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いいずら便り第341号 おひとりさまの不安解消

  • 2025-06-02
  • いいずら便り, そうぞく便り

亡くなったあとのことを託す
● 亡くなったあとのことをお願いするなら、死後事務委任契約。
●    任意後見契約は、元気なうちに自分が認知症になってしまったとき
     に、財産の管理や、病院や施設に入るときに替わりに契約してもら
  ったりして助けてもらう契約です。この任意後見契約は前もって後見
  してもらう内容を決めておけますので、法定後見制度に比べると自由
  度は高いのですが、後見は本人が亡くなったときに終了するので、本
  人が亡くなってしまったあとのことは頼めません。
●  自分の死後、お葬式や納骨はどうしたらよいのか。何も準備しないで
  亡くなると、身寄りが全くない場合は、自治体が火葬して、合葬墓等
  に納骨されることになります。
●  お葬式や納骨、家の整理や清算など、亡くなったあとの手続きを「死
  後事務」といいます。誰かに頼みたいときは、死後事務委任契
    約を結んでおきます。見守り契約や任意後見契約とセットで検討しま
  しょう。ただし、遺産の処分は、遺言書で遺言執行者を指定しておき
  ます。
●    死後事務委任契約で頼めること
  ・遺体の引き取り  ・葬儀、火葬手続き ・納骨、永代供養手続
  ・死亡届(受任者が任意後見人、法定後見人等)
  ・法要(3回忌位まで)・年金、国民健康保険等手続
  ・家賃、医療費、税金等の清算(生前に預かった費用の範囲)
  ・賃貸建物の契約解除、家具などの処分(相続人がいる場合は注意)
  ・ペットの引渡 ・SNSの消除
  ・知人や友人への連絡   その他       

相続の窓口

Tel 0120-279-130

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