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いいずら便り第403号 相続登記手続きのよくあるQ&A

  • 2026-08-22
  • いいずら便り, そうぞく便り

登記の申請
 ℚ 相続登記は必ずしなければならないのですか。また、しなけらばなら
 ない場合、いつまでにする必要があるのですか。
    A 相続登記が遅れると、後々トラブルになることがあるので、早めに申請する
      ことをお勧めします。
 なお、令和6年4月1日(改正法施行日)からは、相続によって不動産を取
      得したことを知ったときから、3年以内に相続登記の申請をすることが義務
 となります。
 ℚ 相続登記の義務化の規定は、施行日前に発生した相続についても適用 
 されますか。
     A 適用されます。
     この場合、相続により所有権の取得を知った日又は施行日(令和6年4月1
     日)のいずれか遅い日から3年以内に登記申請をしなけれななりません。
 ℚ 相続登記が義務化された以降、同登記申請を怠った場合、罰則はあり 
 ますか。 
 A 正当な理由がないのに、不動産の相続を知ったときから3年以内に相続登記
     の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 ℚ 法定相続分による共同相続の登記は、共同相続人のうちの1人のみか
 ら申請することができますか。 
 A 共同相続人の1人は、その全員のために、単独で共同相続の登記を申請する
 ことができます。
 ℚ 共同相続人の1人が、自己の持分のみの相続登記を申請することはで
 きますか。
 A 共同相続人の1人が、自己の持分のみの相続登記を申請することはできませ
     ん。
 ℚ 登記上の所有者が今回亡くなった被相続人ではなく、更に先代の名義
    になっています。どのようにすればよいのですか。
   A 現在の登記名義人(先代)からの相続登記が必要になるので、まず、戸籍をた
 どりながら先代の相続人を調査する必要があります。 

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