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長野県で相続の相談をするなら

相続の窓口

MATSUMOTO
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そうぞく便り

親が入院し、付き添いしたときの医師への質問  ◎ 病気と、日常生活や生活習慣の関連(改善すべきことがあ    るか)  ◎ 病気の特性、感染するかどうか  ◎ 病気の経過、現状、今後の治療と暮らし方  ◎ 処方された薬によって、どの程度改善するか  ◎ 薬の副作用はあるか  ◎ 医師の説明を録音させてもらえるか(命にかかわる治療や    手術の場合は特に) *親の状況を正確に把握し、家族と医師の意思疎通を図り、他の   家族も情報を共有する ● 退院後介護施設に入るとき、親に合った介護施設の見分け方  ◎ 高齢者をずっと車椅子に座らせていないか  ◎ イベント(麻雀、囲碁、料理教室など)を開催しているか    掲示板などをチェック。親の趣向に合っているか  ◎ 一人ひとりの身体機能に合った支援がされているか    椅子やテーブルをチェック  ◎ 虐待防止法に遵い、入居者の人権を尊重しているか  ◎ 高齢者が声を発しているか、入居者同士の交流はあるか *介護施設の対応によって、親が快適に長生きできるかに影響が  大きいので、慎重に見分けるようにする

いいずら便り第367号 親が元気なうちに、自分と親の準備3

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親が亡くなる前に準備しておくこと  お金の準備  23 親の資産を把握しておく  24 金融機関の口座情報と暗証番号を確認する  25 光熱費やクレジットカードの引き落とし口座を確認する  26 不動産の種類、所在、名義人を確認する  27 加入している保険の種類、契約者、受取人、契約条件を    確認する  28 株券や貸金庫があるかどうか確認する  29 住宅ローンや借金を確認する  30 美術品や貴金属など、高価なものはお金に換えておく  31 家族信託なども検討する  お墓・お葬式の準備  32 菩提寺、お墓の場所、継承者を確認する  33 葬式について希望があるか確認しておく  34 亡くなったときに連絡してほしい人、してほしくない人    を聞いておく  35 家系図を作ってみる(6親等までの親族を把握する)  相続の準備  36 相続人を確認する  37 必要があれば遺言書を書いてもらう    まず自筆で遺言書を書き、気持ちをまとめ、後に、公正    証書にしておくと偽造、変造や紛失の恐れが無く安心

いいずら便り第366号 親が元気なうちに、自分と親の準備2

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親が亡くなる前に準備しておくこと 体・心の準備(自分と親)  1 自分の親は、いつまでも大丈夫、という気持ちを捨てる  2 一緒に一日過ごしてみる  3 好きな食べ物、嫌いな食べ物を聞いておく  4 親のなれそめや仕事が楽しかったときのことなど、昔の話を聞く  5 「ありがとう」を口に出して具体的に伝える  6 自分が親にしてあげたいことを伝え、行動で示す  7 どんな終末期を過ごしたいか、どこで最期を迎えたいか聞く  8 エンディングノートを書くことをすすめてみる 病気・介護の準備  9 病院の診察券や健康保険証の保管場所を確認  10 入院セットを作っておく  11 健康診断の結果やお薬手帳を親子で一緒に見る  12 病院に付き添ってみる  13 病歴を確認して、メモにして持っておく  14 子供である自分にどこまで世話してほしいか聞いておく  15 誰に世話を頼りたいか、誰に頼りたくないか聞く  16 お見舞いに来てほしい人、来てほしくない人を聞いておく  17 兄弟など他の家族に、どの程度親の世話をする気があるのか確認  18 親の代理で判断する人を決める(任意後見も検討)  19 体の自由がきかなくなったときの住む場所を話し合う  20 一度、地域包括支援センターに行きどんなサービスがあるか聞く  21 介護施設を早めに見学しておく  22 延命治療について、意思を自筆で書いて署名実印押印してもらう

いいずら便り第365号 親が元気なうちに、自分と親の準備

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2025年遺族年金制度の改正点 ● 遺族厚生年金の男女格差が無くなり、平等に受給できるよ うになりました。 ● 子供がいない配偶者に対する遺族年金の支給期間が見直   され、一定の条件の下で支給期間が限定されることになり   ました。 ● 遺族基礎年金について、子供が受け取りやすくなるよう、   受給要件が緩和されました。これにより多くの遺族が支援   を受けられるようになります。       2025年の遺族年金制度改正は、男女平等と現代の家族・就業状況に合わせた大きな転換点となります。 具体的な施行日や詳細は、今後の国会での審議・可決を待つ必要があります。 主な改正点 5年間の有期給付       男女ともに原則5年のみ支給、生活再                建困難時は継続給付も検討 有期給付加算の創設      有期期間中の年金額が増額 死亡時分割の導入       年金記録を分割し、配偶者の老齢年金                   に上乗せ 年収850万円の収入要件撤廃 収入制限なしで受給可能に 中高齢寡婦加算の廃止     男女平等の観点から廃止 自分はどのケースになるのかわかりにくくなった気がします。時効もあります。素人判断は危ないです。 *必ず年金事務所・社会保険労務士に相談を*

いいずら便り第364号 遺族年金 あれこれ 改正点

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 中高齢寡婦加算   対象者:遺族厚生年金を受給する妻(40才以上65才未満)で、       子供がいない・子供が成長した場合   金 額:年額約59万円(月約4.9万円)   条 件:・厚生年金加入者の夫が亡くなった       ・妻が40才以上で、かつ子供が18才を超えた       ・老齢年金を受け取る前の期間   * もらえる期間が10年近くある人も多く、合計500万円以上     になることも ● 経過的寡婦加算 対象者:老齢年金と遺族年金を両方受けている60才以上65才未       満の女性   金 額:最大で年額約34万円   条 件:・昭和31年4月1日以前に生まれた女性       ・老齢基礎年金と遺族厚生年金を同時に受け取る ● 子供加算(遺族基礎年金に加算される) 対象者:18才年度末までの子、または障害等級1・2級の20才       未満の子   金 額:・第1子、第2子:各22.4万円/年       ・第3子以降:各7.5万円/年   * 子供が多い家庭ほど支給額が増える ● 年金の支給の原則   遺族年金と老齢年金の両方満額はもらえない。   遺族厚生年金✙老齢基礎年金 ➡ 〇   老齢厚生年金✙遺族厚生年金 ➡ 高い方のみ選べる(一部もらえる                   場合あり)   特別支給の老齢厚生年金と遺族年金のバランス調整が複雑 ● もらえるものは全部もらう。加算・特例・併給、知らないと損失   注意 * 配偶者が亡くなり、かつ40代から60代の方      * 子供がいるが成長してきた      * 自分の老齢年金と遺族年金が両方もらえそうな場合     *必ず年金事務所・社会保険労務士に事前相談を*

いいずら便り第362号 遺族年金 あれこれ 加算

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遺族年金は「自動的にはもらえない」   *厚生労働省も日本年金機構も「待っていても支給されることはな    い」と明記しています。知っている人だけがもらえる制度 ● 申請期限に要注意。原則5年以内です。   *申請には5年の時効があります。   *亡くなった日から5年以内に申請しないと、一切もらえなくなる    可能性があります。例えば、2000年に配偶者が亡くなった場    合、2006年に申請しようとするとできません。   *ショックで気が動転していて手続きが遅れた、という理由は通り    ません。 ● 必要書類   *年金請求書(年金事務所・市町村役場で入手)   *戸籍謄本(死亡した方との関係が分かるもの)   *死亡診断書のコピー   *世帯全員の住民票   *所得証明書   *年金手帳または基礎年金番号通知書   *預金通帳のコピー(受取口座)   *認印 ● 申請の流れ   *死亡届を市役所等に提出。前もって死亡届を数枚コピーしておく。   *最寄りの年金事務所に予約して相談。   *必要書類をそろえる。   *年金事務所に申請する。   *審査受理後、数か月以内に支給開始。 ● 注意事項   *名前や年金番号の1文字ミス ➡ 差し戻し   *同居していた証明が不十分  ➡ 生計維持と判断されない    *書類が1枚足りなかった   ➡ 手続き無効  申請手続きは大変厳しいので、是非専門家に相談しましょう。

いいずら便り第362号 遺族年金 あれこれ

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 遺族年金は誰でももらえるわけではありません。 ● 国民年金と厚生年金で、もらえる遺族年金が違う。 ● もらえる条件   国民年金(遺族基礎年金)   対象:死亡した人に生計を維持されていた配偶者または子   条件1:死亡した人が国民年金加入者または老齢基礎年金の受       給資格を満たしていた。   条件2:遺された配偶者は「子供(18才以下)」がいる場合       に限り受給可能   条件3:子供は「18才年度末まで(障害があれば20才未満       まで)」が対象   *つまり、子供がいない配偶者は、遺族基礎年金をもらえない   厚生年金(遺族厚生年金)   対象:死亡した人に生計を維持されていた配偶者・子・父母・      孫・祖父母のうち、一定の条件を満たす人   条件1:配偶者(特に妻)は、年齢要件により受給可(通常は       30才以上または子あり)   条件2:夫が死亡した場合、妻の方が受給しやすい(逆の場合       夫の受給の場合は条件が厳しい)   条件3:再婚すると受給資格が消滅する場合あり ● もらえない人のパターン  * 子供のいない20~40代の妻(遺族基礎年金の対象外)  * 事実婚で未届けのパートナー(法律上の婚姻が前提のため)  * 扶養されていなかった親族(生活が別だったと判断される  * 申請期限を過ぎてしまった人(原則5年以内に申請が必要)

いいずら便り第361号 遺族年金あれこれ

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 一家の大黒柱を亡くしたとき、遺族年金は本当にありがたいもの。 ● 遺族年金の内容は複雑で、知らないだけで何十万円~何百万円も損 をすることも珍しくありません。遺族年金は申請しないともらえません。 ● 2025年現在、制度は転換期を迎えており、申請の条件、金額、  もらえる人の範囲 etc. 全てが少しづつ変わって、以前の情報だけでは  足りません。 ● 亡くなった方が生前納めていた年金(国民年金・厚生年金など)に  応じて、残された家族に支払われる年金です。 ● 多くの人が勘違い   「何もしなくても勝手にもらえるものだと思っていた」   「自分には関係ないと思っていた」   「知っていれば、もっと早く申請できたのに」 ● 遺族年金制度は、年々見直されています。5年前の情報では手続き  で損をするリスクが高いです。   * 対象となる配偶者の年齢基準の見直し   * 厚生年金加入者の支給条件の再定義   * 中高齢寡婦加算の支給期間の短縮   * マイナンバー制度との統合強化 ● これから次のことを検討します。   ? 自分は遺族年金の対象になる?   ? どの書類を用意すればいい?   ? 子供がいるが何か特別な手当てはもらえる?      次号は、「遺族年金を、もらえる人ともらえない人の違い」

いいずら便り第360号 遺族年金 あれこれ

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吉田一夫さんの相談  吉田一夫さんと、親戚の吉田勇樹さんとの間で農地の売買をしたのはかれこれ35年前のことでした。  お金は勇樹さんに渡してあり確認書(領収書は紛失)は持っており、所有権移転登記は済んでいないが、その後ずっと固定資産税を支払い、一夫さんが所有する他の農地とともに耕してきました。  土地の名義は、勇樹さんの亡父吉田亀吉さんだったので、一旦勇樹さんへの、相続登記が必要でした。  勇樹さんの兄弟は東京や大阪に就職して転居し、その後連絡がつかない状態でした。このため、亀吉さんから勇樹さんへの相続登記が進みませんでした。  専門家に頼んでいれば解決したと思いますが、どうしてよいかわからないままになっていました。  一夫さんは、登記を3年以内にするようにという法律改正もあり、何とかしなければと思い、行政書士に相談しました。  戸籍をたどり、相続人が確認できたので、司法書士に勇樹さんへの相続登記を申請してもらうことになりました。  その後、当時作ってあった確認書や納税証明書を証拠として、時効取得(20年以上自分のものとして管理してきた)で一夫さんに所有権移転登記をしようと、司法書士と打ち合わせしています。  売買はお金を支払い、領収書をもらっても、所有権移転登記をしていなければ、第三者に対抗できません。  子孫に苦労を掛けないように、専門家に相談して登記をしましょう。  遅くなるほど相続人が増えて、手続きが煩雑になっていきます。

いいずら便り第359号 相続相談 事例

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山田由紀子さんの相談 (全て仮名です)   私は、4親等の親族の女性:川崎みゆきさん、独身85才の面倒を、   16年間みてきました。   みゆきさんは認知症と老衰で入院していましたが、つい先日亡くな   りました。   遺産は5000万円ほどあります。    他の親族からの年賀状や電話等の連絡は全くないので、相続人はい   ないと思います。   みゆきさんの「特別縁故者に対する相続財産分与」の申立てをして   私は財産を引き継ぐことはできますか。       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  経過と結果    ・10年ほど前に由紀子さんが取り寄せた戸籍謄本を見せていただ    いたところ、みゆきさんの続柄は「二女」となっていました。    ということは、少なくとも姉が一人いるということになります。   ・改めて戸籍謄本を取り寄せたところ、9人の兄弟、相続人がいま    した!   ・みゆきさんのことを相続人に伝えてほしいという、由紀子さんか    ら委任状をいただき、兄弟のうち、近くの市に住んでいた川崎和    雄さんに連絡を取りました。   ・「皆さんの姉妹である川崎みゆきさんが亡くなりました。    財産は5000万円ありました。16年間面倒をみてきた山田由    紀子さんから、事実を伝えてほしいと委任を受けました。」と伝    えました。    ・後日、川崎和雄さんから連絡があり、「自分たちはみゆきさんが    独身で一人暮らしをしていたことは知っていましたが、何もして    あげられなかった。山田由紀子さんには大変感謝しています。    ○○○○万円を遺産分割させていただきたい。」と、申し出があ    りました。   ・由紀子さんは相続人ではありませんでしたが、16年間にわたる    ご苦労が報われました。   

いいずら便り第358号 相続相談 事例

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● 自分の財産は最後まで守り抜きたい ✖    ➡  生前贈与で資産を減らす。年110万円まで非課税    Point *早めに始める。亡くなる前7年以内の贈与は課税される。        *名義預金はダメ。譲ったお金は相手に管理してもらう。        *贈与契約書を作って証拠を残す。 ● 資産を残すなら現金が一番いい   ✖   ➡ 現金は不動産に変えよう。評価額は現金より3割減になる。    Point *不動産は分割しにくい資産なので、誰に何を残すか検討。        *余裕をもって判断する。焦っては高値つかみになるかも。        *アパート・マンション経営は空き室等のリスクがある。 ● 生命保険は見直してスリムにする  ✖    ➡  生命保険を使いこなそう。非課税枠は1人500万円。    Point *相続させたい人に現金を残すことができる。        *亡くなったらすぐに現金が入る。高齢で入れる保険も有。        *早期解約すると、払った保険料より少なく戻る。 ● 相続人は「家族しかいない」    ✖   ➡  養子縁組で控除額を増やせる。1人で600万円控除    Point *相続税の税率の区分が下がれば節税効果が大きくなる。        *実子がいれば1人、いない場合2人までの制限有。        *妻や実子の取り分が減るので家族の理解が必要。 ● 土地は絶対手離さない       ✖    ➡  不要な土地は早めに手離す。借金あれば限定承認も選択    Point *相続すると処分できないまま負の資産になることも。        *限定承認なら資産のプラスの範囲で引き継げる。        *家庭裁判所への申立ては司法書士、弁護士に相談。

いいずら便り第357号 相続で思い込み

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110万円:相続時精算課税制度を使うと、110万円までは申告不要。       暦年贈与制度を使うと年110万円まで非課税、7年間の持       戻しあり。 どちらの制度を使うか、要検討です。 500万円:法定相続人1人当たりの生命保険の非課税限度額。       相続人2人なら、1000万円分が非課税になる。 1000万円:20才以上50才未満の人が、祖父母などから結婚・子育       て資金を一括贈与された際の非課税限度額。 1500万円:30才未満の子や孫が、祖父母などから教育資金を一括贈       与された際の非課税限度額。 2000万円:自宅など居住用不動産を、婚姻期間20年以上の配偶者に       贈与する際の非課税限度額。基礎控除110万円をプラスで       きるので、2110万円まで非課税で譲渡すことができる。 2500万円:60才以上の親・祖父母から、20才以上の子・孫に、       生前贈与する際の特別な非課税枠。 累計2500万円まで       非課税。超過した分は一律20%の贈与税を払う。相続発生       時には、贈与分と合算して相続税を計算する。 3000万円:相続税を計算するときに差し引ける額。       この額に法定相続人1人につき600万円が控除額に加算さ       れる。相続人2人なら4200万円になる。基礎控除額。 1億6千万円:配偶者が相続する際の特別な非課税枠。この金額または       配偶者の法定相続分のいずれか大きい額まで相続税が非課       税になる。  上記制度には、細かな条件があり、税務署への届け出や申告が必要になる場合があるので、必ず税理士に相談しましょう。 110万円:相続時精算課税制度を使うと、110万円までは申告不要。       暦年贈与制度を使うと年110万円まで非課税、7年間の持       戻しあり。 どちらの制度を使うか、要検討です。 500万円:法定相続人1人当たりの生命保険の非課税限度額。       相続人2人なら、1000万円分が非課税になる。 1000万円:20才以上50才未満の人が、祖父母などから結婚・子育       て資金を一括贈与された際の非課税限度額。 1500万円:30才未満の子や孫が、祖父母などから教育資金を一括贈       与された際の非課税限度額。 2000万円:自宅など居住用不動産を、婚姻期間20年以上の配偶者に       贈与する際の非課税限度額。基礎控除110万円をプラスで       きるので、2110万円まで非課税で譲渡すことができる。 2500万円:60才以上の親・祖父母から、20才以上の子・孫に、       生前贈与する際の特別な非課税枠。 累計2500万円まで       非課税。超過した分は一律20%の贈与税を払う。相続発生       時には、贈与分と合算して相続税を計算する。 3000万円:相続税を計算するときに差し引ける額。       この額に法定相続人1人につき600万円が控除額に加算さ       れる。相続人2人なら4200万円になる。基礎控除額。 1億6千万円:配偶者が相続する際の特別な非課税枠。この金額または       配偶者の法定相続分のいずれか大きい額まで相続税が非課       税になる。  上記制度には、細かな条件があり、税務署への届け出や申告が必要になる場合があるので、必ず税理士に相談しましょう。

いいずら便り第356号 相続にまつわる金額

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独り身で子供や身寄りがいない ・配偶者と死別。子供と疎遠     ➡ ・認知能力を第三者に確認 ・子供いない、配偶者に財産残したい ・独り身で特定の人に財産残したい  ➡ ・社会福祉団体等に財産を贈りたい ・けがや病気で日常生活不自由に ・介護施設に入所、財産管理難しい  ➡ ・子供いない、頼れる身寄りいない ・認知症になりそう、将来不安 ・子供いない、将来任せたい人がいる ➡ ・自分の将来設計で頼むことを考えたい ・認知症発症、判断能力不十分 ・銀行から成年後見制度利用をいわれた➡ ・遺産分割協議をする判断能力不足 ・子供いない、死後の手続き困る ・身寄りいない、身寄りいても死後に ➡  煩わせたくない ・葬儀や供養に明確な希望あり ・子供が近くにいるので、財産管理を ➡  任せたい

いいずら便り第355号 悩み・困りごと対策

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遺言書:いままでは全て手書き   ➡自筆で書く遺言書でも、財産目録はパソコンで作ってもO.K.。   目録に署名押印は必要。通帳のコピーをつけて預貯金の額を示し   てもO.K.。遺言書の本文は、これまでどおり手書き。 ● 亡くなった人の預貯金:遺産分割協議してからおろせた   ➡口座のうち一定額については、遺産分割協議をする前でも、相    続人単独でおろせる。例えば葬式費用に充てられるようになった。 ● 遺留分制度の見直:遺留分減殺請求でき、結果不動産共    有になってしまうことも   ➡遺留分を侵害された人は、不足分を金銭債権として保有でき、    お金の請求ができる。請求を受けた側は、お金を払うことで共有    状態にならない。お金をすぐ準備できないときは、支払いの猶予    を裁判所に求めることができる。 ● 配偶者への自宅の贈与:相続のときに持ち戻して相続税   を計算していた   ➡婚姻期間20年以上の配偶者間で、自宅など居住用不動産を贈    与した場合、持ち戻しは免除される。贈与された自宅は相続財産    に含めないので、妻はより多くの取り分を確保できて、老後の生 活が安定する。 ● 義父母を介護した妻が報われる:妻には相続権がない ➡妻は他の相続人にお金を請求できる。介護などの貢献が相続の 面でも報われる。 ● 妻が今の家に暮らす:家を相続すると現金相続分が減る ➡家の価値を「配偶者居住権」と「負担付所有権」に分けること    で、配偶者の住む家の評価額を減らせる。配偶者は家に住み続け    預貯金の取り分も増やせる。 ● 遺言書の保管先:自宅等や公証役場に保管していた   ➡自筆証書遺言を法務局で預かってくれる。

いいずら便り第354号 2019年以降の相続制度改正、いくつ知ってますか

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少子化傾向が著しい昨今、墓じまいを希望する方は多いようです。成功させるコツや、失敗した例など検討します。 ● 墓じまいの適齢期は75才。着手は元気なうちに。 ● 寺院墓地の場合は、お墓の歴史や、お寺との関係性を把握してお   く。お寺にお世話になっている度合い、多額の寄付をした等。 ● なぜ墓じまいをするのか、理由や目的をまとめておく。お寺に説   明するときのため。 ● 独断で進めないで、子供たちや親族の意見も聞く。 ● 実際に墓石をみて、場所や大きさ石材の質等確認する。墓じまい   の業者への依頼や費用等の目安。 ● お寺の住職に会って説明をする。電話や郵送で急に改葬許可申請   書への記入を求めない。 ● 住職には墓じまいの理由や、経済的な事情を率直に伝える。   ● 高級ブランド品を身に着けているのに、経済的に苦しいと説     明しても、理解は得られないことがあった。 ● 墓じまいの1年以上前から、墓じまいの予定を張り紙などで、墓   参者に告知する。 ● 取り出す遺骨の情報を墓標や過去帳などで把握しておく。 ● 墓じまいと同時進行で、遺骨を移す先を検討する。   ● 住職に墓じまいの相談をしたところ、「私が永代供養をして     あげます」といわれ頼んだが、後から高額の費用を請求さ     れた。     最初に費用の確認をする。納得のいくところを探す。   ● 永代供養墓なんてとんでもない。もう一度墓を作り直せ。と、     親族から言われお墓を作り直した、ということがあった。   ● 独断で150万円の墓を新調したら、子供から、お墓は要ら     ないと言われ、困ってしまった。   ● 埋葬してあるお骨がたくさんあったので、親族で費用を出し     合って墓じまいしようとしたが、もめてそのままになってい     る。 墓じまいは、十分な準備、打合せをしながら、急がず確実

いいずら便り第353号 墓じまいのコツ

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夫婦が離婚した場合 ➡ 婚姻関係・姻族関係は終了。 配偶者が死亡した場合➡ 婚姻関係・姻族関係は継続。  (失踪宣告も含む)   姻族関係終了届は、日本において婚姻した者が、配偶者の死後に提出できる。この届出により、姻族(配偶者の血族)との姻族関係を終了させることができる。 亡くなった配偶者と離婚したいのではなく、親族と縁を切りたいとこの手続きをすることが多い。 姻族関係終了届の届出人は生存配偶者のみで、届出人の本籍地または所在地に提出する。 生存配偶者本人の意思に反して、親族などが姻族関係終了届を提出した場合は、戸籍の訂正を申請する。 姻族関係終了届を提出しても、戸籍にその旨を記載するのみで戸籍に変動はない。そのため、生存配偶者が婚姻前の戸籍に復籍するには、復氏届の提出も必要。 姻族関係の終了により、姻族に対する扶養義務などの権利義務が消滅するが、直系姻族間の婚姻の禁止などの一部の規定は存続する。 姻族関係を終了したとしても、婚姻の事実はなくならないので、遺産の相続権や遺族年金の受給権は有したままとなる。 死亡配偶者との間に子がいる場合、死亡配偶者の血族が死亡した際は代襲相続できる可能性がある。遺言によって相続額を減らされる恐れはあるが、遺留分制度があるので、遺留分は受け取れる可能性がある。 例えば舅や姑などと養子縁組をしている場合は、姻族関係終了届だけでは親族関係を絶つことはできない。養子離縁届も提出する必要がある。

いいずら便り第352号 離婚と死別

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7日以内  :死亡診断書・死亡届        火葬許可申請書 14日以内 :年金の支給停止        世帯主の変更届        健康保険の資格喪失        介護保険の資格喪失届 49日以内 :四十九日法要 3ヶ月以内 :相続放棄・限定承認 4ケ月以内 :準確定申告 10ケ月以内:預貯金の相続       :不動産の相続       :自動車の相続       :相続税の納付 1年以内  :遺留分侵害額請求 2年以内  :葬祭費・埋葬料の請求       :高額療養費の請求 3年以内  :生命保険の保険金請求 5年以内  :遺族年金の請求       :未支給年金の請求       :相続税の更正の請求 期限なし  :復氏届       :姻族関係終了届

いいずら便り第351号 死後の手続きと期限

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いまや65才以上の15%が認知症に 厚生労働省HP   ● 認知症になるとどうなる  ・これまでできたことができなくなる     ・ものが覚えられなくなる等機能低下     ・人格が変わったようになったり     ・徘徊するようになる ● 認知症になると日常生活を送ることが困難になり、次のとお    り制限される権利もあります。   ・宅建業、古物営業、建設業などの営業資格(個人事業) *家族経営の場合、営業許可を維持できなくなる場合もあります。前もって事       業承継を考えて準備しましょう。   ・弁護士、医師等の資格   ・会社の取締役など役員になる資格     *会社経営に支障をきたさないように前もって準備しましょう。   ・公務員や自衛官になること   ・遺言書の作成     *認知症になってから作成した遺言書は無効になる可能性があります。   ・贈与 *双方の意思で贈与契約は成立するので、認知症になっていれば契約は無効。    ・銀行口座からお金をおろすこと      *銀行へ「代理人の届出」や「包括委任」等手続きをして、本人以外でもお金       の出し入れができるようにしましょう。      *家族信託制度を使って、家族に財産の管理を任せましょう。      *元気なうちに「任意後見委任」で自分で成年後見人を決めておいたり、認       知症になってしまったら家族・親族が裁判所に申し立てて「法定後見制度」を       使うようにしましょう。   ・不動産の売買      *契約等法律行為は認知症になってからでは無効です。しっかりしているうち        に、行いましょう。      *家族信託契約で、信託財産に入れた不動産は、受任者になった家族が契約する       ことができます。      *司法書士は、本人確認と本人の意思確認ができないと登記申請をしません。

いいずら便り第350号 認知症になると制限されること

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遺言書の種類 よく使われる「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」及び「法務局での遺言書保管」の比較をしてみます。あなたに最適な遺言書はどれでしょうか。 公正証書遺言  ● 公証役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に述べて、公証人が遺    言書を作成する。 ● 公文書として、強力な効力を持つ。 ● 家庭裁判所の検認手続きは要らない。 ● 死後すぐに遺言の内容を実行できる。 ● 死亡時に法定相続人への通知なし。 ● 原本は公証役場に保管されるので、紛失・変造の心配なし。  ● 証人が必要(成年者で、推定相続人やその配偶者、直系血族等は、な      れない。)  ● 費用がかかる。 自筆証書遺言 その1  ● 遺言者本人(15才以上)が、自筆で遺言書(遺言書の全文、財産目録を除    く)を作成し、日付、氏名を記入し、押印する。証人は不要。  ● 手軽にいつでもどこでも書け、費用がかからない。  ● 誰にも知られず作成できる。   ● 不明確な内容になりやすく、形式の不備で、無効になりやすい。   ● 紛失や、偽造・変造、隠匿の恐れがある。   ● 亡くなった後、家庭裁判所への検認手続きが必要。検認時に裁判所か     ら法定相続人全員へ検認の期日等の連絡が届く。 自筆証書遺言 その2 法務局での保管制度   ● 遺言者本人(15才以上)が、自筆で遺言書(遺言書の全文、財産目録を    除く)を作成し、日付、氏名を記入し、押印する。証人は不要。  ● 法務局で預かり、厳重に保管。  ● 保管手数料は3,900円。  ● 家庭裁判所への検認手続きは要らない。   ● 死亡時に、法務局から、法定相続人全員への通知がされる。  

いいずら便り第349号 遺言書

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 相続の時効や期限 ● 相続権(遺産相続する権利)             ❖ 時効はない ● 相続回復請求権(侵害されている相続権を回復する権利)        ❖ 侵害を知ってから5年、または相続開始から20年 ● 遺留分侵害額請求権(侵害されている遺留分を請求できる権利)        ❖ 侵害を知ってから1年又は相続開始から10年 ● 相続放棄できる期限        ❖ 自己のために相続開始を知ってから3ケ月 ● 新たな遺産が出てきた場合        ❖ 遺産分割協議自体に時効はない ● 遺産分割協議を取り消したい(錯誤・詐欺・脅迫などがあった場合)        ❖ 錯誤や詐欺に気が付いてから5年または、遺産分割が 行われてから20年 ● 遺産分割協議をやり直したい(理由は問わない)        ❖ 時効はないが、全員の合意が必要となる。 ● 相続税申告の期限を過ぎてしまった(財産の存在自体知らなかった等)        ❖ 相続税の時効は、申告期限の翌日から5年 ● 贈与税申告の期限を過ぎてしまった(排斥期間)(生前に個人から年          110万円を超える財産の贈与を受けていたが、贈与          税の申告をしていないことに気づいた)        ❖ 申告期限の翌日から6年。悪意がある場合は7年 ● 相続登記(相続した不動産の名義変更)        ❖ 2024年4月1日から、手続きが義務化。不動産取          得を知ってから3年以内 ● 債務(債権)の消滅時効        ❖ 債権者が権利行使可能であることを知ったときから5          年。または権利行使ができるときから10年。 ● 遺産の取得時効(相続人の1人が遺産を占有し続ける場合)        ❖ 10年又は20年で取得時効が完成。ただし、要件は          厳しい

いいずら便り第348号 相続の時効

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    死因贈与          ● 相続税 ● 贈与者と、受贈者の双方の合意によ って締結される贈与契約。 ● 特段の書類は必要ではないが、もめ   ごとが起きないよう書面にする。 ● 証人は不要。 ● 事前に贈与の財産の内容が明らかに   なる。 ● 不動産の贈与の場合は、所有権移転   請求権の仮登記が可能。 ● 通常の贈与よりも税金が安くなる可   能性が高い。相続税なので、基礎控   除がある。 ● 贈与者が受贈者に対して、確実に相   続してもらいたいときに、有効な手   段。特に、法定相続人ではない第3   者に遺産を相続させたいときは、遺   言と同等の効力。 ❖ 不動産が死因贈与されたときは、固   定資産税評価額に対して、3%(住   宅以外の建物は4%)の不動産取得     税が課される。 ❖ 不動産の所有権移転登記の際の登録   免許税は、固定資産評価額の2%に   なる。    遺贈(遺言書) ● 相続税 ● 遺言者(贈与者)が遺言書を作成する   単独行為で、贈与される人の承諾は   いらない。 ● 民法で遺言書の内容の要件が決めら   れている。 ● 証人が必要。 ● 亡くなってからでないと、財産の内   容は確定しない。 ● 生前に所有権移転請求権の仮登記は   できない。 ● 基礎控除があり、税率は贈与税より    低い。 ● 遺言書があっても、相続人全員が合   意すれば遺言書以外の分け方を遺産   分割協議でできる。 財産は、不動産の売却や、現預貯   金の消費によって減る可能性がある。 ❖ 不動産が法定相続人に相続されたと   きは、不動産取得税はかからない。 ❖ 同左 登録免許税は、固定資産税評   価額の0.4%になる。

いいずら便り第347号 死因贈与と遺贈

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実家のお墓に、入れるの? ● 実家にお墓があるのですが、一旦は家を出た人はそこに入れるので しょうか。 ● かつて、お墓はその家の長男が承継して管理することが、ルールにな   っていました。しかしそのルールは法定されているのではなく、現代   では家族の事情にも合わなくなってきました。 ● では、そのお墓に入るためには誰の許可が必要なのでしょうか。 ● お墓の権利者としては、土地の所有者(自治体、お寺)と、墓石を所   有する使用者(お墓の承継者)の2者がいます。お墓に入るには、そ   の両方の許可が必要です。 ● 公営墓地(自治体が所有者)の場合、使用者の6親等以内の血族もし   くは3親等以内の姻族であれば、お墓に入ることできると定めている   ところが多いようです。 ● 寺院墓地の場合はそれぞれ違うので、お寺に確認してください。 ● このような決まりがあるので、家族のようにかわいいペットの埋葬に   ついても、権利者の許可が無ければ同じお墓には入れません。 ● 公営墓地では、かなり広範囲の親族が入れることにはなっていますが、   これに使用者のルールも加わるので、実際は範囲は限られることが多   いです。 ● 使用者とは、墓石を買ってお墓をたてた人です。誰がたてたかわから   ない場合は、お墓の管理者に確認しましょう。所有者と使用者が許可   してくれれば、お墓に入れます。 ● おひとりさまの場合、実家のお墓に入ることが多いと思います。兄妹   や親戚に納骨を頼むことになると思いますので、事前にお墓の所有    者と話をしておきましょう。 (詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第346号 実家のお墓

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老後、大切なペットを誰かに頼みたい ● ペットは家族またはそれ以上の大切な相棒だったり、癒しの対象だっ   たりします。 ● 自分が老人ホームなどの施設に入ることになったら、ペットは誰かに   頼まなければならないこともあります。 ❖ 民間の老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅には、ペットと一緒   に入居できるところもありますが、その数は少なく、利用料が高額に   なることもあります。 ❖ 早いうちから施設を探して、費用をためておくことをお勧めします。 ❖ また、ペット(ほとんどが犬または猫)にも老人ホームのような施設   があり、一時的な預りや終身の面倒をみてくれて、面会も可能です。 ❖ 施設ごとにサービス内容は違いますが、入居一時金20万円前後、預   かりサービス料はペットの大きさによって、月4万円から15万円程、   その他医療費、介護費用など掛かります。 ○ ペットと一緒に施設に入れないときや、ペット用施設に預かってもら   えないときは、友人・知人に世話を頼むことを検討しましょう。 ○ 適任の人がいれば、【負担付死因贈与契約】という、自分が亡くなっ   たら、ペットの世話を頼む代わりに財産を贈与する、という契約を結   ぶことができます。元気なうちに相手の意思を確認して契約できるの   で、安心です。また契約の内容に、自分が存命中からペットの世話を   してもらうことも決められます。 ○ 「死因贈与執行者」に弁護士や行政書士を指定しておき、確実に実行   されるようにしておくとよいでしょう。 ○ 遺言書に、ペットの世話をしてもらう代わりに、財産を残すと書いて   おく方法もありますが、ペットの世話を断られる可能性もあります。

いいずら便り第345号 遺産の行方

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故郷に遺産を寄付するには ● 寄付すればなんでも受け取ってもらえるとは限りません。 ● 遺産を特定の人にあげるという予定はないが、故郷やお世話になった   自治体に寄付したいという場合。 ● 不動産は要らないという自治体もあります。管理に費用がかかったり、   もらった後活用できそうもないことなどが主な理由です。 ● 寄付したいときは、生前に調整しておきましょう。 ● 遺贈として遺言書に書いておいても、いりませんと、断られることも   あります。 ● 死後、自治体に寄付するためには遺言書に書いておく必要があります。   そして寄付を実行してもらう遺言執行者の指定も必要です。 ● 遺言執行者を決めた遺言書を書いた後、その遺言執行者に事前の調整   からやってもらうと、後の手続きがスムースに進みます。 ● 遺言執行者には、弁護士や行政書士などの専門家に依頼すると安心で   す。 ● 遺贈寄付された財産は、相続財産から除かれてその分は相続税も課税   されません。寄付を受けた自治体にも相続税は課税されません。 ● 遺言書には、「私は、○○県○○市に金500万円を遺贈する。」   等と書きます。寄付する、とは書きませんのでご注意ください。   そして必ず遺言執行者を指定しておきます。 ● 話してあるとか、エンディングノートに書いてある、は法的効力は   ありません。遺言書を書きましょう。                       

いいずら便り第344号 遺産の行方

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全く面倒をみてくれなくても相続人 ● 相続人は誰、というのは民法に決まっています。生前全く世話をする こともなく、入院していてもお見舞いにもこない人も、相続人です。 ● ただし、被相続人に対する虐待や重大な侮辱がある場合と、推定相続   人に同様な著しい非行がある場合は、相続権を失わせる「排除」とい   う手続きができる場合があります。 ● 「排除」は遺言に書いておくことができます。お元気なうちに弁護士   など専門家に相談してください。     お世話になった人に遺産を渡すには ● 亡くなったあとで、特別縁故者への財産分与の申立てをするのは、時 間も手間もかかり、結構大変です。遺言書を書いておきましょう。 ● 遺言書を書いて「遺贈」するときは、遺言執行者を指定しておきま   しょう。相続人がいる場合は特に遺言執行者が重要になります。   遺言執行者が指定されていると、相続人でも遺言書と違う遺産分割が   できなくなります。 ● 遺言執行者には誰でもなれますが、遺産の調査や相続人の確認、相続   人への通知などやるべきことが多く大変なので、司法書士や行政書士   など専門家に依頼するとよいでしょう。 ● 「死因贈与契約」は確実に贈与できる手立てになります。 ● 遺言書は、できれば公正証書にしておくのが良いと思いますが、お元   気なうちに書いて長期に保管することも考えると、法務局での自筆証   書遺言預り制度の利用もよいと思います。

いいずら便り第343号 遺産の行方

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相続人がいない場合は ● 亡くなった人に相続人がいない場合は、特別縁故者として亡くなった   人に縁があった人が、遺産を受け取れることがあります。 ● 特別縁故者もいない場合は、国のものになります。 ● ただ、自分では相続人はいないと思っていても、実際にはいる場合も   あります。 ● 兄弟や親戚とは絶縁しているからとか、疎遠になっているからという   理由で相続人が変わるわけではありません。民法で相続人の決まりが   あります。 ● 代襲相続といって、相続人が亡くなるとその子供や孫に相続権が引き   継がれます。直系の子や孫はいる限りどこまでも引き継がれます。 ● 兄弟姉妹の場合は、甥姪まで引き継がれます。 では、特別縁故者とはどんな人でしょうか?  ❖ 亡くなった人と生計を同じにしていた人(内縁関係等)  ❖ 亡くなった人の療養看護に努めた人(無報酬)  ❖ そのほか特別な縁故のあった人    「死んだら家を譲る」など遺産について約束をしていた等  ● 上記の人たちは、権利があるというだけで、遺産をもらうためには    特別縁故者が自分で手続きをしなければなりません。弁護士、司法    書士が書類作成の相談を受けます。  ● 裁判所に相続財産清算人選任の申立てをして、3種類の公告をし、    裁判所の許可が出て、特別縁故者が遺産を分けてもらえるまでにほ    ぼ1年位かかります。   ● 財産を渡したい人がいるなら、遺言書を作っておきましょう。

いいずら便り第342号 おひとりさまの遺産の行方

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亡くなったあとのことを託す ● 亡くなったあとのことをお願いするなら、死後事務委任契約。 ● 任意後見契約は、元気なうちに自分が認知症になってしまったとき   に、財産の管理や、病院や施設に入るときに替わりに契約してもら   ったりして助けてもらう契約です。この任意後見契約は前もって後見   してもらう内容を決めておけますので、法定後見制度に比べると自由   度は高いのですが、後見は本人が亡くなったときに終了するので、本   人が亡くなってしまったあとのことは頼めません。 ●  自分の死後、お葬式や納骨はどうしたらよいのか。何も準備しないで   亡くなると、身寄りが全くない場合は、自治体が火葬して、合葬墓等   に納骨されることになります。 ●  お葬式や納骨、家の整理や清算など、亡くなったあとの手続きを「死   後事務」といいます。誰かに頼みたいときは、死後事務委任契   約を結んでおきます。見守り契約や任意後見契約とセットで検討しま   しょう。ただし、遺産の処分は、遺言書で遺言執行者を指定しておき   ます。 ●  死後事務委任契約で頼めること   ・遺体の引き取り  ・葬儀、火葬手続き ・納骨、永代供養手続   ・死亡届(受任者が任意後見人、法定後見人等)   ・法要(3回忌位まで)・年金、国民健康保険等手続   ・家賃、医療費、税金等の清算(生前に預かった費用の範囲)   ・賃貸建物の契約解除、家具などの処分(相続人がいる場合は注意)   ・ペットの引渡 ・SNSの消除   ・知人や友人への連絡   その他       

いいずら便り第341号 おひとりさまの不安解消

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健康不安や介護が必要と感じたら ● まずは、地域包括支援センター。これは行政サービスです。   連絡先は、市役所等へ電話して聞いてみましょう。   (65歳以上の人、その家族)が対象です。   保健師、社会福祉士、ケアマネージャーなどの専門家が総合的な相談   に乗ってくれます。相談は無料です。何か困ったことがあったら、ま   ずは地域包括支援センターに相談しましょう。 〇 ケアマネージャーとは   ❖ 介護保険を利用するためのケアプラン作成   ❖ 要介護認定の申請代行   ❖ 介護事業者との契約のサポート   ❖ 保険給付の管理 ● 要支援・要介護認定ほどではない状態でも、ホームヘルパーや訪問看   護師の利用などもできる福祉サービスがあります。 ○ いざというときのために、地域包括支援センターの電話番号をわかり   やすいところに貼っておきましょう。 ● 小さな不安でも、気軽に相談しましょう。   例えば、電動ベッドやポータブルトイレ、手押し車、車いすを安価で   借りる手配をしてくれたり、デイサービスの利用や、家人が出張で面   倒をみることができないとき、短期間泊まれるようにしてくれたり、   いろいろ相談に乗ってくれます。   行政サービスなので利用料も安く、大変助かります。

いいずら便り第340号 おひとりさまの不安解消

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相続時精算課税制度と暦年課税制度の比較         ● 贈与税の計算方法    旧 : (贈与額-2500万円)×20%    新 : ((贈与額-年110万円)-2500万円)×20%  ● 贈与税の申告手続き    旧 : 少額でも、贈与の都度申告が必要    新 : 贈与の都度申告が必要だが、年110万円以下の贈与は申告不要  ● 相続税に加算する贈与財産    旧 : 相続時精算課税制度を適用した後の全ての贈与財産    新 : 相続時精算課税制度を適用した後の全ての贈与財産だが、年110万円 は除くことができる。  ● 生前贈与加算    暦年課税制度 : 相続開始前7年以内の贈与は無かったことにされ、相続財産 に加算するという「生前贈与加算」がある。 相続時精算課税制度 : 年110万円以下の贈与は期間関係なく「生前贈与加             算」の対象にならない。  ● 賃貸不動産の生前贈与を、相続時精算課税の2500万円の特別控除を使って    早期に贈与すると、賃料は受贈者(子や孫)に入るようになり、贈与者の財産の    増加を抑えられる。    高配当の株式の早期贈与も、同様の効果がある。  ❖ 相続時精算課税制度利用の注意点    ・暦年課税制度には戻ることができない。    ・年110万円を超えたら贈与税の申告が必要になる。    ・小規模宅地等の特例が使えなくなる。    ・判断したり計算したりが非常に面倒で大変。       検討する場合は専門の税理士に必ず相談しましょう。               

いいずら便り第339号 葬儀費用は遺産から出せる?

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 相続時精算課税制度と暦年課税制度の比較         ● 贈与税の計算方法    旧 : (贈与額-2500万円)×20%    新 : ((贈与額-年110万円)-2500万円)×20%  ● 贈与税の申告手続き    旧 : 少額でも、贈与の都度申告が必要    新 : 贈与の都度申告が必要だが、年110万円以下の贈与は申告不要  ● 相続税に加算する贈与財産    旧 : 相続時精算課税制度を適用した後の全ての贈与財産    新 : 相続時精算課税制度を適用した後の全ての贈与財産だが、年110万円 は除くことができる。  ● 生前贈与加算    暦年課税制度 : 相続開始前7年以内の贈与は無かったことにされ、相続財産 に加算するという「生前贈与加算」がある。 相続時精算課税制度 : 年110万円以下の贈与は期間関係なく「生前贈与加             算」の対象にならない。  ● 賃貸不動産の生前贈与を、相続時精算課税の2500万円の特別控除を使って    早期に贈与すると、賃料は受贈者(子や孫)に入るようになり、贈与者の財産の    増加を抑えられる。    高配当の株式の早期贈与も、同様の効果がある。  ❖ 相続時精算課税制度利用の注意点    ・暦年課税制度には戻ることができない。    ・年110万円を超えたら贈与税の申告が必要になる。    ・小規模宅地等の特例が使えなくなる。    ・判断したり計算したりが非常に面倒で大変。       検討する場合は専門の税理士に必ず相談しましょう。

いいずら便り第338号 贈与税と相続税

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