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いいずら便り第202号普通自動車を相続するとき

  • 2022-09-20
  • いいずら便り

自動車の評価は、一般の動産として評価します。  売買事例価格や精通者意見価格等を参照されます。  これらの価格が明らかでない場合は、同じ車種と型式の小売価格から、償却費や原価を引いたものが評価額になります。  償却費は、年数に応じて少しづつ費用として認められている減価のやり方です。自動車は定率法で、毎年残価から同じ率で減価されます。 普通自動車を評価するとき   ○ 新車の場合は6年   ○ 中古で6年経過している場合は2年  (新車購入時の耐用年数ー経過年数)+経過年数×20%                   (1年未満切り捨て)  *2年経過した中古普通自動車の計算  (72ヶ月ー24ヶ月)+24ヶ月×20%=52.8ヶ月(4年) 軽自動車を評価するとき   ○ 新車の場合は4年   ○ 中古車の場合は2年 新車の場合、国税庁:附則別表 経過年数表から0.333を適用します。 150万円の新車を購入した場合の減価償却費    1,500,000円×0.333=499,500円   相続税評価額:1,500,000円ー499,500円=1,000,500円  現預金で150万円持っているより、新車を購入しておくと約50万円相続税評価額が下がります。また、新車より中古車の方が償却率は高くなります。  車の購入も検討されたら良いと思います。詳しくは税理士等専門家にご相談ください。

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