなければ、第三者に対抗できません。
 子孫に苦労を掛けないように、専門家に相談して登記をしましょう。
 遅くなるほど相続人が増えて、手続きが煩雑になっていきます。

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