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いいずら便り第196号小規模宅地等の特例

  • 2022-08-01
  • いいずら便り

被相続人が亡くなった後、居住用の宅地等に高額な相続税   がかかった場合、相続人が居住できなくなってしまいます。   相続開始後の、相続人の生活を守るという意味があります。 ○ 一定の要件はありますが、通常の土地の評価額から80%   を減額してもらうことができます。   この制度を、小規模宅地等の特例といいます。            注 意 点 ● 一度の相続で、特例が使える面積が決まっています。   330㎡ (約100坪) ● 特例適用者が決まっています。   配偶者や同居している親族   (同居していない親族でも適用できる場合や、反対に同居    していても適用できない場合もあります。) ● 申告期限までは居住していなくてはいけない。   配偶者以外に限りますが、申告期限までは売却等ができま   せん。  小規模宅地等の特例が使えると、相続税が大幅に節税できま  すが、細かい要件がありますので注意が必要です。  税理士に相談してください。

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