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お知らせ

1 財産(負債も)を把握すること 2 親子で内容を共有すること 3 遺言書を作ること 4 専門家に相談すること 3 遺言書を作ること  遺言書というと財産の分け方に焦点が行きますが、気持ちの継承について考えてみます。  遺言書に書く内容は次の二つになります。 ○ 法定遺言事項   ○ 付言事項   法定遺言事項は『財産をどのように分けるか』や『誰が祭祀を継承するか』等の法的効力を発生させる内容です。  一方、付言事項は、「感謝の気持ち」や「葬儀はこんな感じでやってほしい」とか「兄弟・家族仲良くしてほしい」というような法的効力はないけれど、気持ちを表しておく内容です。  付言事項の内容は、法定遺言事項と同じかそれ以上に大切なことだと言えます。  例えば、財産の分け方に多少なりとも出てくる不平不満感に気を配って、どうしてそのように分けるのか、理由を書くことで家族の争いを防ぐことができます。  また、葬儀の内容や納骨など希望の方法を書いておくことで、遺族が判断に困らなくて済みます。家訓の順守や家族の円満を願う言葉も良いでしょう。なお、遺言書に付言事項を書いてもよいですが、エンディングノートを作って、じっくり書くことも良いでしょう。 遺言書は是非作りましょう。

いいずら便り第225号相続に備える5

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1 財産(負債も)を把握すること 2 親子で内容を共有すること 3 遺言書を作ること 4 専門家に相談すること 2-2 親子で情報を共有すること  子供が心配していて聞きたいことは、 ①空き家がある場合 後片付けの費用について手当してほしい     今後も住まない、使わない場合     売りたくてもなかなか売れない     後片付けをどうするか ⇒ 廃棄するか、譲渡するか         空き家を解体するかどうか ⇒ アスベストが入って                 いると、解体費用がかさむ    ②誰かの身元保証人になっているか  相続されるので解除して     生前に身元保証人を外れることができるか ③借金はあるか 相続されるので返しておいてほしい     生前に返せるか、相続人が返せる金額か     相続放棄した方がよいくらいの金額か、相続財産の全     体が分かれば、検討できる     (相続放棄は、相続を知ったときから3ヶ月以内)     ④アパートを持っている場合 今後どうすればよいか     経年数によって、売れれば売った方がよいか     リフォームして貸し続けるか     解体して更地を売るか  これらの心配事は、前もって専門家に相談して、方針を決めあとで慌てないように、準備しておくと良いでしょう。   負の財産は片づけて、家族安心して暮らしたいですね。

いいずら便り第224号相続に備える4

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1 財産(負債も)を把握すること 2 親子で内容を共有すること 3 遺言書を作ること 4 専門家に相談すること 2-1 親子で情報を共有すること    親子といえども、というか親子だからこそ、相続につい   て話をするのはなかなかしにくいかもしれません。 まずは、子として、我が家の家訓というか、親から子へ   の想いや、親の子供の頃の話、昔の話、戦争の話など聴く ことから始めたらいかがでしょうか。    今聴いておかないと、認知症等が始まるとどんどん聴け   なります。日頃は昔話などはしないと思います。意外な親   の姿が見えてきたりします。    親子でお互いに大切に思っていることを、改めて確認す る時間が持てます。    万が一のときに、葬儀に呼んでほしい人、呼んでほしく   ない人がいるかどうか、やんわりと聞き出したりして、そ のうえで、子として相続税についての不安の話をして、財   産の話に持って行ったらどうでしょうか。 いきなり財産の話をするのではなく、焦ることなく、コ   ツコツと話を進めていけばよいのではないでしょうか。 相続によって、争族になってしまうことのないように、   家族の幸せのために話し合う、という気持ちで、親子の距 離を縮めて、安心をすすめていくと良いでしょう。

いいずら便り第223号相続に備える3

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1 財産(負債も)を把握すること 2 親子で内容を共有すること 3 遺言書を作ること 4 専門家に相談すること 1-2 財産(負債も)を把握すること その2 財産目録を作りましょう。特に注意することは次のとおり。   ① 不動産     ・未登記の不動産があるかどうか     ・故人名義不動産はあるか     ・自宅の他、別荘や田畑はあるか     登記済権利書又は登記識別情報が、揃っているかどうか     売買契約書はあるかどうか、農地を人に貸している小作地があ     る場合などの確認が必要   ② 有価証券(株式、公社債、投資信託)     ・株式の無償割り当てはあるか、証券会社の取引報告書を確認     ・非上場会社の株式はあるか、友人が会社を設立するとき株主      になった等   ③ 現預金     ・たんす預金はしていないか     ・現在使っていない銀行口座はないか   ④ 生命保険     ・家族名義で契約した保険はあるか(名義預金は相続財産になる)   ・一時払いの保険はあるか   ⑤ 退職金等     ・勤めていた会社に請求できる退職金はあるか      (退職金を年金形式で受け取っている場合や、共済組合等に加入して        いた場合、死亡時に退職一時金や弔慰金が支給される場合があるの        で、会社や組合の制度を確認)   ⑥ その他の財産     ・貸金はないか     ・趣味で高価なものはないか   ⑦ 債務     ・借金はあるか。連帯保証人になっていないか。

いいずら便り第222号相続に備える2

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相続は、備えが肝心です。備えあれば憂いなし。  年の初めに、基本に帰って検討します。  まずやるべきことは 1 財産(負債も)を把握すること 2 親子で内容を共有すること 3 遺言書を作ること 4 専門家に相談すること 1 財産(負債も)を把握すること 元気なうちは、大丈夫と思っている人がほとんどですが、いざ相続   となると慌ててしまうのがほとんどです。病気に似ています。   病気は知識があれば、予防や病院で治療してもらったりできるよう   に、相続も知識があれば、残された相続人が困らないように手当する  ことができます。   専門家が困るのは、「親が亡くなったのですが、財産がどれだけあ  るのか分からないのです。」という相談を受けたときです。   あるかないかわからない財産を調査するのは大変で、膨大な時間と  費用と手間がかかります。かつ、どんなに念入りに調べても、完ぺき  にすべての財産を把握することは、ほとんど不可能です。   ということは、想定される範囲で調査して手続きをしても、漏れた  財産は相続できない可能性があります。   相続漏れになってしまい、税務署に指摘されるようなことになると、 余分に税金を納めなければなりません。   そのようなことにならないために、財産は負債を含めて正確に把  握する必要があります。

いいずら便り第221号相続に備える1

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2024年1月1日から変わること・変わらないこと ●暦年課税は3年内加算から、7年内加算になるので、暦年課   税を利用して財産の承継をするのは、相当早い元気な時期から行わな いと効果は 薄い。 ●相続人ではない孫への贈与については、今までどおり暦年課税の 持ち戻しからは外れているので、孫や、相続のときに相続を受る予定 のない子(相続放棄する子等)への年間110万円以下の贈与は、  有効な相続対策になる。 ●相続時精算課税に、110万円の非課税枠が新設された。  現在の税制では、一度相続時精算課税制度を選択して贈与税の申告を  すると、自動継続になり取り消しはできないので、暦年贈与の制度は  利用できない。  しかし、令和6年(2024年)1月1日以降の相続時精算制度を利  用した贈与については、年間の贈与金額のうち110万円が非課税に  なる。110万円以下の贈与の場合は非課税になり、申告不要になる。  将来贈与者が死亡したときに、非課税とした110万円は加算しなく  てよい。 *毎年確実に110万円の節税ができるようになる。

いいずら便り第220号令和5年度税制改正のポイント

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負担金額算定の特例  隣接する2筆以上の土地について、一つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます(政令第5条)。 この特例の適用を受けた場合、隣接する2筆以上の土地を一筆分の負担金で国庫に帰属させることが可能となります。  面積に応じて負担金が変動する土地(森林など)である場合は、申出を行う2筆以上の土地の面積を合算して、当該面積で負担金額を算定します。   ただし、この特例が使用できるのは、隣接する土地が同じ種目である場合です。 例えば、同じ市街化区域外の宅地同士が隣接している場合は、これらを一つの土地とみなして、特例の申出ができますが、市街化区域外の宅地と森林が隣接している場合は、これらの土地を一つの土地とみなすことはできず、特例の申出はできないこととなります。

いいずら便り第219号

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以下の表の計算に基づいて負担金を算出します

いいずら便り第218号相続土地国庫帰属制度5

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負担金の考え方  本制度においては、国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担することになっています。 そのため、土地所有権は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません(法第10条1項)。

いいずら便り第217号相続土地国庫帰属制度4

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帰属の承認ができない土地   帰属の承認ができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」といいます。)において定められています。  法律の要件の概要は以下のとおりです。 申請をすることができないケース(却下事由)                                      (法第2条第3項)  A 建物がある土地 B 担保権や使用収益権が設定されている土地 C 他人の利用が予定されている土地 D 土壌汚染されている土地 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について 争いがある土地  (2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)                             (法第5条第1項) A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力 がかかる土地 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有 体物が地下にある土地 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・ 処分ができない土地 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力が かかる土地 *問題があったり、経費がかかる土地は、国庫帰属はできないということですね。     一定の負担金の詳細については、次号第217号に

いいずら便り第216号

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相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。 (1) 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得 した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権 を国庫に帰属させることについて、承認を申請する ことができます。 (2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断し たときは、その職員に調査をさせることができます。 (3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や 処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地と して法令に規定されたものに当たらないと判断した ときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認 をします。     (「帰属の承認ができない土地」は、別途) (4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、     一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権     が国庫に帰属します。      (法務省ホームページより)  帰属の承認ができない土地の詳細については、第216号に  一定の負担金の詳細については、第217号に

いいずら便り第215号相続土地国庫帰属制度2

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令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!  相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。  このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました

いいずら便り第214号相続土地国庫帰属制度

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具体的に二次相続に備えるには何をしたらよいか、考えましょう。 ④ 相続する財産を現金化しておく   一次相続で、配偶者が取得した財産で現金化できるものは、全て現金   化しておくと、二次相続による多額の納税資金を準備して対策を取る   ことができます。 ⑤ 相続する財産の種類を検討する   不動産などで家賃収入を得ているときは、一次相続で配偶者が相続す   ると配偶者の財産が増えるので、二次相続で相続税が増えることにな   ります。   このような場合、一次相続のときに子供に相続させておくと、二次相   続の税額を減らすことになります。 ⑥ 母(父)が生命保険に加入する   配偶者に多額の現金が入った場合、生命保険に加入すると二次相続の   際に保険金が支払われ納税資金になります。生命保険は{500万円   ×法定相続人}の非課税枠があり、納税資金の確保とともに相続財   産を減らす効果があります。   また、遺留分の支払準備資金としても活用できます。 ⑦ 相次相続控除による優待規定を利用する   いいずら便り第210号で説明しましたが、相次相続に該当するときは   忘れないで利用すると良いでしょう。一次相続と二次相続との間が10   年以内の場合で、二次相続でなくなった人が、一次相続で納めた税金   のうち、一部を二次相続の相続人の相続税額から控除できます。

いいずら便り213号二次相続対策その2

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いいずら便り第212号2次相続対策その2

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いいずら便り第211号二次相続対策その1

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相次相続控除とは    相続が発生してから10年以内に次の相続が発生した場合、相続税の   金額から一定の金額を差し引くことができる制度。 最初の相続から次の相続が発生するまでの期間が短ければ短いほど   控除額が大きくなります。    二次相続になる場合、相次相続控除という控除制度を使って相続税   額の控除が可能になります。    続けて相続が発生(二次相続)すると、相続税の負担がかなり重い   ものになり、短期間に同じ財産に対して二重に相続税が課税されるこ   とになります。    このような場合に相続税の負担を軽減するため、「相次相続控除」   という制度が設けられています。 ○ 相次相続を受ける要件    1 二次相続の相続人であること    2 一次相続から10年以内に二次相続が発生したこと    3 一次相続で相続税を納税していること          ✳一次相続のときに相続税を納めていなければ、相次            相続控除は受けられません。  10年以内で経過年数に応じて、1年につき10%の割合で控除金額が減額するように計算されます。一次相続からと二次相続までの期間が短いほど控除額は多くなります。  例えば、2つの相続の間が3年の場合は、70%(10年-3年)、6年では40%(10年-6年)となります。  詳しくは、税理士に相談してください。

いいずら便り第210号相次相続控除の制度

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例えば、  両親と子供2人がいる家族がありました。この場合、父が亡くなって、母と子供2人が相続するときは「一次相続」といいます。  その後、母が亡くなり子供2人が相続するとき、これを「二次相続」といいます。  一次相続と二次相続の違いは、相続人の中身にあります。  一次相続の相続人は、一般的に「配偶者と子」です。二次相続の相続人は「子」です。  このため、遺産を分配する当事者が変わり、相続人の数が変わり、相続税の基礎控除額が減ります。その結果、二次相続では相続税が増えることになります。 ●事例【一次相続】  被相続人(父)の遺産1億円、配偶者(母)と子2人の場合  ★ 法定相続分:母:5000万円、子1人:2500万円  ★ 相続税の基礎控除:4800万円(3000万円+600万円×3人)    ⇒1億円ー4800万円=5200万円  ★ 法定相続分で分けた場合の課税価格:母:2600万円、子1人:1300万円  ★ 相続税率で計算:母:340万円、子1人:145万円    =課税額の総額:630万円  ★ 各相続人の課税額:母:315万円、子1人:157.5万円  ★ 最終課税額:母:0円(配偶者の減税軽減制度)、子1人:157.5万円、2人で315万円 ●事例【二次相続】  配偶者(母)が亡くなった場合、母の遺産はもともと持っていた遺産(例えば5000万円とし  ます)と、父から相続された5000万円を足した1億円になります。  ★ 法定相続分:子1人:5000万円  ★ 基礎控除額:4200万円(3000万円+600万円×2人)    ⇒1億円ー4200万円=5800万円  ★ 法定相続分で分けた場合の課税価格:子1人:2900万円  ★ 相続税率で計算:子1人385万円  ★ 最終課税総額:子1人:385万円=子2人で790万円 ⁂ 二次相続の場合は、遺産額が同じ1億円でも、子供1人について約230万    円相続税が増えます。

いいずら便り第209号二次相続は相続税が増えます。

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〇 一次相続とは   *両親のどちらかが亡くなり、残された配偶者(父又は母)と子供    が相続人になる相続 〇 二次相続とは    *一次相続後、残された配偶者(父又は母)も亡くなって、子供だけ    が相続人になる相続 ⁂ 親から子への財産の引継ぎが終わるためには、一次相続と   二次相続の両方をしなくてはなりません。   二次相続が一次相続より注意しなければならない理由は、    ● 配偶者の減税軽減制度(1億6千万円または配偶者の法定相続分        相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない)が使えない。      (二次相続のとき、被相続人の配偶者は既に亡くなっ      ている。)    ● 相続人の一人が減るので、相続税の基礎控除が減り、      相続税の課税額が上がる。 ということで、二次相続について検討、深堀してみます。

いいずら便り第208号二次相続も考えていますか?

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〇 暦年課税を選んだほうが良い人(ただし、税制改正でできなくなる可能性あり)     ① コツコツと資産移動をしたい人        贈与を受ける1人に110万円、仮に10年だと1100        万円が贈与できる。     ② 贈与対象者が多い人        110万円を贈与を受ける人が10人いれば、1年で        1100万円贈与できる。 〇 相続時精算課税制度を選んだほうが良い人     ① 短期間で大きな金額を移動させたい人        相続時精算課税の特別控除額は2500万円なので、        大きなお金を一気に動かしたい場合はこの制度を        使うと良いでしょう。        控除額2500万円を超えてしまっても、一律20%        しか課税されないので、暦年贈与の累進課税(最        高55%)よりかなり節税できる。     ② 将来値上がりする財産がある人 開発計画のある土地、値上がりが想定される株        式、有名になりそうな画家の絵などは、相続時に        高騰していても贈与した時点の価格で計算される。     ③ 今、値下がりしている財産がある人 会社の株価が下がっているときに贈与をすれば、        相続時に贈与時の価格で加算される。     ④ 収益不動産を贈与する人        生前贈与すれば家賃収入が相続財産ではなくなる ✳生命保険の非課税枠の活用が大切です。保険の専門家に相談を

いいずら便り第207号暦年課税・相続時精算課税どちらを選ぶ?

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いいずら便り第206号夫婦間のやり取りで贈与税がかかるとき

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