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長野県で相続の相談をするなら

相続の窓口

MATSUMOTO
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そうぞく便り

遺言書:いままでは全て手書き   ➡自筆で書く遺言書でも、財産目録はパソコンで作ってもO.K.。   目録に署名押印は必要。通帳のコピーをつけて預貯金の額を示し   てもO.K.。遺言書の本文は、これまでどおり手書き。 ● 亡くなった人の預貯金:遺産分割協議してからおろせた   ➡口座のうち一定額については、遺産分割協議をする前でも、相    続人単独でおろせる。例えば葬式費用に充てられるようになった。 ● 遺留分制度の見直:遺留分減殺請求でき、結果不動産共    有になってしまうことも   ➡遺留分を侵害された人は、不足分を金銭債権として保有でき、    お金の請求ができる。請求を受けた側は、お金を払うことで共有    状態にならない。お金をすぐ準備できないときは、支払いの猶予    を裁判所に求めることができる。 ● 配偶者への自宅の贈与:相続のときに持ち戻して相続税   を計算していた   ➡婚姻期間20年以上の配偶者間で、自宅など居住用不動産を贈    与した場合、持ち戻しは免除される。贈与された自宅は相続財産    に含めないので、妻はより多くの取り分を確保できて、老後の生 活が安定する。 ● 義父母を介護した妻が報われる:妻には相続権がない ➡妻は他の相続人にお金を請求できる。介護などの貢献が相続の 面でも報われる。 ● 妻が今の家に暮らす:家を相続すると現金相続分が減る ➡家の価値を「配偶者居住権」と「負担付所有権」に分けること    で、配偶者の住む家の評価額を減らせる。配偶者は家に住み続け    預貯金の取り分も増やせる。 ● 遺言書の保管先:自宅等や公証役場に保管していた   ➡自筆証書遺言を法務局で預かってくれる。

いいずら便り第354号 2019年以降の相続制度改正、いくつ知ってますか

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少子化傾向が著しい昨今、墓じまいを希望する方は多いようです。成功させるコツや、失敗した例など検討します。 ● 墓じまいの適齢期は75才。着手は元気なうちに。 ● 寺院墓地の場合は、お墓の歴史や、お寺との関係性を把握してお   く。お寺にお世話になっている度合い、多額の寄付をした等。 ● なぜ墓じまいをするのか、理由や目的をまとめておく。お寺に説   明するときのため。 ● 独断で進めないで、子供たちや親族の意見も聞く。 ● 実際に墓石をみて、場所や大きさ石材の質等確認する。墓じまい   の業者への依頼や費用等の目安。 ● お寺の住職に会って説明をする。電話や郵送で急に改葬許可申請   書への記入を求めない。 ● 住職には墓じまいの理由や、経済的な事情を率直に伝える。   ● 高級ブランド品を身に着けているのに、経済的に苦しいと説     明しても、理解は得られないことがあった。 ● 墓じまいの1年以上前から、墓じまいの予定を張り紙などで、墓   参者に告知する。 ● 取り出す遺骨の情報を墓標や過去帳などで把握しておく。 ● 墓じまいと同時進行で、遺骨を移す先を検討する。   ● 住職に墓じまいの相談をしたところ、「私が永代供養をして     あげます」といわれ頼んだが、後から高額の費用を請求さ     れた。     最初に費用の確認をする。納得のいくところを探す。   ● 永代供養墓なんてとんでもない。もう一度墓を作り直せ。と、     親族から言われお墓を作り直した、ということがあった。   ● 独断で150万円の墓を新調したら、子供から、お墓は要ら     ないと言われ、困ってしまった。   ● 埋葬してあるお骨がたくさんあったので、親族で費用を出し     合って墓じまいしようとしたが、もめてそのままになってい     る。 墓じまいは、十分な準備、打合せをしながら、急がず確実

いいずら便り第353号 墓じまいのコツ

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夫婦が離婚した場合 ➡ 婚姻関係・姻族関係は終了。 配偶者が死亡した場合➡ 婚姻関係・姻族関係は継続。  (失踪宣告も含む)   姻族関係終了届は、日本において婚姻した者が、配偶者の死後に提出できる。この届出により、姻族(配偶者の血族)との姻族関係を終了させることができる。 亡くなった配偶者と離婚したいのではなく、親族と縁を切りたいとこの手続きをすることが多い。 姻族関係終了届の届出人は生存配偶者のみで、届出人の本籍地または所在地に提出する。 生存配偶者本人の意思に反して、親族などが姻族関係終了届を提出した場合は、戸籍の訂正を申請する。 姻族関係終了届を提出しても、戸籍にその旨を記載するのみで戸籍に変動はない。そのため、生存配偶者が婚姻前の戸籍に復籍するには、復氏届の提出も必要。 姻族関係の終了により、姻族に対する扶養義務などの権利義務が消滅するが、直系姻族間の婚姻の禁止などの一部の規定は存続する。 姻族関係を終了したとしても、婚姻の事実はなくならないので、遺産の相続権や遺族年金の受給権は有したままとなる。 死亡配偶者との間に子がいる場合、死亡配偶者の血族が死亡した際は代襲相続できる可能性がある。遺言によって相続額を減らされる恐れはあるが、遺留分制度があるので、遺留分は受け取れる可能性がある。 例えば舅や姑などと養子縁組をしている場合は、姻族関係終了届だけでは親族関係を絶つことはできない。養子離縁届も提出する必要がある。

いいずら便り第352号 離婚と死別

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7日以内  :死亡診断書・死亡届        火葬許可申請書 14日以内 :年金の支給停止        世帯主の変更届        健康保険の資格喪失        介護保険の資格喪失届 49日以内 :四十九日法要 3ヶ月以内 :相続放棄・限定承認 4ケ月以内 :準確定申告 10ケ月以内:預貯金の相続       :不動産の相続       :自動車の相続       :相続税の納付 1年以内  :遺留分侵害額請求 2年以内  :葬祭費・埋葬料の請求       :高額療養費の請求 3年以内  :生命保険の保険金請求 5年以内  :遺族年金の請求       :未支給年金の請求       :相続税の更正の請求 期限なし  :復氏届       :姻族関係終了届

いいずら便り第351号 死後の手続きと期限

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いまや65才以上の15%が認知症に 厚生労働省HP   ● 認知症になるとどうなる  ・これまでできたことができなくなる     ・ものが覚えられなくなる等機能低下     ・人格が変わったようになったり     ・徘徊するようになる ● 認知症になると日常生活を送ることが困難になり、次のとお    り制限される権利もあります。   ・宅建業、古物営業、建設業などの営業資格(個人事業) *家族経営の場合、営業許可を維持できなくなる場合もあります。前もって事       業承継を考えて準備しましょう。   ・弁護士、医師等の資格   ・会社の取締役など役員になる資格     *会社経営に支障をきたさないように前もって準備しましょう。   ・公務員や自衛官になること   ・遺言書の作成     *認知症になってから作成した遺言書は無効になる可能性があります。   ・贈与 *双方の意思で贈与契約は成立するので、認知症になっていれば契約は無効。    ・銀行口座からお金をおろすこと      *銀行へ「代理人の届出」や「包括委任」等手続きをして、本人以外でもお金       の出し入れができるようにしましょう。      *家族信託制度を使って、家族に財産の管理を任せましょう。      *元気なうちに「任意後見委任」で自分で成年後見人を決めておいたり、認       知症になってしまったら家族・親族が裁判所に申し立てて「法定後見制度」を       使うようにしましょう。   ・不動産の売買      *契約等法律行為は認知症になってからでは無効です。しっかりしているうち        に、行いましょう。      *家族信託契約で、信託財産に入れた不動産は、受任者になった家族が契約する       ことができます。      *司法書士は、本人確認と本人の意思確認ができないと登記申請をしません。

いいずら便り第350号 認知症になると制限されること

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遺言書の種類 よく使われる「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」及び「法務局での遺言書保管」の比較をしてみます。あなたに最適な遺言書はどれでしょうか。 公正証書遺言  ● 公証役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に述べて、公証人が遺    言書を作成する。 ● 公文書として、強力な効力を持つ。 ● 家庭裁判所の検認手続きは要らない。 ● 死後すぐに遺言の内容を実行できる。 ● 死亡時に法定相続人への通知なし。 ● 原本は公証役場に保管されるので、紛失・変造の心配なし。  ● 証人が必要(成年者で、推定相続人やその配偶者、直系血族等は、な      れない。)  ● 費用がかかる。 自筆証書遺言 その1  ● 遺言者本人(15才以上)が、自筆で遺言書(遺言書の全文、財産目録を除    く)を作成し、日付、氏名を記入し、押印する。証人は不要。  ● 手軽にいつでもどこでも書け、費用がかからない。  ● 誰にも知られず作成できる。   ● 不明確な内容になりやすく、形式の不備で、無効になりやすい。   ● 紛失や、偽造・変造、隠匿の恐れがある。   ● 亡くなった後、家庭裁判所への検認手続きが必要。検認時に裁判所か     ら法定相続人全員へ検認の期日等の連絡が届く。 自筆証書遺言 その2 法務局での保管制度   ● 遺言者本人(15才以上)が、自筆で遺言書(遺言書の全文、財産目録を    除く)を作成し、日付、氏名を記入し、押印する。証人は不要。  ● 法務局で預かり、厳重に保管。  ● 保管手数料は3,900円。  ● 家庭裁判所への検認手続きは要らない。   ● 死亡時に、法務局から、法定相続人全員への通知がされる。  

いいずら便り第349号 遺言書

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 相続の時効や期限 ● 相続権(遺産相続する権利)             ❖ 時効はない ● 相続回復請求権(侵害されている相続権を回復する権利)        ❖ 侵害を知ってから5年、または相続開始から20年 ● 遺留分侵害額請求権(侵害されている遺留分を請求できる権利)        ❖ 侵害を知ってから1年又は相続開始から10年 ● 相続放棄できる期限        ❖ 自己のために相続開始を知ってから3ケ月 ● 新たな遺産が出てきた場合        ❖ 遺産分割協議自体に時効はない ● 遺産分割協議を取り消したい(錯誤・詐欺・脅迫などがあった場合)        ❖ 錯誤や詐欺に気が付いてから5年または、遺産分割が 行われてから20年 ● 遺産分割協議をやり直したい(理由は問わない)        ❖ 時効はないが、全員の合意が必要となる。 ● 相続税申告の期限を過ぎてしまった(財産の存在自体知らなかった等)        ❖ 相続税の時効は、申告期限の翌日から5年 ● 贈与税申告の期限を過ぎてしまった(排斥期間)(生前に個人から年          110万円を超える財産の贈与を受けていたが、贈与          税の申告をしていないことに気づいた)        ❖ 申告期限の翌日から6年。悪意がある場合は7年 ● 相続登記(相続した不動産の名義変更)        ❖ 2024年4月1日から、手続きが義務化。不動産取          得を知ってから3年以内 ● 債務(債権)の消滅時効        ❖ 債権者が権利行使可能であることを知ったときから5          年。または権利行使ができるときから10年。 ● 遺産の取得時効(相続人の1人が遺産を占有し続ける場合)        ❖ 10年又は20年で取得時効が完成。ただし、要件は          厳しい

いいずら便り第348号 相続の時効

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    死因贈与          ● 相続税 ● 贈与者と、受贈者の双方の合意によ って締結される贈与契約。 ● 特段の書類は必要ではないが、もめ   ごとが起きないよう書面にする。 ● 証人は不要。 ● 事前に贈与の財産の内容が明らかに   なる。 ● 不動産の贈与の場合は、所有権移転   請求権の仮登記が可能。 ● 通常の贈与よりも税金が安くなる可   能性が高い。相続税なので、基礎控   除がある。 ● 贈与者が受贈者に対して、確実に相   続してもらいたいときに、有効な手   段。特に、法定相続人ではない第3   者に遺産を相続させたいときは、遺   言と同等の効力。 ❖ 不動産が死因贈与されたときは、固   定資産税評価額に対して、3%(住   宅以外の建物は4%)の不動産取得     税が課される。 ❖ 不動産の所有権移転登記の際の登録   免許税は、固定資産評価額の2%に   なる。    遺贈(遺言書) ● 相続税 ● 遺言者(贈与者)が遺言書を作成する   単独行為で、贈与される人の承諾は   いらない。 ● 民法で遺言書の内容の要件が決めら   れている。 ● 証人が必要。 ● 亡くなってからでないと、財産の内   容は確定しない。 ● 生前に所有権移転請求権の仮登記は   できない。 ● 基礎控除があり、税率は贈与税より    低い。 ● 遺言書があっても、相続人全員が合   意すれば遺言書以外の分け方を遺産   分割協議でできる。 財産は、不動産の売却や、現預貯   金の消費によって減る可能性がある。 ❖ 不動産が法定相続人に相続されたと   きは、不動産取得税はかからない。 ❖ 同左 登録免許税は、固定資産税評   価額の0.4%になる。

いいずら便り第347号 死因贈与と遺贈

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実家のお墓に、入れるの? ● 実家にお墓があるのですが、一旦は家を出た人はそこに入れるので しょうか。 ● かつて、お墓はその家の長男が承継して管理することが、ルールにな   っていました。しかしそのルールは法定されているのではなく、現代   では家族の事情にも合わなくなってきました。 ● では、そのお墓に入るためには誰の許可が必要なのでしょうか。 ● お墓の権利者としては、土地の所有者(自治体、お寺)と、墓石を所   有する使用者(お墓の承継者)の2者がいます。お墓に入るには、そ   の両方の許可が必要です。 ● 公営墓地(自治体が所有者)の場合、使用者の6親等以内の血族もし   くは3親等以内の姻族であれば、お墓に入ることできると定めている   ところが多いようです。 ● 寺院墓地の場合はそれぞれ違うので、お寺に確認してください。 ● このような決まりがあるので、家族のようにかわいいペットの埋葬に   ついても、権利者の許可が無ければ同じお墓には入れません。 ● 公営墓地では、かなり広範囲の親族が入れることにはなっていますが、   これに使用者のルールも加わるので、実際は範囲は限られることが多   いです。 ● 使用者とは、墓石を買ってお墓をたてた人です。誰がたてたかわから   ない場合は、お墓の管理者に確認しましょう。所有者と使用者が許可   してくれれば、お墓に入れます。 ● おひとりさまの場合、実家のお墓に入ることが多いと思います。兄妹   や親戚に納骨を頼むことになると思いますので、事前にお墓の所有    者と話をしておきましょう。 (詳しくは、相続の窓口会員専門家にご相談ください。)

いいずら便り第346号 実家のお墓

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老後、大切なペットを誰かに頼みたい ● ペットは家族またはそれ以上の大切な相棒だったり、癒しの対象だっ   たりします。 ● 自分が老人ホームなどの施設に入ることになったら、ペットは誰かに   頼まなければならないこともあります。 ❖ 民間の老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅には、ペットと一緒   に入居できるところもありますが、その数は少なく、利用料が高額に   なることもあります。 ❖ 早いうちから施設を探して、費用をためておくことをお勧めします。 ❖ また、ペット(ほとんどが犬または猫)にも老人ホームのような施設   があり、一時的な預りや終身の面倒をみてくれて、面会も可能です。 ❖ 施設ごとにサービス内容は違いますが、入居一時金20万円前後、預   かりサービス料はペットの大きさによって、月4万円から15万円程、   その他医療費、介護費用など掛かります。 ○ ペットと一緒に施設に入れないときや、ペット用施設に預かってもら   えないときは、友人・知人に世話を頼むことを検討しましょう。 ○ 適任の人がいれば、【負担付死因贈与契約】という、自分が亡くなっ   たら、ペットの世話を頼む代わりに財産を贈与する、という契約を結   ぶことができます。元気なうちに相手の意思を確認して契約できるの   で、安心です。また契約の内容に、自分が存命中からペットの世話を   してもらうことも決められます。 ○ 「死因贈与執行者」に弁護士や行政書士を指定しておき、確実に実行   されるようにしておくとよいでしょう。 ○ 遺言書に、ペットの世話をしてもらう代わりに、財産を残すと書いて   おく方法もありますが、ペットの世話を断られる可能性もあります。

いいずら便り第345号 遺産の行方

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故郷に遺産を寄付するには ● 寄付すればなんでも受け取ってもらえるとは限りません。 ● 遺産を特定の人にあげるという予定はないが、故郷やお世話になった   自治体に寄付したいという場合。 ● 不動産は要らないという自治体もあります。管理に費用がかかったり、   もらった後活用できそうもないことなどが主な理由です。 ● 寄付したいときは、生前に調整しておきましょう。 ● 遺贈として遺言書に書いておいても、いりませんと、断られることも   あります。 ● 死後、自治体に寄付するためには遺言書に書いておく必要があります。   そして寄付を実行してもらう遺言執行者の指定も必要です。 ● 遺言執行者を決めた遺言書を書いた後、その遺言執行者に事前の調整   からやってもらうと、後の手続きがスムースに進みます。 ● 遺言執行者には、弁護士や行政書士などの専門家に依頼すると安心で   す。 ● 遺贈寄付された財産は、相続財産から除かれてその分は相続税も課税   されません。寄付を受けた自治体にも相続税は課税されません。 ● 遺言書には、「私は、○○県○○市に金500万円を遺贈する。」   等と書きます。寄付する、とは書きませんのでご注意ください。   そして必ず遺言執行者を指定しておきます。 ● 話してあるとか、エンディングノートに書いてある、は法的効力は   ありません。遺言書を書きましょう。                       

いいずら便り第344号 遺産の行方

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全く面倒をみてくれなくても相続人 ● 相続人は誰、というのは民法に決まっています。生前全く世話をする こともなく、入院していてもお見舞いにもこない人も、相続人です。 ● ただし、被相続人に対する虐待や重大な侮辱がある場合と、推定相続   人に同様な著しい非行がある場合は、相続権を失わせる「排除」とい   う手続きができる場合があります。 ● 「排除」は遺言に書いておくことができます。お元気なうちに弁護士   など専門家に相談してください。     お世話になった人に遺産を渡すには ● 亡くなったあとで、特別縁故者への財産分与の申立てをするのは、時 間も手間もかかり、結構大変です。遺言書を書いておきましょう。 ● 遺言書を書いて「遺贈」するときは、遺言執行者を指定しておきま   しょう。相続人がいる場合は特に遺言執行者が重要になります。   遺言執行者が指定されていると、相続人でも遺言書と違う遺産分割が   できなくなります。 ● 遺言執行者には誰でもなれますが、遺産の調査や相続人の確認、相続   人への通知などやるべきことが多く大変なので、司法書士や行政書士   など専門家に依頼するとよいでしょう。 ● 「死因贈与契約」は確実に贈与できる手立てになります。 ● 遺言書は、できれば公正証書にしておくのが良いと思いますが、お元   気なうちに書いて長期に保管することも考えると、法務局での自筆証   書遺言預り制度の利用もよいと思います。

いいずら便り第343号 遺産の行方

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相続人がいない場合は ● 亡くなった人に相続人がいない場合は、特別縁故者として亡くなった   人に縁があった人が、遺産を受け取れることがあります。 ● 特別縁故者もいない場合は、国のものになります。 ● ただ、自分では相続人はいないと思っていても、実際にはいる場合も   あります。 ● 兄弟や親戚とは絶縁しているからとか、疎遠になっているからという   理由で相続人が変わるわけではありません。民法で相続人の決まりが   あります。 ● 代襲相続といって、相続人が亡くなるとその子供や孫に相続権が引き   継がれます。直系の子や孫はいる限りどこまでも引き継がれます。 ● 兄弟姉妹の場合は、甥姪まで引き継がれます。 では、特別縁故者とはどんな人でしょうか?  ❖ 亡くなった人と生計を同じにしていた人(内縁関係等)  ❖ 亡くなった人の療養看護に努めた人(無報酬)  ❖ そのほか特別な縁故のあった人    「死んだら家を譲る」など遺産について約束をしていた等  ● 上記の人たちは、権利があるというだけで、遺産をもらうためには    特別縁故者が自分で手続きをしなければなりません。弁護士、司法    書士が書類作成の相談を受けます。  ● 裁判所に相続財産清算人選任の申立てをして、3種類の公告をし、    裁判所の許可が出て、特別縁故者が遺産を分けてもらえるまでにほ    ぼ1年位かかります。   ● 財産を渡したい人がいるなら、遺言書を作っておきましょう。

いいずら便り第342号 おひとりさまの遺産の行方

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亡くなったあとのことを託す ● 亡くなったあとのことをお願いするなら、死後事務委任契約。 ● 任意後見契約は、元気なうちに自分が認知症になってしまったとき   に、財産の管理や、病院や施設に入るときに替わりに契約してもら   ったりして助けてもらう契約です。この任意後見契約は前もって後見   してもらう内容を決めておけますので、法定後見制度に比べると自由   度は高いのですが、後見は本人が亡くなったときに終了するので、本   人が亡くなってしまったあとのことは頼めません。 ●  自分の死後、お葬式や納骨はどうしたらよいのか。何も準備しないで   亡くなると、身寄りが全くない場合は、自治体が火葬して、合葬墓等   に納骨されることになります。 ●  お葬式や納骨、家の整理や清算など、亡くなったあとの手続きを「死   後事務」といいます。誰かに頼みたいときは、死後事務委任契   約を結んでおきます。見守り契約や任意後見契約とセットで検討しま   しょう。ただし、遺産の処分は、遺言書で遺言執行者を指定しておき   ます。 ●  死後事務委任契約で頼めること   ・遺体の引き取り  ・葬儀、火葬手続き ・納骨、永代供養手続   ・死亡届(受任者が任意後見人、法定後見人等)   ・法要(3回忌位まで)・年金、国民健康保険等手続   ・家賃、医療費、税金等の清算(生前に預かった費用の範囲)   ・賃貸建物の契約解除、家具などの処分(相続人がいる場合は注意)   ・ペットの引渡 ・SNSの消除   ・知人や友人への連絡   その他       

いいずら便り第341号 おひとりさまの不安解消

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健康不安や介護が必要と感じたら ● まずは、地域包括支援センター。これは行政サービスです。   連絡先は、市役所等へ電話して聞いてみましょう。   (65歳以上の人、その家族)が対象です。   保健師、社会福祉士、ケアマネージャーなどの専門家が総合的な相談   に乗ってくれます。相談は無料です。何か困ったことがあったら、ま   ずは地域包括支援センターに相談しましょう。 〇 ケアマネージャーとは   ❖ 介護保険を利用するためのケアプラン作成   ❖ 要介護認定の申請代行   ❖ 介護事業者との契約のサポート   ❖ 保険給付の管理 ● 要支援・要介護認定ほどではない状態でも、ホームヘルパーや訪問看   護師の利用などもできる福祉サービスがあります。 ○ いざというときのために、地域包括支援センターの電話番号をわかり   やすいところに貼っておきましょう。 ● 小さな不安でも、気軽に相談しましょう。   例えば、電動ベッドやポータブルトイレ、手押し車、車いすを安価で   借りる手配をしてくれたり、デイサービスの利用や、家人が出張で面   倒をみることができないとき、短期間泊まれるようにしてくれたり、   いろいろ相談に乗ってくれます。   行政サービスなので利用料も安く、大変助かります。

いいずら便り第340号 おひとりさまの不安解消

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相続時精算課税制度と暦年課税制度の比較         ● 贈与税の計算方法    旧 : (贈与額-2500万円)×20%    新 : ((贈与額-年110万円)-2500万円)×20%  ● 贈与税の申告手続き    旧 : 少額でも、贈与の都度申告が必要    新 : 贈与の都度申告が必要だが、年110万円以下の贈与は申告不要  ● 相続税に加算する贈与財産    旧 : 相続時精算課税制度を適用した後の全ての贈与財産    新 : 相続時精算課税制度を適用した後の全ての贈与財産だが、年110万円 は除くことができる。  ● 生前贈与加算    暦年課税制度 : 相続開始前7年以内の贈与は無かったことにされ、相続財産 に加算するという「生前贈与加算」がある。 相続時精算課税制度 : 年110万円以下の贈与は期間関係なく「生前贈与加             算」の対象にならない。  ● 賃貸不動産の生前贈与を、相続時精算課税の2500万円の特別控除を使って    早期に贈与すると、賃料は受贈者(子や孫)に入るようになり、贈与者の財産の    増加を抑えられる。    高配当の株式の早期贈与も、同様の効果がある。  ❖ 相続時精算課税制度利用の注意点    ・暦年課税制度には戻ることができない。    ・年110万円を超えたら贈与税の申告が必要になる。    ・小規模宅地等の特例が使えなくなる。    ・判断したり計算したりが非常に面倒で大変。       検討する場合は専門の税理士に必ず相談しましょう。               

いいずら便り第339号 葬儀費用は遺産から出せる?

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 相続時精算課税制度と暦年課税制度の比較         ● 贈与税の計算方法    旧 : (贈与額-2500万円)×20%    新 : ((贈与額-年110万円)-2500万円)×20%  ● 贈与税の申告手続き    旧 : 少額でも、贈与の都度申告が必要    新 : 贈与の都度申告が必要だが、年110万円以下の贈与は申告不要  ● 相続税に加算する贈与財産    旧 : 相続時精算課税制度を適用した後の全ての贈与財産    新 : 相続時精算課税制度を適用した後の全ての贈与財産だが、年110万円 は除くことができる。  ● 生前贈与加算    暦年課税制度 : 相続開始前7年以内の贈与は無かったことにされ、相続財産 に加算するという「生前贈与加算」がある。 相続時精算課税制度 : 年110万円以下の贈与は期間関係なく「生前贈与加             算」の対象にならない。  ● 賃貸不動産の生前贈与を、相続時精算課税の2500万円の特別控除を使って    早期に贈与すると、賃料は受贈者(子や孫)に入るようになり、贈与者の財産の    増加を抑えられる。    高配当の株式の早期贈与も、同様の効果がある。  ❖ 相続時精算課税制度利用の注意点    ・暦年課税制度には戻ることができない。    ・年110万円を超えたら贈与税の申告が必要になる。    ・小規模宅地等の特例が使えなくなる。    ・判断したり計算したりが非常に面倒で大変。       検討する場合は専門の税理士に必ず相談しましょう。

いいずら便り第338号 贈与税と相続税

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令和6年1月1日以後に贈与を受ける場合 相続時精算課税制度の変更点  ● 改正前は、2500万円(特別控除)まで贈与税はかからないが、相続のとき     に贈与した財産を、相続財産に足し戻して相続税を計算して、まとめて相続税     納める制度でした。     よって、2500万円の特別控除は、税金の支払いを先延ばしにしただけで、     節税になるわけではありませんでした。   ● 改正後は、特別控除の2500万円とは別に年110万円の基礎控除が認めら     れ、年110万円までの贈与なら贈与税はかからず、相続税への足し戻しも不     要になりました。   ● 適用になる人     60歳以上の父母や祖父母(贈与者)から、18歳以上(令和4年3月31日     以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上)の子や孫(受贈者)に財     産を贈与した場合に選択できます。   ● 最初に贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の提出期限)までに、相続時     精算課税選択届出書等を贈与税の申告書に添付して税務署に提出します。   ● 累計2500万円を超えたら、超えた金額の20%の贈与税がかかります。   ● 年110万円以下の贈与なら贈与税はかかりません。そして、累計2500万     円の特別控除に含めなくてよいです。 ❖ つまり、控除が「2500万円」と「110万円/年」の二つ   になったということです。       年110万円の基礎控除以下なら申告が不要になりました。     (詳細は、国税庁「令和5年度相続税および贈与税の税制改正のあらまし」)                 ⁂ 次号からもう少し検討していきます。

いいずら便り第337号 贈与税と相続税

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相続税が0円でも申告が必要なとき 通常は、遺産の総額が基礎控除より少なければ、相続税は払わなくてよい ことはご存じですね。  まずは、遺産の総額を計算しましょう。  遺産の総額を計算するときは、評価方法のルールに則って、それぞれの遺 産を評価しなければなりません。  遺産の中でも大きな金額になりやすいのが、不動産です。  ❖ 自宅の不動産は、土地と建物を分けて評価します。  ❖ 自宅の土地と、貸している土地では、評価方法が違います。    ◆複数の不動産を持っている場合は、相続専門の税理士に相談を。  遺産の評価をして、基礎控除、死亡保険金の控除をした後で、相続税が  0円なら、申告は要りません。  控除にはほかに、配偶者控除といって、法定相続分か1億6千万円のど ちらか大きな方まで相続税が非課税になるものがあります。・・・・➊  また、小規模宅地等の特例といって、自宅の土地の評価額が8割減額さ れるというものもあります。              ・・・・➋  ➊と➋の制度を使って、相続税がかからなくなった場合は、納税はありませんが、申告は必要です。   正しい評価をするのは、素人にはなかなか難しいものです。間違えて評価 してしまうと、納めなくてもよい相続税を納めてしまったり、納税は必要な くてもすべき申告をしなかったりと、問題が起こりやすいので、ぜひ 安心な相続の仕上げに、専門家を活用しましょう

いいずら便り第336号 相続あれこれ

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相続放棄しても死亡保険金は受け取れます。 では、死亡退職金はどうでしょうか? ❖死亡保険金  第334号の最後に、相続放棄しても生命保険は受け取れると書きました。正確には、死亡保険金は受取人に指定された人が受け取るので、遺産とは別のものとみなしています。  ですから、相続放棄をした相続人でも、受取人に指定されていれば、死亡保険金を受け取ることができます。   ❖死亡退職金  亡くなったことで退職になった場合に受け取る死亡退職金。  受取人の指定がされているかどうかで、扱いが変わります。  相続人の誰かが受取人に指定されていれば、死亡保険金と同じように受け取れます。  これに対して、受取人の指定がない場合は、死亡退職金は遺産に含まれることになります。このため、相続放棄した相続人は受け取れません。  前もって受取人の指定があるかどうか、会社の規定を確認しておくことをお勧めします。 ❖相続税  死亡退職金も、相続税の計算上はみなし相続財産として課税対象になります。相続人が受け取れば、死亡保険金と同様に、500万円×相続人数の金額が、控除になります。 

いいずら便り第335号 相続あれこれ

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相続放棄・限定承認  ℚ 父が亡くなって間もなく、知らなかった借金が見つかりました。    いらない借金や古い空き家だけ相続放棄したいです。できますか? A いらない物だけの放棄はできません。全ての相続財産を放棄し      なければなりません。 ℚ 放棄するときは、家族に念書を書けばそれでよいですか?    A 家族に言っても、念書を書いたりしても、効果はありません。      家庭裁判所へ行って相続放棄の手続きをしなければなりません。  ℚ 亡くなってから、2年経って借金が見つかりました。これからでも相    続放棄はできますか? A 知ってから3ヶ月以内ですから、家庭裁判所へ行って相談しま      しょう。ただし、既に相続手続きが済んでしまい、相続人が      財産を分けてしまった後は、できないでしょう。  ℚ 亡くなったときに財産の内容が分からなったので、調べていますが    どうも3か月以上かかりそうです。相続を知ったときから3ヶ月以内    に放棄しないと、相続したことなると聞いていますので、焦っていま    す。 A 家庭裁判所に申し立てれば熟慮期間を延ばしてもらえる場合もあ      りますので、相談しましょう。  ℚ 永く会っていなかった父が亡くなり、財産は少しありそうだけれど、    借金もありそうです。自分の財産を削ってまで借金は返したくないけ    れど、残された遺産の範囲内で、できることはしたいと思います。    A 限定承認の申立てをするとよいでしょう。遺産の範囲内で返済      し、それでも不足があった場合でも、相続人は返済しなくてよ      い制度です。      但し、限定承認は相続人全員が共同して手続きしなければなり      ません。個人での手続きは難しいので弁護士や司法書士に相談      しましょう。 ● なお、生命保険は相続放棄しても受け取れます。

いいずら便り第334号 相続あれこれ

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民法のルールの見直し                    令和5年4月1日施行 ● 土地・建物に特化した財産管理制度の創設ってどんな制度? 所有者不明だったり、管理ができていない土地や建物は、公共事業や    民間の取引を阻害したり、近隣に迷惑がかかったりして問題になり    ますね。    それらの土地の効率的な管理をするために、それぞれの土地・建物    の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。 ●  調査を尽くしても所有者や所在を知ることができない土地・建物に      ついて、利害関係人が地方裁判所に申し立てて、その土地・建物の    管理人を選任してもらうことができるようになりました。     ❖管理人は、裁判所の許可を得れば、所有者不明の土地の売却等      もできます。公共工事や民間の取引も活性化しますね。 ● 共有制度の見直しがされます    所在不明の共有者がいる場合は、共有者間の意思決定ができなかった    り、処分ができないため公共事業や民間取引ができなかったりという    問題が起こっています。これらの問題がきっかけになって、共有物一    般についてのルールが現代に合っていないことが明らかになりました。 ❖共有物の軽微な変更をするために、全員の同意は不要で持分の過      半数で決定できます。修理修繕等。     ❖所有者が不明な共有者がいる場合は、他の共有者は、地方裁判所      に申し立て、決定を得てから      * 残りの共有者の持分の過半数で、管理する人を決められます。      * 残りの共有者全員の同意で、農地を宅地に造成することなどが       できます。     ❖所在不明な共有者がいる場合は、地方裁判所の決定を得てから、      不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産      全体を譲渡することができます。

いいずら便り第333号 生前の整理12

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住所等の変更登記の申請の義務化                     令和8年4月1日施行 ● なぜ住所等の変更登記の申請が義務化されるのでしょうか    ❖ 登記簿上の所有者の住所が変更されないことも、所有者不明土      地の主な発生原因になっているので、義務化するとともに、登      記官が職権で住所等の変更登記を行う仕組みも設けられました。    ❖ 登記簿上の所有者は、住所変更した日から2年以内に住所等の        変更登記をしなければなりません。 正当な理由がなく義務違反した場合は5万円以下の過料が 課される可能性があります。 ● 住所等が変わったら不動産登記にも反映できないのでしょうか    ❖ 登記官が市役所等からの情報に基づいて、職権で住所等の変更      登記をする仕組みになります。    ❖ ただし、自然人(個人)の場合には、住基ネットからの情報を      得るために必要な検索用情報(生年月日など)を提供する必要      があります。    ❖ また、変更登記がされるのは、本人の了解があるときに限られ      ます。    ❖ 法人については、商業・法人登記のシステムとの連携に必要と      なる会社法人番号が不動産の登記簿に登記されているときに限      られます。

いいずら便り第332号 生前の整理11

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不動産登記、その他の改正事項                     令和6年4月1日施行  ● 登記簿に追加される事項    ① 不動産の所有者として、法人を登記する場合は、会社の法人番      号を記載します。      令和6年4月1日以前に所有者として登記されている法人も、      簡易な申し出によって、法人番号を登記できます。    ② 不動産の所有者として、海外居住者を登記する場合は、日本国      内の連絡先を登記します。  ● 旧姓(旧氏)・ローマ字氏名併記    ① 氏名に旧姓(旧氏)の併記を希望する場合は、旧姓(旧氏)を      併記されます。    ② 外国人を不動産の所有者として登記する場合は、ローマ字氏名      を併記されます。  ● DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例    DV被害者等から申し出のあった登記事項証明書等には、現住所に 変えて、申し出のあった公示用の住所(DV被害者等と連絡を取るこ とのできる者の住所)を記載することになりました。    所有不動産記録証明制度                    令和8年2月2日施行  ● 親の不動産がどこにあるか調べたいときは    登記官において、特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上 の所有者として記録されている不動産を一覧リストで証明する制度 が設けられます。

いいずら便り第331号 生前の整理10

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相続登記の義務化 Q&A ℚ 亡くなった親が不動産を所有していたかどうか、よくわからないので   すが、それでも義務はありますか。 Å 相続登記の申請義務は、その不動産を相続で取得したことを知った     日から3年間です。知るまでは、申請義務はありません。 ℚ 亡くなった親の不動産を、遺産分割で兄が相続しました。兄はまだ相   続登記をしていないのですが私にも相続登記の申請義務はありますか。 Å 相続登記の申請義務は、不動産を相続で取得した人が対象ですから、     あなたには義務はありません。 ℚ 義務に違反した場合の過料になる流れをお聞きします。  Å ・法務局登記官   相続登記の申請義務違反を把握する。     ・法務局➡相続人  相続登記を催告する。        * 催告に応じて登記申請をした➡裁判所には通知しない        * 正当な理由なく申請しない ➡裁判所に過料事件の通知     ・裁判所➡相続人  過料通知を受けて、要件に該当するか否か               判断して裁判をし、過料を科します。 相続した土地について知らなかったとしても、催告されて、知ってか   ら速やかに登記申請すればよいでしょう。 ℚ 正当な理由とは    *相続人が極めて多数で戸籍関係書類の収集に時間がかかる場合    *遺言の有効性等が争われている場合    *相続人に重病等の事情がある場合    *相続人がDV被害者等である場合    *相続人が経済的に困窮している場合 etc. 上記の他正当な理由のある場合は、法務局に書面を提出します

いいずら便り第330号 生前の整理9

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相続登記の義務化     令和6年4月1日施行で、相続登記の申請が義務化されました。  なぜこのような見直しがあったのでしょうか。  ● 全国のうち「所有者不明土地」の面積が九州本島の大きさほどもあり、   今後、ますます高齢化が進む中で、深刻な問題になっています。   ❖「所有者不明土地」とは     ○ 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地     ○ 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地   ❖「所有者不明土地」の原因     ○ 相続登記が未了     61%     ○ 住所変更登記が未了   35% ● どんな問題が生じているのでしょう   ❖ 土地所有者の探索に多大な時間と費用が掛かり、公共事業や復     旧・復興事業がなかなか進まず土地の取引や利用の妨げになった     り、放置された土地が近隣へ悪影響を及ぼしたりしています。   ❖ 国道や県道の工事が、朽ちかけた建物が建つ土地のところで止ま     っていて、工事期間が何年もかかっているのを見たことがある     のではないでしょうか。   ❖ 昨今頻発している大災害の復旧が進まないのも困りますね。   ❖ 高齢化が進む中、ますます調査や手続きが煩雑になっています。     できる限り早く、真剣に取り組みましょう。 ● 限りある日本の国土・財産を大切に十分生かしたいですね。

いいずら便り第329号 生前の整理8

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不要な不動産の始末   不要な土地を国が引き取ってくれる「相続土地国庫帰属制度」が、   2023年4月から始まりました。  ◆ 相続した土地の条件が合えば、最低20万円の負担金と審査手数料 14,000円を支払って、国に引き取ってもらえるということになりま した。申請先は最寄りの法務局ですが、受け付けていない法務局も あるので、ホームページで確認してください。  ◆ 不動産でも土地のみです。建物が建っている土地も対象ではありま せん。管理費用が過大に掛かるとか管理に障害がある場合(建物や 構造物があったり、土地に段差があったり、廃棄物等が埋まってい    たりetc.)は引き取ってもらえません。  ◆ 相続放棄すると不要な土地のみならず、全ての財産を手離すことに    なりますが、「相続土地国庫帰属制度」の場合は、不要な土地だけ    を選ぶことができます。  ◆ 相続放棄は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に申し立    てなければなりませんが、「相続土地国庫帰属制度」は期限の制限    はありません。  ◆ 相続放棄は、各相続人が単独で家庭裁判所に申し立てますが、「相    続土地国庫帰属制度」は、相続人の共有の場合は全員で手続きする    必要があります。  ◆ 「相続土地国庫帰属制度」にはさまざまな条件があるのですが、こ    れまでは不要な土地の処分は相続放棄するか、売却するくらいしか    なかったのですが、新しい手段の一つとしてご検討を。

いいずら便り第328号 生前の整理7

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自宅を残す ● 自宅を家族に残すのにはいくつかやり方がありますが、気になるの   が贈与税や相続税ですね。 相続で引き継ぐ  (家を継ぐ家族が決まっている場合)  ◆ 誰に:家族に  ◆ いつ:自分が亡くなったとき  ◆ 税金:相続税がかかる。引き継ぐ家族が同居していれば、相続税が軽くなる。  ◆ メリット:税金が少ない  ◆ デメリット:不動産の他に財産がない場合は、分けにくいので争いになりやすい 生前に贈与する (婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与には贈与税権限措置がある)  ◆ 誰に:家族のみならず誰にでも  ◆ いつ:生前に。いつでも  ◆ 税金:贈与税。最も高額になる可能性がある  ◆ メリット:自分が贈与するので、思うとおりにしやすい  ◆ デメリット:贈与税の負担が大きい 配偶者居住権を設定する (所有者と居住者を別にできる。配偶者が亡くなるまで自宅に住み続けられる)  ◆ 誰に:配偶者  ◆ いつ:自分が亡くなったとき  ◆ 税金:相続税  ◆ メリット:所有権がなくても、住み続けることができる  ◆ デメリット:配偶者居住権を売ることはできないので、将来配偶者にお金が          必要になったときに困る可能性がある    

いいずら便り第327号 生前の整理6

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相続登記が義務化されました                  ● 2024年4月から、相続登記が義務化されました。 ● 不動産を相続したことを知ったとき(原則として相続開始のとき)か   ら、正当な理由なく3年以内に相続登記をしなければ、10万円以内 の過料が課されることがあります。 ● 広い土地を分筆して、家族たちに相続させたい場合は、隣地境界線を   はっきりさせる必要があります。 ● 隣地境界確定は、土地家屋調査士に依頼しましょう。分筆登記後に相   続による所有権移転登記を司法書士に依頼します。 ● 場合によっては結構な費用が掛かる場合もあるので、検討が必要です。   分筆後の土地の広さによって、その後予定している用途に適している   のか、行政書士に相談しましょう。 ● また、広いままの方が相続税が安くなることもあるので、税理士に相   談しましょう。 ● 相続登記を検討するに当たっては、市町村役場の資産税課や税務課で   「名寄せ」をとりましょう。   自宅に送られてくる「固定資産税納税通知書」だけでは、課税されて   いない私道などが記載されていない場合があります。 ● 同一市町村のみの確認では、抜けてしまうこともありますので、登記   事項証明書に記載される共同担保目録を確認したり、隣接する市町村   の名寄せを申請したりして、間違いのないようにしてください。   詳しくは、行政書士や司法書士に相談しましょう。

いいずら便り第326号 生前の整理5

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物忘れや体調が気になってきたら 2                  ● 後見制度を検討する。    誰に後見人を頼みたいか、家族に頼むのか考える。    自分で選んだ人に後見を頼むときは、任意後見契約を結ぶ。 ● 遺言書を見直しする    前に書いた遺言書の内容で変更したい部分(家族関係の変化や、財    産の動き)があれば、新しく遺言書を書きなおすとよい。 ● 銀行口座の代理人指名の届出をしておく又は、信託口口座を作る。    例えば足腰が痛くなり銀行等へお金をおろしに行くのが大変になっ    たときのために、「代理人指名の届出」をすると指名されている人    は、本人の口座から引き出すことができる。銀行手続き費用は0円。    *ただし、本人が認知症になってしまうと、引出を拒否される可能    性もあるので、家族信託契約を交わし信託口口座を設置しておく方    が確実。銀行費用は55,000円かかるのが一般的。なお、銀行で信託    口口座を作成するためには家族信託契約書を公正証書にする必要あ    り。 ● 自宅で使いにくい場所があれば、元気なうちにリフォームを検討する    段差や取っ手を取り付ける等、暮らしやすくする。    自宅をバリアフリーに改修するときに、介護保険を活用して国から    最大18万円まで費用の助成が受けられる制度がある。  

いいずら便り第325号 生前の整理4

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