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長野県で相続の相談をするなら

相続の窓口

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そうぞく便り

全く面倒をみてくれなくても相続人 ● 相続人は誰、というのは民法に決まっています。生前全く世話をする こともなく、入院していてもお見舞いにもこない人も、相続人です。 ● ただし、被相続人に対する虐待や重大な侮辱がある場合と、推定相続   人に同様な著しい非行がある場合は、相続権を失わせる「排除」とい   う手続きができる場合があります。 ● 「排除」は遺言に書いておくことができます。お元気なうちに弁護士   など専門家に相談してください。     お世話になった人に遺産を渡すには ● 亡くなったあとで、特別縁故者への財産分与の申立てをするのは、時 間も手間もかかり、結構大変です。遺言書を書いておきましょう。 ● 遺言書を書いて「遺贈」するときは、遺言執行者を指定しておきま   しょう。相続人がいる場合は特に遺言執行者が重要になります。   遺言執行者が指定されていると、相続人でも遺言書と違う遺産分割が   できなくなります。 ● 遺言執行者には誰でもなれますが、遺産の調査や相続人の確認、相続   人への通知などやるべきことが多く大変なので、司法書士や行政書士   など専門家に依頼するとよいでしょう。 ● 「死因贈与契約」は確実に贈与できる手立てになります。 ● 遺言書は、できれば公正証書にしておくのが良いと思いますが、お元   気なうちに書いて長期に保管することも考えると、法務局での自筆証   書遺言預り制度の利用もよいと思います。

いいずら便り第343号 遺産の行方

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相続人がいない場合は ● 亡くなった人に相続人がいない場合は、特別縁故者として亡くなった   人に縁があった人が、遺産を受け取れることがあります。 ● 特別縁故者もいない場合は、国のものになります。 ● ただ、自分では相続人はいないと思っていても、実際にはいる場合も   あります。 ● 兄弟や親戚とは絶縁しているからとか、疎遠になっているからという   理由で相続人が変わるわけではありません。民法で相続人の決まりが   あります。 ● 代襲相続といって、相続人が亡くなるとその子供や孫に相続権が引き   継がれます。直系の子や孫はいる限りどこまでも引き継がれます。 ● 兄弟姉妹の場合は、甥姪まで引き継がれます。 では、特別縁故者とはどんな人でしょうか?  ❖ 亡くなった人と生計を同じにしていた人(内縁関係等)  ❖ 亡くなった人の療養看護に努めた人(無報酬)  ❖ そのほか特別な縁故のあった人    「死んだら家を譲る」など遺産について約束をしていた等  ● 上記の人たちは、権利があるというだけで、遺産をもらうためには    特別縁故者が自分で手続きをしなければなりません。弁護士、司法    書士が書類作成の相談を受けます。  ● 裁判所に相続財産清算人選任の申立てをして、3種類の公告をし、    裁判所の許可が出て、特別縁故者が遺産を分けてもらえるまでにほ    ぼ1年位かかります。   ● 財産を渡したい人がいるなら、遺言書を作っておきましょう。

いいずら便り第342号 おひとりさまの遺産の行方

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亡くなったあとのことを託す ● 亡くなったあとのことをお願いするなら、死後事務委任契約。 ● 任意後見契約は、元気なうちに自分が認知症になってしまったとき   に、財産の管理や、病院や施設に入るときに替わりに契約してもら   ったりして助けてもらう契約です。この任意後見契約は前もって後見   してもらう内容を決めておけますので、法定後見制度に比べると自由   度は高いのですが、後見は本人が亡くなったときに終了するので、本   人が亡くなってしまったあとのことは頼めません。 ●  自分の死後、お葬式や納骨はどうしたらよいのか。何も準備しないで   亡くなると、身寄りが全くない場合は、自治体が火葬して、合葬墓等   に納骨されることになります。 ●  お葬式や納骨、家の整理や清算など、亡くなったあとの手続きを「死   後事務」といいます。誰かに頼みたいときは、死後事務委任契   約を結んでおきます。見守り契約や任意後見契約とセットで検討しま   しょう。ただし、遺産の処分は、遺言書で遺言執行者を指定しておき   ます。 ●  死後事務委任契約で頼めること   ・遺体の引き取り  ・葬儀、火葬手続き ・納骨、永代供養手続   ・死亡届(受任者が任意後見人、法定後見人等)   ・法要(3回忌位まで)・年金、国民健康保険等手続   ・家賃、医療費、税金等の清算(生前に預かった費用の範囲)   ・賃貸建物の契約解除、家具などの処分(相続人がいる場合は注意)   ・ペットの引渡 ・SNSの消除   ・知人や友人への連絡   その他       

いいずら便り第341号 おひとりさまの不安解消

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健康不安や介護が必要と感じたら ● まずは、地域包括支援センター。これは行政サービスです。   連絡先は、市役所等へ電話して聞いてみましょう。   (65歳以上の人、その家族)が対象です。   保健師、社会福祉士、ケアマネージャーなどの専門家が総合的な相談   に乗ってくれます。相談は無料です。何か困ったことがあったら、ま   ずは地域包括支援センターに相談しましょう。 〇 ケアマネージャーとは   ❖ 介護保険を利用するためのケアプラン作成   ❖ 要介護認定の申請代行   ❖ 介護事業者との契約のサポート   ❖ 保険給付の管理 ● 要支援・要介護認定ほどではない状態でも、ホームヘルパーや訪問看   護師の利用などもできる福祉サービスがあります。 ○ いざというときのために、地域包括支援センターの電話番号をわかり   やすいところに貼っておきましょう。 ● 小さな不安でも、気軽に相談しましょう。   例えば、電動ベッドやポータブルトイレ、手押し車、車いすを安価で   借りる手配をしてくれたり、デイサービスの利用や、家人が出張で面   倒をみることができないとき、短期間泊まれるようにしてくれたり、   いろいろ相談に乗ってくれます。   行政サービスなので利用料も安く、大変助かります。

いいずら便り第340号 おひとりさまの不安解消

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相続時精算課税制度と暦年課税制度の比較         ● 贈与税の計算方法    旧 : (贈与額-2500万円)×20%    新 : ((贈与額-年110万円)-2500万円)×20%  ● 贈与税の申告手続き    旧 : 少額でも、贈与の都度申告が必要    新 : 贈与の都度申告が必要だが、年110万円以下の贈与は申告不要  ● 相続税に加算する贈与財産    旧 : 相続時精算課税制度を適用した後の全ての贈与財産    新 : 相続時精算課税制度を適用した後の全ての贈与財産だが、年110万円 は除くことができる。  ● 生前贈与加算    暦年課税制度 : 相続開始前7年以内の贈与は無かったことにされ、相続財産 に加算するという「生前贈与加算」がある。 相続時精算課税制度 : 年110万円以下の贈与は期間関係なく「生前贈与加             算」の対象にならない。  ● 賃貸不動産の生前贈与を、相続時精算課税の2500万円の特別控除を使って    早期に贈与すると、賃料は受贈者(子や孫)に入るようになり、贈与者の財産の    増加を抑えられる。    高配当の株式の早期贈与も、同様の効果がある。  ❖ 相続時精算課税制度利用の注意点    ・暦年課税制度には戻ることができない。    ・年110万円を超えたら贈与税の申告が必要になる。    ・小規模宅地等の特例が使えなくなる。    ・判断したり計算したりが非常に面倒で大変。       検討する場合は専門の税理士に必ず相談しましょう。               

いいずら便り第339号 葬儀費用は遺産から出せる?

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 相続時精算課税制度と暦年課税制度の比較         ● 贈与税の計算方法    旧 : (贈与額-2500万円)×20%    新 : ((贈与額-年110万円)-2500万円)×20%  ● 贈与税の申告手続き    旧 : 少額でも、贈与の都度申告が必要    新 : 贈与の都度申告が必要だが、年110万円以下の贈与は申告不要  ● 相続税に加算する贈与財産    旧 : 相続時精算課税制度を適用した後の全ての贈与財産    新 : 相続時精算課税制度を適用した後の全ての贈与財産だが、年110万円 は除くことができる。  ● 生前贈与加算    暦年課税制度 : 相続開始前7年以内の贈与は無かったことにされ、相続財産 に加算するという「生前贈与加算」がある。 相続時精算課税制度 : 年110万円以下の贈与は期間関係なく「生前贈与加             算」の対象にならない。  ● 賃貸不動産の生前贈与を、相続時精算課税の2500万円の特別控除を使って    早期に贈与すると、賃料は受贈者(子や孫)に入るようになり、贈与者の財産の    増加を抑えられる。    高配当の株式の早期贈与も、同様の効果がある。  ❖ 相続時精算課税制度利用の注意点    ・暦年課税制度には戻ることができない。    ・年110万円を超えたら贈与税の申告が必要になる。    ・小規模宅地等の特例が使えなくなる。    ・判断したり計算したりが非常に面倒で大変。       検討する場合は専門の税理士に必ず相談しましょう。

いいずら便り第338号 贈与税と相続税

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令和6年1月1日以後に贈与を受ける場合 相続時精算課税制度の変更点  ● 改正前は、2500万円(特別控除)まで贈与税はかからないが、相続のとき     に贈与した財産を、相続財産に足し戻して相続税を計算して、まとめて相続税     納める制度でした。     よって、2500万円の特別控除は、税金の支払いを先延ばしにしただけで、     節税になるわけではありませんでした。   ● 改正後は、特別控除の2500万円とは別に年110万円の基礎控除が認めら     れ、年110万円までの贈与なら贈与税はかからず、相続税への足し戻しも不     要になりました。   ● 適用になる人     60歳以上の父母や祖父母(贈与者)から、18歳以上(令和4年3月31日     以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上)の子や孫(受贈者)に財     産を贈与した場合に選択できます。   ● 最初に贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の提出期限)までに、相続時     精算課税選択届出書等を贈与税の申告書に添付して税務署に提出します。   ● 累計2500万円を超えたら、超えた金額の20%の贈与税がかかります。   ● 年110万円以下の贈与なら贈与税はかかりません。そして、累計2500万     円の特別控除に含めなくてよいです。 ❖ つまり、控除が「2500万円」と「110万円/年」の二つ   になったということです。       年110万円の基礎控除以下なら申告が不要になりました。     (詳細は、国税庁「令和5年度相続税および贈与税の税制改正のあらまし」)                 ⁂ 次号からもう少し検討していきます。

いいずら便り第337号 贈与税と相続税

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相続税が0円でも申告が必要なとき 通常は、遺産の総額が基礎控除より少なければ、相続税は払わなくてよい ことはご存じですね。  まずは、遺産の総額を計算しましょう。  遺産の総額を計算するときは、評価方法のルールに則って、それぞれの遺 産を評価しなければなりません。  遺産の中でも大きな金額になりやすいのが、不動産です。  ❖ 自宅の不動産は、土地と建物を分けて評価します。  ❖ 自宅の土地と、貸している土地では、評価方法が違います。    ◆複数の不動産を持っている場合は、相続専門の税理士に相談を。  遺産の評価をして、基礎控除、死亡保険金の控除をした後で、相続税が  0円なら、申告は要りません。  控除にはほかに、配偶者控除といって、法定相続分か1億6千万円のど ちらか大きな方まで相続税が非課税になるものがあります。・・・・➊  また、小規模宅地等の特例といって、自宅の土地の評価額が8割減額さ れるというものもあります。              ・・・・➋  ➊と➋の制度を使って、相続税がかからなくなった場合は、納税はありませんが、申告は必要です。   正しい評価をするのは、素人にはなかなか難しいものです。間違えて評価 してしまうと、納めなくてもよい相続税を納めてしまったり、納税は必要な くてもすべき申告をしなかったりと、問題が起こりやすいので、ぜひ 安心な相続の仕上げに、専門家を活用しましょう

いいずら便り第336号 相続あれこれ

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相続放棄しても死亡保険金は受け取れます。 では、死亡退職金はどうでしょうか? ❖死亡保険金  第334号の最後に、相続放棄しても生命保険は受け取れると書きました。正確には、死亡保険金は受取人に指定された人が受け取るので、遺産とは別のものとみなしています。  ですから、相続放棄をした相続人でも、受取人に指定されていれば、死亡保険金を受け取ることができます。   ❖死亡退職金  亡くなったことで退職になった場合に受け取る死亡退職金。  受取人の指定がされているかどうかで、扱いが変わります。  相続人の誰かが受取人に指定されていれば、死亡保険金と同じように受け取れます。  これに対して、受取人の指定がない場合は、死亡退職金は遺産に含まれることになります。このため、相続放棄した相続人は受け取れません。  前もって受取人の指定があるかどうか、会社の規定を確認しておくことをお勧めします。 ❖相続税  死亡退職金も、相続税の計算上はみなし相続財産として課税対象になります。相続人が受け取れば、死亡保険金と同様に、500万円×相続人数の金額が、控除になります。 

いいずら便り第335号 相続あれこれ

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相続放棄・限定承認  ℚ 父が亡くなって間もなく、知らなかった借金が見つかりました。    いらない借金や古い空き家だけ相続放棄したいです。できますか? A いらない物だけの放棄はできません。全ての相続財産を放棄し      なければなりません。 ℚ 放棄するときは、家族に念書を書けばそれでよいですか?    A 家族に言っても、念書を書いたりしても、効果はありません。      家庭裁判所へ行って相続放棄の手続きをしなければなりません。  ℚ 亡くなってから、2年経って借金が見つかりました。これからでも相    続放棄はできますか? A 知ってから3ヶ月以内ですから、家庭裁判所へ行って相談しま      しょう。ただし、既に相続手続きが済んでしまい、相続人が      財産を分けてしまった後は、できないでしょう。  ℚ 亡くなったときに財産の内容が分からなったので、調べていますが    どうも3か月以上かかりそうです。相続を知ったときから3ヶ月以内    に放棄しないと、相続したことなると聞いていますので、焦っていま    す。 A 家庭裁判所に申し立てれば熟慮期間を延ばしてもらえる場合もあ      りますので、相談しましょう。  ℚ 永く会っていなかった父が亡くなり、財産は少しありそうだけれど、    借金もありそうです。自分の財産を削ってまで借金は返したくないけ    れど、残された遺産の範囲内で、できることはしたいと思います。    A 限定承認の申立てをするとよいでしょう。遺産の範囲内で返済      し、それでも不足があった場合でも、相続人は返済しなくてよ      い制度です。      但し、限定承認は相続人全員が共同して手続きしなければなり      ません。個人での手続きは難しいので弁護士や司法書士に相談      しましょう。 ● なお、生命保険は相続放棄しても受け取れます。

いいずら便り第334号 相続あれこれ

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民法のルールの見直し                    令和5年4月1日施行 ● 土地・建物に特化した財産管理制度の創設ってどんな制度? 所有者不明だったり、管理ができていない土地や建物は、公共事業や    民間の取引を阻害したり、近隣に迷惑がかかったりして問題になり    ますね。    それらの土地の効率的な管理をするために、それぞれの土地・建物    の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。 ●  調査を尽くしても所有者や所在を知ることができない土地・建物に      ついて、利害関係人が地方裁判所に申し立てて、その土地・建物の    管理人を選任してもらうことができるようになりました。     ❖管理人は、裁判所の許可を得れば、所有者不明の土地の売却等      もできます。公共工事や民間の取引も活性化しますね。 ● 共有制度の見直しがされます    所在不明の共有者がいる場合は、共有者間の意思決定ができなかった    り、処分ができないため公共事業や民間取引ができなかったりという    問題が起こっています。これらの問題がきっかけになって、共有物一    般についてのルールが現代に合っていないことが明らかになりました。 ❖共有物の軽微な変更をするために、全員の同意は不要で持分の過      半数で決定できます。修理修繕等。     ❖所有者が不明な共有者がいる場合は、他の共有者は、地方裁判所      に申し立て、決定を得てから      * 残りの共有者の持分の過半数で、管理する人を決められます。      * 残りの共有者全員の同意で、農地を宅地に造成することなどが       できます。     ❖所在不明な共有者がいる場合は、地方裁判所の決定を得てから、      不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産      全体を譲渡することができます。

いいずら便り第333号 生前の整理12

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住所等の変更登記の申請の義務化                     令和8年4月1日施行 ● なぜ住所等の変更登記の申請が義務化されるのでしょうか    ❖ 登記簿上の所有者の住所が変更されないことも、所有者不明土      地の主な発生原因になっているので、義務化するとともに、登      記官が職権で住所等の変更登記を行う仕組みも設けられました。    ❖ 登記簿上の所有者は、住所変更した日から2年以内に住所等の        変更登記をしなければなりません。 正当な理由がなく義務違反した場合は5万円以下の過料が 課される可能性があります。 ● 住所等が変わったら不動産登記にも反映できないのでしょうか    ❖ 登記官が市役所等からの情報に基づいて、職権で住所等の変更      登記をする仕組みになります。    ❖ ただし、自然人(個人)の場合には、住基ネットからの情報を      得るために必要な検索用情報(生年月日など)を提供する必要      があります。    ❖ また、変更登記がされるのは、本人の了解があるときに限られ      ます。    ❖ 法人については、商業・法人登記のシステムとの連携に必要と      なる会社法人番号が不動産の登記簿に登記されているときに限      られます。

いいずら便り第332号 生前の整理11

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不動産登記、その他の改正事項                     令和6年4月1日施行  ● 登記簿に追加される事項    ① 不動産の所有者として、法人を登記する場合は、会社の法人番      号を記載します。      令和6年4月1日以前に所有者として登記されている法人も、      簡易な申し出によって、法人番号を登記できます。    ② 不動産の所有者として、海外居住者を登記する場合は、日本国      内の連絡先を登記します。  ● 旧姓(旧氏)・ローマ字氏名併記    ① 氏名に旧姓(旧氏)の併記を希望する場合は、旧姓(旧氏)を      併記されます。    ② 外国人を不動産の所有者として登記する場合は、ローマ字氏名      を併記されます。  ● DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例    DV被害者等から申し出のあった登記事項証明書等には、現住所に 変えて、申し出のあった公示用の住所(DV被害者等と連絡を取るこ とのできる者の住所)を記載することになりました。    所有不動産記録証明制度                    令和8年2月2日施行  ● 親の不動産がどこにあるか調べたいときは    登記官において、特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上 の所有者として記録されている不動産を一覧リストで証明する制度 が設けられます。

いいずら便り第331号 生前の整理10

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相続登記の義務化 Q&A ℚ 亡くなった親が不動産を所有していたかどうか、よくわからないので   すが、それでも義務はありますか。 Å 相続登記の申請義務は、その不動産を相続で取得したことを知った     日から3年間です。知るまでは、申請義務はありません。 ℚ 亡くなった親の不動産を、遺産分割で兄が相続しました。兄はまだ相   続登記をしていないのですが私にも相続登記の申請義務はありますか。 Å 相続登記の申請義務は、不動産を相続で取得した人が対象ですから、     あなたには義務はありません。 ℚ 義務に違反した場合の過料になる流れをお聞きします。  Å ・法務局登記官   相続登記の申請義務違反を把握する。     ・法務局➡相続人  相続登記を催告する。        * 催告に応じて登記申請をした➡裁判所には通知しない        * 正当な理由なく申請しない ➡裁判所に過料事件の通知     ・裁判所➡相続人  過料通知を受けて、要件に該当するか否か               判断して裁判をし、過料を科します。 相続した土地について知らなかったとしても、催告されて、知ってか   ら速やかに登記申請すればよいでしょう。 ℚ 正当な理由とは    *相続人が極めて多数で戸籍関係書類の収集に時間がかかる場合    *遺言の有効性等が争われている場合    *相続人に重病等の事情がある場合    *相続人がDV被害者等である場合    *相続人が経済的に困窮している場合 etc. 上記の他正当な理由のある場合は、法務局に書面を提出します

いいずら便り第330号 生前の整理9

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相続登記の義務化     令和6年4月1日施行で、相続登記の申請が義務化されました。  なぜこのような見直しがあったのでしょうか。  ● 全国のうち「所有者不明土地」の面積が九州本島の大きさほどもあり、   今後、ますます高齢化が進む中で、深刻な問題になっています。   ❖「所有者不明土地」とは     ○ 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地     ○ 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地   ❖「所有者不明土地」の原因     ○ 相続登記が未了     61%     ○ 住所変更登記が未了   35% ● どんな問題が生じているのでしょう   ❖ 土地所有者の探索に多大な時間と費用が掛かり、公共事業や復     旧・復興事業がなかなか進まず土地の取引や利用の妨げになった     り、放置された土地が近隣へ悪影響を及ぼしたりしています。   ❖ 国道や県道の工事が、朽ちかけた建物が建つ土地のところで止ま     っていて、工事期間が何年もかかっているのを見たことがある     のではないでしょうか。   ❖ 昨今頻発している大災害の復旧が進まないのも困りますね。   ❖ 高齢化が進む中、ますます調査や手続きが煩雑になっています。     できる限り早く、真剣に取り組みましょう。 ● 限りある日本の国土・財産を大切に十分生かしたいですね。

いいずら便り第329号 生前の整理8

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不要な不動産の始末   不要な土地を国が引き取ってくれる「相続土地国庫帰属制度」が、   2023年4月から始まりました。  ◆ 相続した土地の条件が合えば、最低20万円の負担金と審査手数料 14,000円を支払って、国に引き取ってもらえるということになりま した。申請先は最寄りの法務局ですが、受け付けていない法務局も あるので、ホームページで確認してください。  ◆ 不動産でも土地のみです。建物が建っている土地も対象ではありま せん。管理費用が過大に掛かるとか管理に障害がある場合(建物や 構造物があったり、土地に段差があったり、廃棄物等が埋まってい    たりetc.)は引き取ってもらえません。  ◆ 相続放棄すると不要な土地のみならず、全ての財産を手離すことに    なりますが、「相続土地国庫帰属制度」の場合は、不要な土地だけ    を選ぶことができます。  ◆ 相続放棄は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に申し立    てなければなりませんが、「相続土地国庫帰属制度」は期限の制限    はありません。  ◆ 相続放棄は、各相続人が単独で家庭裁判所に申し立てますが、「相    続土地国庫帰属制度」は、相続人の共有の場合は全員で手続きする    必要があります。  ◆ 「相続土地国庫帰属制度」にはさまざまな条件があるのですが、こ    れまでは不要な土地の処分は相続放棄するか、売却するくらいしか    なかったのですが、新しい手段の一つとしてご検討を。

いいずら便り第328号 生前の整理7

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自宅を残す ● 自宅を家族に残すのにはいくつかやり方がありますが、気になるの   が贈与税や相続税ですね。 相続で引き継ぐ  (家を継ぐ家族が決まっている場合)  ◆ 誰に:家族に  ◆ いつ:自分が亡くなったとき  ◆ 税金:相続税がかかる。引き継ぐ家族が同居していれば、相続税が軽くなる。  ◆ メリット:税金が少ない  ◆ デメリット:不動産の他に財産がない場合は、分けにくいので争いになりやすい 生前に贈与する (婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与には贈与税権限措置がある)  ◆ 誰に:家族のみならず誰にでも  ◆ いつ:生前に。いつでも  ◆ 税金:贈与税。最も高額になる可能性がある  ◆ メリット:自分が贈与するので、思うとおりにしやすい  ◆ デメリット:贈与税の負担が大きい 配偶者居住権を設定する (所有者と居住者を別にできる。配偶者が亡くなるまで自宅に住み続けられる)  ◆ 誰に:配偶者  ◆ いつ:自分が亡くなったとき  ◆ 税金:相続税  ◆ メリット:所有権がなくても、住み続けることができる  ◆ デメリット:配偶者居住権を売ることはできないので、将来配偶者にお金が          必要になったときに困る可能性がある    

いいずら便り第327号 生前の整理6

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相続登記が義務化されました                  ● 2024年4月から、相続登記が義務化されました。 ● 不動産を相続したことを知ったとき(原則として相続開始のとき)か   ら、正当な理由なく3年以内に相続登記をしなければ、10万円以内 の過料が課されることがあります。 ● 広い土地を分筆して、家族たちに相続させたい場合は、隣地境界線を   はっきりさせる必要があります。 ● 隣地境界確定は、土地家屋調査士に依頼しましょう。分筆登記後に相   続による所有権移転登記を司法書士に依頼します。 ● 場合によっては結構な費用が掛かる場合もあるので、検討が必要です。   分筆後の土地の広さによって、その後予定している用途に適している   のか、行政書士に相談しましょう。 ● また、広いままの方が相続税が安くなることもあるので、税理士に相   談しましょう。 ● 相続登記を検討するに当たっては、市町村役場の資産税課や税務課で   「名寄せ」をとりましょう。   自宅に送られてくる「固定資産税納税通知書」だけでは、課税されて   いない私道などが記載されていない場合があります。 ● 同一市町村のみの確認では、抜けてしまうこともありますので、登記   事項証明書に記載される共同担保目録を確認したり、隣接する市町村   の名寄せを申請したりして、間違いのないようにしてください。   詳しくは、行政書士や司法書士に相談しましょう。

いいずら便り第326号 生前の整理5

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物忘れや体調が気になってきたら 2                  ● 後見制度を検討する。    誰に後見人を頼みたいか、家族に頼むのか考える。    自分で選んだ人に後見を頼むときは、任意後見契約を結ぶ。 ● 遺言書を見直しする    前に書いた遺言書の内容で変更したい部分(家族関係の変化や、財    産の動き)があれば、新しく遺言書を書きなおすとよい。 ● 銀行口座の代理人指名の届出をしておく又は、信託口口座を作る。    例えば足腰が痛くなり銀行等へお金をおろしに行くのが大変になっ    たときのために、「代理人指名の届出」をすると指名されている人    は、本人の口座から引き出すことができる。銀行手続き費用は0円。    *ただし、本人が認知症になってしまうと、引出を拒否される可能    性もあるので、家族信託契約を交わし信託口口座を設置しておく方    が確実。銀行費用は55,000円かかるのが一般的。なお、銀行で信託    口口座を作成するためには家族信託契約書を公正証書にする必要あ    り。 ● 自宅で使いにくい場所があれば、元気なうちにリフォームを検討する    段差や取っ手を取り付ける等、暮らしやすくする。    自宅をバリアフリーに改修するときに、介護保険を活用して国から    最大18万円まで費用の助成が受けられる制度がある。  

いいずら便り第325号 生前の整理4

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物忘れや体調が気になってきたら 1                  ● 相続について真剣に考える    財産の整理をする。有価証券、株は相続の手間がかかるので、売    って現金に換えておくことも検討する。 ● 遺言書を作成する    遺言書があると相続人の手続きが楽になる。遺言執行者を第三者(士    業者等)に指定しておくと、手続きはスムーズにできる。    できれば公正証書にしておくと安心で安全(紛失・改ざん等の心配    がなくなる)。 ● エンディングノートを書く お葬式のこと、お墓のこと、財産のこと、その他気になることを書    くと、考えや気持ちが整理できる。 ● 信託口口座を銀行に開設する     家族と信託契約を結んで、信託財産を銀行の信託口口座に預けて、     自分の今後の生活のために使ってもらう。 ● 老人ホームなどの検討     将来老人ホームや介護付きの施設に入ろうと考えているなら、費用     やサービスの内容などを、実際の施設を訪問したりして検討する。 ● 介護について    少しでも不安や疑問があったら、地域包括支援センターに相談する。    地域包括支援センターへの連絡先は、市役所本所や近くの支所・出    張所で分かる。

いいずら便り第324号 生前の整理3

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元気な今、すること、できること                   ● 不動産の処分の検討   ◙  自宅が将来空き家になる予定なら、処分を検討します。     リバースモーゲージを使うと、住みながら老後資金を得られます。   ◙  名寄せ帳を市町村役場で閲覧すると、所有している不動産が分かり     ます。自分の他、親や祖父、曾祖父名義の不動産があったり、私道 を所有していたりします。相続による所有権移転の登記が必要な     場合があります。次世代になればなるほど、相続人が増えて手続き     が大変になります。元気な今のうちに済ませておきましょう。 ◙ 2024年 4月から相続登記が義務化されました。 自宅不動産の名義を実状と一致させておく必要があります。 ◙ 自宅不動産の生前贈与を検討します。例えば現在同居している子に     生前贈与する、遺言書に書いておく、配偶者居住権を遺言書に書い ておく等、検討します。 ●  不動産以外のものの処分の検討 ◙  多すぎるものは、売る、寄付する、贈与するという方法があります。     寄付するときには決まりがあります。 ◙  相続税がかからない範囲で生前贈与を始めましょう。 相続時精算課税を使うと、贈与税を抑えながら多額の贈与もできま す。 ◙  財産を動かすときには、専門家に相談しましょう。

いいずら便り第323号 生前の整理2

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令和7年、明けましておめでとうございます 今年も皆様の幸せを祈りながら、便りを届けます 今すぐする、生前の整理あれこれ                   ● 財産の一覧表を作成する。    自分の財産を確認しておけば、管理や処分も検討できます。 ● 財産の保管場所を決める。     通帳や印鑑、権利書など自分だけでなく家族にもわかるように。 ●  銀行の口座を整理し、使っていない口座は解約しておく。 ●  クレジットカードを解約する。 ● 保険を整理する。必要な補償内容になっているか見直して、不要なも    のは解約し、補償が足りなければ整理の上新たに加入することも検討。 ● ローンの整理。 ローン、キャッシング、借金など一覧にして優先順位    を明確にする。 ●  負の遺産を整理。連帯保証人になっていると、相続人に引き継がれる ので、解除できるものは解除しておくこと。負の遺産が大きすぎると きは相続人にも話をして、相続放棄も検討する。 ● 家の中のものを整理する。    使う予定が決まっているもののほか、ストックは1個までと決めて    古いものは捨てる。

いいずら便り第322号 生前の整理1

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遺言書がないときの相続の注意点          ◆ 相続人が認知症になっている場合   判断能力がないとみられるため、遺産分割協議ができません。   家庭裁判所に成年後見人(保佐人・補助人)の申立てをしなくてはなり   ません。   遺産分割協議をしないで、財産の名義を変更するときも成年後見人(保   佐人・補助人)の申立てが必要になります。 ◆ 相続人に未成年者がいる場合   未成年者は、成人と対等な判断能力がないとみられるため、家庭裁判所   に特別代理人選任の申立てをします。 ◆ 相続人が行方不明の場合   行方不明の人を除いて遺産分割協議はできません。遺産分割協議は相続   人全員で行わないと無効です。   家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをします。   一定期間行方不明であるときは、失踪宣告の申立てをして、相続手続き   を進めることも可能です。 ◆ 前妻(前夫)の未成年の子供がいる場合   他の相続人と同じに相続する権利があるので、その子供達も遺産分割協   議に参加します。未成年なので前妻(前夫)がその子供に代わって、遺   産分割協議をします。   ◆ 戸籍謄本や住民票又は戸籍の附表をしっかり確認して、手続きを進めま   しょう。

いいずら便り第321号 相続手続き1

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 老後の生活、亡くなった後の整理を誰かに依頼したい。 契約までどうやって進めたらよいでしょうか。   ◆ まずは、相続セミナーなどに参加して、勉強から始めましょう。   いきなり契約締結を前提にした相談よりも、勉強会に参加して気軽に   検討する機会を作るとよいでしょう。 ◆ また、無料または安価で相談できる「相続相談会」に行くのもよいで   しょう。 ◆ 相談に行くときに準備しておくもの  ① 家族の関係表を作ってみましょう。メモでよいです。    配偶者、子供、養子、両親、子供や両親がいない場合は、兄弟姉妹。    生年月日、住所 ご家族の構成が分かると助言しやすいです。  ② 市役所からの、自宅やアパートなどの不動産の固定資産税の請求書  ③ 預貯金や、株などの資産はどの位あるか  ④ 老後の頼みたいことのリストを作っておくと相談しやすいです    ・ 今後の生活の見守り、連絡の希望    ・ 財産の管理をしてほしいかどうか    ・ 動きにくくなったり、認知症になった場合の介護の希望    ・ 施設に入りたい場合はどんな施設が良いか    ・ かかる病院の希望    ・ 亡くなった場合の葬儀や埋葬の希望  ➄ 誰に財産を相続させたいか  ◆ 相談のときは、最低でも①②③が分かると、相談が具体的になり    ます。その他は、少しづつ進めましょう。

いいずら便り第320号 おひとりさまのしまい方16

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 保険の確認をしましょう。 ◆ 「保険に入っているから、葬式費用は安心だから。」と言っていたお   母さん。   お母さんが亡くなって、葬儀をしたけれど、あてにしていた保険金は   死亡保険ではなかったので、保険金はもらえなかった、という話。 ◆ 保険といっても、損害保険、医療保険、生命保険・・・・たくさん種   類があるんですね。 ◆ お母さんは、保険に入っている=死亡保険に入っていると、思いこん   でいたようですが、どうも違ったようです。 ◆ もし今、保険契約があるなら、何のための保険なのか、契約内容はど   うなっているのか、確認しましょう。死亡したときに保険が下りるの   か、保険金の受取人は誰になっているのか、確認しておきましょう。 ◆ 今、お元気で、死後事務委任契約しているのであれば、受任している   人を受取人に変更することも検討してみたらいかがでしょうか。 ◆ 医療保険は、これからの病気やケガなどの入院費用に有効ですが、長   い間そのままにしていると、保険でカバーできる治療内容などが変わ   ってくることがあります。十分な治療を受けられるように、見直し   が必要です。 ◆ 保険の商品は年齢が上がるほど、保険料が高くなります。保障の内容   が足りないとすると、何のために高い保険を掛けているのかわからな   くなります。ぜひ定期的に保険の見直しをして、本当に役に立つ保険   に加入しましょう。 ◆ 保険会社に相談するだけでなく、ファイナンシャルプランナーなど第三者にも相談   しましょう。

いいずら便り第319号 おひとりさまのしまい方15

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 老後の資金が不安で、成年後見は無理かも ◆ 老後の生活資金の検討をしたところ、亡くなる前に資産が足りなくな   ってしまう恐れがあって、「成年後見人」の報酬まで手が回らない場   合はこの制度は使えないでしょうか。 ◆ 大丈夫です。成年後見人への報酬は、財産から支払う必要があります   が、成年後見制度の利用条件には、収入による制限はないので、報酬   の支払いが難しい場合でも、後見人が利用できる場合もあります。 ◆ 元気なうちに、後見人を決めて任意後見契約を結んで置き、その方と   相談して無理のない方法で、報酬を決めておくとよいでしょう。 ◆ 認知症になってしまった後で、家庭裁判所で法定後見人を決められる   と、その報酬はあなたの資産から支払われます。資産が無くなってし   まったら、生活保護などの国の制度が使われることになります。   おひとりさまの「誰にも迷惑を掛けたくない」という想いからすると、   生活保護の利用は、できれば避けたいですね。 ◆ でもやはり、後見制度を使って見守りや身元保証、死後事務委任など   のサービスを受けて、自分らしい人生を全うさせたいですね。 ◆ 資金調達の方法として、例えば、現在住んでいる家を「リバースモ   ゲージ」を利用して、自宅に住みながら、自宅を担保に老後資金を作   るという方法もあります。   お気軽にご相談ください。              

いいずら便り第318号 おひとりさまのしまい方14

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 大して財産がないから相続対策は必要ない❓ ● 「少ない財産の相続は、争族になりやすい」です。 ● 考えてみれば、たくさん財産を持っている人は、資産を増やすことに   ついてよく考えているでしょうし、税金(相続税や贈与税)にも関心   が高く、税金対策や遺言書などしっかり準備していると思います。 ● 遺言書は皆さん書いておくべきものですし、特におひとりさまには必   ず必要です。 ● 亡くなった後のことは、自分では何もできません。人に頼るほかあり   ません。死後の処理ついては、お金がかかります。 ● 葬式費用位は財産を残してあるから大丈夫だとしても、大の親友に後   は頼むと言ってあったとしても、遺言書がないと通用しません。   遺産を勝手に動かすことはできません。手続きが煩雑です。   頼まれた人が一時的に立替えなくてはなりません。   相続人がいた場合は、後で相続人から立替分を返してもらわなければ     なりません。大きなストレスになります。 ● 兄弟姉妹や親族がいても、友人等他人に頼むときは、遺言書が必須条   件になります。お忘れなきよう。

いいずら便り第317号 おひとりさまのしまい方13

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 老後生活費2000万円問題    ◆ 老後には2000万円掛かるという、政府の試算が発表されてから、   なんとなく、不安に思う方が増えています。   認知症になって、士業者が後見人になった場合、最低でも月2万円位   はかかってしまうと聞くと、大変だと思いますね。   今は元気で医者にもかかっていないけれど、いつかは後見も必要にな   るし、どの位期間がかかり、いくらかかるかわからない。   成年後見制度を利用すると、一層費用負担が増える。   自分が亡くなる前に資産が無くなってしまい、困ったことになるので   はないか、2000万円には足りなくなるのではないかという心配が   出てきます。 ◆ 自分の場合は実際はどうなるのだろうと整理・検討してみましょう。   ◎ 今の生活費はいくらなのか   ◎ これから何年間生きるだろうかと検討する   ◎ 今後の生活のリスクを検討し、どの位の期間、どの位費用がかか     りそうか考える     例えば、入院、介護、後見、老人ホームなど施設費   ◎ 亡くなった後の費用を検討する     例えば、葬儀、埋葬、供養 ◆ 計算してみると、意外と2000万円もかからない、ということもあ   りそうです。   ◆ 生活を見直して、自分の現実を把握すると安心できます。 (詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第316号 おひとりさまのしまい方12

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おひとりさまの”幸せ・安心の老後” おひとりさまとは、未婚の方、お子様のいないご夫婦、親族が近く にいない方、配偶者が亡くなり独り身になった方 等 遺言書ではなく、手紙が残されていました。 ● 父が亡くなった後、遺族に宛てた手紙が出てきました。 ● 介護をしてくれた三女に多くの遺産を渡し、他の兄弟には少なく渡し   たいという希望が書いてありました。  ● 少なく渡すと書かれていた兄弟姉妹は、不公平だ、父親は認知症だっ   たと裁判所に訴えました。 ● 三女は、生前から父は手紙の内容を言っていたと主張しましたが、兄   弟姉妹は納得せず、結局裁判官の判断で法定相続分のとおりに分ける   ことになりました。 ● トラブルで、兄弟姉妹はすっかり疎遠になってしまったそうです。 ● 父は遺言書ではなく、手紙に自分の三女に対する感謝の気持ちを書い   ておいただけなので、法定相続分に従って分けることになりました。 ● このほかの例として、長男だから家を継いでくれるのは当たり前だか   ら遺言書なんて書かなくても、皆わかっているだろうと、遺言書を書   かないお父さんが、時々いらっしゃいます。   その気持ちはわかりますが、なかなか通用しない現状があります。   ● どうか、気持ちを遺言書にしておいていただきたいと思います。     子供たちの将来のために。

いいずら便り第315号 おひとりさまのしまい方11

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