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いいずら便り第193号相続時精算課税

  • 2022-08-01
  • いいずら便り

相続時精算課税の制度は、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。 この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。 なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。 また、この制度の贈与者である父母または祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。 複数年にわたり利用できる特別控除額の限度額は2,500万円です。特別控除額以上の贈与があった場合は、特別控除額を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて贈与税を算出します。 なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者(例:父)以外の者(例:母)から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。   ですが、例えば、母から受けた財産についても相続時精算課税を利用する申告書を提出すれば、父母から各2500万円づつ、合計5000万円まで、相続時精算課税制度を利用できます。

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