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いいずら便り第369号 相続のルールが大きく変わりました2

  • 2025-12-19
  • いいずら便り, そうぞく便り

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動
  産の贈与等に関する優遇措置  (令和元年7月1日 施行)
   ● 婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用不動産(居住用
     建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、
     原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えます。
     ⁂ 改正前
       贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受け
       たものとして取り扱うので、配偶者が最終的に取得する財
       産額は、結果的に贈与等が無かった場合と同じになる。
     ⁂ 改正後
       被相続人が配偶者の生活のために生前贈与したという意思
       を推定する規定を設けて、原則として遺産の先渡しを受け
       たものと取り扱う必要が無くなり、配偶者は、より多くの
       財産を取得することができる。
       よって、残された配偶者の生活の安定が図れる。
3 預貯金の払戻し制度の創設   (令和元年7月1日 施行)
   ● 預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割
     が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻し受けることがで
     きます。
     ⁂ 改正前
       遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債
       権の払戻しができない。
     ⁂ 改正後
       預貯金債権の一定割合(限度あり)を払戻しできる。

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