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いいずら便り第326号 生前の整理5

  • 2025-02-07
  • いいずら便り, そうぞく便り

相続登記が義務化されました                   ● 2024年4月から、相続登記が義務化されました。
● 不動産を相続したことを知ったとき(原則として相続開始のとき)か
  ら、正当な理由なく3年以内に相続登記をしなければ、10万円以内
 の過料が課されることがあります。
● 広い土地を分筆して、家族たちに相続させたい場合は、隣地境界線を
  はっきりさせる必要があります。  ● 隣地境界確定は、土地家屋調査士に依頼しましょう。分筆登記後に相
  続による所有権移転登記を司法書士に依頼します。  ● 場合によっては結構な費用が掛かる場合もあるので、検討が必要です。
  分筆後の土地の広さによって、その後予定している用途に適している
  のか、行政書士に相談しましょう。  ● また、広いままの方が相続税が安くなることもあるので、税理士に相
  談しましょう。  ● 相続登記を検討するに当たっては、市町村役場の資産税課や税務課で
  「名寄せ」をとりましょう。
  自宅に送られてくる「固定資産税納税通知書」だけでは、課税されて
  いない私道などが記載されていない場合があります。  ● 同一市町村のみの確認では、抜けてしまうこともありますので、登記
  事項証明書に記載される共同担保目録を確認したり、隣接する市町村
  の名寄せを申請したりして、間違いのないようにしてください。
  詳しくは、行政書士や司法書士に相談しましょう。

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Tel 0120-279-130

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