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いいずら便り第396号 時効と期限(新たなプラス財産が出てきた)

  • 2026-07-03
  • いいずら便り, そうぞく便り

相続そのもの、および遺産分割には時効はありません。  新しく見つかった相続財産も引き継ぐことが可能です。遺産分割協議をやり直す必要はなく、新たな遺産の分割方法を話し合うとよいでしょう。
  例:遺産は預貯金だけかと思っていたところ、タンスの中から株券が見
    つかった。
ただし、相続に当たっていくつか他の期間制限があるので、注意が必要です。  ※ 新たに見つかった遺産が、株の場合、未受領配当金(受け取っていない
 配当金)を受け取れる期間が制限されている可能性があります。
 * 民法では時効は10年。株の発行会社によって定款で、それより短
        く決められていることもあります。  ※ 新しい遺産に対して相続税の申告が必要になる場合があります。
  * 申告期限内であれば、新たに発見された遺産も含めて相続税の申告
    をやり直します。
  * 申告期限後に発見された場合は、修正申告を行います。
※ 相続税申告の期限を過ぎてしまった:相続税の時効は5年または7年の
  経過により納税義務は時効により消滅し、相続税を支払う必要はなくな
  ります。
※ 錯誤・詐欺・脅迫があったなどの理由で遺産分割協議を取り消したい場 
  合、取消権(取り消せる権利)の時効は、錯誤・詐欺・脅迫に気づいて 
  から5年です。
  また、遺産分割が行われてから20年が経過した場合にも権利が消滅し
  ます。
※ 取り消したい場合は、他の相続人や受遺者全員に取消の意思表示を、内
  容証明郵便にて通知します。
******************************
● 錯誤とは、内容に思い違いや誤解をしてしまい、その誤解に基づいて意
  思表示をしてしまったこと。
● 詐欺とは、他の人がついた嘘を信じてしまい、それによって意思表示を
  したこと。
● 脅迫とは、脅されたことによって無理やり署名・捺印してしまった。

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Tel 0120-279-130

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