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いいずら便り第342号 おひとりさまの遺産の行方

  • 2025-06-06
  • いいずら便り, そうぞく便り

相続人がいない場合は
● 亡くなった人に相続人がいない場合は、特別縁故者として亡くなった
    人に縁があった人が、遺産を受け取れることがあります。
● 特別縁故者もいない場合は、国のものになります。
● ただ、自分では相続人はいないと思っていても、実際にはいる場合も
  あります。
● 兄弟や親戚とは絶縁しているからとか、疎遠になっているからという
  理由で相続人が変わるわけではありません。民法で相続人の決まりが
  あります。
● 代襲相続といって、相続人が亡くなるとその子供や孫に相続権が引き
  継がれます。直系の子や孫はいる限りどこまでも引き継がれます。
● 兄弟姉妹の場合は、甥姪まで引き継がれます。
では、特別縁故者とはどんな人でしょうか?
 ❖ 亡くなった人と生計を同じにしていた人(内縁関係等)
 ❖ 亡くなった人の療養看護に努めた人(無報酬)
 ❖ そのほか特別な縁故のあった人
   「死んだら家を譲る」など遺産について約束をしていた等
 ● 上記の人たちは、権利があるというだけで、遺産をもらうためには
   特別縁故者が自分で手続きをしなければなりません。弁護士、司法
   書士が書類作成の相談を受けます。
 ● 裁判所に相続財産清算人選任の申立てをして、3種類の公告をし、
   裁判所の許可が出て、特別縁故者が遺産を分けてもらえるまでにほ
   ぼ1年位かかります。
  ● 財産を渡したい人がいるなら、遺言書を作っておきましょう。

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Tel 0120-279-130

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