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いいずら便り第354号 2019年以降の相続制度改正、いくつ知ってますか

  • 2025-09-05
  • いいずら便り, そうぞく便り

遺言書:いままでは全て手書き
  ➡自筆で書く遺言書でも、財産目録はパソコンで作ってもO.K.。
  目録に署名押印は必要。通帳のコピーをつけて預貯金の額を示し
  てもO.K.。遺言書の本文は、これまでどおり手書き。
● 亡くなった人の預貯金:遺産分割協議してからおろせた
  ➡口座のうち一定額については、遺産分割協議をする前でも、相
   続人単独でおろせる。例えば葬式費用に充てられるようになった。
● 遺留分制度の見直:遺留分減殺請求でき、結果不動産共 
  有になってしまうことも
  ➡遺留分を侵害された人は、不足分を金銭債権として保有でき、
   お金の請求ができる。請求を受けた側は、お金を払うことで共有
   状態にならない。お金をすぐ準備できないときは、支払いの猶予
   を裁判所に求めることができる。
● 配偶者への自宅の贈与:相続のときに持ち戻して相続税
  を計算していた
  ➡婚姻期間20年以上の配偶者間で、自宅など居住用不動産を贈
   与した場合、持ち戻しは免除される。贈与された自宅は相続財産
   に含めないので、妻はより多くの取り分を確保できて、老後の生
 活が安定する。
● 義父母を介護した妻が報われる:妻には相続権がない
 ➡妻は他の相続人にお金を請求できる。介護などの貢献が相続の 
 面でも報われる。
● 妻が今の家に暮らす:家を相続すると現金相続分が減る
 ➡家の価値を「配偶者居住権」と「負担付所有権」に分けること
   で、配偶者の住む家の評価額を減らせる。配偶者は家に住み続け
   預貯金の取り分も増やせる。
● 遺言書の保管先:自宅等や公証役場に保管していた
  ➡自筆証書遺言を法務局で預かってくれる。

相続の窓口

Tel 0120-279-130

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