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長野県で相続の相談をするなら

相続の窓口

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そうぞく便り

物忘れや体調が気になってきたら 1                  ● 相続について真剣に考える    財産の整理をする。有価証券、株は相続の手間がかかるので、売    って現金に換えておくことも検討する。 ● 遺言書を作成する    遺言書があると相続人の手続きが楽になる。遺言執行者を第三者(士    業者等)に指定しておくと、手続きはスムーズにできる。    できれば公正証書にしておくと安心で安全(紛失・改ざん等の心配    がなくなる)。 ● エンディングノートを書く お葬式のこと、お墓のこと、財産のこと、その他気になることを書    くと、考えや気持ちが整理できる。 ● 信託口口座を銀行に開設する     家族と信託契約を結んで、信託財産を銀行の信託口口座に預けて、     自分の今後の生活のために使ってもらう。 ● 老人ホームなどの検討     将来老人ホームや介護付きの施設に入ろうと考えているなら、費用     やサービスの内容などを、実際の施設を訪問したりして検討する。 ● 介護について    少しでも不安や疑問があったら、地域包括支援センターに相談する。    地域包括支援センターへの連絡先は、市役所本所や近くの支所・出    張所で分かる。

いいずら便り第324号 生前の整理3

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元気な今、すること、できること                   ● 不動産の処分の検討   ◙  自宅が将来空き家になる予定なら、処分を検討します。     リバースモーゲージを使うと、住みながら老後資金を得られます。   ◙  名寄せ帳を市町村役場で閲覧すると、所有している不動産が分かり     ます。自分の他、親や祖父、曾祖父名義の不動産があったり、私道 を所有していたりします。相続による所有権移転の登記が必要な     場合があります。次世代になればなるほど、相続人が増えて手続き     が大変になります。元気な今のうちに済ませておきましょう。 ◙ 2024年 4月から相続登記が義務化されました。 自宅不動産の名義を実状と一致させておく必要があります。 ◙ 自宅不動産の生前贈与を検討します。例えば現在同居している子に     生前贈与する、遺言書に書いておく、配偶者居住権を遺言書に書い ておく等、検討します。 ●  不動産以外のものの処分の検討 ◙  多すぎるものは、売る、寄付する、贈与するという方法があります。     寄付するときには決まりがあります。 ◙  相続税がかからない範囲で生前贈与を始めましょう。 相続時精算課税を使うと、贈与税を抑えながら多額の贈与もできま す。 ◙  財産を動かすときには、専門家に相談しましょう。

いいずら便り第323号 生前の整理2

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令和7年、明けましておめでとうございます 今年も皆様の幸せを祈りながら、便りを届けます 今すぐする、生前の整理あれこれ                   ● 財産の一覧表を作成する。    自分の財産を確認しておけば、管理や処分も検討できます。 ● 財産の保管場所を決める。     通帳や印鑑、権利書など自分だけでなく家族にもわかるように。 ●  銀行の口座を整理し、使っていない口座は解約しておく。 ●  クレジットカードを解約する。 ● 保険を整理する。必要な補償内容になっているか見直して、不要なも    のは解約し、補償が足りなければ整理の上新たに加入することも検討。 ● ローンの整理。 ローン、キャッシング、借金など一覧にして優先順位    を明確にする。 ●  負の遺産を整理。連帯保証人になっていると、相続人に引き継がれる ので、解除できるものは解除しておくこと。負の遺産が大きすぎると きは相続人にも話をして、相続放棄も検討する。 ● 家の中のものを整理する。    使う予定が決まっているもののほか、ストックは1個までと決めて    古いものは捨てる。

いいずら便り第322号 生前の整理1

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遺言書がないときの相続の注意点          ◆ 相続人が認知症になっている場合   判断能力がないとみられるため、遺産分割協議ができません。   家庭裁判所に成年後見人(保佐人・補助人)の申立てをしなくてはなり   ません。   遺産分割協議をしないで、財産の名義を変更するときも成年後見人(保   佐人・補助人)の申立てが必要になります。 ◆ 相続人に未成年者がいる場合   未成年者は、成人と対等な判断能力がないとみられるため、家庭裁判所   に特別代理人選任の申立てをします。 ◆ 相続人が行方不明の場合   行方不明の人を除いて遺産分割協議はできません。遺産分割協議は相続   人全員で行わないと無効です。   家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをします。   一定期間行方不明であるときは、失踪宣告の申立てをして、相続手続き   を進めることも可能です。 ◆ 前妻(前夫)の未成年の子供がいる場合   他の相続人と同じに相続する権利があるので、その子供達も遺産分割協   議に参加します。未成年なので前妻(前夫)がその子供に代わって、遺   産分割協議をします。   ◆ 戸籍謄本や住民票又は戸籍の附表をしっかり確認して、手続きを進めま   しょう。

いいずら便り第321号 相続手続き1

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 老後の生活、亡くなった後の整理を誰かに依頼したい。 契約までどうやって進めたらよいでしょうか。   ◆ まずは、相続セミナーなどに参加して、勉強から始めましょう。   いきなり契約締結を前提にした相談よりも、勉強会に参加して気軽に   検討する機会を作るとよいでしょう。 ◆ また、無料または安価で相談できる「相続相談会」に行くのもよいで   しょう。 ◆ 相談に行くときに準備しておくもの  ① 家族の関係表を作ってみましょう。メモでよいです。    配偶者、子供、養子、両親、子供や両親がいない場合は、兄弟姉妹。    生年月日、住所 ご家族の構成が分かると助言しやすいです。  ② 市役所からの、自宅やアパートなどの不動産の固定資産税の請求書  ③ 預貯金や、株などの資産はどの位あるか  ④ 老後の頼みたいことのリストを作っておくと相談しやすいです    ・ 今後の生活の見守り、連絡の希望    ・ 財産の管理をしてほしいかどうか    ・ 動きにくくなったり、認知症になった場合の介護の希望    ・ 施設に入りたい場合はどんな施設が良いか    ・ かかる病院の希望    ・ 亡くなった場合の葬儀や埋葬の希望  ➄ 誰に財産を相続させたいか  ◆ 相談のときは、最低でも①②③が分かると、相談が具体的になり    ます。その他は、少しづつ進めましょう。

いいずら便り第320号 おひとりさまのしまい方16

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 保険の確認をしましょう。 ◆ 「保険に入っているから、葬式費用は安心だから。」と言っていたお   母さん。   お母さんが亡くなって、葬儀をしたけれど、あてにしていた保険金は   死亡保険ではなかったので、保険金はもらえなかった、という話。 ◆ 保険といっても、損害保険、医療保険、生命保険・・・・たくさん種   類があるんですね。 ◆ お母さんは、保険に入っている=死亡保険に入っていると、思いこん   でいたようですが、どうも違ったようです。 ◆ もし今、保険契約があるなら、何のための保険なのか、契約内容はど   うなっているのか、確認しましょう。死亡したときに保険が下りるの   か、保険金の受取人は誰になっているのか、確認しておきましょう。 ◆ 今、お元気で、死後事務委任契約しているのであれば、受任している   人を受取人に変更することも検討してみたらいかがでしょうか。 ◆ 医療保険は、これからの病気やケガなどの入院費用に有効ですが、長   い間そのままにしていると、保険でカバーできる治療内容などが変わ   ってくることがあります。十分な治療を受けられるように、見直し   が必要です。 ◆ 保険の商品は年齢が上がるほど、保険料が高くなります。保障の内容   が足りないとすると、何のために高い保険を掛けているのかわからな   くなります。ぜひ定期的に保険の見直しをして、本当に役に立つ保険   に加入しましょう。 ◆ 保険会社に相談するだけでなく、ファイナンシャルプランナーなど第三者にも相談   しましょう。

いいずら便り第319号 おひとりさまのしまい方15

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 老後の資金が不安で、成年後見は無理かも ◆ 老後の生活資金の検討をしたところ、亡くなる前に資産が足りなくな   ってしまう恐れがあって、「成年後見人」の報酬まで手が回らない場   合はこの制度は使えないでしょうか。 ◆ 大丈夫です。成年後見人への報酬は、財産から支払う必要があります   が、成年後見制度の利用条件には、収入による制限はないので、報酬   の支払いが難しい場合でも、後見人が利用できる場合もあります。 ◆ 元気なうちに、後見人を決めて任意後見契約を結んで置き、その方と   相談して無理のない方法で、報酬を決めておくとよいでしょう。 ◆ 認知症になってしまった後で、家庭裁判所で法定後見人を決められる   と、その報酬はあなたの資産から支払われます。資産が無くなってし   まったら、生活保護などの国の制度が使われることになります。   おひとりさまの「誰にも迷惑を掛けたくない」という想いからすると、   生活保護の利用は、できれば避けたいですね。 ◆ でもやはり、後見制度を使って見守りや身元保証、死後事務委任など   のサービスを受けて、自分らしい人生を全うさせたいですね。 ◆ 資金調達の方法として、例えば、現在住んでいる家を「リバースモ   ゲージ」を利用して、自宅に住みながら、自宅を担保に老後資金を作   るという方法もあります。   お気軽にご相談ください。              

いいずら便り第318号 おひとりさまのしまい方14

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 大して財産がないから相続対策は必要ない❓ ● 「少ない財産の相続は、争族になりやすい」です。 ● 考えてみれば、たくさん財産を持っている人は、資産を増やすことに   ついてよく考えているでしょうし、税金(相続税や贈与税)にも関心   が高く、税金対策や遺言書などしっかり準備していると思います。 ● 遺言書は皆さん書いておくべきものですし、特におひとりさまには必   ず必要です。 ● 亡くなった後のことは、自分では何もできません。人に頼るほかあり   ません。死後の処理ついては、お金がかかります。 ● 葬式費用位は財産を残してあるから大丈夫だとしても、大の親友に後   は頼むと言ってあったとしても、遺言書がないと通用しません。   遺産を勝手に動かすことはできません。手続きが煩雑です。   頼まれた人が一時的に立替えなくてはなりません。   相続人がいた場合は、後で相続人から立替分を返してもらわなければ     なりません。大きなストレスになります。 ● 兄弟姉妹や親族がいても、友人等他人に頼むときは、遺言書が必須条   件になります。お忘れなきよう。

いいずら便り第317号 おひとりさまのしまい方13

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 老後生活費2000万円問題    ◆ 老後には2000万円掛かるという、政府の試算が発表されてから、   なんとなく、不安に思う方が増えています。   認知症になって、士業者が後見人になった場合、最低でも月2万円位   はかかってしまうと聞くと、大変だと思いますね。   今は元気で医者にもかかっていないけれど、いつかは後見も必要にな   るし、どの位期間がかかり、いくらかかるかわからない。   成年後見制度を利用すると、一層費用負担が増える。   自分が亡くなる前に資産が無くなってしまい、困ったことになるので   はないか、2000万円には足りなくなるのではないかという心配が   出てきます。 ◆ 自分の場合は実際はどうなるのだろうと整理・検討してみましょう。   ◎ 今の生活費はいくらなのか   ◎ これから何年間生きるだろうかと検討する   ◎ 今後の生活のリスクを検討し、どの位の期間、どの位費用がかか     りそうか考える     例えば、入院、介護、後見、老人ホームなど施設費   ◎ 亡くなった後の費用を検討する     例えば、葬儀、埋葬、供養 ◆ 計算してみると、意外と2000万円もかからない、ということもあ   りそうです。   ◆ 生活を見直して、自分の現実を把握すると安心できます。 (詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第316号 おひとりさまのしまい方12

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 遺言書ではなく、手紙が残されていました。 ● 父が亡くなった後、遺族に宛てた手紙が出てきました。 ● 介護をしてくれた三女に多くの遺産を渡し、他の兄弟には少なく渡し   たいという希望が書いてありました。  ● 少なく渡すと書かれていた兄弟姉妹は、不公平だ、父親は認知症だっ   たと裁判所に訴えました。 ● 三女は、生前から父は手紙の内容を言っていたと主張しましたが、兄   弟姉妹は納得せず、結局裁判官の判断で法定相続分のとおりに分ける   ことになりました。 ● トラブルで、兄弟姉妹はすっかり疎遠になってしまったそうです。 ● 父は遺言書ではなく、手紙に自分の三女に対する感謝の気持ちを書い   ておいただけなので、法定相続分に従って分けることになりました。 ● このほかの例として、長男だから家を継いでくれるのは当たり前だか   ら遺言書なんて書かなくても、皆わかっているだろうと、遺言書を書   かないお父さんが、時々いらっしゃいます。   その気持ちはわかりますが、なかなか通用しない現状があります。   ● どうか、気持ちを遺言書にしておいていただきたいと思います。     子供たちの将来のために。

いいずら便り第315号 おひとりさまのしまい方11

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