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いいずら便り第199号アパート・マンションを経営して節税

  • 2022-08-05
  • いいずら便り

(年間所得が1千万円以上、純資産1億円以上ある方は参考に) ○ 相続対策で、アパートを建築する 相続税の計算における効果  1 土地の評価が下がる     土地は、大きさや形、高低差や利用状況などの様々な事    情によって、評価額を下げることができます。     アパートを建てた土地の場合は、「貸家建付地」という    扱いになります。     自分のために使う「自用地」の場合と比較すると、評価    額を下げることができます。借地権割合に借家権割合を乗    じた分を引くことができます。  2 建物の評価が下がる  アパートは貸家なので、借家権(30%)の評価額を差し    引きます。「固定資産税評価額」から3割ほど評価減にな    ります。  3 さらに控除額を増やす     アパートを建築するとき、金融機関から借入れをすると    借入金を債務として控除できます。 *例えば   銀行から1億円借金して、1億円のアパートを建てた場合。   相続の時のこのアパートの固定資産税評価額は、約6~7千   万円になります。債務1億円があり、建物財産が6~7千万   円あるということで、相続財産が減ることになります。 【注意点】   アパート経営には、空き室リスクがありますので、しっかり  確認して計画的に行いましょう。   

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