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いいずら便り第347号 死因贈与と遺贈

  • 2025-07-11
  • いいずら便り, そうぞく便り

       死因贈与         
● 相続税
● 贈与者と、受贈者の双方の合意によ
 って締結される贈与契約。  ● 特段の書類は必要ではないが、もめ
  ごとが起きないよう書面にする。
● 証人は不要。
● 事前に贈与の財産の内容が明らかに
  なる。
● 不動産の贈与の場合は、所有権移転
  請求権の仮登記が可能。
● 通常の贈与よりも税金が安くなる可
  能性が高い。相続税なので、基礎控
  除がある。
● 贈与者が受贈者に対して、確実に相
  続してもらいたいときに、有効な手
  段。特に、法定相続人ではない第3
  者に遺産を相続させたいときは、遺
  言と同等の効力。
❖ 不動産が死因贈与されたときは、固
  定資産税評価額に対して、3%(住
  宅以外の建物は4%)の不動産取得  
  税が課される。
❖ 不動産の所有権移転登記の際の登録
  免許税は、固定資産評価額の2%に
  なる。
     遺贈(遺言書)
● 相続税
● 遺言者(贈与者)が遺言書を作成する
  単独行為で、贈与される人の承諾は
  いらない。
● 民法で遺言書の内容の要件が決めら
  れている。
● 証人が必要。
● 亡くなってからでないと、財産の内
  容は確定しない。
● 生前に所有権移転請求権の仮登記は
  できない。
● 基礎控除があり、税率は贈与税より 
  低い。  ● 遺言書があっても、相続人全員が合
  意すれば遺言書以外の分け方を遺産
  分割協議でできる。
 財産は、不動産の売却や、現預貯
  金の消費によって減る可能性がある。
❖ 不動産が法定相続人に相続されたと
  きは、不動産取得税はかからない。  ❖ 同左 登録免許税は、固定資産税評
  価額の0.4%になる。

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Tel 0120-279-130

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