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いいずら便り第352号 離婚と死別

  • 2025-08-22
  • いいずら便り, そうぞく便り

夫婦が離婚した場合 ➡ 婚姻関係・姻族関係は終了。
配偶者が死亡した場合➡ 婚姻関係・姻族関係は継続。
 (失踪宣告も含む)  姻族関係終了届は、日本において婚姻した者が、配偶者の死後に提出できる。この届出により、姻族(配偶者の血族)との姻族関係を終了させることができる。
亡くなった配偶者と離婚したいのではなく、親族と縁を切りたいとこの手続きをすることが多い。  姻族関係終了届の届出人は生存配偶者のみで、届出人の本籍地または所在地に提出する。 生存配偶者本人の意思に反して、親族などが姻族関係終了届を提出した場合は、戸籍の訂正を申請する。  姻族関係終了届を提出しても、戸籍にその旨を記載するのみで戸籍に変動はない。そのため、生存配偶者が婚姻前の戸籍に復籍するには、復氏届の提出も必要。
姻族関係の終了により、姻族に対する扶養義務などの権利義務が消滅するが、直系姻族間の婚姻の禁止などの一部の規定は存続する。  姻族関係を終了したとしても、婚姻の事実はなくならないので、遺産の相続権や遺族年金の受給権は有したままとなる。  死亡配偶者との間に子がいる場合、死亡配偶者の血族が死亡した際は代襲相続できる可能性がある。遺言によって相続額を減らされる恐れはあるが、遺留分制度があるので、遺留分は受け取れる可能性がある。  例えば舅や姑などと養子縁組をしている場合は、姻族関係終了届だけでは親族関係を絶つことはできない。養子離縁届も提出する必要がある。

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Tel 0120-279-130

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