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いいずら便り第339号 葬儀費用は遺産から出せる?

  • 2025-05-18
  • いいずら便り, そうぞく便り

相続時精算課税制度と暦年課税制度の比較          ● 贈与税の計算方法
   旧 : (贈与額-2500万円)×20%
   新 : ((贈与額-年110万円)-2500万円)×20%   ● 贈与税の申告手続き
   旧 : 少額でも、贈与の都度申告が必要
   新 : 贈与の都度申告が必要だが、年110万円以下の贈与は申告不要   ● 相続税に加算する贈与財産
   旧 : 相続時精算課税制度を適用した後の全ての贈与財産
   新 : 相続時精算課税制度を適用した後の全ての贈与財産だが、年110万円
 は除くことができる。   ● 生前贈与加算
   暦年課税制度 : 相続開始前7年以内の贈与は無かったことにされ、相続財産 
 に加算するという「生前贈与加算」がある。
 相続時精算課税制度 : 年110万円以下の贈与は期間関係なく「生前贈与加
            算」の対象にならない。   ● 賃貸不動産の生前贈与を、相続時精算課税の2500万円の特別控除を使って
   早期に贈与すると、賃料は受贈者(子や孫)に入るようになり、贈与者の財産の
   増加を抑えられる。
   高配当の株式の早期贈与も、同様の効果がある。   ❖ 相続時精算課税制度利用の注意点
   ・暦年課税制度には戻ることができない。
   ・年110万円を超えたら贈与税の申告が必要になる。
   ・小規模宅地等の特例が使えなくなる。
   ・判断したり計算したりが非常に面倒で大変。  検討する場合は専門の税理士に必ず相談しましょう。

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