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いいずら便り第328号 生前の整理7

  • 2025-02-21
  • いいずら便り, そうぞく便り

不要な不動産の始末    不要な土地を国が引き取ってくれる「相続土地国庫帰属制度」が、
    2023年4月から始まりました。
 ◆ 相続した土地の条件が合えば、最低20万円の負担金と審査手数料
 14,000円を支払って、国に引き取ってもらえるということになりま
 した。申請先は最寄りの法務局ですが、受け付けていない法務局も
 あるので、ホームページで確認してください。
 ◆ 不動産でも土地のみです。建物が建っている土地も対象ではありま
 せん。管理費用が過大に掛かるとか管理に障害がある場合(建物や
 構造物があったり、土地に段差があったり、廃棄物等が埋まってい
   たりetc.)は引き取ってもらえません。
 ◆ 相続放棄すると不要な土地のみならず、全ての財産を手離すことに
   なりますが、「相続土地国庫帰属制度」の場合は、不要な土地だけ
   を選ぶことができます。
 ◆ 相続放棄は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に申し立
   てなければなりませんが、「相続土地国庫帰属制度」は期限の制限
   はありません。
 ◆ 相続放棄は、各相続人が単独で家庭裁判所に申し立てますが、「相
   続土地国庫帰属制度」は、相続人の共有の場合は全員で手続きする
   必要があります。
 ◆ 「相続土地国庫帰属制度」にはさまざまな条件があるのですが、こ
   れまでは不要な土地の処分は相続放棄するか、売却するくらいしか
   なかったのですが、新しい手段の一つとしてご検討を。

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Tel 0120-279-130

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